遺言控除、新設へ?

政府、相続税に「遺言控除」検討 資産移転を円滑化、在宅介護の促進後押し

2015.7.8 06:06

SankeiBiz

 政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る。遺言の普及を促して遺産相続をめぐるトラブルを抑え、若い世帯へのスムーズな資産移転を図ることによって在宅介護の促進も後押しする。早ければ2017年度税制改正での実施を目指す。

 8日に開かれる自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)で、葉梨康弘法務副大臣が政府内の検討状況を説明する。

相続税は遺産総額から基礎控除額(今年1月から3000万円+法定相続人1人当たり600万円)が差し引かれた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されると税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば30万~165万円の減税となる計算だ。

現状では相続税の課税対象のうち遺言が残された案件は2~3割程度。トラブルの解決にコストがかさむほか、不動産の処分が進まず、空き家が増える要因の一つとなっている。新制度で遺言を残す人が増えればトラブルが減る効果が見込める。

「終活税制」が本格的な検討に入ることで、配偶者控除など家族の在り方をめぐる税制議論全般に影響を与えそうだ。

 この動きは,相続時精算課税制度,直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度,子ども版NISAなどと軌を一にしていて,被相続人の生前から相続に向けた動きを取るよう政策的に誘導するものだろう。キーワードは,「資産の世代間移転」である。

 ただ,遺言控除ができたからといって,単に遺言を作ればお得になるという意識でやっていると,落とし穴があるのではないだろうか。相続税が課税される可能性のある人は,保有資産を分析し,どの制度・手段を用いるのかじっくり検討した上で進めたほうがよさそうだ。

 相続税を軽くするという手法で,遺言がもっと作成されるように政策的な誘導がなされるようになれば,特定の相続人が主導して被相続人に遺言を勧めるケースも,もっと増えるだろうと思う。そのような場合には,作られた遺言をめぐっての争いにも発展しやすい。死んだ後になって,被相続人の財産をめぐって,故人の真意を立証し合う争いが起きるわけであり,遺言を作らなかった場合に比べ,根の深い争いになりやすい。紛争になってしまうと,節税どころの話ではなくなってしまう。

 弁護士・税理士といった専門家と協議の上,遺言の利用を含めて資産継承の計画表を作り,被相続人と複数の相続人で認識を共有することができれば,ほぼ万全になるだろう。これは,被相続人の生前,それも意識障害の問題が生じる前にやるべきことだ。

 私も,弁護士として,自らの知識を深め,または他の専門家と連携して,税制を踏まえて「相続・資産継承」全体へのアドバイスをしていきたい。

「新しい弁護士活用法」

私がよく読んでいるブログの一つに、「アメリカ法曹事情」というものがある。

このブログは、文字通り、アメリカの法曹事情を紹介し、そのうえで、かなり率直に日本の法曹界の現状・今後についても述べているので、参考になる。
そのブログの「新しい弁護士活用法?」というエントリ(2015年5月23日)は、興味深い。
要するに、国会議員秘書を増やし、弁護士枠をつくるという案である。

 

現実的な目で見ると、財政的な問題と、立法作業のできる弁護士の育成の問題はある。しかし、方向性としては賛成できる。

理由1 現状で国会議員の法案立案能力が高いとはいえない(法案の立案に使える資源の量も不足している)

#各省庁の官僚が中心となって用意する法案はもちろん法律としての体裁が整っているし、行政運用の安定にも資するが、必ず各省庁の案がベスト・ベターだというわけでもないはず。そのようなとき、国会議員からも案を出せるようになっていることが望ましい。また、従前とは異なる観点から法案を作っていくときには議員立法によることも多いが、立案能力の向上により、議員立法が活性化し、新しい発想を生かせる場面が増える。

##大まかに言うと、国会では、「対案出してみろ」的なことを与党が言って、野党がパッチワーク的な案を出し、微妙なところで妥協して成立させるということが行われている印象をもっていますが、背骨のある野党案を期待したいところなんですよね…。

理由2 もっと世間のためになるような場所に弁護士を増やしては?

#弁護士の数が急激に増えている昨今だが(自分も含めてだが)、弁護士の具体的な仕事のどれくらいがどのような意味で社会を向上させているのか、幸福をもたらしているのか、疑問なところがある。本質的に仕方ないことなのかもしれないが、「限られたパイの取り合い」に終始している感が強い。お客様「各自」の向上が基本である。確かに、それもそれとして重要なことはもちろんだけれど、そういう個対個(会社であってもその意味では「個」)に知恵を振り絞る役目の人ばかり増やすのではなく、もっと力を注ぎ知恵を振り絞ることで国や地域が向上していけるようなところに人を配置したほうがいいのではないか。

 

なお、以下は余談…。

国として、弁護士をどう活用するのか、ビジョンがちゃんとしていないままここまで来てしまっている感があって、そんななか、みんなが弁護士とすぐ・気軽に相談できるようにするのが理想だから各地域に細かく分散させて配置しようというような流れにある。しかし、本当にそうやって人数をとにかく増やして配置を進めていくことがみんなの幸せにつながるのか、私は実のところ疑問を持っている。相当程度お金を払ってまで法的にもめ事を解決してもらいたい、という需要がそこまで散在しているのかどうか…。それに、需要があったとして、介入していくことで幸せにつながらないようなものも多いだろう。根の深いご近所トラブルとか…。

本質的にたくさんの需要が散在している(多くの人が持っている願い)とすれば、もっと生活を便利にしたいとか、精神的にもあたたかく充実した生活を送りたいとか、物質面で恵まれたいとか、さまざまな趣味や楽しみに取り組んで文化的に暮らしたいとか、平和・安全に過ごしたいとか、そういうものだと思う。そして、この種の需要というのは、政治的な側面(非常に大雑把に言うと、自分のところに公的なお金を入れてくれ、みたいな話とつながる)もあるし、民間の営利活動によって叶っていくという面もある。

私は、そういう需要(需要の実現だけではなく、利害調整も含め)に応えたいとか、役立ちたいという思いは強くある。役立つための役回りは、いろいろあるだろうとは思う。

なお、上述の議員立法を担う国会議員秘書なんていうのも、そういう意味での役回りだろう。でも、ちらほらと入っていくだけではあまり意味がない。ちゃんと抜本的に制度化しないと、個々の頑張りも焼け石に水になる。

私自身は、まだ漠然としているところもあるけれども、どのようにすることが社会の役に立つのか、いかにすれば本質的な意味で役立つ人として活用してもらえるようになるのか、さらに模索していきたい。

リキュール(発泡性)①の罠 ~解題?~

以前(昨年6月),リキュール(発泡性)①の罠という記事で,サッポロビールの「極ZERO」の酒税問題を取り上げた。

当時のプレスリリースや報道では,具体的に「極ZERO」がいかなる規定をクリアしておらず,税務当局により第三のビールと認められなかったのか,書かれていなかった。そこで,法規を読みながら分析する記事を書いた。

要するに,これまでの極ZEROは国税庁の解釈に従えばエキス分が2度未満であり,リキュール(発泡性)①ではなく,スピリッツ(発泡性)②であったのではないか,というのが私の推測(憶測)だ。

サッポロは,いったん,115億円+延滞税1億円を追納した。

その後,サッポロは,今年1月に,国税庁に対して,納付した酒税の返還を要求した。極ZEROが第三のビールだという確証が取れたという理由だった。

それに対し,今年4月28日,国税庁は,サッポロに対し,返還しない通知をした(産経記事)。

 

最近,ダイヤモンド・オンライン掲載の記事で,興味深いものがあった(リンク)。筆者は,週刊ダイヤモンド編集部泉秀一氏。

新情報として,極ZEROが国税庁により第三のビールと認められなかった理由が書かれている。

要するに,極ZEROは,発酵が不十分な発泡酒を用いていたのだという。

噛み砕いて説明してみる。

まずは,第三のビールのうち,酒税法23条2項3号ロの要件のおさらい。「発泡酒(酒税法施行令第20条第2項に規定するものに限る。)にスピリッツ(酒税法施行令第20条第3項に規定するものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)」

発泡酒について(酒税法施行令20条2項)・・・「法第二十三条第二項第三号 ロに規定する政令で定める発泡酒は、麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、その原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満のものとする。」

スピリッツについて(酒税法施行令20条3項)・・・「法第二十三条第二項第三号 ロに規定する政令で定めるスピリッツは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一  大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(大麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの
二  小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(小麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの」

この規定を満たして発売したとサッポロとしては思っていたのだが,国税庁の見解では,発泡酒の発酵が不十分であり,「麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもの」ではないのだと。

発酵の判断が難しいことについては,ダイヤモンド以外の記事にも書かれている(フライデーIRORIO)。

私は,発泡酒は当然発酵させて作られるものだと思っていたのだが,どうもそうとは限らないらしく,定義の上では発酵が要件に含まれない。ところが,税率の低いリキュール(発泡性)①に該当するために用いられる発泡酒は発酵させたものでないとならないということのようだ。

ノンアルコールビールなどでは発酵させないでそれらしく作る技術が開発されているようだが,極ZEROも特殊な発酵技術を用いたものだということなのだろうか。

調べるうち,発酵度という用語が見つかり,アサヒビールのスタイルフリーは通常の発泡酒の1.3倍の発酵度だなどと書かれていたが,発酵度とは初期糖度と残糖度を比較してどれだけ酵母が糖を食べたのかということを示す数値らしい。

仮に,残糖度だとか発酵度だとかが基準だというのであれば,ある程度機械的に判定できそうだが,それでもスピリッツを加える時点で発泡酒がどのような発酵状態であるかということを正確に判定することは困難で解釈が分かれるということだろうか。

 

ダイヤモンドの記事の言うように,解釈については「国税庁の示す解釈が不当か否か」という争いになってくるだろうからメーカーにとってはまずもって不利な土俵であるうえに,ただでさえ強い監督官庁たちのなかでも最強といわれる国税であるから,闘い続けていくというだけでメーカーは満身創痍になりかねない。しかし,判官贔屓として,また,公平な判断者による論理的な判断を知りたい者として,サッポロビールには期待したい。

村田のエラーになるのはやはりおかしいのでは

今日は野球のルール&ジャッジメント&記録のお話。

5月4日のプロ野球、巨人広島戦(マツダスタジアム)。9回裏、2対2の同点で迎えた広島の攻撃は一死満塁。走者1人が生還すれば試合終了の場面。投手はマシソン。一塁走者會澤、二塁走者天谷、三塁走者野間。打者は小窪。

小窪はマシソンの2球目を打ち、ボールはバットに当たったが、高く打ち上がってしまった。相当高く上がるフライになったが、誰が見ても、落下点はピッチャーのマウンドより手前のところ(むしろキャッチャーに近いところ)になりそうだった。

三塁手村田と一塁手フランシスコが捕球しようと走ってきた。しかし、2人の連携が取れず、お見合いをしてしまい、落球。どちらかというと、村田が捕球しようとしていたところをフランシスコが邪魔したような形だった。フランシスコが拾うと、球審福家は、フェアの判定。

三塁走者野間は、その状況を見て、ホームに向かって走ってきた。

ボールを持っているフランシスコは、ホームベースを踏んだ。球審福家は、三塁走者フォースアウトの判定。

フランシスコは、ホームベースに駆け込んでくる野間から意識を離し、打者走者をアウトにできないか一塁のほうを向いた。野間は、その間に、一応ホームベースを踏んだ。

 

このプレー(判定)について、広島ベンチは、抗議した。インフィールドフライだったのだから、ホームはタッチプレイになるはずで、野間がタッチされずにホームベースを踏んだ以上、得点が認められるべきだということだ。公認野球規則においてインフィールドフライ(・イフ・フェア)はこのように定められている↓

2・40 『インフィールドフライ』
無死または1死でランナーが1・2塁、1・2・3塁にあるとき、バッターが打った飛球(ライナー及びバントを企てて飛球となったものを除く)で内野手が普通の守備行為をすれば捕球できるものをいう。この場合、ピッチャー、キャッチャー及び外野手が内野で前記の飛球に対して守備したときは、内野手と同様に扱う。審判員は、打球が明らかにインフィールドフライになると判断した場合には、ランナーが次の行動を容易にとれるように、直ちにインフィールドフライを宣告しなければならない。また打球がベースラインの近くに上がった場合にはインフィールドフライ・イフ・フェアを宣告する。インフィールドフライが宣告されてもボールインプレイであるから、ランナーは離塁しても進塁してもよいが、そのフライが捕らえられればリタッチの義務が生じ、これを果たさなかった場合には普通のフライの場合と同様アウトにされる恐れがある。たとえ審判員の宣告があっても、打球がファウルボールとなれば、インフィールドフライとはならない。
「付記」インフィールドフライと宣告された打球が、最初に(何物にも触れないで)内野に落ちても、ファウルボールとなれば、インフィールドフライとはならない。またこの打球が、最初に(何物にも触れないで)ベースラインの外へ落ちても、結局フェアボールとなれば、インフィールドフライとなる。
「原注」審判員はインフィールドフライの規則を適用するにあたって、内野手が普通の守備行為をすれば捕球できるかどうかを基準とすべきであって、例えば、芝生やベースラインなどを勝手に境界線として設定すべきではない。たとえ、フライが外野手によって処理されても、それは内野手によって容易に捕球されるはずだったと審判員が判断すればインフィールドフライとすべきである。インフィールドフライはアピールプレイであると考えられるような要素はどこにもない。審判員の判断が優先し、その決定は直ちに下さなければならない。インフィールドフライが宣告されたとき、ランナーは危険を承知で進塁してもよい。インフィールドフライと宣告された飛球を内野手が故意落球したときは6・05(l)の規定にもかかわらずボールインプレイである。インフィールドフライの規則が優先する。
インフィールドフライが宣告されたときに妨害が発生した場合、打球がフェアかファウルかが確定するまでボールインプレイの状態は続く。打球がフェアになれば、野手の守備を妨害したランナーと、バッターがアウトになる。打球がファウルになれば、野手の守備を妨害したランナーだけがアウトになり、その打球がキャッチされたとしても、バッターは打ち直しとなる。
「注」インフィールドフライは、審判員が宣告して初めて効力を発する。公認野球規則 下線は引用者 参考:セットポジション

このルールに照らすと、小窪の打球は明らかにインフィールドフライ(・イフ・フェア)とされるべき打球である。

しかし、球審福家の動きは、インフィールドフライ(・イフ・フェア)のものではなかった(インフィールドフライの場合には、打者走者がアウトになるために一塁・二塁・三塁走者の進塁義務が生じないので、ボールを持った野手がホームベースを踏んでも三塁走者はアウトにならない)。

実際、球審福家は、広島ベンチの抗議を受けた当初は、三塁走者野間がアウトだと述べていたようだ。しかし、三塁塁審(責任審判)の丹波がホーム付近にやってきて、三塁塁審と二塁塁審の嶋田がインフィールドフライを宣告していたから、小窪のフライはインフィールドフライであり、小窪はアウト、野間はタッチされずにホームに生還していると述べたので、球審福家も小窪の打球がインフィールドフライであったことを前提に広島の得点を認めた。

これにより、広島が9回裏に1点を挙げ、サヨナラ勝ち・ゲームセットとなった。

この判定には、巨人の原監督が納得いかず、球審によるインフィールドフライの宣告がなかったことについて抗議したが、判定は覆らなかった。

このプレーの公式記録がどうなったかというと、打者小窪は三塁手へのインフィールドフライで凡退、そして、三塁手村田のエラーがあって三塁走者野間が生還ということになったようである。

しかし、この記録は正しく実態を反映していないと思う。仮に落球の責任がほぼ専ら村田にあるとしても、である。

その理由として、野間をアウトにできなかったことについて、村田の落球の影響は実質的にないし形式的にも影響が遮断されているということが挙げられる。フランシスコがボールを拾った段階でプレーは次の段階に移っているし、フランシスコがボールを拾ってから野間にタッチしようとすれば容易にできたはずで、そこから先は村田の行動や判断の問題ではないからである。

そこで、公式記録上、村田のエラーが記録されているのはおかしいというのが私の考えである。

達川のインフィールドフライ事件のとき、達川のエラーがついたのは、ノーバウンド捕球できるところをワンバウンド捕球したという理由ではなく、三塁走者へのタッチを怠った(ホームベースを踏んだだけだった)ことが理由だったはずである。

そうすると、今回エラーがつくのは一塁手フランシスコとなるべきだろう(場合によっては盗塁が記録されてもおかしくないとも思うが)。

 

そして、このプレーで野間のボーンヘッドを指摘する意見もあるようだ。確かに、フランシスコが野間にタッチしていたら、野間はアウトになっていたことになる。

しかし、普通は、このケースで、球審が捕球or落球までにインフィールドフライ(または、イフ・フェア)の宣告をするのが当然なので、それがなかったときに三塁走者に進塁義務が生じたと考えて本塁に向かって走った判断は責められないように思う。むしろ、インフィールドフライがアピールプレーでないことをよく踏まえて行動したと評価されるべきだろう。

審判たちは、球審がインフィールドフライであることをもっとわかりやすく示すべきだった、と反省の弁を述べているようだが、球審のジャッジをよく見れば見るほど誤ったプレーをしてしまうことになっていたわけであり、本当のところは、わかりやすいかどうかという問題ではなく球審の判断が根本的に誤っていたということだろう。

 

※ 後日,ほぼ同旨のことをお書きになっているブログを発見。むしろ,そっちのブログほうがわかりやすく書かれているかも。5/19追記

弁護士はつらいよ

ちょっと昔,「雪国はつらいよ条例」騒動というのがあり,その騒動というのは,新潟の魚沼のある自治体が制定した「雪国はつらつ条例」というのが,「雪国はつらいよ条例」として教科書に載ってしまったというものです。石川県も雪国で,冬場つらいことが多いです。雪国という言葉に明確な定義はないようですが,石川県は,雪国度において,新潟県よりは下,宮城県よりは上といったところでしょう。

それは,ともかく・・・,弁護士は,正負で言えば,負のことに関与することが多い仕事です。仕事としてやっているので,そんなものといえばそんなものです。「本人」の立場で直面するのとは,意味合いが全く異なるでしょう。負の立場に置かれた人のために仕事をして,すっきりと解決してよかったなと思うこともあれば,「負」に飲み込まれてしまいそうになることもあります。これは,「事案」にもよるし,同じような事案でも「人」の動きによるのですが。

弁護士になってしばらくは,合理的ではない行動をとりまくっている人とか,自分から厄介ごとに首を突っ込んでいく人とか,意味が分かりませんでした。「高校デビュー」とか「大学デビュー」とかいう言葉があり,それらは自分をこじらせてしょーもない自己アピールにいそしむことを指しますが,「弁護士デビュー」の場合は多くがめぐりめぐってくる事柄との遭遇により生じることなので,受け身であがく形になります。しかし,人間の心の動きには典型例があるようです。私は,いろんな種類の人たちの思考過程・思考パターンに慣れてきた気がします。

でも,最近,ここまでやる者もいるのかと思わされることがありました。一度だけ法律相談をした人が,「○○○○(その相談者)代理人弁護士山岸陽平」の名をかたって他人に振込を行い,山岸弁護士が代理人に就任しているという嘘を信じ込ませようとした,ということがあったのです。そもそも,その相談は半年くらい前で,相談者とはそれ以降会っておらず,それ以降のことを全然私は知りませんし,無関係なのです。「▲▲弁護士に相談している」とか「今,依頼をしているところだ」ということを大げさに口先で言う人はわりと多いですが,嘘を信じ込ませるためにそこまでするとは…。

少なくとも,弁護士法違反,有印私文書偽造,同行使の犯罪行為です。弁護士の立場は法律によって規律され,守られているともいえますが,こんな簡単に犯罪に巻き込まれるというのも,「弁護士はつらいよ」というところですね…。

間近に迫る注目刑事裁判の判決

岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄・事前収賄・あっせん利得処罰法違反の罪で2014年7月に起訴された刑事事件で、3月5日、名古屋地裁において判決が言い渡される予定だ。

世間から見ると意外かもしれないが、弁護士になって働いていると、同時代の別の事件について深く研究する機会があまりない。手持ちの事件に関係するものについてはよく調べるし、押さえなければならないところは押さえるが、やはり「仕事中心」になってしまう。

そうした中では、私は、この事件、比較的興味を持って見てきた。昨年9月、下記サイトの「弁護士コメント」のところにも書いたが、検察・警察がマスコミへどのように情報発信するのかということについて知見を持った郷原信郎弁護士が、それを乗り越えようとする弁護活動を続けてきているので、調べれば調べるだけ考えるための材料が豊富に出てくるというところがある。

http://www.bengo4.com/topics/2059/

(社会への情報発信を続ける郷原信郎弁護士が「自分の仕事」である個別事件についての情報発信も同じ場所(コラムのようなブログ)でして、それ以降ほぼそれに全力投球する形になっていったのには少々驚きもあったが、郷原弁護士はこの仕事に確信を持っていて、あえてその場を使っても情報発信をしたのだろうとも感じた。)

 

この裁判では、ほぼもっぱら、証人(贈賄側すなわち共犯者的な立場)の証言の信用性が問題になっているが、この「証言の信用性」というのは「融通無碍」的なところがある。判決を書く裁判官の胸先三寸で、有罪にも無罪にも書けるところがある。結論決め打ちの判決は、反対の結論に結びつきやすい重要な点を無視していたり一言の決まり文句で済ませていたりする(まともに書いてしまうと排斥しづらくなるから…)。

自分で記録を読んでいるわけではないので結局漏れ伝わることによるしかないが、今回の裁判では、市長の有罪を立証するための贈賄側証人の法廷外での言動や検察官との打ち合わせ状況についても法廷で話されるほど、この証人の証言の信用性について弁護側によって掘り下げた立証活動がなされていて、そうしたことをまともに取り入れて判断すると、検察官の立証には「合理的な疑い」が生じているといえる可能性が相当高まっているのではないかとも思う。

判決の主文に注目したいし、その理由にも注目したい判決だ。

反対尋問を経ない陳述書の証明力について

最近、私が担当している民事訴訟で、証拠として関係者の陳述書を提出する機会がありました。

提出先は地方裁判所です。

弁論準備手続でその陳述書を取り調べたとき、裁判官がある発言をしたのですが、それは後述します。

この裁判官の発言を聞いて、以前簡易裁判所で経験した理不尽なことを思い出したのでした…。

陳述書って?

裁判所の民事訴訟では、「陳述書」を多用します。この陳述書、どういう位置づけかというと、訴訟での法律上の「主張」を裏付ける「証拠」です。要するに、証明したい事柄を記した書面ではなく、証明したい事柄を証明するための材料そのものです。

この、「主張」と「証拠」の違いが非常に重要なポイントです。

訴訟では、何も証拠を出さないと、相手が自分から認めない限り、「主張しているだけで証拠がない」という扱いになります。ここでいう「証拠」というのは、たとえば、契約書のようなもの、日記のようなもの、写真のようなもの、誰かの証言、現地を検証した結果などです。これは、訴訟の類型によって本当に千差万別です。

このうち、誰かの証言というのは、主に法廷で行われる証人尋問とか本人尋問のことです。証人や本人(原告や被告)が話したことが証拠になります。もちろん、言うだけで全部正しいとはなりません。他の証拠などによる裏付けがなければ、証明力(事実を証明する力)が弱くなります。証言の証明力もさまざまなのです。また、反対尋問と言って、相手方は証明力を崩すための尋問をしますので、一見もっともらしく証言しても、逆効果になることもあります。

ところで、現在、日本の裁判所では、ぶっつけで証人尋問や本人尋問をすることは少なく、事前に証人・本人を作成者とする「陳述書」を提出させます。これによって、裁判官は、事前に証人の発言内容を予測して、的確に発言を捉えることができるようになります。また、反対尋問をする相手方は、陳述書を参考にして反対尋問の準備をします。

こうした陳述書の作成者は、そこに名前を書く人(名義人)ということになります。

しかし、実際には、こうした陳述書の作成過程というのは多様です。名義人が自分で構成して仕上げるということもあります。弁護士が名義人から事情を聴き取ってそれを書面化し、名義人がその内容を確認の上署名押印するという場合もあります。弁護士が代理人に付いている訴訟の場合は、弁護士の手で証拠を裁判所に提出するのが通常ですので、どちらかといえば、弁護士が内容をまとめることのほうが多いでしょう。

このように、弁護士が話を聴き取って陳述書の内容をまとめるということ自体は、特に問題なく行われています。このようにして出来上がった書面であっても、作成者は名義人です。もちろん、名義人自身が書面の内容と自分の記憶をしっかりと照合して、内容に間違いのないことを確認した上で、署名押印をする必要があります。それをいい加減にしていると、証人尋問のとき、名義人自身が述べていることとして陳述書に書かれていることなのに、「そんなこと知りません」とか「違います」ということになって、陳述書の内容全体の信用性がガタッと落ちてしまいます。

逆の観点から言えば、陳述書におかしなこと(特に、重要な客観的証拠に反する内容)が書かれている場合、訴訟の相手方は、証人尋問(反対尋問)のときに、陳述書の名義人に対し、それを問いただす質問ができるということになります。陳述書というある意味「書き放題」な書面は、そうした反対尋問を経ることで、その信用性が測定されるわけです。

反対尋問がされないとき、陳述書は…

冒頭の話に戻ります。

私は、関係者が作成した陳述書を提出しました。しかし、重要な争点との関連性が薄いこともあり、私はその関係者の証人尋問を申請しませんでした。

相手方も、その関係者の証人尋問を申請せず、裁判所も職権で尋問することはないようでした。

この場合、この陳述書は、言いっぱなしになります。ここに書かれたことはどう扱われるべきでしょうか?

ここで、裁判官の発言がありました。「反対尋問を経ていない陳述書ですので、相応の証明力になります。」という趣旨の発言でした。

私は、陳述書を提出した側ですが、この考え方については、一般論として賛同します。争いのある争点について、その関係者の述べることを柱に立証したいという場合には、立証したいと望む側がその関係者を証人申請して、相手方に反対尋問の機会を与えるべきであると思います。そうやって、反対尋問の洗礼を浴びてもなお、その関係者の述べることに真実味があると判断できる場合には、その陳述書や証言に高い証拠価値が置かれることになるべきです。

私の、簡裁での理不尽な記憶とは…

ここで、次のような考え方もあるかもしれません。

陳述書を提出した側がその関係者の証人申請をしない場合に、相手方もその関係者の証人申請をできるのではないか? そうやってスルーしたということは、反対尋問権の放棄と考えて、裁判所がその陳述書を根拠にして自由に事実認定してしまってよいのではないか? (特に、その関係者が裁判所に出て来られないような特段の事情がない場合です。)

しかし、このような考え方は妥当ではないと私は思います。陳述書を出して証人申請しないという場合、そこに書かれたことを単にそのまま引用して判決を書かれても困るので、相手方が証人申請しないといけなくなります。相手方の証人を裁判所に同行するわけにもいかないので、裁判所を通じて呼出状を出してもらい、旅費や日当なども仮に負担したりしなければならなくなります。

これは明らかに実のない駆け引きです。こういう事態を誘発しないように、陳述書を出した側(立証したいことがある側)がその陳述書の作成者を証人申請しない場合には、相手方が作成者を証人申請しなくても、陳述書の証明力はそれ相応に取り扱われるべきでしょう。

この考え方は、法曹一般に理解されていることだと思っています。

しかし、弁護士になって間もない頃、私は、簡易裁判所で理不尽な思いをしました。私が被告側を引き受けていた民事訴訟でのことです。

大まかな事件の構図を言うと、両者の押印のある典型的な契約書があり、相手方(原告)がその契約書の内容とは異なる契約内容を主張しているという事件でした。相手方(原告)は原告本人の陳述書を提出しましたが、それは弁護士がまとめた作文のような内容で、原告本人尋問も申請しませんでした。被告申請により、被告関係者の尋問だけが行われました。

ところが、判決には、「被告は原告の陳述書の作成の真正を争っておらず、原告の陳述書を証拠とすることに同意している」とか「原告の陳述書は具体的で迫真性を有するから信用できる」「それに反する被告の主張は採用できない」というような意味合いのことが書かれていて、契約書は無視されてしまい、陳述書に書かれた契約内容がそのまま事実として認定されてしまいました。

私は、この判決を読んで、簡易裁判所の場合は、裁判官役の人が法律家の常識を備えていない場合もあるのだと知りました。これ以降、かなり警戒感を持っています。

ただ、このときの対応に関しては、私もかなり甘かったのだと思います。その簡裁判事は、「原告自身がこの陳述書を作成したという点については、被告も争わないのですね」ということをわざわざ確かめてきたことがあったのです。刑事事件で、弁護人が、検察官や警察官作成の被告人供述調書をそのまま証拠とすることに同意するかしないか意見を言うシステムがあるのですが、その裁判官役は、どうやらそのやり方で証拠とすることの同意をとってしまえば陳述書の内容をそのまま判決にできると思ったようなのです。その頃の私は、判決を読んではじめてその発言の意図を知った未熟者でした。イヤな予感はしていたのですが、本当にそうだったのか、という…。

なお、その判決書には、私の名前の前に

訴訟代理人弁護人って書かれてました。

いや、私、刑事事件の弁護人じゃないんですが…。何の法廷だったのか。

その後も、簡裁ってどうかな、と思う出来事がいくつかあるんですが、この件が最も強烈で、ずっと忘れません。

最近、こちらが訴えた簡裁の事件で、相手方(被告)の弁護士が、移送の上申書ではなく、うまく準備書面で移送をやんわりと促していて、簡裁判事もそれを読んで地裁に移送していました。ベテランになると、簡裁判事の顔を潰さず移送させるうまいやり方を持っておられるのだなぁと思いました。

今回の地裁の裁判官の発言で、苦い思い出をまた思い出し、それとともに、地裁はまだ基本的な部分で信頼できるなと思った次第です…。これからも経験を積み重ねて、いろいろな事態に対応できるよう努めていきたいと思っています。

相続問題の疑問点 ~やしきたかじん篇~

最近のホットトピックといえば、やしきたかじん氏の晩年をめぐる問題だ。

百田尚樹著・幻冬舎刊の『殉愛』(11月7日発刊)が発刊され、同日そのプロモーション的特集がTBS(金スマ)で放映されたが、それ以降、ネット・裁判所などいろいろな場所を舞台として、現在まで盛り上がりを見せている。

ここでは、私が読んだ週刊新潮12月18日号(以下「新潮」)をあてにして、法律的なことを中心に何か書いてみたいと思う(なお、私は『殉愛』をまだ読んでいないし、他の雑誌の記事もあまり読んでいない。)。

H 対 幻冬舎

まず、新潮には、11月21日に、たかじん氏の唯一の子「H」氏が『殉愛』の出版差し止め及び1100万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたと書かれている。新潮には書かれていないが、この訴訟の被告は幻冬舎である。この訴訟では、ほぼ専ら、百田尚樹氏の取材執筆がどのような資料をもとになされたのか、その資料に根拠があったのかが争われるだろう。

百田氏は、Twitterで、「今まで言わなかったこと、本には敢えて書かなかったいろんな証拠を、すべて法廷に提出する」、「一番おぞましい人間は誰か、真実はどこにあるか。すべて明らかになる。世間はびっくりするぞ」と力を込めている。訴訟の中での証拠提出行為がさらなる名誉毀損に当たることもあるので注意である。

新潮には、日本筆跡鑑定協会指定鑑定人の藤田晃一氏が「メモ偽造疑惑」をシロと判断したと書かれている。しかし、金スマで放映されたメモには、たかじんの妻の「S」氏の癖と似た癖が出ているように見えるものもあるし、私は本当にシロなのかわからないように思う。

なお、裁判所は、筆跡鑑定を他の科学的鑑定と同列には扱っておらず、筆跡鑑定への信頼をあまり持っていない。裁判所は、むしろ、書かれた状況や内容を重視して、真筆か否か判定する傾向にある。

そこで、どのような経緯で書かれたものなのかが焦点となってくるだろう。ただ、「S」氏が裁判所に出廷するのは当分先になるし、しかるべく準備をして臨むことは間違いないので、本当の真実が裁判所の法廷で明らかになるとは考えないほうがいいだろう。

判例上、概して、公益性・公共性・真実性が認められれば名誉毀損にあたらないとされており、今回の裁判でも、たかじん氏の晩年の出来事についてノンフィクションや記事にして出版することの公共性・公益性も問題になってくる可能性がある。そうすると、今後の芸能人のゴシップ記事一般への影響もありうるだろう。

S 対 ネット

新潮には、たかじん氏の妻の「S」氏が、ネット上の「重婚」(イタリア人男性や別の男性との婚姻歴があること)や「偽造」(上述のメモ)に関する書き込みの一部について警察に被害届を提出済みであり、さらには名誉毀損で訴える準備も進めていると書かれている。

面白いのは、上記の東京地裁の訴訟で、おそらく幻冬舎側は、たかじん氏は有名人なので『殉愛』の出版には公共性・公益性があると主張すると想定されるところであるのに、仮に「S」氏がネットの書き込み者に名誉毀損の民事訴訟を提起するとすれば、「S」氏についての事実指摘は公共性・公益性がないと主張することになるだろうということ。確かに「S」氏の個人的な事柄がネットで暴露された形ではあるが、それは自ら作家と組んで世間に広めようとしたことに関連する事柄であり、一部は自らブログに載せていたことであるようで、その場合には、公共性・公益性等がどのように判断されるべきなのか興味深い点である。

遺産分割(相続)

新潮によると、「S」氏の代理人弁護士は、次のように語っている。なお、以下の引用で「さくらさん」とは「S」氏のこと。

遺言書を作成する場合、通常は遺留分を総額の半分くらいは残しておかなければなりません。さくらさんも“そこは考えてください”と言っていたのに、遺言執行者だったY弁護士が遺留分を全く考慮せずに遺言書を作成したのです

私には、これがちょっと理解しがたい。

このときの遺言というのは、たかじん氏が死に直面しているということで、危急時遺言(民法976条)が用いられたらしい(参考ブログ→http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-153.html)。これは、民法の定めに基づき、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授することで行われる。そして、遺言の趣旨の口授を受けた証人はそれを筆記し、筆記した内容を遺言者に閲覧させるか読み聞かせるものである。

そうすると、ここでの遺言は、遺言者であるたかじん氏の言ったことが反映されているはずである。「Y」弁護士はたかじん氏の発言を聞き取ってその場で遺言書を作成したはずであり、その内容を「考えなおす」か否かもたかじん氏が決めることであるから、「S」氏が事前に「Y」弁護士にそう言っておいたのにそうなっていないからおかしい、というほうがおかしいのである。

確かに、これは建前の議論であって、実際には受贈者が主導してスレスレの作られ方をする遺言もあるのだろう。しかし、「S」氏の代弁者である代理人弁護士が、遺言が「S」氏の指示通りになっていないと公に語るのはちょっとヘンな気がするのである。

特に、これは、危急時遺言という特殊形式の遺言である。この遺言形式は、自筆でもなく、公正証書に依るでもないものであり、その代わりに、3名以上の証人が立ち会い、その場で「口授」「筆記」「閲覧or読み聞かせ」「承認」をなす必要があるというものである。自筆や公正証書の場合には、事前に遺言者と打ち合わせて原案を作り、それをもとに自筆するか公証役場で概要を話させるという方法がありうるが、危急時遺言の場合には「そこに書いてあるとおりです」という口授の仕方は基本的に不可能であると思われ、そうすると作り方が異なってくるはずである。

そして、この危急時遺言という遺言の形式は例外的で特殊ゆえに、自筆証書遺言の場合にしなければならない家裁の「検認手続」の前に「確認手続」も取らなければならないとされている(ちなみに、公正証書の場合はどちらも要らない)。家裁は、遺言が遺言者の真意に出たものであるという心証を得た場合に「確認」の審判をすることになるのだが、この確認の審判というのは、いわば仮定的な判断であり、もしその後に地裁で「遺言無効確認訴訟」が提起されてそこで争われた場合には、そこではまた1から遺言の有効性が争われることになる。「確認手続」における、遺言者の真意に出たかどうかの判断にあたっては、家庭裁判所は、証人の意見を聞く程度であり、その遺言によって不利な影響を受ける者の参加が法定されていないから、特定受遺者と不利を受けた法定相続人の間での本格的な争いは、家裁ではなく地裁で行われるということになる(遺言の無効を確認する訴訟は、遺産分割の前提になる議論ではあるけれども、地方裁判所に提起することになっている。)。

たかじん氏の遺言については、「確認」が平成26年1月22日に、「検認」が平成26年2月25日になされたようである。これに関し、たかじん氏の遺言の有効性が裁判所で争われ、すでに有効と決していると書かれているのを見たが、これは上記の「確認」のことであって、一般的な「遺言無効確認訴訟」ではないのではないかと思われる(私は、この件で仮に遺言無効確認訴訟を提起した場合、こんな短期間のうちに地裁の判断は出ないはずだという感覚を持っているため、このように書いている。もう遺言無効確認訴訟も終わっているのだということであれば、ご指摘いただきたい…。)。

新潮には、「H」氏が遺留分減殺請求権をめぐって訴訟をするかどうか検討中であるように書かれているが、仮にたかじん氏が証人3名のいる前で危急時遺言を口授したか否かについても疑問だということになれば、形式不備で遺言無効という可能性もあるから、遺言無効確認訴訟提起の見込みもあるように思う。

そして、この件では、行方不明のお金や、「S」氏用金庫のお金の位置づけなど、遺産の範囲についての争いもあるようで、これはこれで遺産分割ではとどまらず、地裁の訴訟で決すべき話になってくる。

このほかにも、S氏はたかじん氏の個人事務所に対し株主総会決議取消訴訟を起こしているということである。

ということで、この件は、ゴシップ的に面白いのに加えて、法的にもこの種の事案にまつわるいろんな要素を含んでいて、「フルコース」といった様相で、興味深いところである。

衆議院解散(第47回総選挙)にあたって

安倍首相の衆議院解散と長谷川幸洋氏の予想的中

政界は風雲急である。

安倍首相の発言で、「おやっ、これは…」と思ったのが、2014/11/07のBSフジの番組。「解散について総理大臣に聞けば、『考えていない』というのが、これはもう決まりなんですよ」と発言。

安倍首相の性格を考えると、この発言は、「『考えている』と言いたいけど言わない約束なんだよ」と翻訳できる。実際のところ、その時点で、安倍首相の腹の内は解散総選挙だったのだろう。

昨今私が注目しているジャーナリストは長谷川幸洋氏だが、現代ビジネスに掲載された自民党の稲田朋美政調会長へのインタビュー記事(2014/10/24)の末尾に「今冬早期解散説」が論じられていて、説得力があったので情勢を注視していた。

はたして、長谷川氏の分析・予測は的中し、消費税増税先送りと絡めての解散総選挙と相成ったわけである。長谷川氏は、「増税の凍結延期から解散総選挙へ—菅義偉官房長官の発言を読み解いた私の見立て」(2014/10/31)、「なぜ記者はこうも間違うのか!? 消費増税見送り解散&総選挙には大義がある」(2014/11/14)と、読みの解説をした上で、解散総選挙には大義があるとぶっている。

長谷川説は当を得ている…ただし…

今回長谷川氏が衆議院解散総選挙の流れを完全に言い当てられたのは、長谷川氏が自分で解説しているとおり、安倍首相が有していた「消費税再増税延期」を実現するための手法としての衆議院解散という発想を把握することができたからであろう。

私も、長谷川氏が指摘するように、安倍首相は、解散総選挙により、国民の判断として「既定路線としての消費税再増税」を”撤回”する、選挙というパワーゲームを道具として、消費税再増税延期路線で自民党を束ねるというチャレンジをしたという側面が確かにあると思う。

ただ、以上は、安倍首相の立場からの説明であり、与党凡百側の発想ではない。この時期に解散に至ったのは、安倍首相の決断力というより、与党議員がこの時期の解散を期待した(来年以降になるよりも)ということが影響していると私は思う。与党議員がなぜこの時期に解散を厭わないかというと、来年以降の解散では不利または不意の要素が多すぎるからである。

これは一般の政治マスコミもよく書いていて月並みも月並みなことだが、来年2015年は、春に統一地方選がある。公明党は、特に、統一地方選から総選挙の時期をできるだけ離してほしいと強く希望しており、与党全体の集票にもかかわるので、この前後の衆院選は非常に困難である。2015年10月には、消費税の10%への増税が予定されている。消費再増税となると、そこからしばらくは景気の低迷が見込まれ、政権批判の高まりが懸念される。だからといって、増税直前の総選挙はよろしくない。そうすると、2015年から2016年初頭の解散総選挙は困難となり、2016年夏の参院選とのダブル選挙というのが最大のタイミングとなるが、経済の減速等の理由から、この時期に非常に政権支持率の低い状態で迎えてしまうと、迎え撃つ野党が態勢を整える中、自民党は議席を相当程度落とし、自公連立の維持さえ困難な状況を迎えてしまうかもしれない。

要するに、2012年12月から始まった任期にもかかわらず、2014年中に解散総選挙をしないと、解散時期を見失い、追い込まれ解散・与党の議席激減というおそれが大きくなるのである。

自民党は、民主党政権への国民の批判を逆手にとって議席を増大させ、いまや栄華を愉しんでいるように見える。しかし、実のところ、不人気の政権を担いで選挙を勝ち抜けるほどの圧倒的な力はない。野党が分散していた橋本政権下の1998年参院選で自民党は政権批判の前に議席を大きく減らし、森喜朗政権下の2000年衆院選は民由合併前ということで小選挙区のメリットを生かして辛勝。2001年参院選・2003年衆院選・2005年衆院選と小泉首相でしのいだものの(2004年参院選は民主党が改選第一党)、2007年参院選では安倍首相が民主党に敗北し、2009年衆院選での政権交代へとつながった。今日まで禍根を残している鳩山首相の失政などのため、民主党は今の形では今後しばらく政権復帰が困難であると思われるが、政権批判が強まっている時期に選挙となり、そのとき国民輿論の幅広い受け皿となる政党(連合体)があるだけで形勢は容易に変わりうるのである。

それを前提に置くと、野党勢力が結集しがたく自民党が一方的な悪になりにくいテーマ(民主党政権下で決められた消費税増税先送り)を設定して、野党勢力がまとまらず期待も集まっていないタイミングで、景気の悪化や汚職問題等によって政権が輿論の批判を受けないうちに、ここで一度解散しておいて、2018年ころまで安泰に生き永らえるというのが、政権中枢と与党の凡百の議員の共通利益となる。

増税推進派とみられている自民党谷垣幹事長が、2014/10/29、これまでの経緯はどうしたものか、「厳しい状況を打開しなきゃいけない時には、いろいろ議論が出てくる」などと述べ、解散の雰囲気づくりに貢献していたが、こういう発言は大義だなんだというレッテルの問題はともかく、有利に選挙したいという自民党内の議員一般の心理を表していたように思う。

そこで、長谷川説は当を得ているとはいえるのだが、私はそれよりも、安倍首相はうまく批判回避のタイミングを見つけたなとの思いが強い。すなわち、これ以上総選挙の時期を引っ張って、景気の悪化がはっきりしたところで選挙となり、「政権の実績」が真っ向から問われる事態になれば、政権の維持・与党の議席の確保が困難になるから、とりあえず今のタイミングで解散したように思えるのだ。そして、5%から8%への消費増税の爪痕が重態であったことをこの解散は如実に示しているように思えてならない…。

そういう意味で、私は、マスコミ各社が解散濃厚であるとの報道を繰り広げる様子を見て、5%から8%への消費税増税の爪痕が小さく順調に景気が回復しているのであれば、そこまで急いで、やや突拍子もなく解散をしようとする必要もないのだから、今回の選挙後に深刻な景気低迷が訪れる可能性が高いということなのではないかと直感し、暗澹とした。

そこへ、予想通りというか、予想以上の景気指標の悪化が発表されたのであった(内閣府発表の2014年7~9月実質GDP速報値マイナス0.4%)。

総選挙で争われることは? 「景気」評価が論点に?

私は、消費税増税先送りの決断を旗頭に安倍首相・自民党が選挙戦を戦うことで、いわゆるアベノミクスへの疑問や「政治とカネ」問題を抱えながらも、自民党は大崩れしない選挙が戦え、逆に野党は結集することができず、現有勢力とあまり変わらない(やや維新・みんなが減らし、民主党が少々回復するかもしれないが)結果になるのではないかと考えていた。端的に言って、アベノミクスはうまく行っていないと思う国民が多いものの国民大多数の実感というまでには程遠く、消費税増税を延期するということについては賛成する国民が多いからである。

しかし、この実質GDP速報値の一報を聞き、これは選挙戦に相当程度影響してくるのではないかと感じた。

選挙戦で消費税増税の先送り判断そのものに異を唱える勢力は実質的になく、そうすると、各党の主張の違いは、アベノミクスへの評価や景気対策ということになってくるのではないか。そうなると、論戦の流れや野党の結集・再編状況によっては、議席数への影響はあるだろう。そうはいっても、この時期に解散総選挙するというだけで、政権維持は確約されたようなもので、あとは選挙後の政権基盤や政界再編へのつながりの問題なのだろうが…。

ここからの流れで注目すべきは、安倍首相が、消費税の増税を延期して、次の増税時期や判断方法についてどのような発言をするかであろう。今回のGDP発表により、景気の急激な悪化が鮮明になりすぎて、消費増税の延期が当然のことと受け止められる風潮が一気に広がったように思うので、単に消費税の増税延期をして2017年4月にはほぼ確実に増税しますと言うだけでは、選挙戦で「アベノミクスの失敗」がクロースアップされる展開もありうるように思う。長谷川氏が言うように、安倍首相が消費税の増税時期を1年半延期するというだけにとどまらず実質的な無期限延期まで踏み込むのか、このあたりがキーポイントだろう。

残業代(割増賃金)の付加金 訴額に入れるのか入れないのか

最近、破産管財に関する懇談会・勉強会に出席したところ、話題の一環として、未払い残業代の「付加金」の話が出てきた。

破産者の破産管財人は、破産者が使用者(雇用主)に対し未払い残業代の支払い請求権を有している場合、使用者(雇用主)に対して訴訟を提起して残業代のみならず付加金の支払いを求めることができるか? できるとすれば金額(割合)に限度があるのか? というような話だ。

この話の中で、訴訟で付加金請求をしたときの訴額算定の話がちらりと出て、どなたかが「付加金の金額も訴額算定の基礎になる」という発言をされた。

しかし、私は、付加金(労働基準法114条)というのは、裁判所が使用者に対する制裁として命じることができる政策的なものであり(もちろん反射的に雇用者への恩恵になるが)、これが独立して訴訟物を構成するものではないから、未払い残業代(割増賃金)と同額の付加金を請求に挙げたことによって残業代(割増賃金)についての訴額が実質的に倍になってしまうというのに違和感があった。

そこで、ちょっと調べてみたところ、なんと、裁判所ごとに考え方が異なっていて、付加金を訴額算定の基礎に入れる地裁と入れない地裁があるということのようだ。

東京地裁は、付加金請求は付帯請求であると考えて、訴額には入れない。

大阪地裁は、請求する付加金の金額を訴額に入れる扱い。

東京の弁護士による説明には、訴額に入れないとはっきり書いているのもあるくらいなのに…。

大阪には、この差異について取り上げて語っておられる弁護士も複数おられる。(坂本昌史先生 sir.child先生…)

訴額への影響が大きいため、管轄(簡易裁判所に訴訟提起できるか、できないか)にも関わってくる。そこで、地方裁判所の訴訟代理権のない司法書士も気にする点のようだ。

そして、巷の情報(ブログなど…)によると、福岡地裁・神戸地裁は訴額に算入しない、驚くことに大阪地裁堺支部も訴額に算入しないのだとか。ただ、これって、一般論に立ち返ると、裁判長(裁判官)の訴状審査権(民事訴訟法137条)によるものだろうから、必ずしも地裁(支部)ごとの話ではなく、事件が係属する裁判体ごとの判断ということになってくるのだろう。でも、東京地裁本庁と大阪地裁本庁での扱いは、裁判官ごとの自由というよりは、それぞれの労働専門部の見解なのだろう。たぶん。

そこで、金沢地裁、富山地裁、福井地裁やそれらの各支部での扱いが気になってくるところだ。司法書士のすずきしんたろう先生によると、名古屋地裁本庁では訴額に入れるらしく、2010年に北陸のどこかの地裁本庁に電話をかけて、「名古屋では入る」と言いながら聞いたところ、「名古屋に準じて入る」と言われたそうな。

しかし、その時点から今まで日が経っていて裁判官も書記官も代わっている中で、その取り扱いが受け継がれているのかは謎だ(そもそも、当時扱いがしっかり定まっていたのかも謎だ)。ただ、冒頭に書いた懇談会・勉強会で、弁護士のどなたかが「入る」という旨のご発言をなさったということで、現在金沢地裁では「入る」扱いをとっているか、そういう扱いをとる裁判官がいるのではないかと思われる(全員そうかどうかはわからない)。

何もないのに聞くというのもおかしいので、今度付加金が発生するような案件(端的に言えば、残業代請求とか…)があったらどうなっているのか聞いてみたい。印紙不足で訴状却下にされた上で即時抗告で争うなんてのは、さすがに大変だと思うけれど(それをやるなら、できるだけ東京高裁管内でやりたい気がする。なんとなく。)。