「時効の中断」→「時効の更新」

民法が改正され、従来「時効の中断」だったものが「時効の更新」に変わった。

また、従来「時効の停止」だったものが「時効の完成猶予」に変わった。

権利行使の期間制限を意味する消滅時効の制度は、法律に詳しくない人たちにも非常に重要な制度である。特に、債権(代金や貸金返還)の支払を請求する側、債権の支払を請求される側それぞれにとって、消滅時効は重要だ。

言葉そのものから意味を想像しやすい形に変わったことはよかったことだろう。

以前の「時効の中断」や「時効の停止」では、中断や停止をした後にどうなりそうなのかが、言葉そのものからは読み取ることができなかった。

時効の更新」であれば、ウェブページ上で時計のカウントが進んでいる、そのページを”更新”することによって、また時計が1から進むというイメージになる。

時効の完成猶予」であれば、当面時効が完成しないだけで、その後猶予状態でなくなれば、完成する可能性は残存しているということがわかりやすい。

しかし、どういう場合に、「時効の更新」や「時効の完成猶予」となるのかについては、そう簡単な話ではない。これは、しっかり調べる必要があり、複雑または多額の問題になれば弁護士に相談・依頼して解決すべき問題になってくる。

たとえば、昔、借りていたサラ金業者から請求書や督促状が来た、とか、裁判所から支払督促や訴状が送られてきた、というような場合は、「昔」がどれくらいか、サラ金業者とどういうやりとりをしてきたかにもよるけれども、弁護士に相談したほうがいい。時効を援用できるのにしないでお金を払ったら、その後取り返しのつかないことになるからだ。

↑というのは、こういう理屈である。「時効の更新」は、時効期間の満了までに行うものであり、時効期間が満了した後にはできない。更新できない、ということは、時効期間満了後に、”うっかり”支払ったとしても、その後に時効を援用できるような気がしてくる。お金を返せ、と言える気もしてくる。しかし、そうではない。債務者が消滅時効の期間満了後に債務の一部を弁済したり、支払することを約束したりして、債務承認を行った場合、債務者は時効を援用することができなくなる。

なぜかといえば、

①時効期間満了後に一旦債務承認して、さらに時効を援用するのは矛盾する行為であること、

②債権者は「債務者はもはや時効を援用しないであろう」と期待するはずで、その期待を保護すべきであること

が挙げられており、そうだから、「時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当」だとされているのである。

時効は援用しなければ意味をなさない(当事者が「時効を援用します」と言わないと、裁判所は、権利が残っていると考えて、請求を認める判決をする)ということが、法律の制度上、非常に重要なポイントである。

債権者が債務者に時効期間が満了していることを教える義務はないとされる。そのため、時効期間が満了しているのに、債権者は請求をすることがあるのである。

債務者にとっては、民法改正で、言葉が少しわかりやすくなったといっても、やはり複雑なのが時効制度だといえる。

成人年齢引き下げが養育費に与える影響

久しぶりに、家庭事件ブログを更新しました。

http://rikon-blog.yybengo.com/entry/2018/10/07/160746

養育費については、これまでの日本があまりにも・・・だったのではないかと思います。払わずに逃げようという試みがしやすくなっており、そうであるだけに、真面目に払うかどうか考えたときに不公平感をもつ人が多く、不払いを助長し、諦めさせる効果を持っていました。

現在議論されている民事執行法の改正により、養育費を始めとする債権の回収がやりやすくなるということですが、それとともに、養育費の金額や支払い終期(子どもが何歳になるまで支払うか?)という問題についてもクローズアップされる予感があります。

北陸の大雪による交通事故などの賠償・保険問題が急増中

今年は30年以上ぶりの大雪で、北陸地方(福井県・石川県・富山県)は、あらゆる業界が本業どころではなく、除雪に四苦八苦です。

私も、石川県金沢市に法律事務所があり、市内に住んでいるのですが、出勤さえ大変な日が続き、除雪を並行しながら、歯を食いしばりながらの仕事の処理でした。

 

さて、本題ですが、大雪の影響もあって、交通事故の発生頻度が増しています。

特に、交通事故の「被害」に遭われた方で、自動車保険の弁護士費用特約にご加入の方は、費用のご負担なく、また、等級のダウンもなく、弁護士に相談することができ、弁護士への依頼も可能です。

相談・依頼先の弁護士は、加入する保険会社・弁護士会から紹介を受けることもできますが、ご自分のお知り合いの弁護士や、インターネットなどで探し当てられた弁護士に相談・依頼することもできます。

私は、石川県で弁護士をし、法律事務所(金沢法律事務所)を運営していますが、弁護士保険の規定上、石川県内の交通事故のほか、富山県内・福井県内の交通事故にも対応することができます。

私のもとには、よく、保険会社や弁護士会からの紹介ではない形で、弁護士費用特約を使った相談を申し込まれる方がおられます。弁護士費用特約に入っておられる場合には、ご相談者が支出をしなくても、保険会社が相談費用をしっかり払ってくれますから、弁護士としても、ご相談に応じることに何らの支障はありません。どうぞ、気兼ねなくお問い合わせ下さい。

また、事故に遭われ、大変ご不安な中、依頼をするのであれば、自分で弁護士(法律事務所)を選ぶほうが不安の解消につながり、納得の行く解決につながりやすいのではないでしょうか。事故はめったに遭うものではなく、弁護士と関わることの少ない被害者の方が多いことは承知しておりますので、私は、できるだけわかりやすくご説明をしようと心がけております。

 

たとえば、交通事故の被害に遭われ、

1 相手方の保険会社の提案してきた金額が正しいのかという問題(特に慰謝料の金額など)

2 通院治療の継続の問題

3 後遺障害の認定がしっかりされるかという問題

4 過失割合や事故態様の問題

などでお悩みの方は、金沢法律事務所(弁護士山岸陽平が運営している事務所です)にお電話下さい。まずは、どのような案件かお伺いし、対応を進めます。基本的には、ご来訪いただいての相談からスタートです。

金沢法律事務所の電話は、076-208-3227 です。基本的な営業時間は、平日午前9時~午後5時です。その他の時間には電話に出られないことが多いですが、ホームページのメールフォームなどでご連絡下さい。

日本の司法インフラ、デジタル化の遅れについて

今日(2017年12月18日)の日経新聞に、「日本の司法インフラ 弁護士「不満」94% 審理スピードやデジタル化遅れ」というタイトルの記事が掲載されていた。

「日本の司法インフラの使い勝手が良いと思うか」を日経新聞が企業やビジネス系の弁護士に尋ねたところ、弁護士の94%(111人)と企業の61%(118社)が「思わない」と回答したということである。

「使い勝手が良いと思わない」理由の上位は、「審理のスピード」、「ディスカバリーがない」、「損害賠償金額が少ない」、「電磁的方法による文書提出が原則認められていない」、「判例や裁判記録がほとんどデータ化されていない」、「裁判官の質」ということである。

企業においては、特に、「審理のスピード」への不満が強いようだ。

また、諸外国と比べて電子化が遅れているという指摘は、近時かなりなされているところである。電子化と審理スピードの問題は、関連が深いだろう。

東京においては、2021年にも、中目黒に、ビジネス関係訴訟(知財高裁、東京地裁知財部・商事部・破産再生部)などを専門的に扱う裁判所庁舎が設置され、テレビ会議システムを整備するというが、まだまだ道半ばである。特許など知財事件では、通常弁護士同士は紙で証拠を送り合うところ、相互了解のもとに電子データで送り合うこともあるようであるが、他の事件類型ではなかなかそうはいかない。そういうレベルで他の業界と比べてかなり遅れて改善してきている状況である。

裁判システムの効率の悪さ、遅さを指摘する声は、東京に本社や支社のある大企業に限らない。相応の時間をかけて感情を解きほぐして、解決のタイミングを待つ必要のあるような話ではないのであれば、集中的に取り組む労力や費用をかけても早く解決したいということも多い。

裁判所に持ち込む案件に関しては、時間を掛けて双方当事者や代理人弁護士において検討し、また裁判所側も提出された記録をじっくり吟味し、双方の言い分に提出し漏らしがないように配慮して進めているため、このようになっている面もあるだろう。しかし、紛争の当事者双方が早期解決を望んでいるような案件において、システムや専門家がそれに対応できないがために紛争解決機関としての役割を十分果たせていないとすれば大問題だろう。

ビジネスでの電子メールの誤送信にも通じる問題だが、安全性や秘密性との兼ね合いはある。しかし、「課題が多いからやらない」というのではなく、早く課題に向き合って取り組んでいかなければならないのではないか。

弁護士など専門家の仕事の仕方への影響も大きく、積極的に対応しようとする人、あえてしない人、消極的に動く人に分かれそうではあるので、弁護士一丸となって推進することは簡単ではないだろうが、弁護士も動きを起こしていきたいところである。

FC2アダルト 著作権侵害の損害賠償請求

過去「FC2アダルト」にアダルト映像をアップロードし、不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償請求訴訟を受けるということが最近あるらしく、当方でも訴訟を受任している件がある。

株式会社WILL、株式会社CAという、いわゆるDMM.comのグループ会社が、アダルトDVDの著作権を侵害されたとして、請求を行っているということだ。請求金額は少額ではないことが多いよう。DMM.comでの販売額で計算を行った上で、一部請求として数百万円の訴訟を提起されたケースがある。

FC2アダルトが、映像製作会社に対し、投稿者情報を開示したということで、それに基づいて大規模な請求が行われているものとみられる。

何らかの著作権侵害は認められる可能性があるとは思われるところだが、いかなる映像がアップロードされていたのか等正確にわからないという場合には侵害の事実があやふやであるし、損害額については大きな争点となるところだろう。こうした問題は、アダルト系のトラブルという恥ずかしさの前におかしな解決をしてしまうのではなく、むしろ双方の意見を出し合い、裁判所の場で解決に至ることがよりよいのではないかと思われる。

当方は、石川県の法律事務所(弁護士)であるが、すでに同種の件を受任していることもあり、判決例などを収集しながら相当程度検討をして進めているので、遠方の方の件の受任も条件やご事情次第で可能かと思われる。

また、その他、弁護士の方も含め、この件に関し情報のご提供をいただけるとありがたいという気持ちもある。よろしくお願いします。

公文書管理、情報公開は重要である

昨今の国政の問題について、ここでは個別に議論しない。しかし、いずれも、どのような過程で情報が動き、決定がされたのかについて、「記録が残っていない」という言い方がされ、さらには記憶も語られず、事案の解明がなされないということが問題になっている。

国会が国政調査権を背景に調査しようとしても、政府は、情報がない・出さない、という対応に終始し、ついには、刑事裁判のルールを持ち出して「有罪であると主張する側に立証責任がある」という言い方をする政治家もいる。

そして、自分の身を賭す覚悟の者がいるかいないか、世論が盛り上がるか否か、選挙に影響があるか否か、というところで、問題解明の是非が大きく左右されてしまう。また、大臣が辞めるなどして世論の溜飲が下がれば(ガス抜きに成功すれば)真相解明はなされないことも多い。

マスコミも世論を背景にいい仕事をする場合もあるが、おかしな「一時的世論」を作り出し、乱暴な沙汰を招くこともある。

リアルタイムで公開すると行政運営に支障が出るということがあり同時代での公開が困難なものがあるとしても歴史的評価は受けるべきだ。将来の目を意識することで行政の正当性確保にも資する。

国民は、地味であっても、行政の正当性確保の取り組みをしっかり評価していかなければならない。

と、いうことで、公文書管理、情報公開の重要性に再度目が向くことに期待したい。公文書管理法は自民党政権で作られたものであるが、もう一度その意義に立ち戻ってほしい。

参考:

https://www.jimin.jp/aboutus/history/prime_minister/100316.html

第22代 福田 康夫

福田総裁時代

「公文書管理法」(後に麻生内閣で成立)は、公文書の保有はもちろん、政治や行政がいかなる経緯で実行されたのかを知ることは国民の当然の権利であり、民主主義の基本要件であるとの信念のもと、果断に立法準備を進めたのです。

憲法保障の重要性。憲法裁判所とは?

憲法で大切なのは憲法保障

自民党総裁(内閣総理大臣)が、今秋の臨時国会中に自民党の憲法改正案を衆参両院の憲法審査会に提出したい、そして、国民投票での可決を経て2020年に改正憲法の施行を目指したいとしています。

2018年9月に自民党総裁の任期満了、2018年12月に衆議院の任期満了、2019年夏に参議院の任期満了があるため、自民党の一部では、2018年か2019年の国民投票であれば国政選挙との同時実施を検討している向きもあるようです。国政選挙に適用される公職選挙法上の「選挙運動」規制と日本国憲法の改正手続に関する法律上の「国民投票運動」規制が全く異なるため、同日投票を行うとすれば収拾がつきにくくなると思われますが、同日投票の可能性を示すこと自体が政治的な意味を有する状況でありますので、昨今の政治の進め方からすれば、勢いで同日投票になだれ込む可能性もあるでしょう。

それはともかく、2012年12月の再政権交代以降(特に2015年から2016年の「平和安全法制」の審議を機とした民共接近後)の憲法をめぐる論議は、9条・安保体制の是非、第二次世界大戦直後の日本国憲法制定の是非、という論点がほとんどを占めているように思います。すくなくとも、国政選挙においてマスメディアが憲法を取り上げるのは、ほとんどこの文脈に限定されています。

さらには、昨今の自民党総裁やその周辺の人たちの発言によれば、憲法9条に3項を設けるか、憲法9条の2を設けるなどして、早く自衛隊の違憲性の疑義を解消するために憲法改正をしたい、ということのようです。

しかし、私は、初めての憲法改正にあたっては、憲法の役割に立ち戻った議論がなされるべきだと思っています。私が重視する憲法の役割というのは、憲法保障、特に、憲法に違反する立法行為や行政行為などを無効にすることができる違憲審査です。立法行為を無効にするということは、国会の多数決で決まった法律であっても、憲法に違反していれば、無効にできるということです。

多数決により法律が作られ、少数派になってしまった人たちの意見が通らないことがあります。それは、民主主義のルールではあります。しかし、常に多数の人の意見が絶対的通ってしまっては、少数派の基本的権利が侵害されてしまいます。それを食い止めるのが、法律を無効にする力を持つ憲法ということになります。

立法府への国民による議員の送り出し方、国政に関する情報の行き渡らせ方、国民の間での議論の仕方、などなど、さまざまな要素があるでしょうが、多面的に、そして深く熟した議論がなされずに、法律ができるということがしばしばあるように思われます。そうしたときには、法律により基本的な権利やそれに類するものが侵害される国民が出てくるおそれがあります。

日本国憲法における違憲審査の仕組み

現在の日本国憲法は、81条に最高裁判所の法令審査権を規定しています。次の条文です。

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

現在の憲法は、この程度の規定ですので、どのような場合に裁判所が「憲法違反であるか否か」を審理してよいのか、明確に定められているとはいえません。しかし、我が国の憲法学説上、日本国憲法は、具体的な訴訟事件の解決にあたって必要な範囲で憲法に関する争点について判断をすることができるのだと言われています。このような仕組みを付随的違憲審査制と言います。具体的事件に付随した違憲審査という意味です。

具体的事件に付随しなくても、法律などの憲法違反を裁判所が判断できるようにしている国もあります。この仕組みを抽象的違憲審査制と言います。

付随的違憲審査制の論拠となるのは、議会と裁判所の民主的基盤の差(議会は選挙によって選ばれた議員により構成される)、裁判所の客観性・公正さ・信頼の維持というところです。また、行政がスムーズに進むことを重視する価値判断もあると思われます。

また、付随的違憲審査制のもとでは、違憲判決の効力は、当該事件に限って法令の適用が排除されるもの(個別的効力説)であるというのが通説(定説)とされています。

私の意見(憲法裁判所の設置を検討すべきである)

以下、現在の私の意見です。

確かに、付随的違憲審査制の論拠にも一理あると思います。しかし、現在は、地方議会による条例を含め、立法に対して、それが国民いずれかの基本的権利を侵害するものではないか、チェックが十分働いていないと思っています。付随的違憲審査制でも、具体的な事件においては違憲立法であるとの主張ができるので救済可能性があると謳われていますが、実際には個々人がそのような争いをしにくく、救済可能性が損なわれているのが実情です。また、具体的事件において主張をしても、違憲審査に至る前に争点回避されたり門前払いされるということになりやすくなっています。その結果、本来的に合憲性に疑義のある法律・条例・行政行為などが維持されてしまうわけです。

そこで、私は、憲法裁判所の設置について真剣に検討すべきだと思っています。

憲法裁判所は、ドイツ、イタリア、フランスなどで導入されている制度ですが、具体的事件を前提とせず、政府(連邦政府・州政府)、一定数以上の議会議員等の提訴によって法律等の合憲性を審査する抽象的違憲統制の仕組みを有しています。また、特に、ドイツの憲法裁判所では、憲法訴願と言って、基本権を侵害された個人が、通常裁判所による救済の手段が尽くされたことを前提として、憲法裁判所に対して異議申立てを行い、救済を求めることができます。

長年改正されなかった憲法を改正しようとするときの、政治家主導ではない国民的議論としては、このテーマがふさわしいと私は思っています。

著作権に関する講演を聴講しました

著作権(知的財産権)の講演

先日、金沢弁護士会館に、早稲田大学の上野達弘教授が来訪され、著作権訴訟における立証について講演をされましたので、聴講いたしました。

著作権の分野では、インターネットやボーダーレスの時代を反映して、新しく重要な裁判例が年々出され続けているということが実感できました。

著作権法は、著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めていますので、実用品のデザインについては、美術の範囲に属しないとして原則として著作物性が否定されてきました。

また、今の時代、高い付加価値のつく商品は、デザインに特筆すべき点があることが多いと思われます。分野にもよりますが、むしろ、そこで勝負しないと、他者とのちがいを出せず、高い価値がつかないことが多いこともあるでしょう。

そうしたときに、著作権法が実用目的の応用美術の「表現」を保護するかどうかが重要な鍵になってきます。

これに関しては、最近の判決例である知財高判平成26年8月28日判時2238号91頁(ファッションショー事件控訴審判決)、知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁(TRIPP TRAPP事件控訴審判決)の紹介を受けました。

学説上もまだ熾烈な議論があるようですが、現在の判決例の趨勢からは、創作性や美的な個性を立証することによって、実用目的の応用美術も、著作権上の権利保護を受けられる可能性があると思われます。

建築の著作物

講演では話題にならなかったのですが、実用目的の応用美術の関係で、私は、建築物の著作権について気にかかりました。

建築については、著作権法10条1項5号で「建築の著作物」が列挙されていますが、実際には建築設計図が同6号の「図面の著作物」で保護されやすい一方で、一般的な建築物そのものが著作権法により保護される例は乏しいようです。大阪高判平成16年9月29日(積水ハウスのグルニエ・ダイン事件)も、グッドデザイン賞を受賞した高級注文住宅のモデルハウスでありながら、著作権法上の保護の対象となるべき美術性・芸術性はないとしました。

近時の東京地判平成29年4月27日(ステラ・マッカートニー青山事件)でも、個性的ともいえる建物の柄の配置について、原告が建築の著作物についての主張をしましたが、要旨、「アイデアであって表現に該当しない」、「表現に該当しても個性の発露があると認めるに足りる程度の創作性がない」、「具体的な配置や配列の提案までなされておらず、観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない」という理由で、建築の著作物性は否定されています。

建築の分野では、建築芸術や土木芸術といいうるような創作性が必要としてきた旧来の考え方がまだ強いといえます。

しかし、建築の分野でも、作る・建てる技術が普及すると、デザインの保護が重要になるのは家具に近いところがあると、私には思えるのです。こうしたことについては、今後も考え、取り組んでいきたいと思っています。

弁護士が自分の名義の書面を知らないということがありうるのか

「訴状の作者」が訴状を知らない?

弁護士出身の稲田朋美防衛大臣が、かつて森友学園を原告とする訴訟の訴状の作成名義人(原告代理人)となっていたのに、「(森友学園を経営する)籠池夫妻から法律相談を受けたことはない」「裁判をおこなったこともない」と述べたことが問題となっている。

裁判所での第一回口頭弁論期日に稲田氏が出席したという記録が残っていたことから、稲田氏は発言を撤回し謝罪することになった。

稲田氏は、森友学園の代理人または復代理人として裁判所に行ったことが事実であるとしても、弁護士である夫が担当していた事件に関し、夫の代わりに出廷しただけだ、とも述べている。

要するに、稲田氏は、訴状の作成者として名前があるけれども、訴状の作成には関わっていない、内容もよく知らないということを述べていることになる。

そのようなことがありうるのか、訴訟を扱う(これまでたくさんの訴状や準備書面を書いてきたし見てきた)弁護士の立場から解説してみたい。

複数弁護士共同の法律事務所での依頼の受け方

弁護士が複数いる法律事務所と弁護士が1人だけの法律事務所がある。弁護士が1人だけの法律事務所であれば、依頼・委任を受けておいて、「知らない」ということはありえない。

弁護士が複数いる法律事務所に事件を委任する場合の委任状はどのようなものか。これは、事務所ごと、事件ごとに異なるというしかない。実際に事件を担当する弁護士に絞って委任状に名を記している場合もあるし、事務所に所属する弁護士全員を載せている場合もある。

なお、弁護士法人に関する問題が別にある。すくなくとも、現在、裁判所では、「弁護士法人」を代理人弁護士とした訴状や準備書面の提出は通常行われていない。訴訟代理人が裁判所に提出する委任状においても、弁護士名の横に「法人受任」という特記をすることはあるが、実際には、裁判所では、弁護士法人に参画していない弁護士との取り扱いの差はまったくない(参考:弁護士法人規程に関する表示等の確認事項)。

委任されているのに担当やチェックをしないことのリスク

弁護士の立場からすれば、事件を担当もしないしチェックもしない予定なのに委任を受けることにはリスクがあるといえる。

特に、共同受任した弁護士の訴訟遂行において問題が生じた場合には、懲戒請求リスクがある(実際に懲戒されるかは別として)。

ただ、複数事務所における利益相反については、相手方からの事件について直接委任を受けていなくても抵触しうるので、委任状に名前を載せなければ回避できるというものではない。同僚弁護士が取り組んでいる事件の依頼者・相手方の名前や事件名を把握しておく必要がある。

委任を受けるリスクと書面の作成者になるリスクとは別次元?

報道で見たところ、稲田氏は、訴状の作成名義人になっていたようだった。

私は、これまでたくさんの訴状や準備書面を見てきたが、委任を受けた弁護士全員が書面の作成者となっている場合と、そうでない場合(実質的な担当者だけが書面の作成者となっている等)とに分かれる。

安易に、委任を受けたから特段の注意を払わずに、書面の作成者としても記載する、という扱いが取られているようにも思われる。しかし、書面の作成者として記載されることにより、「抽象的な事件処理」の受任者というだけではなく、具体的な書面の作成責任者として事件の相手方や裁判所に表現を行うことになるわけであり、作成者として氏名を連ねる弁護士には、委任状の氏名記載を上回るリスクがあるのではないかと思われる。

氏名が記されている以上、その弁護士が目を通し、その主張や表現を是認したと見られても仕方ないところがあるだろう。また、事務所内で確認しないまま提出する扱いを取っているのだ、という主張をするならば、事務所内での態勢整備の甘さが問われかねない。

内容を知らない書面を「陳述」?

訴訟の第一回口頭弁論期日には、訴状を陳述する。

どのように陳述しているかというと、椅子から立ち上がって、「陳述します。」と発言することによって、書面の中身を陳述している。裁判傍聴に行かれるとわかるが、第一回は原告側弁護士だけが出廷し、一言だけで終わることもある。

中身を知らなくても陳述しようと思えばできるし、逆に、陳述したからといって必ずしも陳述者が中身を読んだことがあることを意味しない。

しかし、本来は、弁護士は、陳述する書面の内容を把握すべきだと思われる。自らが出頭して陳述した書面に問題があった場合には陳述者は書面の実質的作成者とともに責任を負うべき立場にあるといえる。

書面の作成者となっている上に陳述までしているとなると、弁護士としては、堂々と「自分が誰の件で何を陳述したか知らない」とはいえないのではないだろうか。

記憶の問題?

稲田氏の件は10年以上前のことだということなので、当時何もわからず出頭したというわけではなく、記憶が薄れているだけかもしれない。私はまだ弁護士になって10年経っていないので、その状況に共感はできないが…。

当時から、「よく知らない人の件で、内容を知らずに陳述していた」というのは、弁護士の目から見て、さすがに雑すぎるので、記憶が薄れた(のに、安倍首相を見習って強気に発言した)という説のほうが有力なのではないかと思う。

氷見市長に対する住民訴訟、氷見市長をめぐる報道

氷見市長本川祐治郎氏に対する住民訴訟の原告側訴訟代理人をしている。氷見市に対し、本川市長らへの損害賠償請求と不当利得返還請求をせよと求める訴訟である。

住民訴訟は、漁業交流施設・魚々座(旧海鮮館)の改修にかかる本川市長の善管注意義務違反・指揮監督上の義務違反、サイクルステーション整備事業における富山県補助金の不正受給に関する本川市長の指揮監督上の義務違反を問うものである。

住民訴訟の提起は2016年9月2日であり、口頭弁論はこれまでに、2016年12月26日・2017年2月20日に開かれている。

 

昨日(2017年3月9日)、本川市長が記者会見を開いたとのことで、今日の地域紙朝刊にその内容が掲載された。北日本新聞のウェブサイトでは以下のように掲載されている。

本川氷見市長 抗議書の内容認め謝罪 市長選出馬は再検討

今回の報道で問題とされている市長の行動のひとつは、2017年2月1日のことだという。監査請求や訴訟で問題を追及されている中でも、次々と新たに問題が生じていることになる。

氷見市民の住民自治の力が試される場面だろうと思う。