生命保険金請求権と相続の関係

まず,注意ですが,以下の議論は民法上のものであり,税法上の「相続財産」・「みなし相続財産」の考え方とは異なります。要するに,相続税を申告するときの考え方と,遺産分割をするときの考え方は異なるということです。

1 保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし,相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合

→ 指定された者は,固有の権利として保険金請求権を取得するので,遺産分割の対象とならない

 2 保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし,保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し,被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合

→ 保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に相続人(ら)の固有資産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産から離脱する。死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は,法定相続分の割合による請求権を各相続人が取得する。そのように被相続人が意思表示していたものと考えるということである。

3 受取人指定がない場合

→ 保険約款と法律(保険法等)により判断。たとえば約款に「被保険者の相続人に支払う」との条項があれば,保険契約者(被相続人)が保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同様に考える。よって,遺産分割の対象とはならない

4 保険契約者が被保険者及び保険金受取人の資格を兼ねる場合

→ 満期保険金請求権は,保険契約の効力発生と同時に被相続人自身の財産となるから,満期後被相続人が死亡した場合は,遺産分割の対象となる保険事故による保険金請求権については,相続人を受取人と指定する黙示の意思表示があると解釈し,被相続人死亡の場合には保険金請求権は相続人の固有財産となる。   このように,多くの場合,保険金請求権は,相続人の固有資産となり,遺産分割の対象とはなりませんが,保険金の額や保険契約の経緯等によっては,「特別受益」として「持戻し」の対象となる場合があります。