北陸の大雪による交通事故などの賠償・保険問題が急増中

今年は30年以上ぶりの大雪で、北陸地方(福井県・石川県・富山県)は、あらゆる業界が本業どころではなく、除雪に四苦八苦です。

私も、石川県金沢市に法律事務所があり、市内に住んでいるのですが、出勤さえ大変な日が続き、除雪を並行しながら、歯を食いしばりながらの仕事の処理でした。

 

さて、本題ですが、大雪の影響もあって、交通事故の発生頻度が増しています。

特に、交通事故の「被害」に遭われた方で、自動車保険の弁護士費用特約にご加入の方は、費用のご負担なく、また、等級のダウンもなく、弁護士に相談することができ、弁護士への依頼も可能です。

相談・依頼先の弁護士は、加入する保険会社・弁護士会から紹介を受けることもできますが、ご自分のお知り合いの弁護士や、インターネットなどで探し当てられた弁護士に相談・依頼することもできます。

私は、石川県で弁護士をし、法律事務所(金沢法律事務所)を運営していますが、弁護士保険の規定上、石川県内の交通事故のほか、富山県内・福井県内の交通事故にも対応することができます。

私のもとには、よく、保険会社や弁護士会からの紹介ではない形で、弁護士費用特約を使った相談を申し込まれる方がおられます。弁護士費用特約に入っておられる場合には、ご相談者が支出をしなくても、保険会社が相談費用をしっかり払ってくれますから、弁護士としても、ご相談に応じることに何らの支障はありません。どうぞ、気兼ねなくお問い合わせ下さい。

また、事故に遭われ、大変ご不安な中、依頼をするのであれば、自分で弁護士(法律事務所)を選ぶほうが不安の解消につながり、納得の行く解決につながりやすいのではないでしょうか。事故はめったに遭うものではなく、弁護士と関わることの少ない被害者の方が多いことは承知しておりますので、私は、できるだけわかりやすくご説明をしようと心がけております。

 

たとえば、交通事故の被害に遭われ、

1 相手方の保険会社の提案してきた金額が正しいのかという問題(特に慰謝料の金額など)

2 通院治療の継続の問題

3 後遺障害の認定がしっかりされるかという問題

4 過失割合や事故態様の問題

などでお悩みの方は、金沢法律事務所(弁護士山岸陽平が運営している事務所です)にお電話下さい。まずは、どのような案件かお伺いし、対応を進めます。基本的には、ご来訪いただいての相談からスタートです。

金沢法律事務所の電話は、076-208-3227 です。基本的な営業時間は、平日午前9時~午後5時です。その他の時間には電話に出られないことが多いですが、ホームページのメールフォームなどでご連絡下さい。

自動車保険の弁護士費用特約の利点・使い方

石川県金沢市にある「金沢法律事務所」の弁護士、山岸です。

今回は、自動車保険の弁護士費用特約について、利点や使い方を説明します。

法律相談費用も対象!

これまで弁護士に相談・依頼をなさったことのない方には、「弁護士費用」と言っても、どの段階でどんな費用がかかってくるのかピンとこないかもしれません。

交通事故の場合は、ほとんどの場合、まず法律相談をお受けしてご事情をお伺いします。一般的には、この場合、法律相談費用がかかります。

そして、弁護士が相手方や相手方保険会社との交渉をする場合、または、訴訟を起こす場合には、交渉や訴訟を代理する費用がかかります。

大まかに言えば、この2つに大きく分かれます。

その他、事案に応じて、各種実費や債権回収に関する費用が生じることもあります。

弁護士費用特約は、交渉や訴訟を依頼したときの費用だけではなく、その前段階である法律相談費用についてもカバーしています。

弁護士費用特約が使えるケースかどうかについては、ご加入の保険会社に確認して下さい。

法律相談をしたほうがよいケースは?

交通事故が起きたときには、保険会社を通じて示談が成立するケースは比較的多いです。

ところが、特に「人身事故」の場合には、後遺障害や慰謝料など、弁護士が交渉をすることで相手方の保険会社の提示が高く変化したり、訴訟でより高額の認定が受けられることが多いのが実際です。

このことを知らないまま、本来認められてよい水準よりも低い金額で合意されているケースが多々あるものと思われます。

確かに、交渉や訴訟をすることになると、相手方保険会社の提案にすぐ応じるよりも、解決までの期間が多少伸びてしまうことはあります。

しかし、本来得られてよい賠償を実際に得るために、時間をかけても取り組んでいく意義があることもあります。

法律相談は、ご自身のケースが、弁護士に依頼して交渉・訴訟をしてもらうべきケースなのかどうか、見極めていただくための機会でもあります。

私は、特に、そんな方に、法律事務所にご来訪いただき、法律相談を受けていただければ、と思っています。弁護士費用特約の理想的な使い方だと思います。

法律相談だけで納得できれば、それはそれでよし!

これは、当事務所、弁護士山岸陽平の考え方になりますが、仮に法律相談をして、増額の可能性や解決に至るまでの流れを検討した上で、相談者の方が「自分のケースは弁護士に依頼(交渉・訴訟)するまでのケースではない」という結論に至った場合には、それはそれでいいことだと思っています。

弁護士保険、弁護士費用特約の使い方

弁護士保険、弁護士費用特約を知っていますか?

弁護士保険」とか「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。

これらは、日本では、自動車保険(共済)、火災保険、傷害保険の特約として、各損害保険会社・共済協同組合から販売されているものです。

自動車をお持ちの方であれば、自動車保険(共済)に入る際に、「弁護士費用特約」はどうしますか? と聞かれた経験があるかと思います。

「弁護士保険」と言っても「弁護士費用特約」と言ってもかまいませんし、保険会社によっては「弁護士費用補償特約」と呼ぶこともありますが、ここでは、「弁護士費用特約」と呼んで話を進めます。

弁護士費用特約が使えるのはどんなとき?

弁護士費用特約がどんなときに使えるかは、その保険の契約書に書いてあります!

・・・というのが正確な答えではありますが、不親切ですので、多くの場合はこうです、ということをご説明します。

ここでは、自動車事故を例に挙げて説明します

弁護士費用特約が使えるのは、

  1. 契約中の自動車の搭乗者が自動車事故に遭って、死亡・後遺障害・ケガによる入院通院といった損害を受けた場合(人的損害、人損
  2. 契約中の自動車の搭乗者が自動車事故に遭って、その自動車など所有・使用・管理する物品に損害を受けた場合(物的損害、物損
  3. 記名被保険者(大雑把に言うと保険の加入者)等が受けた損害については、契約中の自動車に搭乗していない場面についても費用補償

と、簡単に言うと、このようになります。

そして、事故に遭って、相手方や相手方の保険会社と交渉をしても納得のいく回答がもらえないときなどに、ご自身が加入している保険会社の同意のもと、相手方への損害賠償請求を弁護士に依頼することができるのです。

訴訟(裁判)にならない段階でも弁護士に依頼することができますし、最終的に訴訟(裁判)に至らないで解決することも現にあります。

弁護士費用特約を使うと、費用面でどのようなメリットがあるか?

弁護士費用特約が付加されている場合、多くの特約では、相談料としては最大10万円まで、弁護士費用総額としては最大300万円までが補償される内容になっています。

多くの交通事故案件では、弁護士費用がこの最大額を超えることはありません。最大額を超える場合には、賠償額自体がかなり大きくなっています。

弁護士費用の算出方法については、私にご依頼をいただく際には、しっかりと説明いたします(保険会社が費用を負担する形になりますが、依頼者と弁護士の間の契約でもあるためです)。

なお、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級は下がりません。

弁護士費用特約を使ったほうがいいとき(交通事故編)

死亡・後遺障害・ケガなど、人的損害が発生した事故の場合

人的損害が発生しているときには、相手方保険会社の提示している額でいいのか、弁護士のアドバイスをもらう方が望ましいといえます。

弁護士の使い方としては、訴訟(裁判)をする場合はもちろん、紛争解決センターを利用したり、示談交渉を任せたりすることもできます。

保険会社から提示された賠償額にどこか疑問があるとき、その額が妥当適切か確認するために法律相談を受け、その後の対応を検討する、という利用方法もあると思います。

過失割合に争いがある場合

交通事故の当事者の間では、どちらに何割過失があるかということが問題になることがよくあります。

これを 過失割合 といいます。

過失割合については、裁判例の積み重ねなどから、事故類型ごとに基準が作られています(赤本、青本といった書籍があります)。

保険会社は、そうした裁判例や基準を念頭に提示をしてきますが、やはり相当程度、自車側に有利な見方をすることも多いです。

類型は用意されていますが、実際のところ、類型に当てはめてすぐ解決する事故ばかりではありません。

普段このようなことに馴染みのない交通事故被害者が交渉をしていくことは、相当難しいといえます。

このようなときにこそ弁護士に依頼した方がいいでしょう。

10対0で相手方が悪い事故(もらい事故)の場合

自車側にも過失がある場合については、相手への損害賠償をする必要があるので、自車側で加入している保険会社が相手方と交渉をする流れになります。

しかし、自車側に過失がない場合、自車側で加入している保険会社は相手方と交渉する根拠がありませんので、被害者が自ら相手方本人や相手方保険会社と交渉しなければならないことになってしまいます。

このようなとき、相手方本人や相手方保険会社から誠実な回答がなされなければ、自車側の保険会社から同意を得た上で、弁護士に依頼して、相手方と交渉してもらうことも手法の一つでしょう。

弁護士費用特約で依頼する弁護士は選べる?

誰に依頼するか選べます

弁護士費用特約を使った場合には、自分が加入した保険会社が選んだ弁護士をつけなければならないのでしょうか?

答えは、 No です。選べます。

保険会社によっては、特定の弁護士を紹介する会社もありますし、弁護士会(日弁連)を通じて名簿順に紹介してもらう会社もあります。

そうやって、知っている弁護士がいない人には、何らかの形で弁護士を紹介する制度はあります。

しかし、実際は、ご自分で探して、最も良いと思われた弁護士に依頼するということも可能です。

石川県、富山県、福井県の事件を重点的にお受けします

私は、石川県金沢市の事務所に勤める弁護士ですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したいという方には積極的にご対応いたします。

石川県内については金沢市周辺だけではなく、七尾市や小松市周辺の方の案件をお受けすることも多いですし、富山県西部(高岡市、小矢部市、砺波市、南砺市など)の案件をお受けすることもあります。福井県の方についても、交通事故・交通事故以外とも受任経験があります。

基本的には、相談は法律事務所で、ということになりますので、ある程度近くて相談しやすい弁護士がいいと思いますが、ご縁次第というところもあります。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したいときには、まずは電話かメールで、私に連絡してみてください。