有罪に導く検察官の供述調書ライティング技術

八田隆氏のブログから

所得税法違反の罪に問われ東京地検特捜部により起訴された八田隆氏(元クレディ・スイス証券勤務)のブログに、検察官がどのように取り調べをし、供述調書の作成をしようとしたか、書かれています。

検察特捜部の取調べが始まる前に、主任弁護人の小松正和弁護士に説明されたのは、調書における符牒でした。通常、調書は一人称で書かれます。第三者の検察官が作成しながら、文章は「私は」で始まる文体になっています。しかし、検察官が「この被疑者は嘘をついているな」と思われる部分は問答形式になります。

一人称の文章の中に突然、
検察官「~ではないのですか」
被疑者「いえ、それは~です」
という問答形式の会話が挿入されます。これが検察官による符牒です。

私はそれを聞いていたため、案の定、検察官がそのような問答形式の文章をはさんで検面調書を作成し始めた時に、徹底的に抵抗しました。

かなりの長時間、検面調書の様式に関し怒鳴り合いが続き、その中では「どうして我々が怪しいと思っていることを裁判官に伝えることがいけないんだ!」という検察官の言葉もありました。

結局、根負けした検察官の選択は、裁判官も見たことがないであろう、全て問答形式の調書でした。小松弁護士の事前の情報インプットがなければ、そうした調書は生まれなかったものです。

#検察なう (352) 「起訴前弁護の重要性」 12/5/2013

問答形式は常套手段

八田氏の場合

このように、東京地検特捜部の検事は、八田氏の供述調書に問答形式を入れ込もうとしたようです。

このやり方が特捜部独特のものかというと、決してそんなことはありません。

各都道府県にある検察庁(地検)の検事は、同じように問答形式の調書を作ることがありますし、各都道府県の警察官も問答形式の調書を作ることがあります。

八田氏の調書は、弁護人のアドバイスを受けて捜査に対応した結果、すべて問答形式で統一されているという、かなり珍しい調書になったようですが、本来検察官や警察官が目指す調書はそのようなものではありません。八田氏は、弁護人の好プレイにより、致命的な供述調書をとられることを防いだといえます。

供述調書の役割

検察官(警察官にも同じことが言えますが、以下では「検察官」と書きます)は、検察官自身の書面として「供述調書(供述録取書ともいいます)」を作成します。供述調書は、検察官が自分の名前で作る書面。まずは、これが重要ですから、押さえておいて下さい。

通常、被疑者(被告人)が犯行を認めているようなときには、被疑者が話したことを検察官が再構成して、あたかも被疑者が一本のストーリーをすらすらと語っているようにして、検察官が調書を書きます(これを「物語形式」といいます)。そして、内容を被疑者に読み聞かせ、そのように供述したことで間違いないということを確認させた上で、被疑者に署名・押印(指印)してもらい、最後に検察官が署名押印して一丁上がりです。

大雑把に言えば、こうやってできあがった調書は、被疑者(被告人)が裁判所において自分の口で話すことと同じくらい、いや、それ以上に重視される傾向にあります。

検察官が再構成していることもあり、検察官が裁判所に提出する他の証拠(関係者や被害者の証言等や物証等)と一致し、論理的で筋が通っていて、読みやすいものになっているのです。

被疑者(被告人)が検察の見立てに乗らない場合

被疑者(被告人)が否認しているときには、検察官は、できるだけ有罪にもちこめるような証拠を作るため、供述調書を一工夫します。

まず、争っていない部分については、通常通り「物語形式」で調書を作成します。他の部分では文句があるかもしれないけど、ここは文句がないだろう、というわけです。

そして、争っている部分については、「問答形式」を使います。八田氏がブログで書いている形式です。

たとえば、

検察官「あなたは、そのとき、○○にいたのか。」

被疑者「そのときそこにはいませんでした。そこには行った記憶がありません。」

検察官「では、あなたの指紋と酷似した指紋が○○の食器から見つかったのは、なぜか。」

被疑者「私にはわかりません。」

というような感じです。

怪しいのに認めていない、これだけ不利な証拠があるのによくわからない弁解をしている、ということを読み手(裁判官)に印象づける手段です。

検察官は、この「問答形式」の部分について、被疑者が難色を示すと、たとえば、「あなたが答えたとおり書いているではないか、しゃべったことと書かれていることが違っているというなら、言うとおり直すから、指摘しろ」というようなことを言います。そして、この問答も含めて、被疑者が語ったこととして、調書を作ろうとします。

「部分的な問答形式」の落とし穴

そうやって、被疑者は、一応は自分の言い分も書いてもらったから、ちょっと不本意だけれども署名・押印するしかないか、ということで、応じがちです。

しかし、特に複雑な事件の場合によく言えることですが、検察官が被疑者に見せていない証拠の中に被疑者の弁解と一見矛盾するものがあったり、他の調書でサラッと書かれていることが被疑者の弁解と矛盾するようになっていたりすることがあります。

また、はっきり矛盾していなくても、いかにも怪しい点として、「問答形式」の部分が浮かび上がるようになっており、裁判になってからその部分だけ争っても、その調書をもとに、全体的に検察官のストーリーに信用性が認められる、という効果をもたらしがちです。

このほかにもいろいろある

検察官は、裁判官に有罪判決を書かせる、すなわち被疑者・被告人を有罪に導く技術をこのほかにもたくさん持っています。

たとえば、一旦できあがった調書を読み聞かせたときに、被疑者が「内容があまりにおかしい、直してくれ」と申し出たとします。検察官は、被疑者が指摘した点について調書を書き足して訂正します。しかし、検察官は、それに応じた上で、裁判になったときに、その調書の他の部分について被疑者・被告人が争うと、「訂正してほしい、という部分は訂正したのだから、その他の部分は間違いないとはっきり認めた、ということだ」と主張することがあります。

被疑者としては、元の調書よりはマシになったと思って署名押印したつもりでも、裁判になると、それを逆手に取られる、ということです。

こういうやり方は、必要な手段という側面もあるのでしょう。しかし、検察官にいろいろな手法を駆使された結果、本来は有罪といえるか非常に微妙であるのに、巧妙・強引に有罪に持ち込まれたというケースもあるように思います。

特に、八田氏の場合には、逮捕されずに在宅起訴でしたが、逮捕勾留されている中で取り調べを受ける心理は、相当厳しいものがあります。初めて逮捕されるような人が、そのような状況で、警察官・検察官の取り調べに1人で対応できるわけがないと思います。

弁護士は、検察官と違い、基本的には個々で活動しているので、いろいろな事件における経験をまるっと共有するわけにはいきません。ただ、その分、自分の経験から推し量って考えたり、他の弁護士の経験を知る機会があればどんどんと学び取っていかなければならないと思います。

刑事事件(逮捕時点)の報道・ニュースについて

石川県で弁護士をしていると・・・

石川県で弁護士として活動し、そのなかで刑事弁護をしていると、自分の扱っている事件の被疑者(マスコミ用語では容疑者)・被告人(マスコミ用語では被告)について、地元マスコミがニュース報道するということが頻繁にあります。

いや、正確に言えば、自分の扱っている事件が報道されるというよりは、報道された事件を担当することになる場合が多いです。

報道されるタイミングというのは、一律ではありませんが、多くの場合、逮捕の翌日に、「○○署は、~~の容疑で、○○○○容疑者を逮捕した。○○容疑者は、容疑を認めている。」というような形で実名報道されます。

石川県の場合、ごく軽微な事案でも「逮捕」ということになれば、各警察署の幹部が各マスコミに対し、被逮捕者の住所・氏名・年齢・職業等を発表し、被疑罪名や事案の概要、否認か自白か、といったことも伝達します。

各マスコミは、ほとんどの場合、この警察発表を元に報道をするわけです。特に、地元紙である北國新聞と北陸中日新聞は、逮捕の被疑事実がごく軽微な事案だからといって、ふるい落としたり匿名にしたりすることもなく、ほぼ自動的に警察発表どおり掲載する傾向にあります。中には、紙面編集の都合なのか、警察発表されないケースもあるのか、逮捕されていても載らないものもありますが…。基準ははっきりしませんし、逮捕直後に載らなくても後日載ることがあります。

一般論として、刑事事件報道について

一般論として、まだ有罪と決まったわけではない人の実名を報道することにどんな意味があるのでしょうか?

まず、指摘されるべきは、報道された人は、自白・否認にかかわらず、記事の読み手の大半から犯人視されてしまうということです。ローカル紙のように、特定地域の住民の多くが読んでいる媒体に掲載されると、報道された人は行く先々で「犯人」として見られてしまうことになり、非常にダメージが大きいのです。

その一方で、逮捕しても警察が発表しない、マスコミも報道しないという状態になると、一般市民によるチェック機能が働きにくくなる、という側面もあります。確かに、警察が発表もせず、マスコミが情報を取得できないということになると、警察が逮捕すべきではない人を逮捕しても一般市民はそれを全然知らない、ということになってしまうかもしれません。

また、率直に言って、誰がどういった疑いで逮捕されたのかは、周辺住民が身を守るために必要な情報だ、という意見もありうるでしょう。

そのあたりは、結局はバランスの問題であると思います。どのような報道の仕方が適切か、いろいろと意見がありうるところでしょう。

しかし、刑事弁護もする弁護士の立場で、重ねて指摘したいのは、事案によっては、報道された人が受ける不利益(社会生活を取り戻すことの困難)が大きくなりすぎることがあるということです。

インターネットの問題

近年は、インターネットが一般化したので、昔と比べると状況が変化してきたものと思われます(といっても、私はインターネット時代以降の弁護士ですが)。

まず、インターネットに情報が掲載されればどこに住んでいても情報にアクセスできるということがあります。非常にローカルな、小さい事件でも、ニュースサイトに載れば、見つけて読む人は必ずいます(私などでも、遠い地方の新聞サイトや放送局のサイトをチェックすることがしばしばあるくらいなので、地元民ならさらに頻繁にチェックするでしょう)。

次に、インターネットに掲載されている情報は、サーバーから除去しない限り、常に”そこ”にある、ということを特筆すべきです。そうなっていると、検索でヒットすることにより、常に瞬時にアクセスできます。これは、通常、数日経てば古新聞として処分される新聞とは大きく違います。

さらに、物珍しい事件などは、全国ニュースで取り上げられるなどし、2chなどの掲示板にその事件を題材にした書き込みが相当なされることもあります。そこから、まとめサイトに転載されたり、ウェブ魚拓を取られるなどして、情報が氾濫状態になることがあります。

マスコミは影響力を自覚して・・・

各都道府県の地元マスコミの報道の仕方について、私は網羅的に知っているわけではありませんが、どうしても都市部のマスコミは、逮捕案件を全部掲載することには無理がありますので、何らかの基準で絞りをかけていることになります。

逮捕されたということが新聞掲載されれば、それだけで社会復帰が相当険しくなるので、本来であれば、田舎のマスコミも、事案の軽重などで掲載を選択したり、場合によっては匿名にすべきではないかと思います。

また、重大でない、しかしちょっと変わった事件を面白半分でインターネットに掲載することは、報道された当人にはあまりにも過大な社会的制裁になりうることもあります。

罪を犯した人にとっては、刑罰を受けることにも比肩するダメージを、報道されることにより受ける場合も多いように感じられます。こういうこと(報道が与える影響の大きさ)を報道側も自覚することで、罪を犯した人の社会復帰の道筋づくりにも関心が出て、よりよき社会づくりにもつながっていく、そんな気がします。