石川県金沢市にある「金沢法律事務所」の弁護士、山岸です。
今回は、自動車保険の弁護士費用特約について、利点や使い方を説明します。
法律相談費用も対象!
これまで弁護士に相談・依頼をなさったことのない方には、「弁護士費用」と言っても、どの段階でどんな費用がかかってくるのかピンとこないかもしれません。
交通事故の場合は、ほとんどの場合、まず法律相談をお受けしてご事情をお伺いします。一般的には、この場合、法律相談費用がかかります。
そして、弁護士が相手方や相手方保険会社との交渉をする場合、または、訴訟を起こす場合には、交渉や訴訟を代理する費用がかかります。
大まかに言えば、この2つに大きく分かれます。
その他、事案に応じて、各種実費や債権回収に関する費用が生じることもあります。
弁護士費用特約は、交渉や訴訟を依頼したときの費用だけではなく、その前段階である法律相談費用についてもカバーしています。
弁護士費用特約が使えるケースかどうかについては、ご加入の保険会社に確認して下さい。
法律相談をしたほうがよいケースは?
交通事故が起きたときには、保険会社を通じて示談が成立するケースは比較的多いです。
ところが、特に「人身事故」の場合には、後遺障害や慰謝料など、弁護士が交渉をすることで相手方の保険会社の提示が高く変化したり、訴訟でより高額の認定が受けられることが多いのが実際です。
このことを知らないまま、本来認められてよい水準よりも低い金額で合意されているケースが多々あるものと思われます。
確かに、交渉や訴訟をすることになると、相手方保険会社の提案にすぐ応じるよりも、解決までの期間が多少伸びてしまうことはあります。
しかし、本来得られてよい賠償を実際に得るために、時間をかけても取り組んでいく意義があることもあります。
法律相談は、ご自身のケースが、弁護士に依頼して交渉・訴訟をしてもらうべきケースなのかどうか、見極めていただくための機会でもあります。
私は、特に、そんな方に、法律事務所にご来訪いただき、法律相談を受けていただければ、と思っています。弁護士費用特約の理想的な使い方だと思います。
法律相談だけで納得できれば、それはそれでよし!
これは、当事務所、弁護士山岸陽平の考え方になりますが、仮に法律相談をして、増額の可能性や解決に至るまでの流れを検討した上で、相談者の方が「自分のケースは弁護士に依頼(交渉・訴訟)するまでのケースではない」という結論に至った場合には、それはそれでいいことだと思っています。