遺言控除、新設へ?

政府、相続税に「遺言控除」検討 資産移転を円滑化、在宅介護の促進後押し

2015.7.8 06:06

SankeiBiz

 政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る。遺言の普及を促して遺産相続をめぐるトラブルを抑え、若い世帯へのスムーズな資産移転を図ることによって在宅介護の促進も後押しする。早ければ2017年度税制改正での実施を目指す。

 8日に開かれる自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)で、葉梨康弘法務副大臣が政府内の検討状況を説明する。

相続税は遺産総額から基礎控除額(今年1月から3000万円+法定相続人1人当たり600万円)が差し引かれた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されると税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば30万~165万円の減税となる計算だ。

現状では相続税の課税対象のうち遺言が残された案件は2~3割程度。トラブルの解決にコストがかさむほか、不動産の処分が進まず、空き家が増える要因の一つとなっている。新制度で遺言を残す人が増えればトラブルが減る効果が見込める。

「終活税制」が本格的な検討に入ることで、配偶者控除など家族の在り方をめぐる税制議論全般に影響を与えそうだ。

 この動きは,相続時精算課税制度,直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度,子ども版NISAなどと軌を一にしていて,被相続人の生前から相続に向けた動きを取るよう政策的に誘導するものだろう。キーワードは,「資産の世代間移転」である。

 ただ,遺言控除ができたからといって,単に遺言を作ればお得になるという意識でやっていると,落とし穴があるのではないだろうか。相続税が課税される可能性のある人は,保有資産を分析し,どの制度・手段を用いるのかじっくり検討した上で進めたほうがよさそうだ。

 相続税を軽くするという手法で,遺言がもっと作成されるように政策的な誘導がなされるようになれば,特定の相続人が主導して被相続人に遺言を勧めるケースも,もっと増えるだろうと思う。そのような場合には,作られた遺言をめぐっての争いにも発展しやすい。死んだ後になって,被相続人の財産をめぐって,故人の真意を立証し合う争いが起きるわけであり,遺言を作らなかった場合に比べ,根の深い争いになりやすい。紛争になってしまうと,節税どころの話ではなくなってしまう。

 弁護士・税理士といった専門家と協議の上,遺言の利用を含めて資産継承の計画表を作り,被相続人と複数の相続人で認識を共有することができれば,ほぼ万全になるだろう。これは,被相続人の生前,それも意識障害の問題が生じる前にやるべきことだ。

 私も,弁護士として,自らの知識を深め,または他の専門家と連携して,税制を踏まえて「相続・資産継承」全体へのアドバイスをしていきたい。

間近に迫る注目刑事裁判の判決

岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄・事前収賄・あっせん利得処罰法違反の罪で2014年7月に起訴された刑事事件で、3月5日、名古屋地裁において判決が言い渡される予定だ。

世間から見ると意外かもしれないが、弁護士になって働いていると、同時代の別の事件について深く研究する機会があまりない。手持ちの事件に関係するものについてはよく調べるし、押さえなければならないところは押さえるが、やはり「仕事中心」になってしまう。

そうした中では、私は、この事件、比較的興味を持って見てきた。昨年9月、下記サイトの「弁護士コメント」のところにも書いたが、検察・警察がマスコミへどのように情報発信するのかということについて知見を持った郷原信郎弁護士が、それを乗り越えようとする弁護活動を続けてきているので、調べれば調べるだけ考えるための材料が豊富に出てくるというところがある。

http://www.bengo4.com/topics/2059/

(社会への情報発信を続ける郷原信郎弁護士が「自分の仕事」である個別事件についての情報発信も同じ場所(コラムのようなブログ)でして、それ以降ほぼそれに全力投球する形になっていったのには少々驚きもあったが、郷原弁護士はこの仕事に確信を持っていて、あえてその場を使っても情報発信をしたのだろうとも感じた。)

 

この裁判では、ほぼもっぱら、証人(贈賄側すなわち共犯者的な立場)の証言の信用性が問題になっているが、この「証言の信用性」というのは「融通無碍」的なところがある。判決を書く裁判官の胸先三寸で、有罪にも無罪にも書けるところがある。結論決め打ちの判決は、反対の結論に結びつきやすい重要な点を無視していたり一言の決まり文句で済ませていたりする(まともに書いてしまうと排斥しづらくなるから…)。

自分で記録を読んでいるわけではないので結局漏れ伝わることによるしかないが、今回の裁判では、市長の有罪を立証するための贈賄側証人の法廷外での言動や検察官との打ち合わせ状況についても法廷で話されるほど、この証人の証言の信用性について弁護側によって掘り下げた立証活動がなされていて、そうしたことをまともに取り入れて判断すると、検察官の立証には「合理的な疑い」が生じているといえる可能性が相当高まっているのではないかとも思う。

判決の主文に注目したいし、その理由にも注目したい判決だ。

反対尋問を経ない陳述書の証明力について

最近、私が担当している民事訴訟で、証拠として関係者の陳述書を提出する機会がありました。

提出先は地方裁判所です。

弁論準備手続でその陳述書を取り調べたとき、裁判官がある発言をしたのですが、それは後述します。

この裁判官の発言を聞いて、以前簡易裁判所で経験した理不尽なことを思い出したのでした…。

陳述書って?

裁判所の民事訴訟では、「陳述書」を多用します。この陳述書、どういう位置づけかというと、訴訟での法律上の「主張」を裏付ける「証拠」です。要するに、証明したい事柄を記した書面ではなく、証明したい事柄を証明するための材料そのものです。

この、「主張」と「証拠」の違いが非常に重要なポイントです。

訴訟では、何も証拠を出さないと、相手が自分から認めない限り、「主張しているだけで証拠がない」という扱いになります。ここでいう「証拠」というのは、たとえば、契約書のようなもの、日記のようなもの、写真のようなもの、誰かの証言、現地を検証した結果などです。これは、訴訟の類型によって本当に千差万別です。

このうち、誰かの証言というのは、主に法廷で行われる証人尋問とか本人尋問のことです。証人や本人(原告や被告)が話したことが証拠になります。もちろん、言うだけで全部正しいとはなりません。他の証拠などによる裏付けがなければ、証明力(事実を証明する力)が弱くなります。証言の証明力もさまざまなのです。また、反対尋問と言って、相手方は証明力を崩すための尋問をしますので、一見もっともらしく証言しても、逆効果になることもあります。

ところで、現在、日本の裁判所では、ぶっつけで証人尋問や本人尋問をすることは少なく、事前に証人・本人を作成者とする「陳述書」を提出させます。これによって、裁判官は、事前に証人の発言内容を予測して、的確に発言を捉えることができるようになります。また、反対尋問をする相手方は、陳述書を参考にして反対尋問の準備をします。

こうした陳述書の作成者は、そこに名前を書く人(名義人)ということになります。

しかし、実際には、こうした陳述書の作成過程というのは多様です。名義人が自分で構成して仕上げるということもあります。弁護士が名義人から事情を聴き取ってそれを書面化し、名義人がその内容を確認の上署名押印するという場合もあります。弁護士が代理人に付いている訴訟の場合は、弁護士の手で証拠を裁判所に提出するのが通常ですので、どちらかといえば、弁護士が内容をまとめることのほうが多いでしょう。

このように、弁護士が話を聴き取って陳述書の内容をまとめるということ自体は、特に問題なく行われています。このようにして出来上がった書面であっても、作成者は名義人です。もちろん、名義人自身が書面の内容と自分の記憶をしっかりと照合して、内容に間違いのないことを確認した上で、署名押印をする必要があります。それをいい加減にしていると、証人尋問のとき、名義人自身が述べていることとして陳述書に書かれていることなのに、「そんなこと知りません」とか「違います」ということになって、陳述書の内容全体の信用性がガタッと落ちてしまいます。

逆の観点から言えば、陳述書におかしなこと(特に、重要な客観的証拠に反する内容)が書かれている場合、訴訟の相手方は、証人尋問(反対尋問)のときに、陳述書の名義人に対し、それを問いただす質問ができるということになります。陳述書というある意味「書き放題」な書面は、そうした反対尋問を経ることで、その信用性が測定されるわけです。

反対尋問がされないとき、陳述書は…

冒頭の話に戻ります。

私は、関係者が作成した陳述書を提出しました。しかし、重要な争点との関連性が薄いこともあり、私はその関係者の証人尋問を申請しませんでした。

相手方も、その関係者の証人尋問を申請せず、裁判所も職権で尋問することはないようでした。

この場合、この陳述書は、言いっぱなしになります。ここに書かれたことはどう扱われるべきでしょうか?

ここで、裁判官の発言がありました。「反対尋問を経ていない陳述書ですので、相応の証明力になります。」という趣旨の発言でした。

私は、陳述書を提出した側ですが、この考え方については、一般論として賛同します。争いのある争点について、その関係者の述べることを柱に立証したいという場合には、立証したいと望む側がその関係者を証人申請して、相手方に反対尋問の機会を与えるべきであると思います。そうやって、反対尋問の洗礼を浴びてもなお、その関係者の述べることに真実味があると判断できる場合には、その陳述書や証言に高い証拠価値が置かれることになるべきです。

私の、簡裁での理不尽な記憶とは…

ここで、次のような考え方もあるかもしれません。

陳述書を提出した側がその関係者の証人申請をしない場合に、相手方もその関係者の証人申請をできるのではないか? そうやってスルーしたということは、反対尋問権の放棄と考えて、裁判所がその陳述書を根拠にして自由に事実認定してしまってよいのではないか? (特に、その関係者が裁判所に出て来られないような特段の事情がない場合です。)

しかし、このような考え方は妥当ではないと私は思います。陳述書を出して証人申請しないという場合、そこに書かれたことを単にそのまま引用して判決を書かれても困るので、相手方が証人申請しないといけなくなります。相手方の証人を裁判所に同行するわけにもいかないので、裁判所を通じて呼出状を出してもらい、旅費や日当なども仮に負担したりしなければならなくなります。

これは明らかに実のない駆け引きです。こういう事態を誘発しないように、陳述書を出した側(立証したいことがある側)がその陳述書の作成者を証人申請しない場合には、相手方が作成者を証人申請しなくても、陳述書の証明力はそれ相応に取り扱われるべきでしょう。

この考え方は、法曹一般に理解されていることだと思っています。

しかし、弁護士になって間もない頃、私は、簡易裁判所で理不尽な思いをしました。私が被告側を引き受けていた民事訴訟でのことです。

大まかな事件の構図を言うと、両者の押印のある典型的な契約書があり、相手方(原告)がその契約書の内容とは異なる契約内容を主張しているという事件でした。相手方(原告)は原告本人の陳述書を提出しましたが、それは弁護士がまとめた作文のような内容で、原告本人尋問も申請しませんでした。被告申請により、被告関係者の尋問だけが行われました。

ところが、判決には、「被告は原告の陳述書の作成の真正を争っておらず、原告の陳述書を証拠とすることに同意している」とか「原告の陳述書は具体的で迫真性を有するから信用できる」「それに反する被告の主張は採用できない」というような意味合いのことが書かれていて、契約書は無視されてしまい、陳述書に書かれた契約内容がそのまま事実として認定されてしまいました。

私は、この判決を読んで、簡易裁判所の場合は、裁判官役の人が法律家の常識を備えていない場合もあるのだと知りました。これ以降、かなり警戒感を持っています。

ただ、このときの対応に関しては、私もかなり甘かったのだと思います。その簡裁判事は、「原告自身がこの陳述書を作成したという点については、被告も争わないのですね」ということをわざわざ確かめてきたことがあったのです。刑事事件で、弁護人が、検察官や警察官作成の被告人供述調書をそのまま証拠とすることに同意するかしないか意見を言うシステムがあるのですが、その裁判官役は、どうやらそのやり方で証拠とすることの同意をとってしまえば陳述書の内容をそのまま判決にできると思ったようなのです。その頃の私は、判決を読んではじめてその発言の意図を知った未熟者でした。イヤな予感はしていたのですが、本当にそうだったのか、という…。

なお、その判決書には、私の名前の前に

訴訟代理人弁護人って書かれてました。

いや、私、刑事事件の弁護人じゃないんですが…。何の法廷だったのか。

その後も、簡裁ってどうかな、と思う出来事がいくつかあるんですが、この件が最も強烈で、ずっと忘れません。

最近、こちらが訴えた簡裁の事件で、相手方(被告)の弁護士が、移送の上申書ではなく、うまく準備書面で移送をやんわりと促していて、簡裁判事もそれを読んで地裁に移送していました。ベテランになると、簡裁判事の顔を潰さず移送させるうまいやり方を持っておられるのだなぁと思いました。

今回の地裁の裁判官の発言で、苦い思い出をまた思い出し、それとともに、地裁はまだ基本的な部分で信頼できるなと思った次第です…。これからも経験を積み重ねて、いろいろな事態に対応できるよう努めていきたいと思っています。

相続問題の疑問点 ~やしきたかじん篇~

最近のホットトピックといえば、やしきたかじん氏の晩年をめぐる問題だ。

百田尚樹著・幻冬舎刊の『殉愛』(11月7日発刊)が発刊され、同日そのプロモーション的特集がTBS(金スマ)で放映されたが、それ以降、ネット・裁判所などいろいろな場所を舞台として、現在まで盛り上がりを見せている。

ここでは、私が読んだ週刊新潮12月18日号(以下「新潮」)をあてにして、法律的なことを中心に何か書いてみたいと思う(なお、私は『殉愛』をまだ読んでいないし、他の雑誌の記事もあまり読んでいない。)。

H 対 幻冬舎

まず、新潮には、11月21日に、たかじん氏の唯一の子「H」氏が『殉愛』の出版差し止め及び1100万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたと書かれている。新潮には書かれていないが、この訴訟の被告は幻冬舎である。この訴訟では、ほぼ専ら、百田尚樹氏の取材執筆がどのような資料をもとになされたのか、その資料に根拠があったのかが争われるだろう。

百田氏は、Twitterで、「今まで言わなかったこと、本には敢えて書かなかったいろんな証拠を、すべて法廷に提出する」、「一番おぞましい人間は誰か、真実はどこにあるか。すべて明らかになる。世間はびっくりするぞ」と力を込めている。訴訟の中での証拠提出行為がさらなる名誉毀損に当たることもあるので注意である。

新潮には、日本筆跡鑑定協会指定鑑定人の藤田晃一氏が「メモ偽造疑惑」をシロと判断したと書かれている。しかし、金スマで放映されたメモには、たかじんの妻の「S」氏の癖と似た癖が出ているように見えるものもあるし、私は本当にシロなのかわからないように思う。

なお、裁判所は、筆跡鑑定を他の科学的鑑定と同列には扱っておらず、筆跡鑑定への信頼をあまり持っていない。裁判所は、むしろ、書かれた状況や内容を重視して、真筆か否か判定する傾向にある。

そこで、どのような経緯で書かれたものなのかが焦点となってくるだろう。ただ、「S」氏が裁判所に出廷するのは当分先になるし、しかるべく準備をして臨むことは間違いないので、本当の真実が裁判所の法廷で明らかになるとは考えないほうがいいだろう。

判例上、概して、公益性・公共性・真実性が認められれば名誉毀損にあたらないとされており、今回の裁判でも、たかじん氏の晩年の出来事についてノンフィクションや記事にして出版することの公共性・公益性も問題になってくる可能性がある。そうすると、今後の芸能人のゴシップ記事一般への影響もありうるだろう。

S 対 ネット

新潮には、たかじん氏の妻の「S」氏が、ネット上の「重婚」(イタリア人男性や別の男性との婚姻歴があること)や「偽造」(上述のメモ)に関する書き込みの一部について警察に被害届を提出済みであり、さらには名誉毀損で訴える準備も進めていると書かれている。

面白いのは、上記の東京地裁の訴訟で、おそらく幻冬舎側は、たかじん氏は有名人なので『殉愛』の出版には公共性・公益性があると主張すると想定されるところであるのに、仮に「S」氏がネットの書き込み者に名誉毀損の民事訴訟を提起するとすれば、「S」氏についての事実指摘は公共性・公益性がないと主張することになるだろうということ。確かに「S」氏の個人的な事柄がネットで暴露された形ではあるが、それは自ら作家と組んで世間に広めようとしたことに関連する事柄であり、一部は自らブログに載せていたことであるようで、その場合には、公共性・公益性等がどのように判断されるべきなのか興味深い点である。

遺産分割(相続)

新潮によると、「S」氏の代理人弁護士は、次のように語っている。なお、以下の引用で「さくらさん」とは「S」氏のこと。

遺言書を作成する場合、通常は遺留分を総額の半分くらいは残しておかなければなりません。さくらさんも“そこは考えてください”と言っていたのに、遺言執行者だったY弁護士が遺留分を全く考慮せずに遺言書を作成したのです

私には、これがちょっと理解しがたい。

このときの遺言というのは、たかじん氏が死に直面しているということで、危急時遺言(民法976条)が用いられたらしい(参考ブログ→http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-153.html)。これは、民法の定めに基づき、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授することで行われる。そして、遺言の趣旨の口授を受けた証人はそれを筆記し、筆記した内容を遺言者に閲覧させるか読み聞かせるものである。

そうすると、ここでの遺言は、遺言者であるたかじん氏の言ったことが反映されているはずである。「Y」弁護士はたかじん氏の発言を聞き取ってその場で遺言書を作成したはずであり、その内容を「考えなおす」か否かもたかじん氏が決めることであるから、「S」氏が事前に「Y」弁護士にそう言っておいたのにそうなっていないからおかしい、というほうがおかしいのである。

確かに、これは建前の議論であって、実際には受贈者が主導してスレスレの作られ方をする遺言もあるのだろう。しかし、「S」氏の代弁者である代理人弁護士が、遺言が「S」氏の指示通りになっていないと公に語るのはちょっとヘンな気がするのである。

特に、これは、危急時遺言という特殊形式の遺言である。この遺言形式は、自筆でもなく、公正証書に依るでもないものであり、その代わりに、3名以上の証人が立ち会い、その場で「口授」「筆記」「閲覧or読み聞かせ」「承認」をなす必要があるというものである。自筆や公正証書の場合には、事前に遺言者と打ち合わせて原案を作り、それをもとに自筆するか公証役場で概要を話させるという方法がありうるが、危急時遺言の場合には「そこに書いてあるとおりです」という口授の仕方は基本的に不可能であると思われ、そうすると作り方が異なってくるはずである。

そして、この危急時遺言という遺言の形式は例外的で特殊ゆえに、自筆証書遺言の場合にしなければならない家裁の「検認手続」の前に「確認手続」も取らなければならないとされている(ちなみに、公正証書の場合はどちらも要らない)。家裁は、遺言が遺言者の真意に出たものであるという心証を得た場合に「確認」の審判をすることになるのだが、この確認の審判というのは、いわば仮定的な判断であり、もしその後に地裁で「遺言無効確認訴訟」が提起されてそこで争われた場合には、そこではまた1から遺言の有効性が争われることになる。「確認手続」における、遺言者の真意に出たかどうかの判断にあたっては、家庭裁判所は、証人の意見を聞く程度であり、その遺言によって不利な影響を受ける者の参加が法定されていないから、特定受遺者と不利を受けた法定相続人の間での本格的な争いは、家裁ではなく地裁で行われるということになる(遺言の無効を確認する訴訟は、遺産分割の前提になる議論ではあるけれども、地方裁判所に提起することになっている。)。

たかじん氏の遺言については、「確認」が平成26年1月22日に、「検認」が平成26年2月25日になされたようである。これに関し、たかじん氏の遺言の有効性が裁判所で争われ、すでに有効と決していると書かれているのを見たが、これは上記の「確認」のことであって、一般的な「遺言無効確認訴訟」ではないのではないかと思われる(私は、この件で仮に遺言無効確認訴訟を提起した場合、こんな短期間のうちに地裁の判断は出ないはずだという感覚を持っているため、このように書いている。もう遺言無効確認訴訟も終わっているのだということであれば、ご指摘いただきたい…。)。

新潮には、「H」氏が遺留分減殺請求権をめぐって訴訟をするかどうか検討中であるように書かれているが、仮にたかじん氏が証人3名のいる前で危急時遺言を口授したか否かについても疑問だということになれば、形式不備で遺言無効という可能性もあるから、遺言無効確認訴訟提起の見込みもあるように思う。

そして、この件では、行方不明のお金や、「S」氏用金庫のお金の位置づけなど、遺産の範囲についての争いもあるようで、これはこれで遺産分割ではとどまらず、地裁の訴訟で決すべき話になってくる。

このほかにも、S氏はたかじん氏の個人事務所に対し株主総会決議取消訴訟を起こしているということである。

ということで、この件は、ゴシップ的に面白いのに加えて、法的にもこの種の事案にまつわるいろんな要素を含んでいて、「フルコース」といった様相で、興味深いところである。

残業代(割増賃金)の付加金 訴額に入れるのか入れないのか

最近、破産管財に関する懇談会・勉強会に出席したところ、話題の一環として、未払い残業代の「付加金」の話が出てきた。

破産者の破産管財人は、破産者が使用者(雇用主)に対し未払い残業代の支払い請求権を有している場合、使用者(雇用主)に対して訴訟を提起して残業代のみならず付加金の支払いを求めることができるか? できるとすれば金額(割合)に限度があるのか? というような話だ。

この話の中で、訴訟で付加金請求をしたときの訴額算定の話がちらりと出て、どなたかが「付加金の金額も訴額算定の基礎になる」という発言をされた。

しかし、私は、付加金(労働基準法114条)というのは、裁判所が使用者に対する制裁として命じることができる政策的なものであり(もちろん反射的に雇用者への恩恵になるが)、これが独立して訴訟物を構成するものではないから、未払い残業代(割増賃金)と同額の付加金を請求に挙げたことによって残業代(割増賃金)についての訴額が実質的に倍になってしまうというのに違和感があった。

そこで、ちょっと調べてみたところ、なんと、裁判所ごとに考え方が異なっていて、付加金を訴額算定の基礎に入れる地裁と入れない地裁があるということのようだ。

東京地裁は、付加金請求は付帯請求であると考えて、訴額には入れない。

大阪地裁は、請求する付加金の金額を訴額に入れる扱い。

東京の弁護士による説明には、訴額に入れないとはっきり書いているのもあるくらいなのに…。

大阪には、この差異について取り上げて語っておられる弁護士も複数おられる。(坂本昌史先生 sir.child先生…)

訴額への影響が大きいため、管轄(簡易裁判所に訴訟提起できるか、できないか)にも関わってくる。そこで、地方裁判所の訴訟代理権のない司法書士も気にする点のようだ。

そして、巷の情報(ブログなど…)によると、福岡地裁・神戸地裁は訴額に算入しない、驚くことに大阪地裁堺支部も訴額に算入しないのだとか。ただ、これって、一般論に立ち返ると、裁判長(裁判官)の訴状審査権(民事訴訟法137条)によるものだろうから、必ずしも地裁(支部)ごとの話ではなく、事件が係属する裁判体ごとの判断ということになってくるのだろう。でも、東京地裁本庁と大阪地裁本庁での扱いは、裁判官ごとの自由というよりは、それぞれの労働専門部の見解なのだろう。たぶん。

そこで、金沢地裁、富山地裁、福井地裁やそれらの各支部での扱いが気になってくるところだ。司法書士のすずきしんたろう先生によると、名古屋地裁本庁では訴額に入れるらしく、2010年に北陸のどこかの地裁本庁に電話をかけて、「名古屋では入る」と言いながら聞いたところ、「名古屋に準じて入る」と言われたそうな。

しかし、その時点から今まで日が経っていて裁判官も書記官も代わっている中で、その取り扱いが受け継がれているのかは謎だ(そもそも、当時扱いがしっかり定まっていたのかも謎だ)。ただ、冒頭に書いた懇談会・勉強会で、弁護士のどなたかが「入る」という旨のご発言をなさったということで、現在金沢地裁では「入る」扱いをとっているか、そういう扱いをとる裁判官がいるのではないかと思われる(全員そうかどうかはわからない)。

何もないのに聞くというのもおかしいので、今度付加金が発生するような案件(端的に言えば、残業代請求とか…)があったらどうなっているのか聞いてみたい。印紙不足で訴状却下にされた上で即時抗告で争うなんてのは、さすがに大変だと思うけれど(それをやるなら、できるだけ東京高裁管内でやりたい気がする。なんとなく。)。

破産申立 初歩の初歩

破産の初歩の初歩

破産についてよく知らないまま、債務を抱えて苦しんでいる方(個人、会社)もおられるのではないかと思いますので、「初歩の初歩」を書いてみます。

弁護士に破産や債務整理などの相談に行く決断をするにあたっての参考になれば幸いです。

破産って?

法律上、「破産」とは、破産者(個人または会社)の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配する手続のことを言います。各地の地方裁判所に申し立てます(石川県なら、金沢地方裁判所本庁か小松・七尾・輪島支部です)。

ここで、浮かんできやすい疑問は、次のようなものでしょう。

 私は、財産なんて全然持っていなくて、負債しかない。それなのに、「財産をお金に換えて分配」って何のためにやるの? どういうメリットがあるの?

特に、不動産を有していない個人がクレジットカード債務に追われているような場合ですね。

これに対しては、次のようにお答えできます。

 破産手続が終わった後に、裁判所から「免責許可決定」を受けることにより、債務を支払う責任がなくなります。財産をほとんど持っていない個人も含め、破産者にとっての破産申立てのメリットはここにあります。

なお、ふつうは、破産を裁判所に申し立てると、裁判所が破産者ごとに破産管財人を選任します。破産管財人は、破産者の財産をお金に換えるなどの役割をもっています。しかし、換金する財産がほとんどないような個人の場合には、破産管財人を選任せずに裁判所の書類チェックだけで破産手続が終わることがあります(これを「同時廃止」といいます)。

会社の破産の場合には、破産管財人の選任が必須です。また、財産のない個人でも、事業をしていた人が破産する場合には、原則として破産管財人を選任しなければならない扱いになっています(少なくとも、金沢地裁はそのような扱いです)。管財人を選任しなければならない場合、破産者において裁判所への「予納金」として数十万円~百万円超を納めなければならないことになります。

お金をたくさん借りて、好き放題に使いまくって破産?

こういう説明をすると、あくどい(短絡的な)人は、次のように考えたりします。

 俺は財産も持っていないし、「同時廃止」で破産を受け付けてもらえる可能性が高い。お金をとにかくたくさん借りて、好き放題に使いまくって、なくなったときに破産すればいいんじゃないか。あるいは、破産の相談に行く前にクレジットカードで高額商品を買いこんでおいてどこかに隠しておいて、それで破産すればいいんじゃないか。

しかし、こういう考えは通用しません。

各債権者との取引履歴や、過去の預貯金通帳も裁判所へ提出する必要があります。そこで、不自然なお金の動きがあると、裁判所のほうで同時廃止で受け付けてもらえずに管財案件とされたり、「免責許可決定」が下りずに債務支払いの責任が残ったりすることがあります。

また、財産を隠すようなことがあると、「免責許可決定」は下りなくなるおそれが大きいといえます。免責されなければ、たまった債務を自分で払っていくしかなくなります。

ひどいやり方で借金を積み重ねても、弁護士に破産申立を任せれば、なんとかなる・・・という考え方は間違っています。そのような考え方で動いてしまうと、後でつらい目に遭うでしょうから、甘い考えを持たないほうがよいでしょう。

会社・事業者の破産は、事業停止前に考えたほうがよい

会社や個人事業者の破産については、先ほど申し上げた予納金(そのほとんどが破産管財人を選任するための費用に使われる)の準備が大変になります。特に、債権者数・負債額・従業員・店舗が多い会社については、破産管財人の仕事も膨大になるので、裁判所に納める費用だけで100万円超を求められることもあります。

会社の場合、代表者が債務を保証していることも多いので、代表者も同時に破産申し立てすることも多く、その分の予納金も必要になります。

それに加えて、破産申立をお願いする弁護士にも費用を支払う必要がありますので、かなり現金が必要になってくるといえます。

動いている会社の場合には事業停止の直前にでもこうした費用を比較的捻出しやすいです。しかし、事業停止してしまうと、会社や代表者の取引先金融機関の口座は実質的に使えなくなることが多いですし、残っている売掛金の回収を費用に充てようとしてもなかなかうまくいきません。

定期的な入金や残存しているお金以外のところからお金を集めて破産手続開始申立てをするのは、本当に大変な思いをします。よって、会社・事業者が法的に現在の事業を整理することを検討している場合には、破産などの費用を想定しておくとともに、緊急事態になる前に弁護士に相談しておくほうがよいでしょう。

年金担保貸付に要注意

年金担保貸付の落とし穴

独立行政法人福祉医療機構の「年金担保貸付」という制度がある。

この制度は、年金受給権を担保として融資を受けられる制度であるが、厚生年金保険法と国民年金法で年金受給権を担保とした貸付が禁じられている中で、国が特別に設けた制度である。

福祉医療機構という善良そうな組織名と、国が特別に作った制度だということで、何やら表面的には安心感が漂う…。しかし、実は、高齢債務者の債務整理にあたり、債務者がこの制度を利用していた場合、生活債権の足かせになりかねないものである。

破産後も年金から差し引かれ続ける

どういうことかというと、まず第一に、この制度によって年金受給権を担保に供していた場合、破産しても、福祉医療機構が相変わらず年金支給機関から年金を受け取り、契約で定められた分年金をきっちり差し引いてしまう、受給者が受け取れるのは差し引かれた後の年金だということである。よって、現実的に働くことのできない高齢債務者は、破産後、年金が差し引かれているうちは自主的な生活再建が困難である。

高齢の年金受給者で、やむをえず破産に至る可能性の高いのは、企業経営絡みで連帯保証人になっている者ではないかと思われるが、そうした者がこの「年金担保貸付」を利用している場合、取り扱いに注意すべきだ。

代理店金融機関が得るおこぼれ

第二に、私が破産手続ではなく任意整理において、職務上経験したケース。

この「年金担保貸付」は「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示されている金融機関を通じて申し込むのだが、福祉医療機構が年金支給機関から年金を受け取り、福祉医療機構の分を差し引き、その後は、代理店の金融機関の口座に入金することになっている。そこで、高齢債務者が債務不履行状態になっていて、代理店金融機関に対する債務のある場合には、代理店金融機関は債務者名義の口座を凍結し預金と債務を相殺しようとする。

そこで、である。この場合、福祉医療機構の分を差し引いても、年金は半分程度残っていたりするのだが、代理店の金融機関は、それが入金されるのを待ち構えていて相殺しようとするのである。

これについては、そうやって入ってくるお金は明らかに年金であるから、「差押禁止債権を原資とする預金債権の差押え」の問題となるのではないかと考えられる。

この点、私のケースで、石川県の某金融機関は、最高裁平成10年2月10日判決を盾にとって、預金として入金後は識別不可能だから差押え可能だと説明し、差押えを実行した。このケースでは諸事情あり、裁判所で争うことはなかったが、私は、このケースは、上記最高裁判決後に出された東京地裁平成15年5月28日判決のように、実質的には識別・特定可能であり(だって、凍結しているところにまんまと入ってくるお金だし・・・)、差押禁止にあたり相殺できないのではないかと思う。

しかし、このケースそのものについての判決例は見当たらなかった。そのため、こうやって争いになること自体が嫌忌すべきリスクではあろう。

なお、この場合でも、任意整理ではなく破産手続を選択すれば、代理店金融機関が優先的に弁済を受けることはできないことになるだろう。

年金担保は縮小、廃止へ

この年金担保という制度、年金の前借りというような異様な制度であり、それなのに実質的に審査しているのが窓口金融機関ということで、福祉的な観点が薄れ、望ましくない様相を呈していた。

また、この制度と生活保護を併用するような人たち(年金を前借りしておいて、後の期間で生活費が不足したら生活保護を受けるというような形か・・・)も出現するに至って、廃止論が高まり、民主党政権下の事業仕分けで廃止評決が出された。

それを受けて、厚生労働省は、制度の廃止に向けて現在も動いている(融資限度額を下げるなどしている)が、なかなかすっぱりとは廃止できないようである。

司法取引を導入しても大丈夫なのだろうか…

司法取引の導入に進む日本

取り調べ可視化、裁判員裁判などで導入へ 司法取引も 法制審特別部会が改革案了承

2014.7.9 19:51

 捜査と公判の改革を議論する法制審議会(法務相の諮問機関)の特別部会が9日開かれ、法制化のたたき台となる法務省が示した最終案が満場一致で了承された。検察と警察の捜査の一部で取り調べ全過程の録音・録画(可視化)を義務付けるほか、通信傍受の対象犯罪拡大や司法取引の導入が決まった。法制審は今後、了承した最終案を法相に答申する。法務省は来年の通常国会に刑事訴訟法などの改正案を提出したい考えだ。

了承された最終案では可視化導入が決まったほか、通信傍受では捜査で電話やメールを傍受できる対象犯罪に、組織性が疑われる殺人や放火、強盗、詐欺、窃盗など9類型の罪を追加。NTTなど通信事業者の立ち会いも不要になる。

司法取引は容疑者や被告が、共犯者など他人の犯罪を解明するために供述したり証拠を提出したりすれば、検察官は起訴の見送りや取り消しなどの合意ができる。検察官、弁護士、容疑者・被告人の3者間で行うと規定された。殺人などの重大事件は対象外で、経済事件や薬物事件などに限定された。(産経)

最近報じられているように,法務大臣の諮問機関である法制審議会で取りまとめ案が満場一致で承認され,来年の通常国会に提出される刑事手続法関連の法案の概要が固まり,司法取引が日本にも導入される可能性が高まった。

審議会のページにあるpdfを読むと,「捜査・公判協力型協議・合意制度」と名付けているようだ。ソフトに言い換えているようで,逆にまがまがしさを感じる表現だが…。

要綱(骨子)の概要は,次のとおりだという。

〔合意・協議の手続〕
○ 検察官は,必要と認めるときは,被疑者・被告人との間で,被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述その他の行為をする旨及びその行為が行われる場合には検察官が被疑事件・被告事件について不起訴処分,特定の求刑その他の行為をする旨を合意することができるものとする。合意をするには 弁護人の同意がなければならないものとする(要綱一1)。
○ この制度の対象犯罪は,一定の財政経済関係犯罪及び薬物銃器犯罪とする(要綱一2)。
○ 合意をするため必要な協議は,原則として,検察官と被疑者・被告人及び弁護人との間で行うものとする(要綱一5)。
○ 検察官は,送致事件等の被疑者との間で協議をしようとするときは,事前に司法警察員と協議しなければならないものとする。検察官は,他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする(要綱一7・8)。
〔合意に係る公判手続の特則〕
○ 被告事件についての合意があるとき又は合意に基づいて得られた証拠が他人の刑事事件の証拠となるときは,検察官は,合意に関する書面の取調べを請求しなければならないものとし,その後に合意の当事者が合意から離脱したときは,離脱書面についても同様とする(要綱二)。
〔合意違反の場合の取扱い〕
○ 合意の当事者は,相手方当事者が合意に違反したときその他一定の場合には,合意から離脱することができるものとする(要綱三1)。
○ 検察官が合意に違反して公訴権を行使したときは,裁判所は,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。検察官が合意に違反したときは,協議において被疑者・被告人がした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及び合意に基づいて得られた証拠は,原則として,これらを証拠とすることができないものとする(要綱三2・3)。
〔合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限〕
○ 合意が成立しなかったときは,被疑者・被告人が協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,原則として,これを証拠とすることができないものとする(要綱四)。
〔合意の当事者である被疑者・被告人による虚偽供述等の処罰〕
○ 合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し合意に係る行為をすべき場合において,捜査機関に対し,虚偽の供述をし又は偽造・変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする(要綱五)。

そして,要綱(骨子)そのものは次のとおり。要するに,この下に貼り付ける文章の要約が上の文章ということ。

一 合意及び協議の手続
1 検察官は,特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が,他人の犯罪事実(特定犯罪に係るものに限る )についての知識を有すると認められる場合において,当該他人の犯罪事実を明らかにするために被疑者又は被告人が行うことができる行為の内容,被疑者又は被告人による犯罪及び当該他人による犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮して,必要と認めるときは,被疑者又は被告人との間で,被疑者又は被告人が㈠に掲げる行為の全部又は一部を行う旨及び当該行為が行われる場合には検察官が被疑事件又は被告事件について㈡に掲げる行為の全部又は一部を行う旨の合意をすることができるものとする。合意をするには,弁護人の同意がなければならないものとする。
㈠ 被疑者又は被告人による次に掲げる行為
イ 刑事訴訟法第198条第1項又は第223条第1項の規定による検察官,検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して当該他人の犯罪事実を明らかにするため真実の供述をすること。
ロ 当該他人の刑事事件の証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
ハ 当該他人の犯罪事実を明らかにするため,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対して証拠物を提出すること。
㈡ 検察官による次に掲げる行為
イ 公訴を提起しないこと。
ロ 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し又はこれを維持すること。
ハ 公訴を取り消すこと。
ニ 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
ホ 即決裁判手続の申立てをすること。
ヘ 略式命令の請求をすること。
ト 刑事訴訟法第293条第1項の規定による意見の陳述において,被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
2 1に規定する「特定犯罪」とは,次に掲げる罪(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪を除く。)をいうものとする。
㈠ 刑法第2編第5章(公務の執行を妨害する罪 (第95条を除く。),第17章(文書偽造の罪),第18章(有価証券偽造の罪),第18章の2(支払用カード電磁的記録に関する罪),第25章(汚職の罪)(第193条から第196条までを除く。),第37章(詐欺及び恐喝の罪)若しくは第38章(横領の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(同条第1項第1号から第4号まで,第13号及び第14号に係る部分に限る。),第4条(同項第13号及び第14号に係る部分に限る。),第10条(犯罪収益等隠匿)若しくは第11条(犯罪収益等収受)に規定する罪
㈡ ㈠に掲げるもののほか,租税に関する法律,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,金融商品取引法に規定する罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
㈢ 次に掲げる法律に規定する罪
イ 爆発物取締罰則
ロ 大麻取締法
ハ 覚せい剤取締法
ニ 麻薬及び向精神薬取締法
ホ 武器等製造法
ヘ あへん法
ト 銃砲刀剣類所持等取締法
チ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
㈣ 刑法第2編第7章(犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪)に規定する罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)に規定する罪(㈠から㈢までに掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
3 1の合意には,被疑者若しくは被告人又は検察官において1㈠若しくは㈡に掲げる行為に付随し,又はその目的を達するため必要な行為を行う旨を含めることができるものとする。
4 1の合意は,検察官,被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により,その内容を明らかにして行うものとする。
5 1の合意をするため必要な協議は,検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし,被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは,協議の一部を被疑者若しくは被告人又は弁護人のいずれか一方のみとの間で行うことができるものとする。
6 5の協議において,検察官は,被疑者又は被告人に対し,他人の犯罪事実を明らかにするための供述を求めることができるものとする。この場合においては,刑事訴訟法第198条第2項の規定を準用するものとする。
7 検察官は,刑事訴訟法第242条(同法第245条において準用する場合を含む 。)の規定により司法警察員が送付した事件,同法第246条の規定により司法警察員が送致した事件又は司法警察員が現に捜査していると認める事件の被疑者との間で5の協議をしようとするときは,あらかじめ,司法警察員と協議しなければならないものとする。
8 検察官は,1の合意をすることにより明らかにすべき他人の犯罪事実について司法警察員が現に捜査していることその他の事情を考慮して,当該他人の犯罪事実についての捜査のため必要と認めるときは,6により供述を求めることその他の5の協議における必要な行為を司法警察員にさせることができるものとする。この場合において,司法警察員は,検察官の個別の授権の範囲内において,1による合意の内容とする1㈡に掲げる行為に係る検察官の提案を,被疑者又は被告人及び弁護人に提示することができるものとする。
二 合意に係る公判手続の特則
1 被告人との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官は,被告事件について,公訴の提起前に被告人との間でした一1の合意があるとき又は公訴の提起後に被告人との間で一1の合意が成立したときは,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠により一4の書面の取調べを請求した後に,当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
2 被告人以外の者との間の合意に関する書面等の取調べ請求の義務
㈠ 検察官,被告人若しくは弁護人が取調べを請求し又は裁判所が職権で取り調べた被告人以外の者の供述録取書等が,その者が一1の合意に基づいて作成し又はその者との間の一1の合意に基づいてなされた供述を録取し若しくは記録したものであるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。この場合において,その合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしているときは,検察官は,併せて,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈡ ㈠前段の場合において,当該供述録取書等の取調べの請求後又は裁判所の職権による当該供述録取書等の取調べの後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは 検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈢ 検察官,被告人若しくは弁護人が証人として尋問を請求した者又は裁判所が職権で証人として尋問する者との間でその証人尋問についてした一1の合意があるときは,検察官は,遅滞なく,一4の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
㈣ ㈢により一4の書面の取調べを請求した後に,一1の合意の当事者が三1㈡によりその合意から離脱する旨の告知をしたときは,検察官は,遅滞なく,三1㈡の書面の取調べを請求しなければならないものとする。
三 合意違反の場合の取扱い
1 合意からの離脱
㈠ 一1の合意の相手方当事者がその合意に違反したときその他一定の場合には,一1の合意の当事者は,その合意から離脱することができるものとする。
㈡ ㈠の離脱は,その理由を記載した書面により,相手方に対し,その合意から離脱する旨を告知して行うものとする。
2 検察官が合意に違反した場合における公訴の棄却等
㈠ 検察官が一1㈡イからヘまでに係る合意(一1㈡ロについては特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨の合意に限る。)に違反して,公訴を提起し,異なる訴因及び罰条により公訴を提起し,公訴を取り消さず訴因若しくは罰条の追加,撤回若しくは変更を請求することなく公訴を維持し,又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは,判決で当該公訴を棄却しなければならないものとする。
㈡ 検察官が一1㈡ロに係る合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨の合意に限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは,裁判所は,刑事訴訟法第312条第1項の規定にかかわらずその請求を却下しなければならないものとする。
3 検察官が合意に違反した場合における証拠の使用制限
㈠ 検察官が一1の合意に違反したときは,被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述及びその合意に基づいて得られた証拠は,これらを証拠とすることができないものとする。
㈡ ㈠は,当該証拠を当該被告人又は当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについて,その事件の被告人に異議がない場合には,適用しないものとする。
四 合意が成立しなかった場合における証拠の使用制限
一1の合意が成立しなかったときは,被疑者又は被告人が一5の協議においてした他人の犯罪事実を明らかにするための供述は,これを証拠とすることができないものとする。ただし,被疑者又は被告人が一5の協議においてした行為が刑法第103条,第104条若しくは第172条の罪又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第7条第1項(第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる場合において,それらの罪に係る事件において用いるときは,この限りでないものとする。
五 合意の当事者である被疑者又は被告人による虚偽供述等の処罰
1 一1㈠イ又はハに係る合意をした者が,その合意に係る他人の犯罪事実に関し当該合意に係る行為をすべき場合において,検察官,検察事務官又は司法警察職員に対し,虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出したときは,5年以下の懲役に処するものとする。
2 1の罪を犯した者が,その行為をした他人の刑事事件の裁判が確定する前であって,かつ,その合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し又は免除することができるものとする。

経済事犯等に限られると言うが,詐欺などメジャーな罪名も入っていて,刑事事件のうちの相当部分でこの制度が使えることになる。

これをザッと見て感じるのは,この制度を利用して,捜査側のストーリーに沿った供述(証言)固めがしやすくなるということと,起訴されたくない気持ちから捜査側が見立てたストーリーに乗っかって真実でない供述(証言)をしてしまうケースが多発するだろうということ,そして,弁護人の立場としても,担当している被疑者が捜査側のストーリーに乗っかって他の被疑者の犯罪事実の立証の手助けをしようとした場合,どのように対応すればいいのか非常に困難な課題を抱えるということだ。

弁護人の責任も増す制度であるといえるが,弁護士の間ではあまり話題になっていない。可視化のアピールはよく耳にするが,司法取引への賛否とか,司法取引が導入されたらどう対応するかということは,そこそこ刑事弁護に取り組んでいる弁護士の間でも普段あまり議論されているわけではない(もちろん,議論しているところもあるのだろうが)。

こういう制度を導入していいのか,誰がどこで議論して,法改正の手前まで来てしまったのだろうか。弁護士会としては,可視化実現のためには,譲らなければならない制度だったのだろうか。ちょっと,いや,かなり不安を感じる。

名古屋高裁金沢支部が金沢地裁の裁判員裁判判決を破棄

金沢地裁の裁判員裁判判決,初めての破棄!

自宅放火、男に猶予刑 石川県内初、裁判員判決を破棄 名高裁金沢

自宅に火を放ち全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた本籍金沢市、無職 ◆◆◆◆被告(51)の控訴審判決で、名高裁金沢支部(彦坂孝孔(たかのり)裁判長)は17日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の一審金沢地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。裁判員裁判の判決が破棄されたのは石川県内で初めて。
判決理由で彦坂裁判長は「精神障害が犯行に大きく影響を及ぼしていることは明らかである」と指摘。心神耗弱状態であったと認めながらも、量刑を決めるにあたって十分考慮しなかった一審判決には誤りがあると指摘した。精神障害の内容に踏み込むことになった今回の裁判について、弁護人は「裁判員裁判で、市民がいきなり科学的な内容を評価するのは難しいのではないか」と述べた。

判決によると、被告は昨年2月10日夜、自宅で遊ぶおいを静かにさせるよう被告の父に求めたが、聞き入れられずに憤慨。1階和室の布団に灯油をまいて火を付け、自宅を全焼させた。

私は,この事件,特に注目していたわけではなかったが,この事件が金沢地裁の裁判員裁判の初の破棄ケースとなった。

4月18日付の北國新聞本紙(朝刊)には,上記の記事のほか,元大阪高裁判事の江藤正也弁護士(金沢弁護士会)の見解も取り上げられている。江藤弁護士は,市民の常識だけで法的な判断をするのが難しい場合もあることを指摘している。

私の考え(まだ煮詰まってませんが…)

私も,裁判員裁判における責任能力の扱われ方には難しさを常々感じている。私は,裁判員裁判の判決文原典に当たって細かく検討しているわけではないが,報道ベースでは,どのような事件類型がどのように扱われ,どのような争点・主張がどう扱われやすいかということについて,着目し続けている。

その中で私が感じるのは,よく,裁判員裁判の判決は,「確かに被告人は法律的には心神耗弱にあたるが,刑は特段軽くする必要がない事例である」という考え方をしていることがわりあい多いのではないか,ということだ。精神障害が犯行に与えた影響についての判断とナチュラルな処罰感情との切り分けが,一般市民には容易ではないように思う。事案を計算式に当てはめて答えを導くべきところなのに,答えが先にあって無理に理屈を付けるとひずみが出てしまうということだろう。

でも,答えを決めてから理由をつけていく,というやり方自体は,むしろ多くの法律家(特に裁判官)が身につけているテクニックではある…。裁判員裁判の出した結論とその理由づけが,裁判官的な理屈でフォローしきれないところまでに逸脱しているとさすがに控訴審で破棄ということになるのかなぁと私は何となく思っている…。

そういう意味では,逸脱やブレがあっても滅多には破棄されないから,裁判員裁判でおかしな見方をされて判決を出されても,それを控訴審で取り戻すのは困難かなと思う。現在の名古屋高裁金沢支部がそのへん(裁判員裁判の判決の破棄)について柔軟ならよいかなぁと私は思うのだが…。

逮捕情報の公表・報道はどうあるべきか?

※記事をお読みになるにあたっての注意点※ 金沢法律事務所(弁護士 山岸陽平)では、「逮捕されたとき(起訴、判決時)の報道発表を食い止める」という弁護活動を行っていませんのでご了承ください。

被疑者は報道によってダメージを受けることが多い

刑事事件の弁護をしていると、自分や家族の逮捕が報道されたかどうか気にする人が非常に多いです。

人によっては、逮捕されたという事実そのものよりも、逮捕されたことが報道されたという事実により精神的ダメージを受けます。また、精神的ダメージだけではなく、経済的なダメージにも結び付きやすいです(勤務先を自主退職に追い込まれたり、現実的に客商売ができなくなるなど)。

特に、ムラ社会なコミュニティにおいて実名報道がされると、非常に厳しいものがあります。

このように、報道により被報道者(=ここでは被疑者)が受ける損害はただならぬものがあると言ってよいでしょう。

なかには、逮捕されずに、略式命令(略式起訴)で罰金を科せられて終わる刑事事件もありますが、そういう取扱いと逮捕された場合の感覚は、天と地ほどの差があると言っても過言ではありません。前科としては、まったく同じ意味を持つのですけどね…。

事件報道により報道の受け手が享受する利益は?

一般に報道機関による報道は、国民(市民)の知る権利に資するものです。

ここで、知る権利と言っても、他人が隠したいことを興味本位で暴くということを実現するための権利ではありません。

事件報道の関係では、何を実現するために「知る」意義があるのでしょうか。

それは、まず、行政(警察も行政です)が間違いなく仕事をしているかチェックするためです。以前の記事でも書きましたが、逮捕されるべきでない人を逮捕しておいて、そのことについて警察が発表もしなければ、行政に都合が悪いというだけで根拠なく逮捕しても、その是非が検証されずにうやむやにできてしまうおそれがあります。国民主権のもとで警察も動いているので、警察が何をしているのか国民が知るのは当然だという考え方です。

また、凶悪な事件に関しては、周辺住民が身を守るため、という理屈立てもあるかもしれません。あとは、ぶっちゃけて、誰が犯罪に手を染めたのか知って警戒するため、という欲求が大きいかもしれません(いや、しかし、私は、それを逮捕直後、警察発表に基づいてやるのはどうなんだろう…と思います)。

石川県における報道の問題点

北國新聞、北陸中日新聞

北國、北陸中日の2紙は、警察発表を基本的にそのまま記事にしているようです。

ですから、非常に微小な案件でも、ほぼ漏れなく実名で掲載されます。たとえば、数十円の物品の窃盗や運転免許証の提示拒否で逮捕されても掲載されます。(ごくたまに、逮捕されても掲載されていない案件もありますが、どのような基準で漏れ落ちているのか詳しいことは知りません。そのような案件も、勾留段階や起訴段階で検察庁が報道機関に情報提供して載ることがあります。)

これにより、石川県では、逮捕された場合、周囲の人は基本的にみなそれを知っている(報道されなければ運がいい?)、という前提になってきます。

この2紙は石川県内でのシェアが高く、多くの被報道者(被疑者)にダメージを与えているといえます。

警察がしっかり発表していなかったり、マスコミがちゃんと取材できていなかったりして、事件のあらましや被疑者の言い分が誤って報道されていることもしばしばありますが、後日訂正されることはほとんどありません(訂正を兼ねて再度報道されるのもイヤでしょうし、あまり初期報道に抗議することは多くないというのもあります)。

ただ、北國新聞と北陸中日新聞は、紙面に載せた逮捕情報をそのままインターネット掲載するということはありません。さすがにそれをすると大変なことになる、ということをわかってるんでしょう…。

ネット掲載

多くの事件は、北國・北陸中日の逮捕時の報道だけで終わります(場合によっては、勾留の有無や裁判の報道もあります)。しかし、地元テレビ局や全国紙の支局記者が注目する事件になると、テレビで流れたり、インターネットに掲載されたりします。

どういう事件がそうなりやすいかというと、

1 結果が重大な事件(人が死亡した場合、重傷を負った場合、大きなお金が絡む場合)

2 関係者(被疑者や被害者)の職業や知名度などにニュースバリューがある事件

3 連続的な犯罪の場合

4 ちょっと変わった方法での犯罪の場合(目につきやすい、ネタにしやすい等)

といったところでしょうか。

地元テレビ局には報道したニュースを掲載するサイトを用意しているところも多いですが(ITC、MRO、HABなど)、北國新聞や北陸中日新聞のように原則全件報道というわけではありません。ですので、結局のところ、報道機関がニュースバリューありと判断したものがネットに載り、後日逮捕情報が検索しやすい状態で残ってしまうという形です。

「社会的制裁」のありようが地方によって大きく異なるのもおかしな話では

社会的制裁については、正式裁判になっても判決では大きく考慮がされることはほとんどありません。

「報道によって仕事を辞めなくてはならなくなった」というのなら、まぁそれも考慮するか、という程度であり、「報道により社会復帰に支障をきたしている」という漠然とした主張では取り上げてもらいにくいと言っていいです。

しかし、既に述べたとおり、逮捕時の実名報道が実質的な社会的制裁になっていることは間違いないところです。周りを気にせず生きていけばいいといえばそうなのかもしれませんが、みんなが周囲を気にするような社会であればなかなか難しいところです。

こういう取扱いが公の議論の結果、各都道府県でなされているのなら、それは根拠のある扱いなのかと思うのですが、実際には各都道府県での取り扱いについてそんな議論がなされた経緯は聞いたことがありません(全国メディアでは、被疑者の実名報道の基準について議論されたことがあるようですが、地方紙についてはどうなんでしょう…。そもそも特定トピックについて各県で議論してることがあまりないですよね。)。

「公の機関が発表しているから、基本間違いない」、「警察が実名で発表するから、載せない理由はない」、「疑われるようなことをした者にも責任はある」、「知りえた情報を載せることで部数を稼げるなら載せる(ライバル紙も載せているし、載せなくなったら部数が奪われる)」、「警察の顔を立てることで、取材もしやすくなる」というようなのが現実的な理由で、たいした議論もなく続いているのかなと思っています。

私は、各都道府県の地元紙の報道のありかたを熟知しているわけではありませんが、全都道府県で、同じような事件を起こした時に、報道されるかされないか、大きな違いがあることは確実です。特に、大都市部と田舎県では大きな違いがあるでしょう。

各都道府県の報道機関や警察の取り扱いによって、被疑者被告人がどれだけ実質的な社会的制裁を受けるか大きく異なるというのも、ちょっとおかしな話だと思っています。

逮捕情報のネット掲載(匿名)をしている警察もある

ここで私が注目しているのは、匿名で逮捕情報をネットに掲載している自治体警察の存在です。

たとえば、北海道警青森県警長野県警大阪府警奈良県警広島県警島根県警山口県警愛媛県警福岡県警佐賀県警長崎県警です。他にもあるかもしれませんが、ざっと。

全件載せているかどうか、これ以外の報道機関向け発表はどうなっているか、という問題もありますが、これで「行政の動き」としては把握できるし、報道機関が警察からの「又聞き」で被疑者の言い分をもっともらしく発表する→そしてだれも「誤報」の責任を取らないという流れに比べれば、警察が自己の言い分を発表しているということですっきりします。

こうやって行政機関が直接国民・市民に情報を提供することができるようになっているわけで、こういう仕組みを生かして、行政は国民・市民のチェックを受けてほしいと思います。地元報道機関に対して発表するのでそれを通じてチェックしてもらえればいい、という考え方も全否定はしませんが、時代に合わせた工夫の仕方があるのではないかと考えます。

これについては、また機会があればさらに書きたいと思います。