破産申立 初歩の初歩

破産の初歩の初歩

破産についてよく知らないまま、債務を抱えて苦しんでいる方(個人、会社)もおられるのではないかと思いますので、「初歩の初歩」を書いてみます。

弁護士に破産や債務整理などの相談に行く決断をするにあたっての参考になれば幸いです。

破産って?

法律上、「破産」とは、破産者(個人または会社)の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配する手続のことを言います。各地の地方裁判所に申し立てます(石川県なら、金沢地方裁判所本庁か小松・七尾・輪島支部です)。

ここで、浮かんできやすい疑問は、次のようなものでしょう。

 私は、財産なんて全然持っていなくて、負債しかない。それなのに、「財産をお金に換えて分配」って何のためにやるの? どういうメリットがあるの?

特に、不動産を有していない個人がクレジットカード債務に追われているような場合ですね。

これに対しては、次のようにお答えできます。

 破産手続が終わった後に、裁判所から「免責許可決定」を受けることにより、債務を支払う責任がなくなります。財産をほとんど持っていない個人も含め、破産者にとっての破産申立てのメリットはここにあります。

なお、ふつうは、破産を裁判所に申し立てると、裁判所が破産者ごとに破産管財人を選任します。破産管財人は、破産者の財産をお金に換えるなどの役割をもっています。しかし、換金する財産がほとんどないような個人の場合には、破産管財人を選任せずに裁判所の書類チェックだけで破産手続が終わることがあります(これを「同時廃止」といいます)。

会社の破産の場合には、破産管財人の選任が必須です。また、財産のない個人でも、事業をしていた人が破産する場合には、原則として破産管財人を選任しなければならない扱いになっています(少なくとも、金沢地裁はそのような扱いです)。管財人を選任しなければならない場合、破産者において裁判所への「予納金」として数十万円~百万円超を納めなければならないことになります。

お金をたくさん借りて、好き放題に使いまくって破産?

こういう説明をすると、あくどい(短絡的な)人は、次のように考えたりします。

 俺は財産も持っていないし、「同時廃止」で破産を受け付けてもらえる可能性が高い。お金をとにかくたくさん借りて、好き放題に使いまくって、なくなったときに破産すればいいんじゃないか。あるいは、破産の相談に行く前にクレジットカードで高額商品を買いこんでおいてどこかに隠しておいて、それで破産すればいいんじゃないか。

しかし、こういう考えは通用しません。

各債権者との取引履歴や、過去の預貯金通帳も裁判所へ提出する必要があります。そこで、不自然なお金の動きがあると、裁判所のほうで同時廃止で受け付けてもらえずに管財案件とされたり、「免責許可決定」が下りずに債務支払いの責任が残ったりすることがあります。

また、財産を隠すようなことがあると、「免責許可決定」は下りなくなるおそれが大きいといえます。免責されなければ、たまった債務を自分で払っていくしかなくなります。

ひどいやり方で借金を積み重ねても、弁護士に破産申立を任せれば、なんとかなる・・・という考え方は間違っています。そのような考え方で動いてしまうと、後でつらい目に遭うでしょうから、甘い考えを持たないほうがよいでしょう。

会社・事業者の破産は、事業停止前に考えたほうがよい

会社や個人事業者の破産については、先ほど申し上げた予納金(そのほとんどが破産管財人を選任するための費用に使われる)の準備が大変になります。特に、債権者数・負債額・従業員・店舗が多い会社については、破産管財人の仕事も膨大になるので、裁判所に納める費用だけで100万円超を求められることもあります。

会社の場合、代表者が債務を保証していることも多いので、代表者も同時に破産申し立てすることも多く、その分の予納金も必要になります。

それに加えて、破産申立をお願いする弁護士にも費用を支払う必要がありますので、かなり現金が必要になってくるといえます。

動いている会社の場合には事業停止の直前にでもこうした費用を比較的捻出しやすいです。しかし、事業停止してしまうと、会社や代表者の取引先金融機関の口座は実質的に使えなくなることが多いですし、残っている売掛金の回収を費用に充てようとしてもなかなかうまくいきません。

定期的な入金や残存しているお金以外のところからお金を集めて破産手続開始申立てをするのは、本当に大変な思いをします。よって、会社・事業者が法的に現在の事業を整理することを検討している場合には、破産などの費用を想定しておくとともに、緊急事態になる前に弁護士に相談しておくほうがよいでしょう。