裁判官の暴言で慰謝料?

裁判官暴言:「あなたのせいで左遷」に慰謝料 長野地裁

毎日新聞 2014年02月02日 13時00分(最終更新 02月02日 13時33分)
民事訴訟の口頭弁論で担当裁判官に暴言を吐かれ、公平な裁判を受けられなかったとして、長野県飯田市の男性が国と長野地裁、裁判官に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、地裁飯田支部(加藤員祥<かずよし>裁判官)は男性の訴訟活動を制限する感情的な発言があったと認め、国に慰謝料3万円の支払いを命じた。30日付。裁判自体は公平だったと判断し、地裁や裁判官への請求は退けた。

判決によると、男性は2010〜11年に飯田支部であった損害賠償訴訟の被告。11年8月の第6回口頭弁論で、担当の樋口隆明裁判官が、新たな主張を展開した男性に「今日、結審する予定だった」「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」などと突然、顔を赤らめて怒り、男性に恐怖感を抱かせた。加藤裁判官は、樋口裁判官の個人的な事情を理由にした感情的な発言だったと違法性を認めた。一方で、樋口裁判官が発言後、男性の言い分を聞いたことなどから、裁判の公平が損なわれたとの主張は認めなかった。【横井信洋】

男性は、裁判官の感情的な発言により恐怖の感情を抱き、精神的損害を受けた。その損害を金額に換算すると3万円と認められる。そして、国家公務員の職務上の行為の問題なので、裁判官個人ではなく国が賠償責任を負う(国家賠償法1条1項)。ということだろう。

過去に、こうやって、裁判官の法廷での発言について損害賠償を認めたケースってあるのだろうか?

かなりひどい発言がされても、のちのち発言者(裁判官)が発言内容を否定したら、証明が難しいと思う。裁判の期日に何が話されたか、裁判所が調書にして残すことになっているけれども、結局裁判所書記官が書き留めたことを担当の裁判官が認証するんだし、裁判官の暴言がもしあっても、発言通りには載らないと思う。

今回のは、あたかも見てきたように事実認定されているが、事実自体は争わなかったのだろうか? 嘘をつけば偽証になるので、気軽に忘れたふりをしにくかったのかもしれない…。でも、国賠案件は、訟務検事が出てきて、万全の態勢で臨んでくるのだから、訴えられた裁判官の一存で訴訟対応を決めたのではないはず。

今回のは、あまりにも否定できないシチュエーションだったのだろうか。

原告も国も控訴して東京高裁に係れば面白い(ひとごと)。

だまされ、お金を振り込んでしまう高齢者。石川県でも…。

弁護士装う詐欺事件が相次ぐ

NHK金沢 01月30日 21時39分

弁護士を名乗る男などからお年寄りの自宅に電話がかかり、現金をだまし取られる被害が金沢市で2件起きていたことが新たにわかり、警察は詐欺事件として捜査するとともに不審な電話に注意するよう呼びかけています。
警察によりますと、今月23日、金沢市に住む70代の女性が「商品を購入するために名前を貸してほしい」と電話で頼まれ了承したところ、翌日、弁護士を名乗る男から電話があり、「あなたの行為は犯罪にあたる」などと言われ、指定された口座におよそ350万円を振り込んだということです。女性は今月27日にも弁護士を名乗る男の指示で500万円を振り込み、あわせておよそ850万円をだまし取られました。
また、ことし1月中旬には、金沢市で独り暮らしをしている80代の女性が「名義を貸してほしい」と電話で頼まれ了承したところ、東京の警察官を名乗る男や弁護士を名乗る男から電話があり「名義を貸した男が逮捕された。あなたの土地や建物は差し押さえられるかもしれない」などと言われ、2回にわたって、あわせて140万円を郵送し、だまし取られたということです。
県内では28日、警察官を名乗る男から銀行の口座番号や預金残高を聞き出そうとする不審な電話が29件あったことがわかっています。
警察は詐欺事件とみて捜査するとともに、不審な電話があった場合はすぐに警察や家族などに相談するよう注意を呼びかけています。

最近、こういう犯罪多いですね。

狙われやすいのが高齢者の女性です(それだけとは限りませんが)。

警察官、弁護士、司法書士、裁判所、大企業の系列の会社など、信用できるふうを装って電話してきたり、手紙を送ってきたりする者もいるので、注意したいものですね(と言っても、だまされてしまう人は、だまされようとしているときに、ネット検索で確認したりしないんだよなあ)。

 

この記事の例もそうですが、最初の勧誘に乗ってしまうと、その勧誘とは別人がいろいろと理屈をつけてさらにお金を払えと言ってくることがあるんですね。

「だまされたお金を取り戻すために、依頼費用として○○円振り込んで下さい。」、

「だまされて買わされた権利を○○円で買い取りますが、証拠金として○○円振り込んで下さい。証拠金なのですぐに返します。」、

「あなたの名前を使って違法なことがされているので、それを解決するために○○円支払って下さい。」というような…。

こういう、取り戻したい心理はギャンブルで出てくる心理に近いです。

やめたほうがいいです。最初の勧誘で払ったものは、そういう方法では取り返せないと思ったほうがいいです。

 

生涯教育として、「だまされないための教育」が必要だと思うんですけど、どうでしょうね。

それに加えて、だまされてるかどうか、高齢者にアドバイスする組織を作ったらどうですかね。消費生活センターという名前だと、何かを買ってお金を出したときには、相談先として思いつきますが、この記事の例では難しいんですよね。警察は、事件が起きてから相談する場所というイメージがありますが、高齢者がもっと事前に気軽に相談できるように周知したらどうですかね。

そうしないと、今後もだまされる高齢者が増え続けるばかりです。

 

追記:

富山県でも同じような被害が報道されていますね。

環境とか、リサイクルとか、福祉とか、聞こえのいい言葉はむしろ疑ったほうがいいです。

少なくとも、口先の勧誘で何百万円も支払ったらいけませんわ。。

株購入詐欺で2010万円被害

NHK富山 01月31日 10時43分

「限られた人しか買えない会社の株を代わりに買ってくれれば謝礼を払う」と言われ、魚津市の80代の男性が2010万円をだまし取られていたことが分かり、警察が詐欺事件として捜査しています。警察によると、魚津市に住む80代の男性は、去年11月、知らない男から「あなたには太陽光発電を手がける会社の株を買う権利があるが限られた人しか買えないので代わりに買ってくれれば謝礼を払う」と電話を受けました。
男性はこの電話を信じ、すぐに、会社に株の購入を申し込んで代金として900万円を送付しました。数日後、男性のもとに同じ男から再び電話があり「違法な取引と指摘されたので損害賠償しなければならない」と言われ、去年12月、指定された場所に現れた男に解決のため、現金1110万円を手渡したということです。
男性は合わせて2010万円をだまし取られ、その後、電話してきた男や会社と連絡が取れなくなったため、30日警察に届けました。警察は詐欺の疑いで捜査するとともに、同様の被害に遭わないよう注意を呼びかけています。

裁判員裁判での量刑が重くなる理由

求刑超える判決、裁判員裁判で急増…評議検証へ

裁判員裁判で被告の量刑を話し合う評議の進め方について、全国の60地裁・支部が初の検証に乗り出すことが分かった。

裁判員制度の導入後、検察の求刑を上回る判決が増え、裁判官らの間で「他の裁判員裁判の量刑と不公平が生じる」との懸念が強まっており、裁判官が量刑の決め方などを十分に裁判員に説明できているかどうか調査する。各地裁は今夏までに検証を終える予定で、評議のあり方の見直しにつながる可能性がある。

裁判員制度が導入された2009年5月から13年10月までに判決が言い渡された5794人のうち、約50人に求刑を超える刑が言い渡された。年平均で約10人に上り、裁判官裁判時代の平均2~3人を大きく上回る。

例えば、女児の頭を床に打ちつけて死なせた傷害致死事件では、「児童虐待には厳罰を科すべきだ」として、両親に求刑(懲役10年)の1・5倍の懲役15年が言い渡された。姉を包丁で刺殺した発達障害のある男が、再犯の恐れがあることを理由に、求刑を4年上回る懲役20年とされたケースもある。

検察側は過去の裁判例を踏まえ、判決で被告に有利な事情が考慮されて刑が軽くなることも想定し、求刑を重めに設定することが多い。求刑を上回る判決が増えたことに対し、裁判官や弁護士からは「他の裁判員裁判の被告との間で不公平が生じる」と危惧する声が多く上がっている。

裁判所が目指すのは、過去の裁判例を踏まえた適正な量刑判断だ。裁判員制度の導入直後は、裁判官が裁判員に、〈1〉犯行形態〈2〉被害の大きさ〈3〉犯行の計画性や動機――などの要素を踏まえることを説明し、過去の類似事件の量刑を集めた「量刑検索システム」も参考にして量刑を判断するものと考えられていた。

しかし、求刑を上回ったケースでは、「どのような要素を重視して刑を重くすべきだと判断したのか不明確な判決が散見される」(最高裁関係者)という。

このため、各地裁の検証では、裁判所法で定められている「評議の秘密」に触れない範囲で、個々の裁判官に、量刑の判断方法を裁判員にどう説明し、量刑検索システムをどう活用しているのか発表してもらい、その後、裁判官同士で評議のあり方を議論する。

東京地裁ではすでに裁判部ごとに検証を始めた。各地裁の検証結果を踏まえ、最高裁でさらに議論される。最高裁関係者は「今回の検証は、より充実した評議を実現するためで、裁判員の市民感覚を尊重する姿勢は変わらない」と話している。

【評議】 裁判員と裁判官が、被告の有罪・無罪や量刑を話し合い、結論を導き出す議論。通常、証人尋問や被告人質問を経て結審した後、裁判官を進行役として行われる。ただ、非公開で、内容について守秘義務も課せられており、どのような議論を経て刑を決めたのか、その経緯を外部から把握することは難しい。最高裁によると、1事件での評議の平均時間は約9時間半。

(2014年1月29日07時34分 読売新聞)

裁判員による裁判で量刑が極端に重くなる理由は、裁判員が「相対的な思考」を取っていない場合があるからではないだろうか。

「相対的な思考」とはどういうことか、単なる私の思いつきだが、常々考えていることなので、この機会に書いておきたい。

裁判員は、「犯罪者」を裁いた経験がないので、「目の前にいる被告人が(罪を犯したことが認められるとして)、相対的に言ってどれだけ悪質なのか」ということが直観的にわからない。

また、裁判員は、裁判所で刑事裁判にかかっている事件(裁判員裁判以外も含めて)が、どんな量刑相場で判断されているのかも、あまり知らない。

そうすると、裁判員が判断材料にするのは、裁判所が用意した同じ罪名の量刑データ、検察官の主張、弁護人の主張、被告人の言動、そしてもちろん犯罪に関する事実経過、ということになる。場合によっては、ここに被害者参加人も加わる。

そうしたときに陥りがちなのは、次のような流れだ(ここでは量刑を問題にしているので、否認事件ではなく自白事件を例に取る)。

 

1 検察官が犯罪の内容の説明をするので、裁判員はそれをモニター画面でビジュアル的に見ながら聞く。裁判員は、「こんな事件なのか。これはひどい、悪質だ。」と考える。

(裁判員裁判にかかる事件は、そもそも重大な罪名なので、類型的に悪質な事案がほとんど。)

2 裁判員は、検察官の論告・求刑を聞く。「犯行態様などは悪質。動機に酌むべき点はナシ。反省の態度を示しているのは当然であって考慮する必要性ナシ。被害者は厳罰希望。全体的に見て情状酌量の余地ナシ。」というのが検察官論告の基本線だ。その上で、検察官は、裁判員制度においては、悪い情状について特に強調すべき点があれば、裁判員に強くアピールする。その上で、「求刑」を言う。裁判員は、「正論だ。確かに悪質。こんな犯罪を起こすなど身勝手極まりない。」と思う。

 (ほとんどの事件は、「起こしても仕方がなかった事件、非常に同情すべき被告人」とはならない。ただし、介護殺人系の場合は、検察官の主張が緩やかなことがある。また、男性に従属的に行動した女性の場合には非常に同情視されるストーリーで起訴されるケースも散見されるが、男性の被告人の場合には「従属的な立場だった」というストーリーを検察官はめったに立てない。)

3 被害者参加人がいる場合、検察官よりもさらに重い量刑意見を述べる場合が多い。本来は、検察官も被害者の被害感情をよく聴き取ってそれを求刑に反映させている。ただ、裁判の場では、被害者は、検察官とは別に量刑意見を述べることができるので、検察官の主張にさらに厳しい被害者の意見を付け加える形になる。

 (裁判体によっては、被害者が述べた量刑意見を検察官の求刑と同じくらいに重要視するという流れが作られる。特に、「検察官の求刑は被害者の考えを十分に酌まないものだ。」という受け止めがされた場合、「被害者の意見を重視すれば、検察官の求刑以上の刑もありうる。」と裁判員が思うことにつながる。)

4 弁護人は、検察官が被告人に不利な事情を挙げるのに対し、被告人にとって有利な事情を挙げていく。被告人が事件を起こすまでのいきさつ、被害弁償や反省の状況など。

(有利な事情といっても、不利な事情を打ち消すほどのものは通常ないので、検察官の主張に真っ向から立ち向かうように主張すると、逆に「検察官の言ってることの方がもっともだ。」と思われて説得力を感じてもらえなくなる。また、裁判員の中には、被害弁償や反省をするのは当然のことであり、有利な事情として取り扱うのもおかしい、という直観を有している人がいることもある。)

 

このような流れの中では、「この被告人の事件は、相対的にどれだけ悪質なのか?」ということがほとんど考えられていない。

犯行は極めて悪質 → 被害弁償や反省も犯罪の大きさからすれば重視できない → 特に酌むべき事情もない → 同種の量刑データを参考にするにしても重い方に位置付けよう(少なくとも、平均より軽いなんてことは言えない)

と、情緒的に流れやすい。

 

しかし、そうした過去の量刑データ(裁判例)自体、

1 重大な犯罪類型に属する、すなわち極めて悪質なものが多い事案についてのものであり、

2 そのほとんどが「起こしても仕方がなかった」なんてことは言えない「身勝手な犯行」であり、

3 被害者の意思が厳罰希望であればそれも踏まえて判断がなされており、

4 被害弁償ができたケース・できなかったケースに分かれていて、できなかったら重い方向にできれば軽い方向に考慮されていた

のである。

 

このことを踏まえて考える、すなわち、「相対的な思考」ができていないと、「とにかく悪質な事案で、有利な事情は一応あるが事件の重大性に比べればほとんど無視してもよい程度の微々たる事情でしかなく、刑を軽くする事情として挙げるのも難しい。」というふうになりがちである。

そして、中には、検察官の求刑の中に被害者の意見が十分に取り入れられていないと感じ取った裁判員が、求刑以上の量刑を主張することがあるのだと思う(確かに、被害者の被害状況や意見が相当重視されるべきであることは言うまでもないことだが、他の要素をかき消して、相対的な判断ができないほどになると問題である。)。

 

しかし、これは、裁判員になった人たちが責められるべきというものではなく、普段「被告人」、特に重い罪に問われた被告人を見慣れていないので、仕方ないと思う。突然、人の死亡が関わる事案で被告人を裁けと言われ、検察官から事案を聞かされると「一般人がしないようなことをする悪人」としか思えないし、そういうことをした人にとっていかに「有利な事情」を挙げても、「そもそもそんな悪いことをしたのがおかしい」、「悪いことをしておいて被害回復をしたといっても、当然であり、むしろ足りない・遅いくらいだ」と思うのも当然かもしれない。

 

こうして、「量刑相場」に照らして軽い判断は出にくい一方で、重い判断は出しやすいので、厳罰化が進むのだと思う。

(もちろん、「陥りがちな流れ」というだけであって、しっかり相対的に判断できている裁判体も多いとは思う。)

 

これは、弁護人(弁護士)のやり方が良くない、というのもあるかもしれない。組織一丸で裁判員制度対策ができる検察庁・検察官と比べて、組織一丸とはいかない弁護人(弁護士)の立場があって、個別の事件ごとに弁護人が「まずい意見の出し方」を繰り返している可能性もある。

弁護人(弁護士)も研鑽を積もうとしているが、自主努力になってしまうし、被告人にとっては国選でつく弁護人は選べないから、裁判員の考え方や評議のあり方をよく理解した弁護人がつくかつかないかで差が出る可能性がある。

そうすると、弁護士の研鑽が行き渡るのを待つというのでは遅いので、こうやって裁判所が評議のあり方を検討していくということは、裁判員制度を維持するのであれば非常に重要なことであると思う。

相続に関する法律が変わる?

配偶者の家事・介護を相続に反映 法務省が検討開始

2014年1月28日 19時12分 中日新聞サイト

法務省は28日、配偶者の相続拡大を議論する「相続法制検討ワーキングチーム」の初会合を開き、遺産分割の際に考慮される配偶者の貢献内容を見直す方針で一致した。現行制度でほとんど勘案されない家事や介護について、相続に反映させる方向だ。今夏に中間報告をまとめ、民法改正に向けて来年1月の新制度案策定を目指す。
改正が実現すれば、1980年に配偶者分が3分の1から2分の1に引き上げられて以来の本格的な見直しとなる。
チームは有識者と省幹部で構成し、座長には民法や家族法に詳しい大村敦志東大教授が就任した。
(共同)

これまで、家事や介護は「寄与分」として主張されることもありました。

しかし、条文上、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」が寄与分なんですよね(民法904条の2)。

何が問題かというと、「特別の寄与」というのが問題なんですね。

妻が夫の(夫が妻の)療養看護をするのは当然であって、特別の寄与に当たらない、というのが、この条文の基本的解釈なので、裁判所が「審判」で判断するときには、配偶者の介護貢献は、寄与分として算定されにくかったわけです。家事労働についても同様です。

きょうだい間の著しい不均衡については、効果を発揮する法律規定なのですが。

本当に献身的に介護や家事労働をなさったんだなぁ、というようなケースであって、どれだけ裁判所でそれを力説しても、「まぁ、まぁ、気持ちは分かるけど、それを言っても仕方ないんだよなぁ…。」という扱いでした。

こういう法規定に対しては、主に女性から不満の声が挙がっていたのだと思われます。そして、裁判所・裁判官も、そうした不満に対して、「これが正しいんです!」と胸を張って言い返すのではなく、「国会が決めた法律(ルールブック)でそう決められているから、それに反した判断はできないんです…。」と言うしかなかったという。

こうなると、法律を変えようということになってくるわけですね。

寄与分については、貢献が目に見えて財産の増加に結びつくということがないので、家庭裁判所がある程度裁量的な判断をしているようです。

法律が変わって、配偶者の介護や家事労働の貢献も判断要素になってくると、被相続人の配偶者(特に妻)は被相続人の生前にどれだけ介護や家事をしていたか、とにかく頑張って事実主張を積み上げていくことになるんでしょうね。

その結果、場合によっては、裁判所の審判を経るとしても、妻が亡夫の遺産の大部分を相続する、ということも増えそう(現在の実務だと、話し合いで妻が大部分を相続するということはあっても、裁判所の審判になればそうはいかない。)。

配偶者の介護・家事貢献がほぼゼロだとしても法定相続分を奪うわけにはいかないので、そういう場合(配偶者のことをほったらかしだった場合)には現行制度の「原則」並みに決着するけれど、それはむしろ例外になってしまうかも。傾向としては、配偶者の相続分が増えますね。

そして、法律が変わった後、夫→妻の順で死亡するようなよくあるケースにおいては、「夫が死亡するとき」よりも「妻が死亡するとき」というのが、最大のヤマということになってくるのかもしれませんね。

裁判によって人は救われるのか? 思いつきメモ

もともと、私はいろんなものを懐疑的に見るようなところがあるので、弁護士になるにあたって、別に「弁護士になって正義のために力を尽くすのだ。自分が信念に基づいて働くことで社会は良くなるのだ。」と思っていたわけではない。

むしろ、「調べる」、「知る」ということが好きなので、そうしたことに関連する楽しみがあるのではないかと思っていた。うまく表現しにくいが、「知的好奇心」といったところだ。

今は、事件の登場人物それぞれの立場から見て、その人ごとに主張する「事実」が異なること、「正しさ」の感覚が異なること、「落としどころ」の捉え方が異なることを面白いと思っている。

そうやって、事件を概観して、各立場からの眺めを想像することが興味深いからこそ、この仕事に楽しさを感じる。

図太い正義感や思想上の強い信念がなくても、仕事に取り組むことは楽しいし、案外ストレスを感じていない。

ストレスをあまり感じないのは、当事者と完全には「同じ気持ち」になっていないからであるかもしれない。しかし、私は、当事者の気持ちを理解していないわけではない。

むしろ、私は、自分のことを、いろいろな立場にいる人の「意図」を推察するのが得意だと思っている(勝手にそう思っている)。

 

裁判によって、人は救われるのか?

この問いに対し、一言で答えることはできないだろう。

救われるべくして救われる人もいれば、救われるべきなのに救われない人もいる。救われるべきではないのに救われてしまう人もいれば、当然救われない人もいる。

そして、司法手続によって不幸になる人もいる。司法手続の作用により泣く人もいる。

刑事手続の結果・過程により、刑罰権の行使対象になったり、被疑者となって実質的な制裁を受けたりする人は多いが、そうしたことが誰かのためになっていることもあれば、マイナスの連鎖を生んでいる場合もある。

 

弁護士の仕事は、何なのか?

司法手続によって、正当な自己の権利を実現したい人の手助けをする役目? 逆に、「正当な権利を実現したい」と思ってアクションを起こした人には、相手方が存在することが多く、相手方にも言い分はあるだろう(検察官に起訴された被告人もこのカテゴリーに入るかもしれない)。そういう意味では、弁護士は、司法手続に巻き込まれた人を手助けする立場でもある。

正当な権利は実現されるべきだというのは「正しい」命題かもしれない。それを実現する場所は、裁判所か。しかし、裁判所を通じることによって、当事者が実際体験したこと以外のところで有利不利が生じることがある。裁判所では「法律」という言語システムを理解していなければ、適切なタイミングで適切な主張を酌み取ってもらうことができないことがあり、「いい弁護士」が付いていると有利になり、その相手方が不利になることが否めない。大まかに言えば、「うまいことやった」者が「うまいことやらなかった」者より有利になるという可能性があるということだ。

弁護士は、依頼者が正当な権利を実現しようと希求している限り、それを手助けするのが職業的使命である。相手方にも相応の事情があることが常であろう。しかし、中立的な立場で仲裁するのは、弁護士ではない。弁護士は、あくまで依頼者の味方として動く(ただし、依頼者が不当なやり方で権利を実現することを望み、弁護士にそれを要求するような場合、弁護士はそれを拒否してよいし、拒否すべきだ。)。

「いい弁護士」を雇える立場にある者、「いい弁護士」が誰であるか知る立場にある者が有利になることは仕方がないことであるのか。「司法改革」で誰でも弁護士が使えるようになったと言いつつ、結局このあたりの実質的な格差はむしろ拡大していく可能性が高いと思う。しかし、私は、それも仕方ない、と思ったりしている。

努力・工夫をした人もしない人も、同じリターンなんだったら、努力・工夫なんてしない。少なくとも私はそうだ(もちろん、リターンといっても、私が仕事をしたことでもらえる報酬のことだけではない)。国民・市民にとっても、「いい弁護士を雇えればうまく行きやすい、だから探す・選ぶ」、という形でインセンティブが働く。今後は、国民・市民の側でも、これからは、いかに表面的な広告にだまされないで、いい弁護士を見つけるかがカギになってくるだろう。現状からすると、そういう方法論が国民・市民に浸透するまでに、相当な犠牲が出るかもしれない。

 

水戸地裁で裁判員8人全員解任

裁判員ら8人全員解任、全員が辞任申し出 選任やり直しへ 水戸地裁
2014.1.15 21:28
 水戸地裁で17日に判決言い渡しが予定されていた裁判員裁判で、補充を含む裁判員8人全員が15日までに辞任を申し出た。地裁はこれを認めて全員を解任し、同日、新たに裁判員候補者の選任手続きをやり直すと発表した。こうしたケースは極めて異例。

 この裁判は、昨年9月に茨城県ひたちなか市の木造2階建ての自宅に火を付けて全焼させたとして、現住建造物等放火罪に問われた男(65)について審理していた。

 地裁は9日、裁判員6人と補充裁判員2人を選任。初公判があった14日までに、裁判員1人と補充裁判員1人が辞任を申し出て、地裁が認めて解任。その後、論告求刑が予定されていた15日にも、開廷前に裁判員1人が辞任を申し出て地裁が認めた。

 裁判員が6人に満たないため、地裁が公判期日を取り消したところ、残りの5人からも辞任の申し出があった。

1月14日が公判の初日、15日が論告求刑、16日が評議で、17日が判決言い渡しの予定だったのだろう。

1月9日に裁判員を6人と補充裁判員2人を選任し、初公判までに2人が辞任を申し出た時点でギリギリ。判決言い渡しまで乗り切らなければならないところ、途中で辞任申出者が出た時点で、続行不可能。

公判期日を取り消し、改めて先の期日に公判を入れる流れを説明したところ、裁判員全員が「私たちはそんなにヒマじゃない。休めない。」と言い出したという流れか…。

私が経験した裁判員裁判でも、裁判員6人と補充裁判員1人が選任されていたところ、公判期日に1人が辞任を申し出、公判期日を補充裁判員なしで乗り切ったことがあった。

そのときは、ここで誰かが辞任を申し出たらどうなるだろう?と疑問に思っていた。公判1日、評議半日の事件でも甘く見ると危険ということだ。

補充裁判員の人数を決めるのは裁判長の裁判官だが、見込みが甘いと、このような自体が生じるのだと思う。

今回辞退した水戸地裁の裁判員は何か理由があって辞任を申し出たものであろうと思う。ただ多くの人たちが当初の召集にも応じずに選任されなかったり、選任手続で辞退事由を主張して結果的に選任されないのに対し、当初そういった主張を堂々とできずに裁判員に選任されてしまった人たちが選任されてから後悔し、土壇場で辞退するのは、「なんだかなぁ」と思う。

裁判員制度には、国民の感覚が評議や判決に反映されるというメリットはあるとは思うが、他方、どこまで責任感を持った判断をされているのだろうと疑問に思うこともある。

本音では、「裁判員やりたくない」という考えを持つ人が多いのだろう。そのような人が多い中で、選任に応じる積極的な人や拒否できない人ばかりが裁判員になるいびつさ。そして、罰則が怖くて渋々選任に応じているが内心やりたくない人の多さ。私は、この状況を「国民の意識の反映」などと手放しで称賛することはできない。

弁護士保険、弁護士費用特約の使い方

弁護士保険、弁護士費用特約を知っていますか?

弁護士保険」とか「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

これらは、日本では、自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険の特約として、各損害保険会社・共済協同組合から販売されているものです。

自動車をお持ちの方であれば、自動車保険(共済)に入る際に、「弁護士費用特約」はどうしますか? と聞かれた経験があるかと思います。

「弁護士保険」と言っても「弁護士費用特約」と言ってもかまいませんし、保険会社によっては「弁護士費用補償特約」と呼ぶこともありますが、ここでは、「弁護士費用特約」と呼んで話を進めます。

弁護士費用特約が使えるのはどんなとき?

弁護士費用特約がどんなときに使えるかは、その保険の契約書に書いてあります!

・・・というのが正確な答えではありますが、不親切ですので、多くの場合はこうです、ということをご説明します。

ここでは、自動車事故を例に挙げて説明します

弁護士費用特約が使えるのは、

  1. 契約中の自動車の搭乗者が自動車事故に遭って、死亡・後遺障害・ケガによる入院通院といった損害を受けた場合(人的損害、人損
  2. 契約中の自動車の搭乗者が自動車事故に遭って、その自動車など所有・使用・管理する物品に損害を受けた場合(物的損害、物損
  3. 記名被保険者(大雑把に言うと保険の加入者)等が受けた損害については、契約中の自動車に搭乗していない場面についても費用補償

と、簡単に言うと、このようになります。

そして、事故に遭って、相手方や相手方の保険会社と交渉をしても納得のいく回答がもらえないときなどに、ご自身が加入している保険会社の同意のもと、相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼することができるのです。

訴訟(裁判)にならない段階でも弁護士に依頼することができますし、最終的に訴訟(裁判)に至らないで解決することも現にあります。

弁護士費用特約を使うと、費用面でどのようなメリットがあるか?

弁護士費用特約が付加されている場合、多くの特約では、相談料としては最大10万円まで、弁護士費用総額としては最大300万円までが補償される内容になっています。

多くの交通事故案件では、弁護士費用がこの最大額を超えることはありません。最大額を超える場合には、賠償額自体がかなり大きくなっています。

弁護士費用の算出方法については、私にご依頼をいただく際には、しっかりと説明いたします(保険会社が費用を負担する形になりますが、依頼者と弁護士の間の契約でもあるためです)。

なお、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級は下がりません。

弁護士費用特約を使ったほうがいいとき(交通事故編)

死亡・後遺障害・ケガなど、人的損害が発生した事故の場合

人的損害が発生しているときには、相手方保険会社の提示している額でいいのか、弁護士のアドバイスをもらう方が望ましいといえます。

弁護士の使い方としては、訴訟(裁判)をする場合はもちろん、紛争解決センターを利用したり、示談交渉を任せたりすることもできます。

保険会社から提示された賠償額にどこか疑問があるとき、その額が妥当適切か確認するために法律相談を受け、その後の対応を検討する、という利用方法もあると思います。

過失割合に争いがある場合

交通事故の当事者の間では、どちらに何割過失があるかということが問題になることがよくあります。

これを 過失割合 といいます。

過失割合については、裁判例の積み重ねなどから、事故類型ごとに基準が作られています(赤本、青本といった書籍があります)。

保険会社は、そうした裁判例や基準を念頭に提示をしてきますが、やはり相当程度、自車側に有利な見方をすることも多いです。

類型は用意されていますが、実際のところ、類型に当てはめてすぐ解決する事故ばかりではありません。

普段このようなことに馴染みのない交通事故被害者が交渉をしていくことは、相当難しいといえます。

このようなときにこそ弁護士に依頼した方がいいでしょう。

10対0で相手方が悪い事故(もらい事故)の場合

自車側にも過失がある場合については、相手への損害賠償をする必要があるので、自車側で加入している保険会社が相手方と交渉をする流れになります。

しかし、自車側に過失がない場合、自車側で加入している保険会社は相手方と交渉する根拠がありませんので、被害者が自ら相手方本人や相手方保険会社と交渉しなければならないことになってしまいます。

このようなとき、相手方本人や相手方保険会社から誠実な回答がなされなければ、自車側の保険会社から同意を得た上で、弁護士に依頼して、相手方と交渉してもらうことも手法の一つでしょう。

弁護士費用特約で依頼する弁護士は選べる?

誰に依頼するか選べます

弁護士費用特約を使った場合には、自分が加入した保険会社が選んだ弁護士をつけなければならないのでしょうか?

答えは、 No です。選べます。

保険会社によっては、特定の弁護士を紹介する会社もありますし、弁護士会(日弁連)を通じて名簿順に紹介してもらう会社もあります。

そうやって、知っている弁護士がいない人には、何らかの形で弁護士を紹介する制度はあります。

しかし、実際は、ご自分で探して、最も良いと思われた弁護士に依頼するということも可能です。

石川県、富山県、福井県の事件を重点的にお受けします

私は、石川県金沢市の事務所に勤める弁護士ですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したいという方には積極的にご対応いたします。

石川県内については金沢市周辺だけではなく、七尾市や小松市周辺の方の案件をお受けすることも多いですし、富山県西部(高岡市、小矢部市、砺波市、南砺市など)の案件をお受けすることもあります。福井県の方についても、交通事故・交通事故以外とも受任経験があります。

基本的には、相談は法律事務所で、ということになりますので、ある程度近くて相談しやすい弁護士がいいと思いますが、ご縁次第というところもあります。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したいときには、まずは電話かメールで、私に連絡してみてください。

あの裁判官がついに…。楽しみすぎる本。

衝撃的な発売情報が…

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アフィリエイトではないです。

絶望の裁判所 [新書]

 

著者は…… 瀬木 比呂志 !!

裁判官室に必ずある『民事保全法』という分厚い本の著者です。

新日本法規サイトの経歴

以下は、amazonからの引用。

登録情報

  • 新書: 256ページ
  • 出版社: 講談社 (2014/2/19)

商品の説明

内容紹介

裁判所、裁判官という言葉から、あなたは、どんなイメージを思い浮かべられるのだろうか? ごく普通の一般市民であれば、おそらく、少し冷たいけれども公正、中立、廉直、優秀な裁判官、杓子定規で融通はきかないとしても、誠実で、筋は通すし、出世などにはこだわらない人々を考え、また、そのような裁判官によって行われる裁判についても、同様に、やや市民感覚とずれるところはあるにしても、おおむね正しく、信頼できるものであると考えているのではないだろうか?
しかし、残念ながら、おそらく、日本の裁判所と裁判官の実態は、そのようなものではない。前記のような国民、市民の期待に大筋応えられる裁判官は、今日ではむしろ少数派、マイノリティーとなっており、また、その割合も、少しずつ減少しつつあるからだ。そして、そのような少数派、良識派の裁判官が裁判所組織の上層部に昇ってイニシアティヴを発揮する可能性も、ほとんど全くない。近年、最高裁幹部による、裁判官の思想統制が徹底し、左派系裁判官は一掃され、リベラルな良識派まで排除されつつある。
三三年間裁判官を務め、学者として著名が著者が、知られざる、裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ・・・、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ。

著者について

一九五四年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。一九七九年以降裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究執筆や学会報告を行う。二〇一二年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。著書に、『民事訴訟の本質と諸相』、『民事保全法』(各日本評論社)等多数の専門書の外、関根牧彦の筆名による『内的転向論』(思想の科学社)、『心を求めて』(騒人社)『映画館の妖精』(同)、『対話としての読書』(判例タイムズ社)があり、文学、音楽(ロック、クラシック、ジャズ等)、映画、漫画については、専門分野に準じて詳しい。

ちょっと、ちょっと…。

いや、まぁ、昨年出版された新著についてのレビューが気になってはいたんだが。

なーんか、まぁ、面白いことになってきたというか。

今からわくわくします。今年、弁護士の間で、話題にされることの多い本になるのでは(裁判官は読んでも話題にしないかもしれません)。

保釈とは?

保釈とは?

前提知識

  • 起訴(公判請求)… 検察官(検事など)が裁判所に正式な刑事裁判を提起すること
  • 被告人 … 起訴(公判請求)された者 (なお、民事訴訟で訴えられた者は「被告」という)
  • 被疑者 … 捜査機関により、罪を犯したとの嫌疑を持たれている者
  • 逮捕 … 被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分(裁判所解説
  • 勾留 … 被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分 (裁判所解説

保釈とは?

対象は「勾留されている被告人」

逮捕から引き続き勾留されている被疑者は、その勾留中に起訴(公判請求)されて「被告人」の立場になった場合、基本的にそのまま勾留され続けます。

起訴後の勾留は、被告人が刑事裁判を受けるにあたって、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがあるとして、それらを防止するためになされるものです。

しかし、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある(と裁判所が考えた)場合であっても、裁判の結論が出るまで身体拘束を受け続けなければならないのは過酷です。そこで、刑事訴訟法により、保釈保証金を納付して、被告人の身体を解放する制度が用意されています。これが保釈です。

※ なお、身体のことを「身柄」と書く場合がありますが、やや人間の尊厳に反する言い方のように思えますので、ここでは「身体」で統一します。

保釈が認められる場合、認められない場合

保釈は、お金が用意できるからといって、必ず認められるわけではありません。裁判所が、「被告人に保証金を納付させれば、逃亡や証拠隠滅を防止できる」と考えなければ、保釈の許可は得られません。

お金が用意できるかできないかは、保釈の可否の判断には関係がない、と言ってもいいくらいです。(ただ、お金が用意できなければ、保釈が認められても保証金の納付ができないから、そもそも保釈請求をしない傾向にある、ということはあります。)

保釈保証金の金額は、保釈を許可するときに、裁判所が裁判所の判断で決めます。この額は、疑われている犯罪の軽重、被告人の経済状態などさまざまな事情を考慮の上で決められます。あまり重くない罪であっても、150万円から200万円程度とされる場合が多いです。

裁判所は、まだ裁判が始まっていない被告人(第1回公判期日前)については、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、保釈を認めない傾向にあります。第1回公判期日で被告人が罪を認めたようなときは、証拠を隠滅する可能性が大きく減る、と考えるわけです。

※最近、徳州会をめぐる刑事事件で、ある被告人が、被疑者段階の「勾留理由開示」の法廷で罪を認めるということがありました(参考記事)が、それから2週間足らず(第1回公判期日前)に保釈が認められました(参考記事)。本来は、「勾留理由開示」の手続は、罪を認めるということを言う場ではないのですが、この被告人(被疑者)の弁護人は、早期保釈を実現するため、公開の場を利用したのではないかと思われます。

弁護士(弁護人)の立場からすると、「認めれば出られる」・「認めなければずっと出られない」、という捜査機関のやり方(人質司法といわれます)を裁判所も踏襲しているように見えてあまり望ましい傾向とは思いませんが、現実の運用を踏まえて対処するのも弁護士の仕事としては重要です。

保釈保証金の貸付制度について

このような中、民間業者が、保釈保証金の貸付事業を始めました。大雑把にいえば、被告人の家族などが借り入れをして、そのお金を裁判所に納める、というわけです。また、そのような状況を憂慮して(対抗して?)、全国弁護士協同組合連合会が「保釈保証書発行事業」というものを始めました。

このような制度の利用にはリスクが伴うこともあります。特に、被告人本人以外があまりにも大きなリスクを負うことのないよう十分注意すべきです。

保釈と釈放の違い

最後に、よく混同されている「保釈」と「釈放」の違いについて、ご説明します。

保釈とは(おさらい)

保釈については、ここまで述べたとおりです。起訴後に勾留されている被告人について、裁判所が保釈保証金の納付と引き換えに身体解放することをいいます。

釈放とは

これに対し、釈放は、身体解放を総称した呼び方です。

特に、検察や警察といった捜査機関が被疑者の身体を解放することを釈放と呼ぶことが多いです。たとえば、逮捕や被疑者勾留のあと、処分を決めないで身体解放することを、「処分保留で釈放」と表現します。

ですから、釈放となり、家に帰れることになっても、それだけで罪に問われないということを意味しません。釈放は、あくまで、身体が解放される、ということだけを指すからです。

家庭裁判所の調停で注意すべきこと

どんなときに家庭裁判所で調停をするか?

家庭裁判所で調停(家事調停)をするのはどのようなときでしょうか?

これは、一言でいえば、「家族関係・血縁関係についての話し合いをするとき」です。

夫婦間の話し合い

まず、多いのは、夫婦間の話し合いです。

夫婦間の話し合いの項目としては、離婚をするか否かについて、子の監護養育について、養育費について、婚姻費用について、親権者について、財産分与について、などがあります。

離婚が絡む場合は、離婚した後の話もしますし、離婚するまでの間についての話もします。

相続人同士での話し合い

次に多いのは、相続人同士での話し合いです。

誰かが亡くなったときには、誰がどのように財産を相続するか、遺産相続(遺産分割)の話をしなければなりませんが、その話し合いがまとまらないことがあります。

そのようなときは、家庭裁判所で、調停を開き、話し合いをすることになります。

それ以外の調停

それ以外にも、子どもの認知、親子関係の不存在確認、夫婦円満などの調停があります。

誰が調停に参加するか?

  • 申立人(話し合いをしたいと言っている側)
  • 相手方(話し合いの相手)

申立人・相手方とも、1人でもいいですし、複数でもかまいません。ただし、裁判所の手続費用は増加します。このほか、「利害関係人」といって、紛争に関係すると思われる人が参加する場合もあります。

よく、離婚の話では、親御さんが当事者の代わりに話をしたがることがありますが、裁判所の手続上は、当事者本人(または付き添っている弁護士)が意思を述べるのが大原則になります。よって、事情にもよりますが、多くの場合は、親御さんの関与は待合室のご同行までです。

話し合いはどのように行われるか?

別席調停が多い

事案の種類にもよりますが、調停に持ち込まれる事案は、争いがあって同席をすることが難しい場合が多いので、別席調停となることがほとんどです。

ただし、平成25年から始まった家事事件手続法の運用では、基本的に同席でするとされている事柄もあります。東京家裁は、つぎのとおり説明しています。

調停期日の始めと終わりに,双方当事者本人が調停室に立ち会った上で,裁判所から,手続の説明,進行予定や次回までの課題の確認等を,また,成立・不成立等により事件が終了する際の意思確認を行います。これは,家事法制定の趣旨の一つである,調停手続の透明性の確保の観点から,主体的な合意形成の前提となる,手続の進行状況や対立点,他の当事者が提出した資料の内容等について,両当事者と裁判所が共通の認識を持つための取り組みです。手続代理人が選任されている場合でも,出頭した本人に手続等の内容を理解して頂くために,代理人のみではなく,双方当事者本人に立ち会ってもらい確認,説明を行います。
ドメスティック・バイオレンス(精神的暴力,性的暴力も含みます。)等の問題が窺われる等により立ち会うことに具体的な支障がある場合は実施しませんので,そのような場合には,「進行に関する照会回答書」(2の書面)に具体的な事情を記載してください。また,一律,硬直的な扱いではなく,事案等に応じて柔軟に実施してまいりますので,ご協力をお願い申し上げます。

要するに、調停期日の各回において、始まりと終わりに、当事者全員が立ち会って、いろいろなことを確認します、ということです。

ただ、当事者のいずれかが難色を示した場合は同席させないで説明・確認をする場合も多いと思われます(平成25年以降、金沢家裁で私が関わった事件では、同席確認をしなかったことのほうが多いです)。

別席調停の方法

さて、別席調停の仕方ですが、多くの場合、申立人と相手方が30分程度ずつ交互に調停室に入り、調停委員2名(男女)と話をします。調停委員は、聞き取った話を元に、着地点を探ります。双方当事者が、調停室への出入りを繰り返す中で、調停委員と話をして、対立当事者との歩み寄りを模索するわけです。

多くの場合、1回の期日は2~3時間となります。その日に話し合いがまとまらなければ、次の日程を決めて、その日はおしまいになります。

どのような方が調停委員になっているのか、どんな形で調停が進むのかについては、NPO法人シニアわーくすRyoma21の上平慶一氏のエッセイを参考になさるとよいでしょう。

成立と不成立

何らかの形で話し合いがまとまった場合には、調停調書に、決まったことを書き記します。これを調停の「成立」といいます。

調停は、話し合いですので、話し合いが全くまとまりそうになかったり、どちらか一方がもう話し合いをしないと宣言すれば、「不成立」ということで、終わってしまいます。

不成立の場合には、そのまま終わってしまうものもありますが、事案によっては、「審判」の手続に自動的に移行します。

このほか、申立人が調停を取り下げた場合には、そこで調停は終わります。

調停で注意すべきこと

調停は、訴訟に比べれば、一般人でも申し立てやすい手続です。しかし、実は、弁護士でも一筋縄ではいかないことの多い手続です。

家事調停に臨むにあたって、どの場合でも注意すべきことを以下に書き出してみました。このほかにも、個々の事案ごとに、注意すべき事柄はあると思われます。

対立当事者が何を言っているのか正確に把握すること

別席調停では、調停委員を介しての話し合いにならざるを得ません。調停委員は、学識・経験を認められて裁判所から選ばれているのですから、基本的には信頼でき、対立当事者(申立人←→相手方)の言っていることをおおむね正確に伝えてようとしてくれていると思っていいのですが、それでも不正確な点が含まれることもあります。

調停委員は、和解を模索する役目がありますので、双方への伝え方を工夫されています。その中で、やんわり伝えようとしたり、調停委員なりの提案を付け加えようとしたりする中で、正確性が失われやすいと思われます。

よって、対立当事者の言っていることが正確に表現されていないのではないかと思ったら、率直に指摘して、再確認をしてもらったほうがよいです。

調停は口頭で進みますので、ボタンの掛け違いが起こったら、時間を浪費してしまいますし、合意できないような状況になってしまうこともありますので…。

不成立になった場合にどうなるかを常に考えること

調停は「話し合い」ですから、双方がYesと言ったことだけが調停調書の中身になるわけです。

しかし、だからといって、「自分の気に入らないことは全部Noだ」と言っていると、のちのち大変なことになる場合があります。

「調停で決まらないときには審判で決めなければならない」と法律上決められている事項について、調停が不成立になったら、誰かが「No」だと言っていても、家庭裁判所が審判をして決めてしまうことがあります。たとえば、結婚していながら別居しているときの婚姻費用であるとか、遺産分割がまとまらないときであるとかは、自動的に審判に移行します。

家庭裁判所の審判の内容は、調停で話し合いのされていたこととは原則無関係です。調停で話し合いが進んでいた内容とは全く異なる、意外な内容の審判が出されることもじゅうぶんありえます。

家庭裁判所が審判をすると、基本的にはそれに従わなければならなくなります。そうなってから「また調停に戻してほしい」と言っても、もう遅いということになります。即時抗告などの異議申し立ての手段もありますが、弁護士でも苦心する手続です。

ですから、もし調停が不成立になったらどういう展開になるか、ということを常に考えるべきだということになります。

調停調書の内容にこだわること

家庭裁判所の書記官は、最終的に調停での約束内容を記した書面を作ります。これを「調停調書」といいます。

調停調書の効力は、大きいものがあります。

たとえば、「AがBに毎月○○円支払う」という内容の調書になっていたときに、もしAがその額の支払いをしなければ、Bは家庭裁判所に申し立てて強制執行の手続をとることができます。

一般的な話し合い(裁判所での調停ではない)で上記のような支払い約束がされていても、すぐには強制執行をすることはできませんから、調停調書は強力です。

逆に言うと、調停の話し合いの中で「案」として出されていても、調停調書に書かれていなければ、「調停上の約束」ではないのです。

後日、「あのときの調停で、そういう話になったはずです。調停調書に書いてないのがおかしいのです。調停委員に聞いたり、調停委員のつけていたメモを見ればわかります」と言っても、手続上、調停調書ができあがるときに当事者みんなが内容をしっかり確認したことになっているのですから、難しいのです。

また、調停調書の文言(調停条項)の書き方によって、上記のような執行力(不履行の時に強制執行できる効力)をもつ場合ともたない場合に分かれます。

ですから、話し合いがまとまる方向で進んで、最後、調停調書を作るということになったら、内容にはこだわるべきですし、細かな言葉遣いにも注意を払うべきだということになります。

まとめ

  • 家事調停は、別席調停が多い。
  • 相手の主張、調停委員の提案など、正しく確認するよう努めたい。
  • 調停不成立の場合、審判に移行するかどうかを押さえておくべきである。
  • 調書の調停条項の書き方には細心の注意を払うべきである。