日本の司法インフラ、デジタル化の遅れについて

今日(2017年12月18日)の日経新聞に、「日本の司法インフラ 弁護士「不満」94% 審理スピードやデジタル化遅れ」というタイトルの記事が掲載されていた。

「日本の司法インフラの使い勝手が良いと思うか」を日経新聞が企業やビジネス系の弁護士に尋ねたところ、弁護士の94%(111人)と企業の61%(118社)が「思わない」と回答したということである。

「使い勝手が良いと思わない」理由の上位は、「審理のスピード」、「ディスカバリーがない」、「損害賠償金額が少ない」、「電磁的方法による文書提出が原則認められていない」、「判例や裁判記録がほとんどデータ化されていない」、「裁判官の質」ということである。

企業においては、特に、「審理のスピード」への不満が強いようだ。

また、諸外国と比べて電子化が遅れているという指摘は、近時かなりなされているところである。電子化と審理スピードの問題は、関連が深いだろう。

東京においては、2021年にも、中目黒に、ビジネス関係訴訟(知財高裁、東京地裁知財部・商事部・破産再生部)などを専門的に扱う裁判所庁舎が設置され、テレビ会議システムを整備するというが、まだまだ道半ばである。特許など知財事件では、通常弁護士同士は紙で証拠を送り合うところ、相互了解のもとに電子データで送り合うこともあるようであるが、他の事件類型ではなかなかそうはいかない。そういうレベルで他の業界と比べてかなり遅れて改善してきている状況である。

裁判システムの効率の悪さ、遅さを指摘する声は、東京に本社や支社のある大企業に限らない。相応の時間をかけて感情を解きほぐして、解決のタイミングを待つ必要のあるような話ではないのであれば、集中的に取り組む労力や費用をかけても早く解決したいということも多い。

裁判所に持ち込む案件に関しては、時間を掛けて双方当事者や代理人弁護士において検討し、また裁判所側も提出された記録をじっくり吟味し、双方の言い分に提出し漏らしがないように配慮して進めているため、このようになっている面もあるだろう。しかし、紛争の当事者双方が早期解決を望んでいるような案件において、システムや専門家がそれに対応できないがために紛争解決機関としての役割を十分果たせていないとすれば大問題だろう。

ビジネスでの電子メールの誤送信にも通じる問題だが、安全性や秘密性との兼ね合いはある。しかし、「課題が多いからやらない」というのではなく、早く課題に向き合って取り組んでいかなければならないのではないか。

弁護士など専門家の仕事の仕方への影響も大きく、積極的に対応しようとする人、あえてしない人、消極的に動く人に分かれそうではあるので、弁護士一丸となって推進することは簡単ではないだろうが、弁護士も動きを起こしていきたいところである。

「新しい弁護士活用法」

私がよく読んでいるブログの一つに、「アメリカ法曹事情」というものがある。

このブログは、文字通り、アメリカの法曹事情を紹介し、そのうえで、かなり率直に日本の法曹界の現状・今後についても述べているので、参考になる。
そのブログの「新しい弁護士活用法?」というエントリ(2015年5月23日)は、興味深い。
要するに、国会議員秘書を増やし、弁護士枠をつくるという案である。

 

現実的な目で見ると、財政的な問題と、立法作業のできる弁護士の育成の問題はある。しかし、方向性としては賛成できる。

理由1 現状で国会議員の法案立案能力が高いとはいえない(法案の立案に使える資源の量も不足している)

#各省庁の官僚が中心となって用意する法案はもちろん法律としての体裁が整っているし、行政運用の安定にも資するが、必ず各省庁の案がベスト・ベターだというわけでもないはず。そのようなとき、国会議員からも案を出せるようになっていることが望ましい。また、従前とは異なる観点から法案を作っていくときには議員立法によることも多いが、立案能力の向上により、議員立法が活性化し、新しい発想を生かせる場面が増える。

##大まかに言うと、国会では、「対案出してみろ」的なことを与党が言って、野党がパッチワーク的な案を出し、微妙なところで妥協して成立させるということが行われている印象をもっていますが、背骨のある野党案を期待したいところなんですよね…。

理由2 もっと世間のためになるような場所に弁護士を増やしては?

#弁護士の数が急激に増えている昨今だが(自分も含めてだが)、弁護士の具体的な仕事のどれくらいがどのような意味で社会を向上させているのか、幸福をもたらしているのか、疑問なところがある。本質的に仕方ないことなのかもしれないが、「限られたパイの取り合い」に終始している感が強い。お客様「各自」の向上が基本である。確かに、それもそれとして重要なことはもちろんだけれど、そういう個対個(会社であってもその意味では「個」)に知恵を振り絞る役目の人ばかり増やすのではなく、もっと力を注ぎ知恵を振り絞ることで国や地域が向上していけるようなところに人を配置したほうがいいのではないか。

 

なお、以下は余談…。

国として、弁護士をどう活用するのか、ビジョンがちゃんとしていないままここまで来てしまっている感があって、そんななか、みんなが弁護士とすぐ・気軽に相談できるようにするのが理想だから各地域に細かく分散させて配置しようというような流れにある。しかし、本当にそうやって人数をとにかく増やして配置を進めていくことがみんなの幸せにつながるのか、私は実のところ疑問を持っている。相当程度お金を払ってまで法的にもめ事を解決してもらいたい、という需要がそこまで散在しているのかどうか…。それに、需要があったとして、介入していくことで幸せにつながらないようなものも多いだろう。根の深いご近所トラブルとか…。

本質的にたくさんの需要が散在している(多くの人が持っている願い)とすれば、もっと生活を便利にしたいとか、精神的にもあたたかく充実した生活を送りたいとか、物質面で恵まれたいとか、さまざまな趣味や楽しみに取り組んで文化的に暮らしたいとか、平和・安全に過ごしたいとか、そういうものだと思う。そして、この種の需要というのは、政治的な側面(非常に大雑把に言うと、自分のところに公的なお金を入れてくれ、みたいな話とつながる)もあるし、民間の営利活動によって叶っていくという面もある。

私は、そういう需要(需要の実現だけではなく、利害調整も含め)に応えたいとか、役立ちたいという思いは強くある。役立つための役回りは、いろいろあるだろうとは思う。

なお、上述の議員立法を担う国会議員秘書なんていうのも、そういう意味での役回りだろう。でも、ちらほらと入っていくだけではあまり意味がない。ちゃんと抜本的に制度化しないと、個々の頑張りも焼け石に水になる。

私自身は、まだ漠然としているところもあるけれども、どのようにすることが社会の役に立つのか、いかにすれば本質的な意味で役立つ人として活用してもらえるようになるのか、さらに模索していきたい。

司法取引を導入しても大丈夫なのだろうか…

司法取引の導入に進む日本

取り調べ可視化、裁判員裁判などで導入へ 司法取引も 法制審特別部会が改革案了承

2014.7.9 19:51

 捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法務相の諮問機関)の特別部会が9日開かれ、法制化のたたき台となる法務省が示した最終案が満場一致で了承された。検察と警察の捜査の一部で取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付けるほか、通信傍受の対象犯罪拡大や司法取引の導入が決まった。法制審は今後、了承した最終案を法相に答申する。法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考えだ。

了承された最終案では可視化導入が決まったほか、通信傍受では捜査で電話やメールを傍受できる対象犯罪に、組織性が疑われる殺人や放火、強盗、詐欺、窃盗など9類型の罪を追加。NTTなど通信事業者の立ち会いも不要になる。

司法取引は容疑者や被告が、共犯者など他人の犯罪を解明するために供述したり証拠を提出したりすれば、検察官は起訴の見送りや取り消しなどの合意ができる。検察官、弁護士、容疑者・被告人の3者間で行うと規定された。殺人などの重大事件は対象外で、経済事件や薬物事件などに限定された。(産経)

最近報じられているように,法務大臣の諮問機関である法制審議会で取りまとめ案が満場一致で承認され,来年の通常国会に提出される刑事手続法関連の法案の概要が固まり,司法取引が日本にも導入される可能性が高まった。

審議会のページにあるpdfを読むと,「捜査・公判協力型協議・合意制度」と名付けているようだ。ソフトに言い換えているようで,逆にまがまがしさを感じる表現だが…。

要綱(骨子)の概要は,次のとおりだという。

〔合意・協議の手続〕
○ 検察官は,必要と認めるときは,被疑者・被告人との間で,被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述その他の行為をする旨及びその行為が行われる場合には検察官が被疑事件・被告事件について不起訴処分,特定の求刑その他の行為をする旨を合意することができるものとする。合意をするには 弁護人の同意がなければならないものとする(要綱一1)。
○ この制度の対象犯罪は,一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪とする(要綱一2)。
○ 合意をするため必要な協議は,原則として,検察官と被疑者・被告人及び弁護人との間で行うものとする(要綱一5)。
○ 検察官は,送致事件等の被疑者との間で協議をしようとするときは,事前に司法警察員と協議しなければならないものとする。検察官は,他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする(要綱一7・8)。
〔合意に係る公判手続の特則〕
○ 被告事件についての合意があるとき又は合意に基づいて得られた証拠が他人の刑事事件の証拠となるときは,検察官は,合意に関する書面の取調べを請求しなければならないものとし,その後に合意の当事者が合意から離脱したときは,離脱書面についても同様とする(要綱二)。
〔合意違反の場合の取扱い〕
○ 合意の当事者は,相手方当事者が合意に違反したときその他一定の場合には,合意から離脱することができるものとする(要綱三1)。
○ 検察官が合意に違反して公訴権を行使したときは,裁判所は,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。検察官が合意に違反したときは,協議において被疑者・被告人がした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及び合意に基づいて得られた証拠は,原則として,これらを証拠とすることができないものとする(要綱三2・3)。
〔合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限〕
○ 合意が成立しなかったときは,被疑者・被告人が協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,原則として,これを証拠とすることができないものとする(要綱四)。
〔合意の当事者である被疑者・被告人による虚偽供述等の処罰〕
○ 合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し合意に係る行為をすべき場合において,捜査機関に対し,虚偽の供述をし又は偽造・変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする(要綱五)。

そして,要綱(骨子)そのものは次のとおり。要するに,この下に貼り付ける文章の要約が上の文章ということ。

一 合意及び協議の手続
1 検察官は,特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が,他人の犯罪事実(特定犯罪に係るものに限る )についての知識を有すると認められる場合において,当該他人の犯罪事実を明らかにするために被疑者又は被告人が行うことができる行為の内容,被疑者又は被告人による犯罪及び当該他人による犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮して,必要と認めるときは,被疑者又は被告人との間で,被疑者又は被告人が㈠に掲げる行為の全部又は一部を行う旨及び当該行為が行われる場合には検察官が被疑事件又は被告事件について㈡に掲げる行為の全部又は一部を行う旨の合意をすることができるものとする。合意をするには,弁護人の同意がなければならないものとする。
㈠ 被疑者又は被告人による次に掲げる行為
イ 刑事訴訟法第198条第1項又は第223条第1項の規定による検察官,検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して当該他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述をすること。
ロ 当該他人の刑事事件の証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ 当該他人の犯罪事実を明らかにするため,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対して証拠物を提出すること。
㈡ 検察官による次に掲げる行為
イ 公訴を提起しないこと。
ロ 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し又はこれを維持すること。
ハ 公訴を取り消すこと。
ニ 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ 即決裁判手続の申立てをすること。
ヘ 略式命令の請求をすること。
ト 刑事訴訟法第293条第1項の規定による意見の陳述において,被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
2 1に規定する「特定犯罪」とは,次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪を除く。)をいうものとする。
㈠ 刑法第2編第5章(公務の執行を妨害する罪 (第95条を除く。),第17章(文書偽造の罪),第18章(有価証券偽造の罪),第18章の2(支払用カード電磁的記録に関する罪),第25章(汚職の罪)(第193条から第196条までを除く。),第37章(詐欺及び恐喝の罪)若しくは第38章(横領の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(同条第1項第1号から第4号まで,第13号及び第14号に係る部分に限る。),第4条(同項第13号及び第14号に係る部分に限る。),第10条(犯罪収益等隠匿)若しくは第11条(犯罪収益等収受)に規定する罪
㈡ ㈠に掲げるもののほか,租税に関する法律,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,金融商品取引法に規定する罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
㈢ 次に掲げる法律に規定する罪
イ 爆発物取締罰則
ロ 大麻取締法
ハ 覚せい剤取締法
ニ 麻薬及び向精神薬取締法
ホ 武器等製造法
ヘ あへん法
ト 銃砲刀剣類所持等取締法
チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
㈣ 刑法第2編第7章(犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)に規定する罪(㈠から㈢までに掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
3 1の合意には,被疑者若しくは被告人又は検察官において1㈠若しくは㈡に掲げる行為に付随し,又はその目的を達するため必要な行為を行う旨を含めることができるものとする。
4 1の合意は,検察官,被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により,その内容を明らかにして行うものとする。
5 1の合意をするため必要な協議は,検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし,被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは,協議の一部を被疑者若しくは被告人又は弁護人のいずれか一方のみとの間で行うことができるものとする。
6 5の協議において,検察官は,被疑者又は被告人に対し,他人の犯罪事実を明らかにするための供述を求めることができるものとする。この場合においては,刑事訴訟法第198条第2項の規定を準用するものとする。
7 検察官は,刑事訴訟法第242条(同法第245条において準用する場合を含む 。)の規定により司法警察員が送付した事件,同法第246条の規定により司法警察員が送致した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件の被疑者との間で5の協議をしようとするときは,あらかじめ,司法警察員と協議しなければならないものとする。
8 検察官は,1の合意をすることにより明らかにすべき他人の犯罪事実について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して,当該他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,6により供述を求めることその他の5の協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする。この場合において,司法警察員は,検察官の個別の授権の範囲内において,1による合意の内容とする1㈡に掲げる行為に係る検察官の提案を,被疑者又は被告人及び弁護人に提示することができるものとする。
二 合意に係る公判手続の特則
1 被告人との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官は,被告事件について,公訴の提起前に被告人との間でした一1の合意があるとき又は公訴の提起後に被告人との間で一1の合意が成立したときは,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠により一4の書面の取調べを請求した後に,当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
2 被告人以外の者との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官,被告人若しくは弁護人が取調べを請求し又は裁判所が職権で取り調べた被告人以外の者の供述録取書等が,その者が一1の合意に基づいて作成し又はその者との間の一1の合意に基づいてなされた供述を録取し若しくは記録したものであるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。この場合において,その合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしているときは,検察官は,併せて,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠前段の場合において,当該供述録取書等の取調べの請求後又は裁判所の職権による当該供述録取書等の取調べの後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは 検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈢ 検察官,被告人若しくは弁護人が証人として尋問を請求した者又は裁判所が職権で証人として尋問する者との間でその証人尋問についてした一1の合意があるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈣ ㈢により一4の書面の取調べを請求した後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
三 合意違反の場合の取扱い
1 合意からの離脱
㈠ 一1の合意の相手方当事者がその合意に違反したときその他一定の場合には,一1の合意の当事者は,その合意から離脱することができるものとする。
㈡ ㈠の離脱は,その理由を記載した書面により,相手方に対し,その合意から離脱する旨を告知して行うものとする。
2 検察官が合意に違反した場合における公訴の棄却等
㈠ 検察官が一1㈡イからヘまでに係る合意(一1㈡ロについては特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨の合意に限る。)に違反して,公訴を提起し,異なる訴因及び罰条により公訴を提起し,公訴を取り消さず訴因若しくは罰条の追加,撤回若しくは変更を請求することなく公訴を維持し,又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。
㈡ 検察官が一1㈡ロに係る合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨の合意に限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは,裁判所は,刑事訴訟法第312条第1項の規定にかかわらずその請求を却下しなければならないものとする。
3 検察官が合意に違反した場合における証拠の使用制限
㈠ 検察官が一1の合意に違反したときは,被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及びその合意に基づいて得られた証拠は,これらを証拠とすることができないものとする。
㈡ ㈠は,当該証拠を当該被告人又は当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについて,その事件の被告人に異議がない場合には,適用しないものとする。
四 合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限
一1の合意が成立しなかったときは,被疑者又は被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,これを証拠とすることができないものとする。ただし,被疑者又は被告人が一5の協議においてした行為が刑法第103条,第104条若しくは第172条の罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条第1項(第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる場合において,それらの罪に係る事件において用いるときは,この限りでないものとする。
五 合意の当事者である被疑者又は被告人による虚偽供述等の処罰
1 一1㈠イ又はハに係る合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し当該合意に係る行為をすべき場合において,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対し,虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする。
2 1の罪を犯した者が,その行為をした他人の刑事事件の裁判が確定する前であって,かつ,その合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し又は免除することができるものとする。

経済事犯等に限られると言うが,詐欺などメジャーな罪名も入っていて,刑事事件のうちの相当部分でこの制度が使えることになる。

これをザッと見て感じるのは,この制度を利用して,捜査側のストーリーに沿った供述(証言)固めがしやすくなるということと,起訴されたくない気持ちから捜査側が見立てたストーリーに乗っかって真実でない供述(証言)をしてしまうケースが多発するだろうということ,そして,弁護人の立場としても,担当している被疑者が捜査側のストーリーに乗っかって他の被疑者の犯罪事実の立証の手助けをしようとした場合,どのように対応すればいいのか非常に困難な課題を抱えるということだ。

弁護人の責任も増す制度であるといえるが,弁護士の間ではあまり話題になっていない。可視化のアピールはよく耳にするが,司法取引への賛否とか,司法取引が導入されたらどう対応するかということは,そこそこ刑事弁護に取り組んでいる弁護士の間でも普段あまり議論されているわけではない(もちろん,議論しているところもあるのだろうが)。

こういう制度を導入していいのか,誰がどこで議論して,法改正の手前まで来てしまったのだろうか。弁護士会としては,可視化実現のためには,譲らなければならない制度だったのだろうか。ちょっと,いや,かなり不安を感じる。

若手弁護士の多数が自分たちのことについて積極的に発言しないわけ

若手が集まらない原因募集。弁護士法人 向原・川上総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ

 

上記ブログで,大きめの県の弁護士会(単位会)において若手弁護士が会務に無関心な傾向があり,その原因は何か?ということが論じられています。

「お金の絡む問題」であっても「お金にならない場」に若手弁護士が来ない傾向にあるようです。

 

私が所属する弁護士会(単位会)においては,現在のところ,お金にならない委員会にも相当な割合の若手弁護士が参加してボランティア的に活動しているように思います。

ただ,最初から会務にほとんど参加しない新人弁護士が昔に比べて増えてきているのと,弁護士になって10年くらい経つと会務に積極的な弁護士と消極的な弁護士に分かれるように感じます。

それに,比較的,やる気のある若手弁護士が集まって業務経験に基づいて勉強会をするなど,切磋琢磨して研鑽を積もうとしている傾向にはあると思います。

 

ですので,まだ,私自身,「若手弁護士が集まらない,議論しない」ということを実感して,その理由を実地で探っているというわけではありません。

ただ,都市部の弁護士会において,若手が会務に参加せず,さらに,弁護士の「経営」や「将来の見通し」にかかわることに関しても積極的に発言しないことについては,なんとなく私なりに思うところがあるので,少し語ってみます。

 

今の若手弁護士の世代は,同じ先鋭的な意見を持つ者たちで団結して対外的に声を挙げた,という経験のない人たちがほとんどです(私もそうです)。経験がないばかりか,周囲にそうした人たちがほとんどいなかったと言ってもいいでしょう。

若手の皆さんも,たとえば政府や自治体の政策については,個々人それなりの見識をもとに,「おかしい」とか「こうすればよい」という意見は持ち続けてきたでしょう。しかし,そうした公共政策について,自分の生活や将来を左右することとして,友人と議論して,外部に明確に意思表示をしたという経験を持つ人は多くないと思います。議論さえしたことのない人さえ多いかもしれません。私も,そういう話をできる相手は限られています。社会的なことについてそれなりの知識を持っていて,自分の頭で考えることができる人,それでいて,自分のオリジナルな意見を他人に伝えることに抵抗のない人って,あまり多くないです。

そして,若手の世代は,「いずれしっかりした形で社会に出て,悪戦苦闘しつつ職業経験を積み重ねていけば,おのずから社会的な立場を得ることができる」という実感のない世代です(少なくとも私はそう思っています)。むしろ,人と違うことをして失敗すると,経済的に将来が危うくなるという感覚を持っている人が多く,当面の選択肢が狭まっている感じがします。

さらには,世間一般を見渡して,一人で声を挙げた場合はもちろん,何人も集まって声を挙げても,その労力に比してどれだけの成果が得られているのか,ということがあります。声を挙げる過程で仲間と結束することができ,そのことで精神的な満足を得られるかもしれませんが,それは本来副産物ともいえます。自己満足で昂揚しない場合には,徒労感ばかりになってしまうのではないかということが世の中に満ちあふれています。単純に,権力に抗ったり(あらがったり),国や行政に助けてもらおうと運動しても,根本的な解決にならないのではないか,ということばかりです(きっと,以前は,そうでもなかったのではないでしょうか……)。

このように,一昔前と比べると,経済的な事情の変化から,現在の潮流を受けて育ってきた人たちは,「スタンダード」を逸脱しにくい心理になりやすいと思います。「スタンダード」を踏まえて,そのルールは前提として,その中で自分なりに頑張る,というのが染みついてしまっているのではないかと思います。

そのような状況が,若手弁護士が自分たちの将来に関わることについて発言しないことにもつながっているように私は思います。

正直言って,若手弁護士には,そんなには「しがらみ」はないはずです。ベテラン弁護士は,同期の旧友やお世話になった先輩の働きかけに応じざるを得ないことも多々あったのかもしれませんが,今はそんなものは急激に薄まっています。たとえば(たとえばですよ!),法科大学院(ロースクール)出身だから法科大学院を悪く言えないというのも,実際のところたいした圧力ではありません。ほんのちょっとした踏ん切りがあれば十分です。

皆さん,それぞれ,それなりに思っていることがあるはずです(と,私は思います)。

それでも,多くの人たちが率直に・積極的に発言しないのは,若手弁護士の世代が,そういう世代的状況(「スタンダード」は守って頑張るという方法を逸脱できない)に染まっているからなのではないかと思います。

あと,別角度から考えるとすれば,あまり率直に言わない方が営業的にイイ(むしろ甘っちょろいことを言っている弁護士を批判した方がかっこいい)というのもあるかもしれないし,情報発信力がある人は「スタンダード」の中での戦いに勝ち抜けるように仕事につながる情報発信にパワーを集中させるという傾向もあるでしょうね。まぁ,私は,それはそれで健全なんじゃないかと思ったりもしていて,若手弁護士が「弁護士」という職業の価値を守るために団結するのって本当に「公共善」なのか?と逡巡するところです。

もちろん,人のために,見返りを期待せずに頑張るということは,それだけでたいへん尊いことではあります。社会が良くなるようそれぞれの労力を注いでおられる方々には敬意を抱きます。私も,社会のために貢献したいという気持ちは強いので,頑張りどころを間違えず(これがやはり多いしもったいない),ここぞというときに奮闘したいと思っています。

日弁連の会長選挙に物申す?

日弁連とは何か

弁護士となる資格を有する者(主に司法試験合格者)は、弁護士業務を営むためには、日本弁護士連合会(日弁連)の名簿に登録していなければならないというきまりになっています(弁護士法8条)。

日弁連の名簿に登録してもらうためには、弁護士会に入会しなければなりません(弁護士法9条)。

弁護士会は、地裁の管轄ごとに設置することになっています(弁護士法32条)。よって、現行法規に従えば、北海道(札幌・釧路・旭川・函館)以外は各都府県に弁護士会は1つだけ、となります。ただし、弁護士法がこの規定になる前に、東京は、東京弁護士会(東弁)・第一東京弁護士会(一弁)・第二東京弁護士会(二弁)に分かれていたので、現在でも3つ弁護士会があります。

日弁連は、52の弁護士会、各弁護士会に所属する弁護士法人・弁護士たちによって成り立っている組織です。

国や行政機関に対抗していかなければならないこともある弁護士が国家機関から監督を受けると、結局最後は国家機関の意向に従わざるを得なくなるおそれがあるので、日弁連は「弁護士自治」の名のもと、弁護士の指導監督をしています。

日弁連の会長は、そのような機関の長です。会長の任期は2年で、弁護士会員の選挙により選ばれます。

日弁連の会長選挙(2014年)は一騎打ち

2014年(平成26年)の日弁連会長選は、1月8日公示、2月7日投票となりました。

候補は・・・

 

武内更一 氏(1958年1月1日生) 東京弁護士会所属

村越進 氏(1950年9月1日生) 第一東京弁護士会

 

この2名の一騎打ちです。

村越氏は現在の山岸会長と支持基盤が似通っており、竹内氏は前回会長選に立候補した森川文人氏と支持基盤がほぼ同じです。

前会長であり、前回会長選で落選した宇都宮健児氏は、なぜか東京都知事選のほうに共産党と社民党推薦で立候補して、日弁連に後継候補は立ちません←

このあたりの「支持基盤」の話は、詳しく説明をすると長くなりますので、また今度します。

両者の掲げる政策

どちらを支持するか決めるために、選挙公報に載っている政策を見比べると・・・

武内更一氏

「日弁連を再建し、弁護士の生活と人々の権利を守ろう」
弁護士つぶしの「法曹有資格者」に反対

(補足)武内氏によると、政府と法科大学院協会は、「司法改革」の中核とされた法科大学院制度の破綻状況を逆手にとって、弁護士登録をしなくても法律事務を取り扱うことのできる資格を制度化しようとしており、日弁連執行部もこの方針を容認しようとしているということです。

弁護士激増反対・法科大学院制度廃止

(補足)武内氏の考えでは、弁護士は経済的に窮乏化しており、その原因は圧倒的に弁護士激増政策にあるということです。武内氏は、法科大学院制度が存続している限り、司法試験合格者激増を止めることは不可能であると主張します。そして、法科大学院制度は、在学生に対する経過措置を設けつつ、直ちに募集を停止し、廃止すべきであるといいます。

弁護士統制と買い叩きの司法支援センターをつぶせ

(補足)武内氏は、日本司法支援センター(法テラス)が民事法律援助事件や国選弁護事件の報酬を低額に抑えていることも、弁護士の窮乏化と従属化のもう一つの要因であると主張します。武内氏は、法テラスができるまでは、弁護士会が実質的に民事法律扶助事業や国選弁護人の選任の関係の業務を指揮していたのであり、そうしたやり方に戻すべきだと考えています。

裁判員制度廃止、盗聴拡大・司法取引導入反対

(補足)武内氏は、被疑者・被告人の防御権、弁護権を回復するため、日弁連の誤った方針を転換して裁判員制度を廃止に追い込みましょう、と呼びかけています。また、現在法制審議会で盗聴の拡大・密室化、室内盗聴の容認、司法取引、匿名証人、被告人の黙秘権を認めず偽証罪適用など、刑事司法制度全般の改変が議論されている、と武内氏は言います。武内氏によると、この政府の動きに対し、日弁連は「取調べの可視化と被疑者国選の拡大を獲得するため」と称して、そうした新捜査手法に徹底反対せず、容認しようとしているとのことです。武内氏は、これを許さないと言っています。

全原発の廃炉、再稼働阻止

(補足)武内氏は、弁護士がさらに反原発の行動に立ち上がらなければならない、と言っています。

特定秘密保護法撤廃、改憲と戦争を許さない

(補足)武内氏は、安倍政権が改憲に踏み切ったと言っています。武内氏は、安倍政権に対抗する姿勢を強く見せています。

村越進氏

「ともに未来を切り拓きましょう」
司法アクセスの改善

(補足)村越氏は、弁護士は市民にとってまだまだ身近な存在とはいえないのでアクセスの改善・情報提供・広報に取り組むと言っています。高齢者、子ども、障がいのある人、外国人・難民、犯罪被害者、生活保護申請者など、社会的に脆弱な立場にある人々に寄り添った活動を強化すべきであると主張しています。民事法律扶助の拡充、権利保護保険の対象拡大、法律援助事業の公費負担に全力で取り組むと言っています。弁護士会の法律相談センターについても改革を進めると言っています。

弁護士の活動領域の拡大

(補足)市民のための司法は、弁護士が社会の隅々にまで活動領域を拡大し、社会のあらゆるニーズに応えることで実現するので、日弁連も弁護士の活動領域拡大に取り組むと言っています。中小企業への法的支援業務の推進、弁護士業務の国際化対応支援、組織内弁護士採用促進のための整備、専門分野・新たな分野での研修強化、というラインナップを挙げています。

若手弁護士への支援、日弁連活動への参加促進

(補足)村越氏は、日弁連として、「司法アクセスの改善」や「弁護士の活動領域の拡大」における各政策が想定する分野は若手弁護士の活動領域として最も期待されていると主張します。そして、これらの政策の実現に向けて、積極的に関係各機関・諸団体に働きかけ、若手弁護士が活躍する機会を提供します、と言っています。若手弁護士の声を日弁連の意思決定に反映させたり、若手弁護士の企画や立案を積極的に取り上げて実現すると言っています。

法曹養成制度の改革

(補足)社会の法的需要を適切に分析・予測しながら、見合った数の法曹を計画的に養成していくことが必要で、司法試験合格者は可及的速やかに1500人以下とし、実情に合わせ、さらなる減員をすべく全力で取り組みます、と村越氏は言っています。法科大学院については、実務法曹になる意欲と素地のある学生の確保、教員の確保のため、大幅な定員削減や統廃合を促し、これによって教育体制の充実を図るべきだと村越氏は言っています。法科大学院生の多くが、給付型奨学金制度、奨学金返還義務の免除制度などを活用できるようにすべきである、と村越氏は言っています。村越氏は、司法修習生への給費制の復活を含む経済的支援の充実のため、日弁連として総力を挙げて取り組むと言います。

司法基盤の整備と裁判所支部機能の充実・強化

(補足)村越氏は、司法基盤の整備、特に裁判官・検察官の増員が必要だと言います。裁判所の機能の充実化や司法予算の増額も求めていくと言います。

民事司法改革の推進

(補足)村越氏は、訴訟費用の低・定額化をはかり、行政訴訟制度の改革を図ると主張しています。村越氏は、集団的消費者被害回復訴訟制度が市民に利用されやすい手続となるよう努力するということです。

刑事司法改革の推進

(補足)村越氏は、取調べの全過程の可視化等の実現、弁護人の取り調べ立会権、被疑者段階の公的弁護の拡大を実現させると主張します。村越氏は、裁判員裁判制度については、公訴事実に争いのある事件の手続二分や死刑判決への全員一致制の導入など、「疑わしきは被告人の利益に」をより守れる制度にする必要があると言います。村越氏は、全面的証拠開示や公判前整理手続の改革の推進、高齢者・障害のある人などの、福祉と連携した更生保護の実現に取り組むといいます。

憲法と人権を守る

(補足)村越氏は、次の主張をしています。立憲主義を堅持し、憲法の基本原理を守る。特定秘密保護法の廃止を求め、共謀罪に反対する。国際人権基準の国内実施と国際活動の強化。子どもの人権保障。高齢者・障がいのある人の権利の擁護。貧困問題対策を強化する。消費者市民社会を確立する。人権擁護のための活動強化。

東日本大震災復興支援・原発被害者の救済

(補足)弁護士・日弁連は、被災者・被害者へのサポートを継続し、強化すべきであると村越氏は言います。

男女共同参画の推進

(補足)村越氏は、日弁連において、性差別的な言動や取扱いの防止を徹底し、就職・処遇における男女平等を実現すると主張します。女性弁護士偏在のさらなる解消も進めるといいます。

弁護士自治の堅持、弁護士の孤立化防止

(補足)村越氏は、日弁連として、弁護士自治の重要性について会員の理解と自覚を促すと同時に、弁護士会・弁護士の役割を積極的に発進し社会の理解を求める等と主張しています。また、弁護士のメンタルヘルスの問題に着目し、カウンセリングや相談体制を整える必要があると主張しています。

私の受け止め方

村越氏の主張は総花的で、肝心なところが踏み込み不足

村越氏の主張は、総花的です。おおむね弁護士会・日弁連の各委員会が推進している政策を並べただけのように思えます(人権擁護分野のところに特に力点が置かれている気はしますが。)。

それゆえ、私も、弁護士として、賛同できるところも多々あります(特に、「司法基盤の整備」、「民事司法改革の推進」、「刑事司法改革の推進」は、ここに書いてある範囲では、ほぼ丸ごと賛同できます。)。

しかし、現在の日弁連において、最も弁護士総出で議論しなければならないのは、現在の法曹養成制度が国民・市民のニーズに応えているか、将来禍根を生まないか、このままではいけないとすればどうすればよいか、どう社会に打ち出していくか、ということではないでしょうか。「弁護士の活動領域の拡大」にほどほど頑張ってお茶を濁していれば、なんとかなる、という問題ではない、と思うのです…。

その意味では、「法曹養成制度の改革」の項目が踏み込み不足であり、内容にも問題があります。

武内氏の主張には同意できる点も多いが、必要以上の政治的攻撃性を感じる

武内氏の主張は、その点、法科大学院関係者に遠慮をしないで、現在の問題点を直視しています。真偽の程は定かではありませんが、武内氏の主張するように、政府が法科大学院に斬り込まない代わりに「法曹有資格者」制度を作ろうとしている状況があるのであれば、大いに問題視すべきだと思います。

ただ、選挙公報の結びで、「今、政府は、国会での絶対多数を背景にして、経済的強者の利益のため、個人の尊厳を踏みにじり、他国の市場と権益を獲得するべく、日本を戦争のできる国にしようと暴走しています。それを止めるのは、日本を含め世界の民衆です。それに対し政府は、権力によって民衆の抵抗、反発を制圧しようとするでしょう。」というような調子で書かれていて、全体的に政治運動性が強い印象です。(1月15日に送り付けてきたFAX(竹内更一選対ニュース)には、東京都知事選に鈴木達夫弁護士という人物が「一千万人の怒りでアベ倒そう 改憲・戦争・人権侵害を許さない!」をメインスローガンに立候補したと書いてあります。)

このように、強制加入団体である日弁連の会長選で、ところかまわず強い政治的主張を繰り広げることが理解しがたいです。

武内会長が実現されれば、村越会長よりは、法曹養成制度まわりについて忌憚のない発言をしそうです。そして、それに応じて、弁護士間での議論も活発化する可能性は高いと思います。しかし、それもこれも安倍政権の戦争に向けた目論見の一環である、というような主張も簡単に飛び出してきそうで怖いです。

ただでさえ、現状の日弁連会長がときどき行う政治的声明はどうかと思うのに、むやみやたら政治的主張をしそうな勢いがあります。そんな発言をしてもらうために会長にしたわけじゃないのに、と言いたくなるかもしれません。

一応の結論

今回、投票行動をどうすればよいか、非常に悩ましいところです。

本当は、政治的には無難な線を行き、基本的には各委員会の政策を推進するけれども、大学関係の勢力に遠慮せずに言うことは言う、という人物がいいと思うのですが…(宇都宮前会長については、法科大学院強制制度の是非に踏み込まないままだったので、肝心要なところが全くおろそかだったと考えています。)。

若手は、みんな、それどころじゃないかもしれないです…。団結して権力に対抗して平等・公平を勝ち取るという考え方は若い世代にはあまりなくて、それぞれ自己努力してやっていくのが当然だと考えている人が多いんじゃないかと感じますし。

司法試験の受験回数制限、5回に?

司法試験「5年で3回」を「5年で5回」に緩和

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20140108-OYT1T00696.htm

政府は、司法試験の受験回数制限を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和することを柱とした司法試験法改正案を、1月召集の通常国会に提出する方針を固めた。司法試験の合格者数の増加につながりそうだ。
早ければ2015年実施の司法試験から適用される。

06年に始まった現行の司法試験制度では、初の制度見直しとなる。

法務省によると、司法試験受験資格を得た後、勉強時間を確保する目的で、年1回の司法試験をすぐには受験しない「受け控え」が目立っている。だが、13年実施の司法試験をみると、法科大学院修了直後の受験生の合格率が39%であるのに対し、09年修了の5年目の受験生は7%と、受験が遅れるほど合格率は低下する傾向にある。このため、回数制限について、「受験生を必要以上に慎重にさせている」と疑問視する声が出ていた。

(2014年1月8日14時59分  読売新聞)

司法試験の受験回数制限は緩和されるのか?

現在の制度になっている理由

現在の制度の概要

現在、司法試験は、法科大学院修了者または予備試験合格者が、その法科大学院修了・予備試験合格後5年のうちに3回まで受験できることになっています。3回不合格になるか、5年経過すると、受験資格を失います。

制度の根源~司法制度改革審議会~

このような制度になっている根源を探っていきますと、まず、「司法制度改革審議会」(内閣に設置)の存在があります。2001年(平成13年)6月12日付けの「司法制度改革審議会意見書~21世紀の日本を支える司法制度~」、これは、今、非常に問題になっている審議会の意見書です。

法曹養成制度については、その意見書の「III 司法制度を支える法曹の在り方」に書かれています。受験回数制限については、

第三者評価による適格認定を受けた法科大学院の修了者の新司法試験の受験については、上記のような法科大学院制度及び新司法試験制度の趣旨から、3回程度の受験回数制限を課すべきである。なお、予備的な試験に合格すれば新司法試験の受験資格を認めるなどの方策を講じることとした場合の受験回数については、別途検討が必要である。

と書かれています。ここで「上記のような法科大学院制度及び新司法試験制度の趣旨」が何かということですが、受験回数制限の記述の前には、

 (1) 基本的性格 
 「点」のみによる選抜から「プロセス」としての新たな法曹養成制度に転換するとの観点から、その中核としての法科大学院制度の導入に伴って、司法試験も、法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替えるべきである。

 (2) 試験の方式及び内容 
 法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価や修了認定が行われることを前提として、新司法試験は、法科大学院の教育内容を踏まえたものとし、かつ、十分にその教育内容を修得した法科大学院の修了者に新司法試験実施後の司法修習を施せば、法曹としての活動を始めることが許される程度の知識、思考力、分析力、表現力等を備えているかどうかを判定することを目的とする。 
 新司法試験は、例えば、長時間をかけて、これまでの科目割りに必ずしもとらわれずに、多種多様で複合的な事実関係による設例をもとに、問題解決・紛争予防の在り方、企画立案の在り方等を論述させることなどにより、事例解析能力、論理的思考力、法解釈・適用能力等を十分に見る試験を中心とすることが考えられる。 
 新司法試験と法科大学院での教育内容との関連を確保するため、例えば、司法試験管理委員会に法科大学院関係者や外部有識者の意見を反映させるなど適切な仕組みを設けるべきである。

 (3) 受験資格 
 法科大学院制度の導入に伴い、適切な第三者評価の制度が整備されることを踏まえ、それによる適格認定を受けた法科大学院の修了者には、司法試験管理委員会により新司法試験の受験資格が認められることとすべきである。 
 また、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも、法曹資格取得のための適切な途を確保すべきである。このため、後述の移行措置の終了後において、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつ、例えば、幅広い法分野について基礎的な知識・理解を問うような予備的な試験に合格すれば新司法試験の受験資格を認めるなどの方策を講じることが考えられる(この場合には、実社会での経験等により、法科大学院における教育に対置しうる資質・能力が備わっているかを適切に審査するような機会を設けることについても検討する必要がある。)。 
 いずれにしても、21世紀の司法を支えるにふさわしい資質・能力を備えた人材を「プロセス」により養成することが今般の法曹養成制度改革の基本的視点であり、およそ法曹を志す多様な人材が個々人の事情に応じて支障なく法科大学院で学ぶことのできる環境の整備にこそ力が注がれるべきであることは、改めて言うまでもない。 

という記述がありますので、要するに、これからの司法試験は、法科大学院での教育効果をチェックする趣旨であり、せいぜい3回のチェックまでで合格しなければ法科大学院の教育により法曹適格性を身につけたとはいえない。ということを言いたいのだと思われます。

そして、司法制度改革審議会の議事録を探ると、35回議事録(2000年(平成12年)10月24日開催)に、

【佐藤会長】有り難うございます。

先ほど既に出ましたけれども、このまとめにもあるんですが、新司法試験についてはプロセスを大事にするということにも関係して、受験回数を3回程度に制限するということを考えるべきではないか。滞留するとまたいろいろ問題が出てくる。ちゃんと教育を受けて、3回とも通れないというのはいかがなものかということですね。その辺はよろしいでしょうか。

【曽野委員】それについては何年以内にというのは設けないんですか。せめて何年以内に3回と決めておく。

【佐藤会長】制度設計としては、試験時期が問題なんですけれども、そこで試験をまず受ける。そして、通らなければ次回。受験者はいろいろなことを考えるんでしょうね。

【井上委員】普通では続けて受験するということでしょう。時間を置くと法科大学院での教育の効き目も薄らいできますから、余り後になると多分受からないだろうと思うのですけれども、確かにおっしゃるように、飛び飛びに受けるという人が出てくることは考えられますね。その辺は、具体的な制度設計の段階で、考えてもらうということではいかがでしょうか。

【藤田委員】受験回数の制限は、学生たちの関心が非常に強くていろいろ質問に来るんですが、以前、敗者復活みたいな話がありましたね。何年か期間を置いて再度の挑戦を認めるとか、そういう議論は全くなかったんでしょうか。

【井上委員】余り期間を置きますと、プロセスによる養成というものの効果がなくなりますので、もう一回プロセスをやり直してくれと言わざるを得ないんじゃないかと思いますね。

【藤田委員】分かりました。

【佐藤会長】教育の中身も変わっていくかも分かりませんしね。

実際に具体的に考えるときに、曽野委員のご指摘も含めて考えさせていただきたいと思います。

とあり、軽く議題に上っています。35回司法制度改革審議会は、審議会の中間報告のとりまとめの時期でしたが、中間報告(2000年(平成12年)11月20日)を確認してみると、

新司法試験については、上記のような法科大学院制度及び新司法試験制度の趣旨から、3回程度の受験回数制限を課すべきである。

と、すでに最終意見書と同様のことが書かれているわけです。

では、これを言い出したのは誰(どこ)なのか、さらに議事録をさかのぼると、集中審議第1日議事録(2000年(平成12年)8月7日)が発見されます。

この集中審議第1日には、文部科学省に設置された「法科大学院(仮称)構想に関する検討会議」(小島武司座長)の審議状況についての報告がなされています。

ここで、小島座長は、「法科大学院制度及び新司法試験制度の趣旨を考えると、3回程度の受験回数制限を設けることが合理的と考えます。」との発言をしています。

この発言の根拠を探るため、法科大学院(仮称)構想に関する検討会議の議事録を検索しました。すると、唯一第8回議事録(2000年(平成12年)7月31日)に記載があり、小島武司(座長)、井田良、伊藤眞、加藤哲夫、田中成明、金築誠志、川端和治、清水潔、房村精一、井上正仁、鳥居泰彦、山本勝、吉岡初子の各氏出席によりなされた意見交換の場で、

現行試験の受験回数制限については、弁護士会は、厳しい競争試験のうえ、さらに回数制限を行うことには弊害が多いため強く反対してきたが、司法試験が資格試験化し、相当割合が合格するのであれば、それに合格しないような者について制限をしても問題はないという考え方から方針を転換したものである。したがって、「現行制度についての反省及び法科大学院制度の趣旨を考える」という理由で回数制限を認めるという意見は少なくとも弁護士会には全くなく、「相当割合が合格する試験であることを考える」という内容に直すべきではないか。

とか

司法試験の受験回数の制限については現行制度に対する反省というよりも、「法科大学院制度及び司法試験制度の趣旨から考えると」とするべきではないか。

という意見が出されていて、この時点で、受験回数制限について、文部科学省側の会議の案に取り入れられていたことがわかります。このうち、1つ目の意見については、発言者が記録されていないようですが、発言の趣旨からすると、当時の日弁連副会長川端和治氏の発言であると推測されます。

話を司法制度改革審議会集中審議に戻します。司法制度改革審議会集中審議では、上記文部科学省検討会議の状況報告を受け、議論がなされています。受験回数制限については、井上正仁氏(学者)の発言があります。

今の司法試験の合格率が3%ということになってきたのは、一つは、オープンな性格の試験であるがゆえに受験回数の制限というのができなかったということもあるのですね。その辺は、今度はこういう丁寧な教育をした上で選別をするということで、受験回数の制限を最初から掛けていこう。それによって、たまってくる人は一定限度に抑えられるだろうという制度設計になっている。その点をまず指摘させていただきます。

この井上氏の発言は、わりと率直なもので、滞留者の増加を抑えたいがための制度設計であるということです。

さらに議事録をさかのぼり、回数制限についての言及を探すと、第8回議事録(1999年(平成11年)12月8日)に、原田明夫法務事務次官の発言として、

 司法試験の改革の話を、先ほどちょっと触れました。これは、ここの委員でもおられる中坊先生が日弁連の会長をなさっているときに、大きな転換を遂げました。司法試験の改革は本当に難しかったんですが、いろんな意見を集約して、とにもかくにも人数を、それまで500人くらいに据え置かれていた司法試験の合格者の数を700人にし、やがて800人にする。そして、そのための改革をやっていただきました。そのためには、実は合格枠という新たな設定をいたしました。これはある面で評判が悪かったんです。というのは、司法試験の合格者の年齢がどんどん高くなっていくわけです。そして、何年も何年も掛かるということになっております。これは、社会的問題にさえなってまいりましたのは、諸先生方も御承知のとおりでございます。そこで、一つの考え方として、一部の先生方、これは私大の先生方が多いんですが、もう回数制限をしてくれと。3回でもいい、5回でもいい。そうしないと、学生がかわいそうだと。一旦足を取られたら抜け出せないと。回数を制限してくれれば少し変わるんじゃないかという意見もございました。

 しかし、これに対しても、やはり学生諸君、または人材の中には、じっくり勉強して、だんだん育っていく人たちもいるわけでございますから、回数で、あるいは年齢で制限するのは問題だと。ですから、せめて、増やす200人分くらいは、3回の回数にいたしましょうということでつくったのが合格枠です。

 これもいろいろ考え方があって、憲法違反ではないかという意見もございました。その当時、憲法学者の先生方にも意見を聞きましたが、必要な場合に、その取り扱いさえ合理的で、かつ平等ならば、ある種の枠を考えるということも必要ではないか。必ずしも憲法違反とは言えないという考え方を示していただいて、そのような制度を採った。その結果、司法試験を受けようという学生の数が戻ってまいりした。そして、また、若い人たちも受かると同時に、例えば主婦の方とか、ある程度仕事をした方が、司法試験を目指して勉強して、3回目くらいですっと入ってくる人たちが増えてきました。

 私は、ある有名な政治家の方の息子さんのお嫁さんが、子育てが終わって試験を受けて合格して、非常にいい感覚を持って修習をしてくれるのに出会って、こういうこともあるんだなと思いました。ですから、私は、合格枠制も一つの使命を果たしてきたと思います。しかし、そのことはまた、それをこれからどうやっていくかということも、全体の法曹人口問題を考える中で、どうぞお考えいただかなきゃならないことだろうと思います。

というものがあるほか、第15回議事録(2000年(平成12年)3月14日)に小津博司法務大臣官房人事課長が

我が国の司法試験は、受験期間の長短や受験回数にかかわりなく、すべての人に全く同じ試験をいたしますので、長期受験者が非常に多くなった状況の中でどういう試験の運営をしたら、こういう能力を実質的にも公平に安定して選抜することができるのかということにつきまして、管理委員会と考査委員の先生が苦慮し続けてきたと申し上げてよろしいかと思います。

と述べています。

今回は、これ以上さかのぼりませんが、要するに、旧来の受験者滞留状況を打破し、法科大学院中心の法曹養成制度とするため、その一環として受験回数制限が導入されたといってよいでしょう。

受験回数制限の緩和の発想が出てくる理由

こうやって導入された受験回数制限を緩和する発想はどこから出てくるのでしょうか?

これを言っているのは,内閣に設置された法曹養成制度検討会議(佐々木毅座長)です。この会議の取りまとめ[pdf](2013年(平成25年)6月26日)は,次のように言っています。

○ 受験回数制限制度は維持した上で,法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう,その制限を緩和するべきである。

この理由は,次のとおりだそうです。

・ 受験回数制限制度は,旧司法試験の下での問題状況を解消するとともに,プロセスとしての法曹養成制度を導入する以上,法科大学院における教育効果が薄れないうちに司法試験を受験させる必要があるとの考え方から導入したものである。この点について,法科大学院の教育状況が目標としていたとおりにはなっていないことや法科大学院修了後5年の間に合格しない者が多数いることなどから,受験回数制限自体を撤廃すべきであるとの立場もあるが,受験回数制限を撤廃して旧司法試験の下で生じていた問題状況を再び招来することになるのは適当ではなく,また,法科大学院修了を受験資格とする以上は法科大学院の教育効果が薄れないうちに受験させる必要もあると考えられる。さらに,法曹を目指し,司法試験を受験する者の多くを占める20歳から30歳代は,人生で最も様々なものを吸収できる,あるいは吸収すべき世代であり,本人に早期の転進を促し,法学専門教育を受けた者を法曹以外の職業での活用を図るための一つの機会ともなる。したがって,受験回数制限を設けること自体は合理的である。

・ 受験回数については,現行制度は,3回程度の受験回数制限を課すことが適当と考えられ,その上で,受験生が特別の事情で受験できない場合があり得ることも考慮し,5年間に3回受験できることとされている。

・ もっとも,現在,多くの受験生がより多くの回数受験することができるものとすることを求めている。そもそも,受験回数制限制度において制限される回数については,3回とすることが必須であるというものではなく,その制度の趣旨に反しない限度であれば,受験回数制限を緩和することも考えられる。この点に関し,これまでの司法試験の結果によれば,法科大学院修了直後の者の合格率が最も高く,受験期間が長くなるにつれて合格率が低下する傾向にあるところ,受験期間を維持するのであれば,この傾向に与える影響は大きくないと考えられる。また,受験期間と受験回数との差がない方が,受験資格があるのに受験を控えるようなことはなく,全ての受験者が法科大学院教育の効果が最も高いときから間断なく受験することになるとの利点もあると考えられる。さらに,受験回数制限を緩和し,受験期間内において司法試験を受験できることとすれば,単年合格率が低下し,更に志願者を減少させるおそれがあるとの意見もあるが,受験回数制限を緩和しても受験期間の途中で司法試験を受験しなくなる者も一定数いることが想定されることからすれば,単年合格率の低下は一定の範囲にとどまると考えられるし,累積合格率はほとんど低下しないものと想定される。また,今後,制度全体の改善を図ることによって,法曹志願者の減少を防ぐことは可能であり,むしろ,受験回数制限を緩和し,5回まで受験できるとする方が法曹を志願しやすい環境につながると考えられる。以上のことから,受験回数制限制度は維持した上で,法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう,その制限を緩和することとするべきである。

「旧司法試験の下での問題状況」とは,受験生の滞留と合格率の低下のことでしょうか?

「プロセスとしての法曹養成制度を導入する以上,法科大学院における教育効果が薄れないうちに司法試験を受験させる必要があるとの考え方」ということは,導入当初はっきりと言われていなかったと思います。まぁ,とにもかくにも「プロセスとしての法曹養成制度」(もったいぶっていますが,要するに法科大学院のことです)を維持するためには,法科大学院を出てすぐの者だけに受験資格を限定しないと,大変なことになるよ,ということですね。

それで,「現在,多くの受験生がより多くの回数受験することができるものとすることを求めている」,「むしろ,受験回数制限を緩和し,5回まで受験できるとする方が法曹を志願しやすい環境につながると考えられる」ということが,回数制限の回数を3回から5回に増やす理由のようです。

井上正仁氏は回数制限緩和に反対

議事録をざっと読んでいると,法曹養成制度検討会議の構成員の中でも,賛否は分かれていたようです。詳しい議論は,第6回議事録(2012年(平成24年)12月25日)をご覧下さい。

回数制限の緩和に賛成の立場から発言をしているのは,清原慶子氏(三鷹市長),丸島俊介氏(弁護士),松野信夫氏(法務大臣政務官,民主党参院議員),岡田ヒロミ(消費生活専門相談員),国分正一氏(医師)であり,和田吉弘氏(弁護士)は「法科大学院修了を司法試験の受験要件から外すべきだ」というのが持論であるが受験要件を維持する前提であれば回数制限の緩和に賛成。

回数制限の緩和に反対の立場から発言をしているのは,井上正仁氏(学者),田中康郎氏(元裁判官,現学者)。

回数制限の緩和に消極的な発言をしているのは,伊藤鉄男氏(元次長検事,現弁護士),久保潔氏(元読売新聞),鎌田薫氏(学者,早稲田大学総長)。

意見を留保しているのは,萩原敏孝氏(小松製作所特別顧問)。

こうやって,意見が出された後,パブリックコメントを募集する際の「中間的取りまとめ」を出すにあたって,出てきた案というのが,まず,

○ 受験回数制限制度は維持した上で,制度の趣旨も踏まえつつ,その制限を一定程度緩和することが適当かどうか,更に検討する。

というもの(第11回議事録(2013年(平成25年)3月27日),第12回議事録(2013年(平成25年)4月9日)参照)。

これが,第11回,第12回で議論がほとんど深まらないまま,中間的取りまとめ[pdf](2013年(平成25年)4月9日)に反映されました。

会議の結論

第13回事務局提出資料[pdf]の資料2には,パブリックコメントの結果につき,次のとおり書かれています。

◎ 司法試験の受験回数制限につき,現行の制度を維持すべきであるとするもの,おおむね5年間に5回までに緩和(期間制限を維持し,回数制限を廃止する。)すべきであるとするもの,一切の制限を廃止すべきであるとするものが主に見られた。

ひどく羅列的なまとめ方になっていますが,こうなったのは,パブリックコメントを集めた結果,法科大学院を中心とする法曹養成制度への疑問が数多く寄せられたため,また,司法修習生への給費制復活を求める意見が数多く寄せられたため,意見の通数で優勢・劣勢を表現して結果を報告することが「危険」であると考えたからであると思われます。

受験回数制限については,意見の多寡を発表しても問題は生じなかったでしょうが,一律の扱いにしないと,法科大学院を強制する制度や給費制の問題について,パブリックコメントの結果を隠蔽しているかのように受け取られるからです。

実際には,受験回数を緩和すべきであるとした意見が多かったようです。

結局,法科大学院強制制度という根本問題や司法修習生への給費・貸与の問題については,パブリックコメントの意見の多さや内容は実質無視される形になりましたが,なぜか受験回数緩和についてだけ,パブリックコメント直後に「座長試案」が出される形で,一気に進展してしまいます(第13回事務局提出資料[pdf]の資料10~13)。

第13回議事録(2013年(平成25年)5月30日)では,井上氏が次のように発言しています。

○井上委員 すみません,これから授業があるものですから。簡単に2点だけ申させていただきますと,受験回数制限の緩和については,既に御意見を申し上げ,現行の制度を維持することに合理性があるということは述べてきたところですので,繰り返しませんが,仮にこの案のように,制限緩和というのが皆様の大方の意見であり,そういうまとめになるとしましても,その実施時期と経過措置については,十分慎重な配慮が必要だろうと思います。と言いますのは,今日お示しいただいたシミュレーションを見ましても,どのぐらいの幅になるかは別として,ようやく司法試験の合格率が下げどまりになって,これから徐々に上がっていく見込みが出てきたところですので,これを更に下げる結果となるようなことは,できる限り避けていただきたいからです。法科大学院志願者の減少については,弁護士の就職難が最大の理由だという御意見があったり,他の理由を上げる人もいますけれども,やはり,その大きな原因の少なくとも一つ,あるいは私などは最大の要因だと思っていますけれども,司法試験合格率が低迷しているということだと思うのですね。その点についての配慮が必要ですので,経過措置については,この案の①のほうが下げ幅が狭いので,そちらの方法を採る。実施時期についてもこのシミュレーションの結果などを踏まえて,いつから実施するかということについては慎重に検討していただきたいというのが1点目です。
2点目は,試案に盛り込まれていない部分ですけれども,予備試験について,何らかの方向を出すのは時期尚早だとされているわけですが,事態は非常に急速に,かつ広範囲で進行し深刻化しているのは紛れもない事実ですので,様子を見ながら検討するということで結構ですけれども,これも法的措置の検討などと平仄を合わせて,今後2年間で何らかの措置が必要かどうか,必要だとすればどうするかということを検討し,結論を出すということとしていただきたいと思います。

また,第14回議事録(2013年(平成25年)6月6日)では,井上氏が次のように発言しています。

○井上委員 受験回数の緩和については,私は反対ですけれども,その議論を繰り返すことはいたしません。ただ,この理由づけのところ,見え消しの18ページで,受験回数制限を緩和すると合格率が低下し,志願者が減少することにつながるのではないかという意見もあるが,の後ですが,受験回数制限を緩和しても云々という部分,これは前はこういう指摘もあるという文章だったのを,検討もせずにそのまま本会議の認識のように書かれてしまっているわけですが,結論を正当化するためにここまで書かざるを得ないのか,正直疑問に思います。特に,途中で司法試験を断念する者が相当数いることが想定されることからすれば,というのは,希望的観測に過ぎない。もちろんいることはいるだろうとは思いますけれども,相当数いるとまで言っていいのかどうかですね。御提案としては,そのような者もいること
が想定される,とするか,それでは勢いが出ないとすれば,少なくとも「相当数」を「一定数」と改めるべきだと考えます。結論として,回数制限緩和には反対ではありますけれども,この際ひっくり返すようなことは言いませんので,理由はもっと丁寧に書いていただきたいと思います。

第15回には,自由民主党司法制度調査会からの法曹養成制度についての中間提言[pdf]が提出されました。この4ページには,次のように書かれています。

現在は,5年間で3回と限定されている受験回数制限について,特に法科大学院生からは不安の最大の要因になっているとの声があった。このような制限は必要限度を超えており,まずは5年間で5回の受験を認めるべきである。

また,公明党法曹養成に関するプロジェクトチームが作った法曹養成に関する提言[pdf]も提出されましたが,7ページには次のように書かれています。

法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の下においては,司法試験は法科大学院教育における学習の成果を確認する試験と位置付けられるべきものから,これについて受験回数制限を設けることは適切である。しかし,現状の低合格率の下,法科大学院修了後5年以内に3回という回数制限を「有効に」活用するため,法科大学院を修了しても意図的に司法試験を受験しないという「受け控え」といわれる回数制限の趣旨に反する現象が広く生じている。このような現状を踏まえるならば,司法試験の受験回数制限については,法科大学院修了後5年以内に5回まで受験できるものと緩和することが適当である。

このように自公両党から意見が出されていることにつき,第15回議事録(2013年(平成25年)6月19日)で清原慶子三鷹市長は,次のように言っています。

そこで,1点目,「受験回数制限を5年間に5回」としたことは,本日紹介されました自由民主党及び公明党のそれぞれの提言でも書かれていることであり,意を強くしたところで,このことについてはなるべく早く実現できればと願っています。

そして,最終的に,「受験回数制限制度は維持した上で,法科大学院修了又は予備試験合格後5年以内に5回まで受験できるよう,その制限を緩和するべきである。」という取りまとめ内容に至ったものです。

受験回数制限の緩和は実現するか?

このように政府案としてお膳立てされ,与党である自公両党が推進している方向の変更ですから,今年1月召集の通常国会で法案が成立すると考えるべきでしょう。

会議体に日弁連が派遣している構成員も賛成するくらいですから,民主党,共産党など野党がほとんど賛成する可能性も高いと思います。みんなの党(結いの党)は司法改革に一家言あるようですが,反対するかどうかは何とも言えませんし,人数が少なすぎます。

この後説明しますが,この緩和により,法科大学院の足もとはさらに揺らぐことが予想されます。そんなことは,少し考えればわかることであるのに,法科大学院寄りの構成員の意見を排斥しても受験回数制限の緩和という方向へ行くのですから,政治的に何らかの推進力がかかったものではないかと,私は考察しています(文部科学省の内部にもいろいろあるのかもしれません)。

司法試験の受験回数制限により,何かが好転するのか?

結論

しません(断言)。

理由

井上正仁氏が言うように,この変更は,年ごとの司法試験合格率を低下させる可能性が非常に高いです。

途中で司法試験を断念する者が相当数いることが想定されることからすれば,というのは,希望的観測に過ぎない」と井上氏が言っていますが,まったくそのとおりです。

そして,自民党の意見書の中に書かれている「5年間で3回と限定されている受験回数制限について,特に法科大学院生からは不安の最大の要因になっているとの声があった」ということ。このような不安除去を受験回数制限維持&緩和の正当化根拠とするのは,完全に間違いです。3回でも5回でも不安なものは不安です。むしろ,4回目(4年目)・5回目(5年目)になると,余計不安です。おそらく,これは,自民党が法科大学院生の意見を曲解して採り上げているのだと思いますが,本当に法科大学院生がこのように言っているとすれば,不安の先送りばかり考えて冷静さを欠いているのではないかと思います。

よって,井上氏が危惧するところは当たっていて,司法試験や法科大学院への志望者を回復するどころか,減らす施策であるといえます。少なくとも,割合的に,志望者の中のまともな人が減り,まともでない人が増える,そんな施策です。

うまくいかないとすればどうなるか?

一旦5年5回にしてしまったら,5年3回に戻すのは非常に難しいので,つらい状況が続くだけでしょう(本当は,3年3回にすれば少しはまともになるでしょうが,政治的に無理でしょう)。

5年5回の「先」の問題が出てくる頃までには,法科大学院をいくつか取りつぶしてみたり,予備試験の受験を制限してみたり,いろいろやるかもしれませんが,制度上法科大学院への進学を強制している限り,好転はしないでしょう。「法科大学院修了者で司法試験に合格しない(受験しない)人」というのが「学部卒」よりも就職市場において価値が出てくれば話は別ですが。

ちなみに

ちなみに,私の持論は法科大学院強制制度を撤廃し,誰でも受験できるようにすること,その上で司法試験合格者数はある程度のボリュームを保つことです。

回数制限は…,いつ方針転換するかは,自己責任,自己決定なんじゃないのかなと思います。というか,もう,法曹資格を持っているだけでどうにかなるという時代ではないわけで,法曹資格を持っているいないにかかわらず,どうやって仕事をしていくかということを真剣に考えた方がいいんじゃないかと思うのです。