10月8日(火)は養育費・離婚の弁護士電話相談会 ご案内

 

金沢法律事務所(弁護士山岸陽平)は、

2024年10月8日(火曜) 午前9時30分~午後1時

今回は金沢市在住の女性を対象に、

養育費・離婚の、弁護士電話相談会を実施します。

相談料はかかりません。

 

ご相談をご希望の方は、

事前(平日午前9時~午後5時)に、

金沢法律事務所(電話 076-208-3227)にお電話の上、

「10月8日に電話相談したい」と、時間帯のご予約をお願い致します。

 

離婚前、離婚後、どちらのご相談も可能です。

また、離婚前に関しては、別居中、同居中、どちらも可能です。

 

お電話時間は、20分以内となっております。

 

この時間のお電話でのアドバイスで解決しなさそうな問題については、

面談相談(法テラスの収入要件を充たせば相談料援助利用可能)や、

ご依頼に向けてのご提案を致します。

 

なお、この時間にお電話が難しい方につきましては、

◇ 法テラスの収入要件を充たす方に関しては、

  別日の事前予約での電話相談や面談相談をご案内しております。

◇ 法テラスの収入要件を超える方に関しては、

  有料での面談相談のご案内となります。

(石川県)刑事事件・私選弁護の、家族からのご依頼

石川県金沢市の弁護士の山岸陽平です。

家族が逮捕・勾留されたケースでは、ご家族からのお電話で、ご本人に接見(弁護士が本人に面会することをいいます)し、その後の刑事弁護を引き受けます。

※逮捕・勾留されているご本人(被疑者=疑われている人)は、電話やインターネットを自由にすることができません。

 

刑事弁護の場合、できるだけ早い段階で、弁護士がご本人と会い、弁護方針をしっかり立てる必要があります。

刑事事件における捜査機関は、警察署(警察官)が捜査を担当し、検察庁(検察官)が起訴するかどうかを決めるということになっています。

刑事裁判にかかるまでは、「逮捕されるかどうか」、「勾留されるかどうか」、「起訴されるかどうか」が問題となり、刑事裁判にかかった後は、「有罪になるかどうか」、「(有罪なら)刑罰の内容がどうなるか」が問題になります。

刑事裁判にかかるまでは、捜査機関は、捜査の内容を被疑者や弁護人(弁護士)に明らかにせず、被疑者にとっては暗闇の中におかれるようなものなので、見通しを立てられる弁護人が被疑者に適切にアドバイスをする必要があります。

 

金沢中警察署、金沢東警察署、金沢西警察署、白山警察署、小松警察署、津幡警察署、羽咋警察署に留置されている方については、当事務所から距離が遠くないため、比較的対応しやすく、お引き受けにつながりやすいです。

七尾警察署についても、他の仕事の状況にもよりますが、相談してください。

(捜査する警察署と留置されている場所が異なる場合もあります。輪島警察署、珠洲警察署、大聖寺警察署、能美警察署では、留置されることが少ないです。)

 

弁護士山岸陽平がこれまでに対応した事件は100件以上にのぼります。

罪名としても、詐欺、電子計算機使用詐欺、窃盗、住居侵入・邸宅侵入、傷害、暴行、恐喝、強盗、横領、器物損壊、承諾殺人、死体遺棄、放火、不同意性交(旧:強制性交・強姦)、不同意わいせつ(旧:強制わいせつ・準強制わいせつ)、わいせつ物陳列、賭博、道路交通法違反、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(旧:過失運転)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、出入国管理及び難民認定法違反、税理士法違反、不正競争防止法違反、公職選挙法違反、いしかわ子ども総合条例違反、石川県迷惑行為等防止条例・・・と多岐にわたっています。

 

私選弁護と国選弁護では、弁護人の役割は、大きく異なるわけではありません。

しかし、まず、罪に当たることをした事実を争う事件においては、熱意のある弁護人の協力を得られることが重要です。

また、私選弁護においては、親族から(または親族を通じて)依頼することにより、親族と協力して取り組み、結果につながることが比較的多いように思います。特に、勾留されるか否かということが微妙なケースでは、親族がどのような動きをしているかが、弁護人を通じて伝わることが重要です。勾留されてしまうケースでも、親族との面会や文通をできるだけ速く裁判所に認めてもらう動きが取れます。

遺産相続とその関連案件

石川県金沢市にある「金沢法律事務所」の 弁護士山岸陽平 です。

https://bengokanazawa.jp/

私は、遺産相続に関する案件をお引き受けすることが比較的多いのですが、遺産相続に関する案件(事件)といっても、遺産分割そのものだけではなく、いろいろとあります。

このようなことが起きたら相談してください、依頼をご検討ください、という意味で、以下、まとめてみたいと思います。

  • 遺産分割の話し合いや交渉
  • 遺産分割の調停(家庭裁判所)
  • 遺産分割の審判(家庭裁判所)
  • 遺産の調査
  • 遺産の管理(遺産分割がまとまるまでや、相続人不在の場合など)
  • 遺産の評価の争い(不動産、非上場会社の株式など)
  • 活用や換価しづらい遺産の扱い
  • 特別受益(生前贈与や便益を受けた相続人がいる場合)
  • 寄与分、特別寄与(遺産の増加や維持に貢献した相続人がいる場合)
  • 遺留分侵害額請求(遺言や生前贈与などで遺留分が侵害されたため、遺留分減殺請求した場合)
  • 相続放棄
  • 相続の承認か放棄を決めるための期間の伸長
  • 相続分放棄、相続分譲渡、遺産共有持分譲渡
  • 遺言作成(公正証書遺言、自筆証書遺言→保管制度など)
  • 遺言書の検認

↑これらが中心的な案件ですが、付随しやすい案件として以下のものがあります。以下のものについても、相談していただきたいと思います。

  • 被相続人の財産のうちの使途不明金についての争い(不当な財産管理など)
  • 相続前や相続後の預金解約(上の項目とも重なりますが)
  • 金融機関とのさまざまな交渉
  • 葬儀費用の扱い
  • お墓など「祭祀承継」や遺骨の扱い
  • 相続後に遺産から発生した収益の扱い(家賃や地代など)
  • 存命中の財産管理方法や成年後見
  • 存命中の高齢者の囲い込み(面談拒否等)の対処
  • 遺言の無効・有効
  • 相続後に残った不動産の共有関係の問題(共有物分割・競売や不動産移転登記手続)
  • 相続により発生した親族経営の会社の株主権や経営の問題
  • 遺産に債務が含まれている場合の、債権者との関係の問題
  • 遺産に不動産(とりわけ貸借にかかるもの)が含まれている場合の権利関係
  • 婚姻や養子縁組で相続人資格が変動している場合の、婚姻や養子縁組無効等の争い
  • 交渉する代理権限が本来ない非弁護士問題(遺産交渉の代理人となれるのは基本的に弁護士だけ)

私は、使途不明金(不法行為に基づく損害賠償請求や、不当利得返還請求)、遺留分減殺請求(遺留分侵害額返還請求)、相続人資格をめぐる養子縁組無効については、過去、長期間を要する訴訟案件も含め、問題解決にあたってきました。

登記面は司法書士、税務申告面は税理士と、つなぐべき部分については、おつなぎすることもできます。

弁護士に相談するメリットとしては、相続人同士や、税務申告を行う税理士等を通じてでの話し合いでは、対立を表面化させないためもあって、正確な情報が伝えられないこともある中で、そことは切り離した形で疑問点を突き詰めていけるということがあります。相続は、類型的に、情報の非対称性があって、本来実現すべき、被相続人と関係の薄かった側の権利が実現していないパターンが多く見られます(情報を得た上で納得して了解するならそれはそれでいいことですが)。他方、本来は被相続人が遺言などで意思を示していればよかったのに、それをしていなかったばかりに、被相続人の意思にかなわない相続になってしまうパターンもあります(これは存命中に動いておくべきです)。

また、私の特徴としては、社会福祉士資格を有しており、資格取得時に、高齢者福祉に関する諸制度の勉強をし、高齢者施設の現場実習もしていますので、高齢者をめぐる法的事象に関し、知見が深まっています。弁護士としての職務に、知見を生かしている形です。

このように、私は、遺産相続については、いろいろな立場で案件に取り組んでおりますので、こうした案件でお悩みのようでしたら、まずはご相談をいただき、その上でご依頼についてお話ができればと思います。

電話 076-208-3227 までお問い合わせください。

メールフォーム https://bengokanazawa.jp/mailform.html

ウェブページ https://bengokanazawa.jp

X(旧Twitter)での能登半島地震関連情報発信

能登半島地震に関する情報をX(旧Twitter)で収集し、発信しています。

 

弁護士 山岸陽平 について

弁護士山岸陽平【金沢法律事務所】は、業務として、相続(遺産分割協議・交渉、関連紛争解決)、家事事件(婚姻関係、養子縁組関係)、不動産(賃貸管理や売買に関する紛争)、中小企業法務、契約・金銭トラブル、交通事故、インターネット関連など、多面的に取り扱っています。

また、社会福祉資格を有しており、社会福祉法人をめぐる法務にも経験を有しています。

包括宗教団体からの離脱に関することなど、寺院の法務についても経験を有しています。

被災後の生活再建支援、復興 何ができるか

能登半島地震。

弁護士は、何ができるか。

石川県で活動する弁護士の私には、何ができるか。

 

静岡県の永野海弁護士は、東日本大震災以降、純粋な弁護士としての業務にとどまらず、被災者支援情報さぽーとぺーじ「ひさぽ」を解説し、災害対策の普及に取り組んでいる。

ひさぽ(被災者支援情報さぽーとぺーじ)

今回の能登半島地震においても、被災者向け、弁護士など専門家向け、両方の情報発信をしておられる。

 

お引き受けしている案件(いまのところ、直接震災にかかわらないことが多い)をこなしていくことが弁護士業務の中心であるということを維持しながらも、生活再建支援や復興の助けになる方向で情報収集をし、発信をし、困っている方々の助けに少しでもなっていきたい。

 

特に、災害時のお金や手続について、知っているということが今後非常に重要になる。直接の被災者ではないが、復興や再生に取り組む方々をサポートすることも、大きな意味で手伝いになるだろうとも思う。

長く続けていけるように、弁護士としての仕事と両立させたい。これも大事である。

できるだけ学び、その内容を活かしていきたい。

能登震災

震災で気持ちが波打つ1か月でした(直接的に私に被害があったわけではありません)。


専門家として何ができるのか?という不安な気持ちが強くあり、なかなか動けませんでしたが、熊本の震災など過去の災害にたずさわってきた弁護士の研修を見て、やる気が出てきたところです。


研修動画の中で「ADR」という言葉が何度も出てきますが、私は2016年度~2019年度の金沢弁護士会(石川県全体の弁護士会)のADR(紛争解決センター運営)委員会の委員長だったのでした。ADRは、裁判外での紛争解決手続のことで、裁判したくないけれど、話し合って解決したい、という調停・仲裁手続です。
ふつうの民事事件では、裁判所の民事調停のほうが使いやすいのではないか?とよく言われますが、これまでも災害時には、ADRが大いに活用されてきました。特に、東日本大震災のときの仙台弁護士会、熊本震災のときの熊本弁護士会。


能登の震災では、隣同士の問題も多く生じていると思いますので、ADRの活用が重要になってくると思います。
災害ADRは申立手数料がかからないというのもポイントです。
これまで金沢弁護士会ではADRの活用は低調だったので、態勢十分ともいえません。弁護士においても、ここから急速な取り組み強化が必要だろうなと思います。


研修の動画を見ていて、私のできることは、
①弁護士会でのこの災害ADRの活用に力を使うこと
②弁護士会の枠以外でもじっくりと傾聴や寄り添いの中で助力していくこと
だと思いました。


法律相談、という側面においては、特に、能登の人は、遠慮しがちで、自分のことを話し慣れていないと思うので、一般的な法律相談のように、急に「相談したいことは何?」というのでは、実際のことが適切に把握できず、本当に相談したいことが聞けないようにも思います。
金沢から能登までの距離・移動時間の大きさが問題です。法律相談の問題だけに限らず、これをどう実質的に縮めていくかということを考えていかなければいけません。
前々から、「法律相談」を核心におきながらも、その人や家族の全体像を見据えることが本来は重要だと思っていました。
そうは言っても、とても難しいことではあるのですが、震災に関する問題解決の中では、少しずつでも、その方向に進みたいと思っています。

金沢地方裁判所・名古屋高等裁判所金沢支部 担当裁判官 2023/4~

金沢地方裁判所、名古屋高等裁判所金沢支部の担当裁判官リスト

※公式のものではないので、個別の件ごとに確認が必要です。

 

金沢地方裁判所 令和5年(2023年)4月切り替わり

民事部

A係 大畑勇馬→(※他の係に引き継がれた模様)

B係 小川弘持

C係 小嶋順平→中嶋万紀子

D係 松浪聖一

E係 山門 優→土屋 毅(部総括)

刑事部

A係 野村 充(部総括)

B係 白井知志→川内真里

 

名古屋高等裁判所金沢支部  令和5年(2023年)4月切り替わり

第1部(民事)

部総括 吉田尚弘

C係主任 加藤靖→升川智道

D係主任 平野剛史

第2部(刑事)

部総括 山田耕司

主任 南うらら

「時効の中断」→「時効の更新」

民法が改正され、従来「時効の中断」だったものが「時効の更新」に変わった。

また、従来「時効の停止」だったものが「時効の完成猶予」に変わった。

権利行使の期間制限を意味する消滅時効の制度は、法律に詳しくない人たちにも非常に重要な制度である。特に、債権(代金や貸金返還)の支払を請求する側、債権の支払を請求される側それぞれにとって、消滅時効は重要だ。

言葉そのものから意味を想像しやすい形に変わったことはよかったことだろう。

以前の「時効の中断」や「時効の停止」では、中断や停止をした後にどうなりそうなのかが、言葉そのものからは読み取ることができなかった。

時効の更新」であれば、ウェブページ上で時計のカウントが進んでいる、そのページを”更新”することによって、また時計が1から進むというイメージになる。

時効の完成猶予」であれば、当面時効が完成しないだけで、その後猶予状態でなくなれば、完成する可能性は残存しているということがわかりやすい。

しかし、どういう場合に、「時効の更新」や「時効の完成猶予」となるのかについては、そう簡単な話ではない。これは、しっかり調べる必要があり、複雑または多額の問題になれば弁護士に相談・依頼して解決すべき問題になってくる。

たとえば、昔、借りていたサラ金業者から請求書や督促状が来た、とか、裁判所から支払督促や訴状が送られてきた、というような場合は、「昔」がどれくらいか、サラ金業者とどういうやりとりをしてきたかにもよるけれども、弁護士に相談したほうがいい。時効を援用できるのにしないでお金を払ったら、その後取り返しのつかないことになるからだ。

↑というのは、こういう理屈である。「時効の更新」は、時効期間の満了までに行うものであり、時効期間が満了した後にはできない。更新できない、ということは、時効期間満了後に、”うっかり”支払ったとしても、その後に時効を援用できるような気がしてくる。お金を返せ、と言える気もしてくる。しかし、そうではない。債務者が消滅時効の期間満了後に債務の一部を弁済したり、支払することを約束したりして、債務承認を行った場合、債務者は時効を援用することができなくなる。

なぜかといえば、

①時効期間満了後に一旦債務承認して、さらに時効を援用するのは矛盾する行為であること、

②債権者は「債務者はもはや時効を援用しないであろう」と期待するはずで、その期待を保護すべきであること

が挙げられており、そうだから、「時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当」だとされているのである。

時効は援用しなければ意味をなさない(当事者が「時効を援用します」と言わないと、裁判所は、権利が残っていると考えて、請求を認める判決をする)ということが、法律の制度上、非常に重要なポイントである。

債権者が債務者に時効期間が満了していることを教える義務はないとされる。そのため、時効期間が満了しているのに、債権者は請求をすることがあるのである。

債務者にとっては、民法改正で、言葉が少しわかりやすくなったといっても、やはり複雑なのが時効制度だといえる。

金沢弁護士会副会長就任のご挨拶

わたくし、弁護士山岸陽平は、2020年(令和2年)4月1日より、金沢弁護士会の副会長に就任します。任期は1年間です。

金沢弁護士会は、石川県に事務所を置く弁護士全員が加入する団体です。

弁護士には自治権があり、監督官庁はありません。その分、弁護士会が担う役割は大きいものがありますので、私にとっては重責となりますが、心して取り組んでいきたいと考えています。

また、近年、本当にいろいろな災害が日本を襲っています。新型コロナウイルスもしかりです。県で唯一の弁護士会が地元でできることは何かを考えて取り組む必要性を感じています。

ご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

なお、金沢弁護士会副会長職をこなしながら、当然、お引き受け中のご依頼、新規相談、顧問先の方々からのご相談に対応してまいりますので、よろしくお願い致します。

成人年齢引き下げが養育費に与える影響

久しぶりに、家庭事件ブログを更新しました。

http://rikon-blog.yybengo.com/entry/2018/10/07/160746

養育費については、これまでの日本があまりにも・・・だったのではないかと思います。払わずに逃げようという試みがしやすくなっており、そうであるだけに、真面目に払うかどうか考えたときに不公平感をもつ人が多く、不払いを助長し、諦めさせる効果を持っていました。

現在議論されている民事執行法の改正により、養育費を始めとする債権の回収がやりやすくなるということですが、それとともに、養育費の金額や支払い終期(子どもが何歳になるまで支払うか?)という問題についてもクローズアップされる予感があります。