養育費・婚姻費用「算定表」とは何か?

婚姻費用・養育費のおさらい

今回は,全国の家庭裁判所で用いられている,婚姻費用と養育費の算定表についてご説明します。

まず,その前に,婚姻費用と養育費についておさらいします。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは,結婚している夫婦について,対等の社会生活を維持するために必要な費用のことをいいます。

婚姻費用の中には,子どもの養育にかかるお金も含まれるため,結婚している間は,通常,子どもにかかる費用も含めて,婚姻費用の問題として解決します

別居をしている夫婦でも,離婚が決まるまでは,婚姻費用が発生します

法律的には,「夫婦合わせてかかるお金をどう分担するのか?」という考え方をします。このことを,婚姻費用の分担といいます。

より詳しく知りたい方は,私が婚姻費用について解説したブログを見てください。

養育費とは?

養育費とは,未成年者の子どもを監護養育している親が,監護養育していない親に対し請求することができる,子どもの監護養育のための費用です。

上で書いたように,結婚中も当然子どもを育てなければいけませんが,結婚中は婚姻費用として問題が処理されます。よって,養育費(だけ)の問題として浮上するのは離婚後です

裁判所では,養育費についても,婚姻費用と同じような考え方によって定められています。要するに,親同士の収入の差によって,養育費の額が大きく増減するというわけです

この考え方をより詳しく知りたい方は,私が養育費について解説したブログを見てください。

養育費・婚姻費用算定表とは何か?

養育費・婚姻費用算定表はどこで見ることができるか

養育費・婚姻費用算定表とは,これまで養育費・婚姻費用について説明した考え方をもとに,夫婦(元夫婦)の年収を当てはめたときに,養育費・婚姻費用がおよそ何円になるか,見やすくした表です。

裁判所(東京家庭裁判所)のホームページにも掲載されています。左のリンクをクリックしていただくと,裁判所のページが表示され,実際に使われている養育費・婚姻費用算定表を見ることができます

また,多くの法律事務所(弁護士の事務所)や各地の裁判所,法テラスなどにも,参照できるように置いてあることが多いです。

裁判所では算定表が重視されている

この算定表(及び算定表の元になる考え方)は,東京・大阪の裁判官が研究会を開いて作り上げたものであり,東京家裁・大阪家裁だけではなく,全国の家庭裁判所がこれを参考にしています

養育費・婚姻費用が訴訟や家事審判で決まる場合には,裁判官や家事審判官がこの算定表に重きを置いて額を決定することが非常に多くなっています

養育費・婚姻費用が家事調停で決まる場合にも,多くの弁護士や調停委員は,この算定表を参考にします。弁護士や調停委員には,この算定表に対して賛成意見と反対意見がありますが,裁判所が重視している算定表ですので,無視できないのが実情です。

なお,この算定表は,最大で子どもが3人のケースまでしか掲載されていませんが,子どもが4人以上いても,算定表の考え方を元に計算することが可能です。

算定表の額は絶対なのか?

よく,夫婦(元夫婦)の片方又は両方から,「自分たち夫婦(元夫婦)の場合,算定表のままではおかしいと思います。○○の事情があるからです。」といった意見が出ることがあります。

算定表は,あくまで統計を元に,標準的なケースで妥当する額を示していますので,そのような意見が出ることは当然だと思います。

しかし,裁判所の裁判官の多くは,この算定表は,「それぞれの夫婦には事情があり,完全に標準的なケースなどはない」という前提で,額の幅を持たせて作られているのだから,あまりに特別な事情がない限りは,額の幅のうちの最大限・最小限をとることで済む,と考えているように思います。これは,私が,何件も,養育費・婚姻費用の算定についての争いを扱った上で感じていることです。

一方の弁護士が増額方向での事情を挙げれば,もう一方の弁護士が減額方向での事情を挙げる……。そんなケースも多いなかで,裁判所は,基本的には算定表を基本に置きつつ,夫婦双方の事情を踏まえて額を決めていると思われます。

ですから,弁護士が付いたというだけで,大幅に額が増減するというものではありません。やはり,基本となるのは,夫婦(元夫婦)の収入額や夫婦ごとの事情です。しかし,養育費や婚姻費用の問題を抱えた方が裁判所や相手方に対し,適切なタイミングで適切な主張をするためには,養育費・婚姻費用について,裁判所の実務を理解している弁護士に依頼・相談するということは重要であるといえます。

武藤敏郎氏の講演を聴きに行きました

日記的なものも書いてみます

せっかくブログ形式なので、いろいろ試してみます。

私の2014年は情報発信の年だと思っていますので(いや、今決めたんですが)、来年へ向けて、環境整備です。

 数年前までは、実名ではありませんが、マニアックな分野の話題など、さかんに情報発信していたものです。選挙分析とか…。予測とかデータとか分析とか人事とか、そういうことが元来好きなんですね…。また、議論好きでもあります(法律の議論はそんなに好きでもないけど)

 この職に就いてからは、情報発信と仕事との関係性について、考えが定まらず、そのため、匿名で広く情報発信することがほとんどなくなりましたし、だからといって実名でのSNS(ソーシャルネット)の利用も増えませんでした。

 弁護士と実名SNSの関係って微妙なところがあると思うんです。依頼者が、自分の依頼している弁護士と相手方の弁護士がSNS上で仲良くしているのを見ると、どうなんでしょうか。コメント付けたりして仲良くしなくても、フレンド登録していたりするだけで、何か思われることがあるかもしれません。「親しいからといって裏で談合したりしていないですよね?」と依頼者・相談者から聞かれても、「人間関係の親しさと、仕事の遂行とは関係がないですよ。」と答えれば済むともいえるし、実際にそうなんだけれども、それでもそんな疑いをもたれること自体気持ちいいことではありません。それに、もし、私が依頼者だとしたら、けっこうネットで調べて、少なからず疑問を持つと思いますね…。そこで、やはり実名SNSの使い方については、まだ決めかねています。

 しかし、私が一般市民・企業を顧客とする「士業」である以上、いかなる人物であり、何を考えているのか、どのような知識・技能があるのかを知ってもらい、その上で選択してもらう……そうあってしかるべきではないかと確信するに至りました。ですから、情報発信の態勢を整えようと思っているわけです。

 もちろん、現在進行中の受任案件であるとか、過去の受任案件であっても個人を特定できるような形での言及をすべきではありません。そういった点には気をつけながら、情報発信をしていきたいと思っています。その日にあったことを書く日記だと差し障りが出やすいので、「ニュース」や「公(政治とか行政とか司法とか)」についてのお話のほうが多くなるかもしれませんが…。

では、以下、今日の日記です。

武藤敏郎氏講演

今日(2013/12/20)は、「石川県地場産業振興センター開館30周年・リニューアル記念講演」ということで、大和総研理事長の武藤敏郎氏の講演会があり、出かけました。

講演の題は、「日本経済の展望と課題」。

アベノミクスだとかの短期的な話から始まって、結局は超高齢社会日本の先行きの話になりました。

後半のお話は、ほぼ大和総研の経済・社会構造分析レポートに基づいていました。

目新しい話ではなかったけれども、講演を聴いて、私の中で20年、30年先の日本社会のイメージがさらにできあがってきました。

日本社会は2007年に高齢化率が21%を超え「超高齢社会」に突入した後も、さらに高齢化率を上げていき、高齢化率は30%台後半~40%程度になっていく。そのなかで社会の活力を向上させることはかなり難しい。できれば、高齢化率が20%であるうちに、若い世代の活力を生かせるよう、高齢者の意見ばかりによらない政策決定(高齢者向け社会保障の自己負担率を増やしたり、若い人の就業環境を優先的に改善したり)ができればいいが、それさえ簡単ではない。そうして、相当先の将来をイメージした政策決定をしようにも、輿論の抵抗を受け、滞ることも多く、妥協的な案が採用されていく。そのうち、社会保障費がさらに財政を圧迫し、いやが応にも社会保障費を削減しなければならなくなる。現在の若い世代は蓄えを作ることも難しい場合が多いから、蓄えなしで老後に突入する人が多くなるし、中には年金等を受給できない人も相当出てくる。それらの人々の最低限の生活を支える費用も財政をさらに圧迫し、社会保障の水準を押し下げる。共助はともかく、財政難から公助は後退するので、必然的に自助によらざるをえなくなる。

大雑把ですが、私のイメージはこんな感じです。

こう考えると、20年や30年先に50歳代・60歳代となる私たちの世代は、今のうちから個々将来を見越して足場を作っていくことが非常に重要になると思います。前の世代の生き方の真似をしていても、たぶん、うまく行かないんだろうなと。特に、将来がそれなりに保障されている仕事でないなら、なおさらですね(私の職業も、今後、事務処理体制の強みがないと簡単に没落するたぐいの仕事だと思いますね)。

こういう話、悲観的・ネガティブに読めるかもしれませんが、若い世代はこういうことをより意識的に考えて、団結して、多数決で押してくる上の世代に対して、将来を見越した政策を採用するよう説得すべきなんじゃないのかな~なんてことも思います。

石川県金沢市の弁護士 山岸陽平

石川県金沢市の弁護士 山岸陽平は、北陸3県(石川県富山県福井県)のご依頼に対応しています。

交通事故、 相続、 離婚、 男女関係の慰謝料請求、 借金問題(破産・債務整理)、 刑事事件(逮捕されている場合) については、初回法律相談(面談)を無料で行っています。

詳しくは、yybengo.com へ! プロフィール取扱業務費用ご連絡方法などをご説明します。

 

主な対応地域:

石川県全域

  • 金沢市
  • 野々市市
  • 白山市
  • 能美市
  • かほく市
  • 小松市
  • 加賀市
  • 七尾市
  • 羽咋市
  • 輪島市
  • 珠洲市
  • 内灘町
  • 津幡町
  • 川北町
  • 宝達志水町
  • 中能登町
  • 志賀町
  • 穴水町
  • 能登町

富山県呉西、富山市

  • 高岡市
  • 砺波市
  • 南砺市
  • 小矢部市
  • 氷見市
  • 射水市
  • 富山市

福井県嶺北

  • 福井市
  • あわら市
  • 坂井市
  • 勝山市
  • 大野市
  • 鯖江市
  • 越前市
  • 永平寺町
  • 池田町
  • 越前町
  • 南越前町

*これらの地域外に関する案件も受任可能です

山岸陽平 略歴

1981(昭和56)年 富山県生まれ 南砺市、高岡市で育つ

京都大学法学部、京都大学法科大学院(法学研究科法曹養成専攻)修了

司法試験合格後、2010年金沢弁護士会に登録し弁護士業務を行っている