間近に迫る注目刑事裁判の判決

岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄・事前収賄・あっせん利得処罰法違反の罪で2014年7月に起訴された刑事事件で、3月5日、名古屋地裁において判決が言い渡される予定だ。

世間から見ると意外かもしれないが、弁護士になって働いていると、同時代の別の事件について深く研究する機会があまりない。手持ちの事件に関係するものについてはよく調べるし、押さえなければならないところは押さえるが、やはり「仕事中心」になってしまう。

そうした中では、私は、この事件、比較的興味を持って見てきた。昨年9月、下記サイトの「弁護士コメント」のところにも書いたが、検察・警察がマスコミへどのように情報発信するのかということについて知見を持った郷原信郎弁護士が、それを乗り越えようとする弁護活動を続けてきているので、調べれば調べるだけ考えるための材料が豊富に出てくるというところがある。

http://www.bengo4.com/topics/2059/

(社会への情報発信を続ける郷原信郎弁護士が「自分の仕事」である個別事件についての情報発信も同じ場所(コラムのようなブログ)でして、それ以降ほぼそれに全力投球する形になっていったのには少々驚きもあったが、郷原弁護士はこの仕事に確信を持っていて、あえてその場を使っても情報発信をしたのだろうとも感じた。)

 

この裁判では、ほぼもっぱら、証人(贈賄側すなわち共犯者的な立場)の証言の信用性が問題になっているが、この「証言の信用性」というのは「融通無碍」的なところがある。判決を書く裁判官の胸先三寸で、有罪にも無罪にも書けるところがある。結論決め打ちの判決は、反対の結論に結びつきやすい重要な点を無視していたり一言の決まり文句で済ませていたりする(まともに書いてしまうと排斥しづらくなるから…)。

自分で記録を読んでいるわけではないので結局漏れ伝わることによるしかないが、今回の裁判では、市長の有罪を立証するための贈賄側証人の法廷外での言動や検察官との打ち合わせ状況についても法廷で話されるほど、この証人の証言の信用性について弁護側によって掘り下げた立証活動がなされていて、そうしたことをまともに取り入れて判断すると、検察官の立証には「合理的な疑い」が生じているといえる可能性が相当高まっているのではないかとも思う。

判決の主文に注目したいし、その理由にも注目したい判決だ。

司法取引を導入しても大丈夫なのだろうか…

司法取引の導入に進む日本

取り調べ可視化、裁判員裁判などで導入へ 司法取引も 法制審特別部会が改革案了承

2014.7.9 19:51

 捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法務相の諮問機関)の特別部会が9日開かれ、法制化のたたき台となる法務省が示した最終案が満場一致で了承された。検察と警察の捜査の一部で取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付けるほか、通信傍受の対象犯罪拡大や司法取引の導入が決まった。法制審は今後、了承した最終案を法相に答申する。法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考えだ。

了承された最終案では可視化導入が決まったほか、通信傍受では捜査で電話やメールを傍受できる対象犯罪に、組織性が疑われる殺人や放火、強盗、詐欺、窃盗など9類型の罪を追加。NTTなど通信事業者の立ち会いも不要になる。

司法取引は容疑者や被告が、共犯者など他人の犯罪を解明するために供述したり証拠を提出したりすれば、検察官は起訴の見送りや取り消しなどの合意ができる。検察官、弁護士、容疑者・被告人の3者間で行うと規定された。殺人などの重大事件は対象外で、経済事件や薬物事件などに限定された。(産経)

最近報じられているように,法務大臣の諮問機関である法制審議会で取りまとめ案が満場一致で承認され,来年の通常国会に提出される刑事手続法関連の法案の概要が固まり,司法取引が日本にも導入される可能性が高まった。

審議会のページにあるpdfを読むと,「捜査・公判協力型協議・合意制度」と名付けているようだ。ソフトに言い換えているようで,逆にまがまがしさを感じる表現だが…。

要綱(骨子)の概要は,次のとおりだという。

〔合意・協議の手続〕
○ 検察官は,必要と認めるときは,被疑者・被告人との間で,被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述その他の行為をする旨及びその行為が行われる場合には検察官が被疑事件・被告事件について不起訴処分,特定の求刑その他の行為をする旨を合意することができるものとする。合意をするには 弁護人の同意がなければならないものとする(要綱一1)。
○ この制度の対象犯罪は,一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪とする(要綱一2)。
○ 合意をするため必要な協議は,原則として,検察官と被疑者・被告人及び弁護人との間で行うものとする(要綱一5)。
○ 検察官は,送致事件等の被疑者との間で協議をしようとするときは,事前に司法警察員と協議しなければならないものとする。検察官は,他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする(要綱一7・8)。
〔合意に係る公判手続の特則〕
○ 被告事件についての合意があるとき又は合意に基づいて得られた証拠が他人の刑事事件の証拠となるときは,検察官は,合意に関する書面の取調べを請求しなければならないものとし,その後に合意の当事者が合意から離脱したときは,離脱書面についても同様とする(要綱二)。
〔合意違反の場合の取扱い〕
○ 合意の当事者は,相手方当事者が合意に違反したときその他一定の場合には,合意から離脱することができるものとする(要綱三1)。
○ 検察官が合意に違反して公訴権を行使したときは,裁判所は,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。検察官が合意に違反したときは,協議において被疑者・被告人がした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及び合意に基づいて得られた証拠は,原則として,これらを証拠とすることができないものとする(要綱三2・3)。
〔合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限〕
○ 合意が成立しなかったときは,被疑者・被告人が協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,原則として,これを証拠とすることができないものとする(要綱四)。
〔合意の当事者である被疑者・被告人による虚偽供述等の処罰〕
○ 合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し合意に係る行為をすべき場合において,捜査機関に対し,虚偽の供述をし又は偽造・変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする(要綱五)。

そして,要綱(骨子)そのものは次のとおり。要するに,この下に貼り付ける文章の要約が上の文章ということ。

一 合意及び協議の手続
1 検察官は,特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が,他人の犯罪事実(特定犯罪に係るものに限る )についての知識を有すると認められる場合において,当該他人の犯罪事実を明らかにするために被疑者又は被告人が行うことができる行為の内容,被疑者又は被告人による犯罪及び当該他人による犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮して,必要と認めるときは,被疑者又は被告人との間で,被疑者又は被告人が㈠に掲げる行為の全部又は一部を行う旨及び当該行為が行われる場合には検察官が被疑事件又は被告事件について㈡に掲げる行為の全部又は一部を行う旨の合意をすることができるものとする。合意をするには,弁護人の同意がなければならないものとする。
㈠ 被疑者又は被告人による次に掲げる行為
イ 刑事訴訟法第198条第1項又は第223条第1項の規定による検察官,検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して当該他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述をすること。
ロ 当該他人の刑事事件の証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ 当該他人の犯罪事実を明らかにするため,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対して証拠物を提出すること。
㈡ 検察官による次に掲げる行為
イ 公訴を提起しないこと。
ロ 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し又はこれを維持すること。
ハ 公訴を取り消すこと。
ニ 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ 即決裁判手続の申立てをすること。
ヘ 略式命令の請求をすること。
ト 刑事訴訟法第293条第1項の規定による意見の陳述において,被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
2 1に規定する「特定犯罪」とは,次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪を除く。)をいうものとする。
㈠ 刑法第2編第5章(公務の執行を妨害する罪 (第95条を除く。),第17章(文書偽造の罪),第18章(有価証券偽造の罪),第18章の2(支払用カード電磁的記録に関する罪),第25章(汚職の罪)(第193条から第196条までを除く。),第37章(詐欺及び恐喝の罪)若しくは第38章(横領の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(同条第1項第1号から第4号まで,第13号及び第14号に係る部分に限る。),第4条(同項第13号及び第14号に係る部分に限る。),第10条(犯罪収益等隠匿)若しくは第11条(犯罪収益等収受)に規定する罪
㈡ ㈠に掲げるもののほか,租税に関する法律,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,金融商品取引法に規定する罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
㈢ 次に掲げる法律に規定する罪
イ 爆発物取締罰則
ロ 大麻取締法
ハ 覚せい剤取締法
ニ 麻薬及び向精神薬取締法
ホ 武器等製造法
ヘ あへん法
ト 銃砲刀剣類所持等取締法
チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
㈣ 刑法第2編第7章(犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)に規定する罪(㈠から㈢までに掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
3 1の合意には,被疑者若しくは被告人又は検察官において1㈠若しくは㈡に掲げる行為に付随し,又はその目的を達するため必要な行為を行う旨を含めることができるものとする。
4 1の合意は,検察官,被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により,その内容を明らかにして行うものとする。
5 1の合意をするため必要な協議は,検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし,被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは,協議の一部を被疑者若しくは被告人又は弁護人のいずれか一方のみとの間で行うことができるものとする。
6 5の協議において,検察官は,被疑者又は被告人に対し,他人の犯罪事実を明らかにするための供述を求めることができるものとする。この場合においては,刑事訴訟法第198条第2項の規定を準用するものとする。
7 検察官は,刑事訴訟法第242条(同法第245条において準用する場合を含む 。)の規定により司法警察員が送付した事件,同法第246条の規定により司法警察員が送致した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件の被疑者との間で5の協議をしようとするときは,あらかじめ,司法警察員と協議しなければならないものとする。
8 検察官は,1の合意をすることにより明らかにすべき他人の犯罪事実について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して,当該他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,6により供述を求めることその他の5の協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする。この場合において,司法警察員は,検察官の個別の授権の範囲内において,1による合意の内容とする1㈡に掲げる行為に係る検察官の提案を,被疑者又は被告人及び弁護人に提示することができるものとする。
二 合意に係る公判手続の特則
1 被告人との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官は,被告事件について,公訴の提起前に被告人との間でした一1の合意があるとき又は公訴の提起後に被告人との間で一1の合意が成立したときは,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠により一4の書面の取調べを請求した後に,当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
2 被告人以外の者との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官,被告人若しくは弁護人が取調べを請求し又は裁判所が職権で取り調べた被告人以外の者の供述録取書等が,その者が一1の合意に基づいて作成し又はその者との間の一1の合意に基づいてなされた供述を録取し若しくは記録したものであるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。この場合において,その合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしているときは,検察官は,併せて,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠前段の場合において,当該供述録取書等の取調べの請求後又は裁判所の職権による当該供述録取書等の取調べの後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは 検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈢ 検察官,被告人若しくは弁護人が証人として尋問を請求した者又は裁判所が職権で証人として尋問する者との間でその証人尋問についてした一1の合意があるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈣ ㈢により一4の書面の取調べを請求した後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
三 合意違反の場合の取扱い
1 合意からの離脱
㈠ 一1の合意の相手方当事者がその合意に違反したときその他一定の場合には,一1の合意の当事者は,その合意から離脱することができるものとする。
㈡ ㈠の離脱は,その理由を記載した書面により,相手方に対し,その合意から離脱する旨を告知して行うものとする。
2 検察官が合意に違反した場合における公訴の棄却等
㈠ 検察官が一1㈡イからヘまでに係る合意(一1㈡ロについては特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨の合意に限る。)に違反して,公訴を提起し,異なる訴因及び罰条により公訴を提起し,公訴を取り消さず訴因若しくは罰条の追加,撤回若しくは変更を請求することなく公訴を維持し,又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。
㈡ 検察官が一1㈡ロに係る合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨の合意に限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは,裁判所は,刑事訴訟法第312条第1項の規定にかかわらずその請求を却下しなければならないものとする。
3 検察官が合意に違反した場合における証拠の使用制限
㈠ 検察官が一1の合意に違反したときは,被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及びその合意に基づいて得られた証拠は,これらを証拠とすることができないものとする。
㈡ ㈠は,当該証拠を当該被告人又は当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについて,その事件の被告人に異議がない場合には,適用しないものとする。
四 合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限
一1の合意が成立しなかったときは,被疑者又は被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,これを証拠とすることができないものとする。ただし,被疑者又は被告人が一5の協議においてした行為が刑法第103条,第104条若しくは第172条の罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条第1項(第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる場合において,それらの罪に係る事件において用いるときは,この限りでないものとする。
五 合意の当事者である被疑者又は被告人による虚偽供述等の処罰
1 一1㈠イ又はハに係る合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し当該合意に係る行為をすべき場合において,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対し,虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする。
2 1の罪を犯した者が,その行為をした他人の刑事事件の裁判が確定する前であって,かつ,その合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し又は免除することができるものとする。

経済事犯等に限られると言うが,詐欺などメジャーな罪名も入っていて,刑事事件のうちの相当部分でこの制度が使えることになる。

これをザッと見て感じるのは,この制度を利用して,捜査側のストーリーに沿った供述(証言)固めがしやすくなるということと,起訴されたくない気持ちから捜査側が見立てたストーリーに乗っかって真実でない供述(証言)をしてしまうケースが多発するだろうということ,そして,弁護人の立場としても,担当している被疑者が捜査側のストーリーに乗っかって他の被疑者の犯罪事実の立証の手助けをしようとした場合,どのように対応すればいいのか非常に困難な課題を抱えるということだ。

弁護人の責任も増す制度であるといえるが,弁護士の間ではあまり話題になっていない。可視化のアピールはよく耳にするが,司法取引への賛否とか,司法取引が導入されたらどう対応するかということは,そこそこ刑事弁護に取り組んでいる弁護士の間でも普段あまり議論されているわけではない(もちろん,議論しているところもあるのだろうが)。

こういう制度を導入していいのか,誰がどこで議論して,法改正の手前まで来てしまったのだろうか。弁護士会としては,可視化実現のためには,譲らなければならない制度だったのだろうか。ちょっと,いや,かなり不安を感じる。

保釈とは?

保釈とは?

前提知識

  • 起訴(公判請求)… 検察官(検事など)が裁判所に正式な刑事裁判を提起すること
  • 被告人 … 起訴(公判請求)された者 (なお、民事訴訟で訴えられた者は「被告」という)
  • 被疑者 … 捜査機関により、罪を犯したとの嫌疑を持たれている者
  • 逮捕 … 被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分(裁判所解説
  • 勾留 … 被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分 (裁判所解説

保釈とは?

対象は「勾留されている被告人」

逮捕から引き続き勾留されている被疑者は、その勾留中に起訴(公判請求)されて「被告人」の立場になった場合、基本的にそのまま勾留され続けます。

起訴後の勾留は、被告人が刑事裁判を受けるにあたって、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがあるとして、それらを防止するためになされるものです。

しかし、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある(と裁判所が考えた)場合であっても、裁判の結論が出るまで身体拘束を受け続けなければならないのは過酷です。そこで、刑事訴訟法により、保釈保証金を納付して、被告人の身体を解放する制度が用意されています。これが保釈です。

※ なお、身体のことを「身柄」と書く場合がありますが、やや人間の尊厳に反する言い方のように思えますので、ここでは「身体」で統一します。

保釈が認められる場合、認められない場合

保釈は、お金が用意できるからといって、必ず認められるわけではありません。裁判所が、「被告人に保証金を納付させれば、逃亡や証拠隠滅を防止できる」と考えなければ、保釈の許可は得られません。

お金が用意できるかできないかは、保釈の可否の判断には関係がない、と言ってもいいくらいです。(ただ、お金が用意できなければ、保釈が認められても保証金の納付ができないから、そもそも保釈請求をしない傾向にある、ということはあります。)

保釈保証金の金額は、保釈を許可するときに、裁判所が裁判所の判断で決めます。この額は、疑われている犯罪の軽重、被告人の経済状態などさまざまな事情を考慮の上で決められます。あまり重くない罪であっても、150万円から200万円程度とされる場合が多いです。

裁判所は、まだ裁判が始まっていない被告人(第1回公判期日前)については、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、保釈を認めない傾向にあります。第1回公判期日で被告人が罪を認めたようなときは、証拠を隠滅する可能性が大きく減る、と考えるわけです。

※最近、徳州会をめぐる刑事事件で、ある被告人が、被疑者段階の「勾留理由開示」の法廷で罪を認めるということがありました(参考記事)が、それから2週間足らず(第1回公判期日前)に保釈が認められました(参考記事)。本来は、「勾留理由開示」の手続は、罪を認めるということを言う場ではないのですが、この被告人(被疑者)の弁護人は、早期保釈を実現するため、公開の場を利用したのではないかと思われます。

弁護士(弁護人)の立場からすると、「認めれば出られる」・「認めなければずっと出られない」、という捜査機関のやり方(人質司法といわれます)を裁判所も踏襲しているように見えてあまり望ましい傾向とは思いませんが、現実の運用を踏まえて対処するのも弁護士の仕事としては重要です。

保釈保証金の貸付制度について

このような中、民間業者が、保釈保証金の貸付事業を始めました。大雑把にいえば、被告人の家族などが借り入れをして、そのお金を裁判所に納める、というわけです。また、そのような状況を憂慮して(対抗して?)、全国弁護士協同組合連合会が「保釈保証書発行事業」というものを始めました。

このような制度の利用にはリスクが伴うこともあります。特に、被告人本人以外があまりにも大きなリスクを負うことのないよう十分注意すべきです。

保釈と釈放の違い

最後に、よく混同されている「保釈」と「釈放」の違いについて、ご説明します。

保釈とは(おさらい)

保釈については、ここまで述べたとおりです。起訴後に勾留されている被告人について、裁判所が保釈保証金の納付と引き換えに身体解放することをいいます。

釈放とは

これに対し、釈放は、身体解放を総称した呼び方です。

特に、検察や警察といった捜査機関が被疑者の身体を解放することを釈放と呼ぶことが多いです。たとえば、逮捕や被疑者勾留のあと、処分を決めないで身体解放することを、「処分保留で釈放」と表現します。

ですから、釈放となり、家に帰れることになっても、それだけで罪に問われないということを意味しません。釈放は、あくまで、身体が解放される、ということだけを指すからです。

有罪に導く検察官の供述調書ライティング技術

八田隆氏のブログから

所得税法違反の罪に問われ東京地検特捜部により起訴された八田隆氏(元クレディ・スイス証券勤務)のブログに、検察官がどのように取り調べをし、供述調書の作成をしようとしたか、書かれています。

検察特捜部の取調べが始まる前に、主任弁護人の小松正和弁護士に説明されたのは、調書における符牒でした。通常、調書は一人称で書かれます。第三者の検察官が作成しながら、文章は「私は」で始まる文体になっています。しかし、検察官が「この被疑者は嘘をついているな」と思われる部分は問答形式になります。

一人称の文章の中に突然、
検察官「~ではないのですか」
被疑者「いえ、それは~です」
という問答形式の会話が挿入されます。これが検察官による符牒です。

私はそれを聞いていたため、案の定、検察官がそのような問答形式の文章をはさんで検面調書を作成し始めた時に、徹底的に抵抗しました。

かなりの長時間、検面調書の様式に関し怒鳴り合いが続き、その中では「どうして我々が怪しいと思っていることを裁判官に伝えることがいけないんだ!」という検察官の言葉もありました。

結局、根負けした検察官の選択は、裁判官も見たことがないであろう、全て問答形式の調書でした。小松弁護士の事前の情報インプットがなければ、そうした調書は生まれなかったものです。

#検察なう (352) 「起訴前弁護の重要性」 12/5/2013

問答形式は常套手段

八田氏の場合

このように、東京地検特捜部の検事は、八田氏の供述調書に問答形式を入れ込もうとしたようです。

このやり方が特捜部独特のものかというと、決してそんなことはありません。

各都道府県にある検察庁(地検)の検事は、同じように問答形式の調書を作ることがありますし、各都道府県の警察官も問答形式の調書を作ることがあります。

八田氏の調書は、弁護人のアドバイスを受けて捜査に対応した結果、すべて問答形式で統一されているという、かなり珍しい調書になったようですが、本来検察官や警察官が目指す調書はそのようなものではありません。八田氏は、弁護人の好プレイにより、致命的な供述調書をとられることを防いだといえます。

供述調書の役割

検察官(警察官にも同じことが言えますが、以下では「検察官」と書きます)は、検察官自身の書面として「供述調書(供述録取書ともいいます)」を作成します。供述調書は、検察官が自分の名前で作る書面。まずは、これが重要ですから、押さえておいて下さい。

通常、被疑者(被告人)が犯行を認めているようなときには、被疑者が話したことを検察官が再構成して、あたかも被疑者が一本のストーリーをすらすらと語っているようにして、検察官が調書を書きます(これを「物語形式」といいます)。そして、内容を被疑者に読み聞かせ、そのように供述したことで間違いないということを確認させた上で、被疑者に署名・押印(指印)してもらい、最後に検察官が署名押印して一丁上がりです。

大雑把に言えば、こうやってできあがった調書は、被疑者(被告人)が裁判所において自分の口で話すことと同じくらい、いや、それ以上に重視される傾向にあります。

検察官が再構成していることもあり、検察官が裁判所に提出する他の証拠(関係者や被害者の証言等や物証等)と一致し、論理的で筋が通っていて、読みやすいものになっているのです。

被疑者(被告人)が検察の見立てに乗らない場合

被疑者(被告人)が否認しているときには、検察官は、できるだけ有罪にもちこめるような証拠を作るため、供述調書を一工夫します。

まず、争っていない部分については、通常通り「物語形式」で調書を作成します。他の部分では文句があるかもしれないけど、ここは文句がないだろう、というわけです。

そして、争っている部分については、「問答形式」を使います。八田氏がブログで書いている形式です。

たとえば、

検察官「あなたは、そのとき、○○にいたのか。」

被疑者「そのときそこにはいませんでした。そこには行った記憶がありません。」

検察官「では、あなたの指紋と酷似した指紋が○○の食器から見つかったのは、なぜか。」

被疑者「私にはわかりません。」

というような感じです。

怪しいのに認めていない、これだけ不利な証拠があるのによくわからない弁解をしている、ということを読み手(裁判官)に印象づける手段です。

検察官は、この「問答形式」の部分について、被疑者が難色を示すと、たとえば、「あなたが答えたとおり書いているではないか、しゃべったことと書かれていることが違っているというなら、言うとおり直すから、指摘しろ」というようなことを言います。そして、この問答も含めて、被疑者が語ったこととして、調書を作ろうとします。

「部分的な問答形式」の落とし穴

そうやって、被疑者は、一応は自分の言い分も書いてもらったから、ちょっと不本意だけれども署名・押印するしかないか、ということで、応じがちです。

しかし、特に複雑な事件の場合によく言えることですが、検察官が被疑者に見せていない証拠の中に被疑者の弁解と一見矛盾するものがあったり、他の調書でサラッと書かれていることが被疑者の弁解と矛盾するようになっていたりすることがあります。

また、はっきり矛盾していなくても、いかにも怪しい点として、「問答形式」の部分が浮かび上がるようになっており、裁判になってからその部分だけ争っても、その調書をもとに、全体的に検察官のストーリーに信用性が認められる、という効果をもたらしがちです。

このほかにもいろいろある

検察官は、裁判官に有罪判決を書かせる、すなわち被疑者・被告人を有罪に導く技術をこのほかにもたくさん持っています。

たとえば、一旦できあがった調書を読み聞かせたときに、被疑者が「内容があまりにおかしい、直してくれ」と申し出たとします。検察官は、被疑者が指摘した点について調書を書き足して訂正します。しかし、検察官は、それに応じた上で、裁判になったときに、その調書の他の部分について被疑者・被告人が争うと、「訂正してほしい、という部分は訂正したのだから、その他の部分は間違いないとはっきり認めた、ということだ」と主張することがあります。

被疑者としては、元の調書よりはマシになったと思って署名押印したつもりでも、裁判になると、それを逆手に取られる、ということです。

こういうやり方は、必要な手段という側面もあるのでしょう。しかし、検察官にいろいろな手法を駆使された結果、本来は有罪といえるか非常に微妙であるのに、巧妙・強引に有罪に持ち込まれたというケースもあるように思います。

特に、八田氏の場合には、逮捕されずに在宅起訴でしたが、逮捕勾留されている中で取り調べを受ける心理は、相当厳しいものがあります。初めて逮捕されるような人が、そのような状況で、警察官・検察官の取り調べに1人で対応できるわけがないと思います。

弁護士は、検察官と違い、基本的には個々で活動しているので、いろいろな事件における経験をまるっと共有するわけにはいきません。ただ、その分、自分の経験から推し量って考えたり、他の弁護士の経験を知る機会があればどんどんと学び取っていかなければならないと思います。