弁護士が自分の名義の書面を知らないということがありうるのか

「訴状の作者」が訴状を知らない?

弁護士出身の稲田朋美防衛大臣が、かつて森友学園を原告とする訴訟の訴状の作成名義人(原告代理人)となっていたのに、「(森友学園を経営する)籠池夫妻から法律相談を受けたことはない」「裁判をおこなったこともない」と述べたことが問題となっている。

裁判所での第一回口頭弁論期日に稲田氏が出席したという記録が残っていたことから、稲田氏は発言を撤回し謝罪することになった。

稲田氏は、森友学園の代理人または復代理人として裁判所に行ったことが事実であるとしても、弁護士である夫が担当していた事件に関し、夫の代わりに出廷しただけだ、とも述べている。

要するに、稲田氏は、訴状の作成者として名前があるけれども、訴状の作成には関わっていない、内容もよく知らないということを述べていることになる。

そのようなことがありうるのか、訴訟を扱う(これまでたくさんの訴状や準備書面を書いてきたし見てきた)弁護士の立場から解説してみたい。

複数弁護士共同の法律事務所での依頼の受け方

弁護士が複数いる法律事務所と弁護士が1人だけの法律事務所がある。弁護士が1人だけの法律事務所であれば、依頼・委任を受けておいて、「知らない」ということはありえない。

弁護士が複数いる法律事務所に事件を委任する場合の委任状はどのようなものか。これは、事務所ごと、事件ごとに異なるというしかない。実際に事件を担当する弁護士に絞って委任状に名を記している場合もあるし、事務所に所属する弁護士全員を載せている場合もある。

なお、弁護士法人に関する問題が別にある。すくなくとも、現在、裁判所では、「弁護士法人」を代理人弁護士とした訴状や準備書面の提出は通常行われていない。訴訟代理人が裁判所に提出する委任状においても、弁護士名の横に「法人受任」という特記をすることはあるが、実際には、裁判所では、弁護士法人に参画していない弁護士との取り扱いの差はまったくない(参考:弁護士法人規程に関する表示等の確認事項)。

委任されているのに担当やチェックをしないことのリスク

弁護士の立場からすれば、事件を担当もしないしチェックもしない予定なのに委任を受けることにはリスクがあるといえる。

特に、共同受任した弁護士の訴訟遂行において問題が生じた場合には、懲戒請求リスクがある(実際に懲戒されるかは別として)。

ただ、複数事務所における利益相反については、相手方からの事件について直接委任を受けていなくても抵触しうるので、委任状に名前を載せなければ回避できるというものではない。同僚弁護士が取り組んでいる事件の依頼者・相手方の名前や事件名を把握しておく必要がある。

委任を受けるリスクと書面の作成者になるリスクとは別次元?

報道で見たところ、稲田氏は、訴状の作成名義人になっていたようだった。

私は、これまでたくさんの訴状や準備書面を見てきたが、委任を受けた弁護士全員が書面の作成者となっている場合と、そうでない場合(実質的な担当者だけが書面の作成者となっている等)とに分かれる。

安易に、委任を受けたから特段の注意を払わずに、書面の作成者としても記載する、という扱いが取られているようにも思われる。しかし、書面の作成者として記載されることにより、「抽象的な事件処理」の受任者というだけではなく、具体的な書面の作成責任者として事件の相手方や裁判所に表現を行うことになるわけであり、作成者として氏名を連ねる弁護士には、委任状の氏名記載を上回るリスクがあるのではないかと思われる。

氏名が記されている以上、その弁護士が目を通し、その主張や表現を是認したと見られても仕方ないところがあるだろう。また、事務所内で確認しないまま提出する扱いを取っているのだ、という主張をするならば、事務所内での態勢整備の甘さが問われかねない。

内容を知らない書面を「陳述」?

訴訟の第一回口頭弁論期日には、訴状を陳述する。

どのように陳述しているかというと、椅子から立ち上がって、「陳述します。」と発言することによって、書面の中身を陳述している。裁判傍聴に行かれるとわかるが、第一回は原告側弁護士だけが出廷し、一言だけで終わることもある。

中身を知らなくても陳述しようと思えばできるし、逆に、陳述したからといって必ずしも陳述者が中身を読んだことがあることを意味しない。

しかし、本来は、弁護士は、陳述する書面の内容を把握すべきだと思われる。自らが出頭して陳述した書面に問題があった場合には陳述者は書面の実質的作成者とともに責任を負うべき立場にあるといえる。

書面の作成者となっている上に陳述までしているとなると、弁護士としては、堂々と「自分が誰の件で何を陳述したか知らない」とはいえないのではないだろうか。

記憶の問題?

稲田氏の件は10年以上前のことだということなので、当時何もわからず出頭したというわけではなく、記憶が薄れているだけかもしれない。私はまだ弁護士になって10年経っていないので、その状況に共感はできないが…。

当時から、「よく知らない人の件で、内容を知らずに陳述していた」というのは、弁護士の目から見て、さすがに雑すぎるので、記憶が薄れた(のに、安倍首相を見習って強気に発言した)という説のほうが有力なのではないかと思う。

上脇元神戸市議の事件で大阪高裁が再審を認めた

私はこれまで上脇義生氏の事件のことや再審請求のことを知らなかったのですが、今般の報道で初めて知り、注目しておかなければならないことであるように思ったので、私なりにまとめておきます。


【概要(ニュースや上脇氏のサイトを読んでまとめたもの)】

上脇義生・元神戸市議は、知人の元風俗店経営者に脱税の指南をした疑いをかけられ、2008年に逮捕・起訴され、2010年6月に国税徴収法違反の罪で有罪(懲役1年6月、執行猶予3年)が確定していた。

上脇氏は、起訴後に市議を辞職したが、一貫して無実を主張していた。
元経営者の証言や元従業員の供述調書などを主な根拠にして有罪が認定されたものであった。
しかし、元経営者は、検察に誘導されて本当でない内容の調書作成に応じ、公判でも虚偽を述べたことについて、2013年夏の元経営者の執行猶予期間(5年)明け後に上脇氏に真相を告白した。
上脇氏は、2014年8月、元経営者や元従業員が詳細に真相を語った陳述書などをもとに、神戸地裁に再審を請求した。陳述書は、上脇氏に脱税の指南を受けたものではないことを述べ、なぜ上脇氏に指導を受けたかのような調書や証言になったのかについて理由を語るものであった。

神戸地裁は、2015年2月、証人尋問をすることもなく、再審請求を棄却した。それに対し、上脇氏は大阪高裁に即時抗告した。
大阪高裁は、2015年3月、元経営者に対する尋問を行うことに決めた。5月28日に行われた証人尋問では、元経営者が上脇氏の事件への無関与を具体的に述べた。7月には、上脇氏側と検察側の双方から大阪高裁に対して最終意見書が出し合われた。
そして、

2015年10月7日、大阪高裁(的場純男裁判長)は、「共謀の認定には合理的な疑いが残る」と述べ、神戸地裁の再審請求棄却決定を取り消し、再審開始を決定した。


【私の感想】

捜査機関の事件の見立てが外れるケースがあるのだ、そして、関係者(特に捜査機関)はそういう可能性をよく踏まえて取り組まなければ冤罪を招いてしまうのだ、ということを改めて実感する。

捜査機関は、強力な権限や駆使できる影響力を持っているので、調べようとすること・集めようとする証拠には非常に手が届きやすい。捜査機関は、そうして集めた客観的な証拠や動かしがたい証言をもとに、事件の筋を探し当て、刑事裁判で被告人を有罪にして適正な刑を与えるため、見定めた事件の筋に沿う証拠をさらに集めて固めていくという作業をする。

人間は、過去のある時点・ある地点に行って見たいものを直接見てくるわけにはいかないので、何があったかを考える作業は、必然的に推測によるところが出てくるものである。そのこと自体は能力に限りのある人間が社会を作っていくためには致し方ない。そうした過去の出来事についての推測をする際に誤りが入り込む可能性は低くはない。特に、少人数の人間の発言やそれを書き取ったというものによる場合には、大なり小なりの誤りは入り込む。実際のところ、裁判では、少々の誤りや曖昧さについては、ほとんど無視するようにして判断が下されることもある。過去のことを100%の精度で解明・表現することはできないので、ある程度割り切って結論を示しているようなところがある。

まず問題にすべきなのは、捜査機関の見立てについて、「筋を大きく読み違えていないか」ということ、それに「信用できない証拠が混ざっていないか」ということである。

上脇氏の件で、検察は、別の可能性はないのか、仮説に合致しない証拠がないのか、冷静・公平な目で検討しながら進めることができていただろうか? 真実の可能性がある反対説が浮上したとき(当事者や関係者の誰かが反対説に基づく検討を求めたときなど)に、それに目を向けない、検討しようともしない態度を取らなかっただろうか? 捜査機関が一旦固めようとした筋に固執し、それに反する証拠を排除したり、むしろ筋に合致する証拠を無理に作っていくということをしなかっただろうか?

いわゆる「共犯者供述(証言)」に基づいて有罪に持ち込もうとする場合、そうした無理が生じやすい。しかし、裁判所は被告人の主張の排斥するための論理をパターンごとに用意しているので、単に実際のストーリーを述べ、「彼(共犯者)には虚偽を述べる動機がある」とだけ主張したところで、あっさりと主張が排斥されてしまう。上脇氏の件でも、公判の際、上脇氏は無実の主張を貫き、「共犯者」の主張のおかしさや虚偽を述べる動機についてさんざん主張しただろう。それでも有罪になるということである。

そして、一旦確定した判決を覆すというのは非常にハードルが高い中、再審請求審の神戸地裁があっさりと請求を棄却し、辛うじて大阪高裁で救われたようなものが今回の結果である(ただ、検察が最高裁に特別抗告する可能性はある。)。

元経営者の陳述書(上脇氏サイト)を読むと、裁判所が元経営者の当初の法廷証言を信じた理由がどのようなものであったのか、また、実際は信じるべき証言でなかったことがわかる。


【司法取引の話】

今後、約2年以内には司法取引が導入されるけれども、弁護人が基本的には個々に勉強して取り組んでいくことになる中、捜査機関は一体になってリソースを活用して取り組むことが想定される。司法取引は、こうした経済事件で、はっきりとした証拠が残らない点について最も活用されるはずの制度であると思われる。見立てが間違っている可能性に目をつぶり、とにかく有罪という結論に持っていくためのツールとして司法取引が使われるならば、冤罪のおそれは高まってしまうだろう。

逮捕時の実名報道による名誉毀損

逮捕時に実名報道がなされ、逮捕・勾留後に不起訴処分となった件での判決

私は特段フォローしていたわけではないが、こうした訴訟があり、最近判決が出たということだ。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015093000868
(時事通信)

毎日新聞に55万円賠償命令=不起訴男性の名誉毀損-東京地裁

愛知県警に偽造有印私文書行使容疑で逮捕され、不起訴処分となった東京都の介護士佃治彦さん(57)が、逮捕時の実名報道によってプライバシーを侵害されたなどとして、朝日、毎日、中日の新聞3社に計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。阪本勝裁判長は毎日新聞に55万円の支払いを命じ、他2社への訴えは棄却した。
阪本裁判長は、3社の実名報道によるプライバシー侵害は認めなかった。一方で、毎日が逮捕容疑を「有印私文書偽造、同行使」と書いた点について「真実とは言えない」と指摘し、名誉毀損(きそん)に当たると認定した。
判決によると、佃さんは2010年2月、偽造された契約書を民事裁判で証拠として提出したとして逮捕されたが、一貫して容疑を否認。同年3月に不起訴処分となった。
毎日新聞社の話 判決内容を十分に検討の上、対応を決める。(2015/09/30-19:06)

http://www.sankei.com/affairs/news/150930/afr1509300029-n1.html
(共同通信の配信記事)

実名報道「意義大きい」 容疑誤報には賠償命じる

愛知県警に逮捕され不起訴となった佃治彦さん(57)が「実名報道で被害を受けた」などとして新聞3社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、「容疑者の氏名を公表する社会的意義は大きい」として、朝日新聞社と中日新聞社への請求を棄却した。逮捕容疑を誤って報道した毎日新聞社には、名誉を傷つけたとして55万円の支払いを命じた。
判決によると、佃さんは平成22年2月、偽造有印私文書行使容疑で逮捕されたことを3社に実名で報じられ、翌月不起訴処分となった。佃さんは、軽微な事件を実名報道する必要はないと主張したが、阪本勝裁判長は「容疑者を特定することで報道内容の真実性が担保され、捜査が適正か監視できる」と退けた。
判決後の記者会見で佃さんは控訴する方針を示した。毎日新聞は「判決を検討して対応を決めたい」、朝日新聞社広報部は「主張が認められた」、中日新聞は「妥当な判断だ」とのコメントをそれぞれ出した。

この件特有の事情もあるだろうが、それを捨象して一般論として考えると、有名でない市井の人がさほど社会的に緊急性・重大性のない事件で逮捕されたようなときに、すぐさま報道されてよいのか、という問題がありそうだ。

この問題に関しては、今回、朝日新聞社と中日新聞社への請求が棄却されたように、報道内容の真実性の担保、捜査の適正の監視、といったことを重視し、名誉毀損などの不法行為への該当を否定するのが現在の司法の主流的考え方だ。

報道内容に誤りがあった場合

しかし、今回、毎日新聞社への請求は一部認容された。それは、報じた被疑罪名に誤りがあったためであるようだ。
今回の間違い方のパターンだと、警察が誤った内容を報道機関に教えたというものではないし、誤りであることがはっきりしているので、毎日新聞社の記者が誤ったのだと判断しやすかったというところがあるだろう。
私の経験上、新聞報道に書かれていることが被疑事実や逮捕前後の経緯とは食い違っているということは、ときどきあることである。ただ、今回の毎日新聞のように「誤り」であることを認めないことができないようなケースばかりではない。警察が言っていることが事実を取り違えていたり、書き間違い・しゃべり間違いというようなことだったしたら、報道機関は「取材源が言っていたとおり書いただけだ」という反論をする可能性が高い。
どのような誤りがあったときに名誉棄損にあたるのか、また、報道機関側がどのような反論を提出可能なのかは、要検討だろう。

新聞かインターネットか

各地方で起きる刑事事件は、比較的幅広く地元紙に掲載されている。インターネットのニュースサイトに掲載されるのはそのごく一部だが、明確な選別基準があるわけではない。テレビのニュースになり、その原稿がインターネットに掲載されるという場合も多い。
新聞であれば、掲載された情報の伝播方法は、基本的に口コミである。しかし、インターネットの場合には、消さない限り発信し続けられていることになるし、コピーもしやすい。よって、報道による名誉棄損が認められるとして、地元紙の紙面だけなのか、全国紙なのか、インターネット上なのかというのは、相当重要な要素になってくるのではないだろうか。

マイナンバー普及策に取り込まれた「軽減税率」

消費税10%増税時の軽減税率導入論と、それへの批判

食料品等への軽減税率導入については、一部輿論を背景に、公明党や消費者団体の後押しがあり、2013年末頃、自民党・公明党が「消費税10%増税時に軽減税率を導入する」との合意に達した経緯がある。

消費税軽減税率は、もともと、消費税の増税効果を薄めてしまうほか、対象商品の線引きが困難であること、小売業者の経理負担が増大すること、低所得者層への効果が限定的であることといった理由で、財務省や小売業団体から批判の強い政策である。

2段階の消費税率を導入するとした場合、増税効果が薄まるのは原理的に仕方ないとしても、コストが上がるのはできるだけ避けたい。そのためには、線引きをできるだけわかりやすくし、微妙なところに線を引かない(対象をかなり広げるか、かなり狭める)ということが望ましいということになる。微妙なところに線を引くと、なんとか軽減税率を適用しようとして建設的でない理屈付け合戦が始まり、軽減税率の解釈をする「産業」とそれを取り仕切るための役人が誕生してしまう契機になってしまうのではないか。私は、そのように懸念する。

しかし、与党合意のもと、消費税10%増税時に軽減税率を導入することは内定しており、制度づくりが進められてきた。

給付付き税額控除

森信茂樹・中央大学大学院教授(財務省出身)は、消費税軽減税率について、かねてから厳しく批判している。給付付き税額控除を「消費税還付」という名で導入すべきという議論である。詳しくは、ダイヤモンドオンラインをご参照のこと。

給付付き税額控除に賛成する意見は、少なくない。政界でも、維新の党が主張しているし、以前は民主党の主張でもあった。
 

森信氏の意見は、与党が出している「生鮮食料品の8%軽減税による減収額が3400億円」というのに対応して、「世帯年収300万円未満の世帯について1人当たり一律2万円、300万円から400万円までの世帯については、その半分の1万円を給付する。ただし年金受給者と生活保護者は除く」というものである。

 

この場合、元になる数字は、世帯収入である。この制度のためには、世帯収入を正確に把握することが必要であり、マイナンバーが導入されればそれが可能になるという目論見である。

マイナンバー個人番号カード普及策との融合

 

財務省は、政治側から「軽減税率」導入を使命とされ、制度作りを試みたものの、小売業者など現場の反発が強く、また、高コストでうまくいかないおそれが強い制度をあえて作ることに抵抗感を持ったのではないだろうか。しかし、与党は既に「軽減税率」を掲げてしまっており、行政側で「やるべきでない」とは言いにくい。

 

また、マイナンバーを普及させ、実質化させるということは、財務省の強い願いであり、給付付き税額控除のような制度を導入することで、個々の国民や世帯の所得データを掴みたい。この願いは、財務省の核心であり、行動力の源でもあろう。

 
 

こうして、知恵を結集させた案が、今回財務省が提案した「マイナンバー個人番号カードを通じて購入額を管理し、軽減税率分を還付する」という制度ということになる。これは、「個々の商品の税率が軽減されているという感覚を覚えるような制度」(軽減税率的)でありつつ、小売現場の経理負担を緩和し、税収減の見通しもクリアで、「マイナンバーで所得どころか消費を把握するところまで可能にし、マイナンバー個人番号カード(自動的には送られてこないカード)の普及率を一気に高める」という、”いいとこどり”の制度である。

 

確かに、小売現場の経理負担が緩和されることや、軽減税率の対象の論争が回避されやすいことは、メリットである。ただ、その他の部分には懸念がある。軽減税率の「メリット」として、食料品を買うたびに軽減税率の恩恵を感じる、というものがあるようで、今回提案の制度でも、対象が個々の食料品であるということに意味を持たせているようである。このような目先の「メリット」を安易に求めがちだが、本当に意味のあることなのかよく考えるべきだろう。また、国民にマイナンバーの情報流出への警戒感が強い中、中央官庁側では、このままでは住基カードと同様、個人番号カードが普及しないというおそれを持っており、この策によれば一気に個人番号カードが普及するという目論見だろう。この制度が導入されれば、個人番号カードを申請する国民が大多数になり、おそらく個人番号カードは普及するだろう。しかし、このように流されやすい国民性を利用して、十分な議論なしに、給付金をテコに情報を把握しよう(把握できる情報を増やしていこう)というのは、いいやり方だとは思えない。制度への十分な理解なしに多くの国民が個人番号カードを手にしたとき、さまざまなトラブルが起きるだろう。

非常に巧妙なやり方で、そういう意味でよく考えられているとは思うが、私は、こんな気味の悪い制度になるくらいなら、ストレートに給付付き税額控除を導入したほうがいいと思う。

財務省案への反対が大きくなれば、そのままの案では通らないという可能性もあるだろう。もっとも、財務省的には、この案がそのまま通らなくても、小売現場での2段階税率(一般的な軽減税率)導入を断念する方向になって、マイナンバーを活用する方向になれば、この案をぶち上げた成果があったと言えるだろう。

遺言控除、新設へ?

政府、相続税に「遺言控除」検討 資産移転を円滑化、在宅介護の促進後押し

2015.7.8 06:06

SankeiBiz

 政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る。遺言の普及を促して遺産相続をめぐるトラブルを抑え、若い世帯へのスムーズな資産移転を図ることによって在宅介護の促進も後押しする。早ければ2017年度税制改正での実施を目指す。

 8日に開かれる自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)で、葉梨康弘法務副大臣が政府内の検討状況を説明する。

相続税は遺産総額から基礎控除額(今年1月から3000万円+法定相続人1人当たり600万円)が差し引かれた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されると税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば30万~165万円の減税となる計算だ。

現状では相続税の課税対象のうち遺言が残された案件は2~3割程度。トラブルの解決にコストがかさむほか、不動産の処分が進まず、空き家が増える要因の一つとなっている。新制度で遺言を残す人が増えればトラブルが減る効果が見込める。

「終活税制」が本格的な検討に入ることで、配偶者控除など家族の在り方をめぐる税制議論全般に影響を与えそうだ。

 この動きは,相続時精算課税制度,直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度,子ども版NISAなどと軌を一にしていて,被相続人の生前から相続に向けた動きを取るよう政策的に誘導するものだろう。キーワードは,「資産の世代間移転」である。

 ただ,遺言控除ができたからといって,単に遺言を作ればお得になるという意識でやっていると,落とし穴があるのではないだろうか。相続税が課税される可能性のある人は,保有資産を分析し,どの制度・手段を用いるのかじっくり検討した上で進めたほうがよさそうだ。

 相続税を軽くするという手法で,遺言がもっと作成されるように政策的な誘導がなされるようになれば,特定の相続人が主導して被相続人に遺言を勧めるケースも,もっと増えるだろうと思う。そのような場合には,作られた遺言をめぐっての争いにも発展しやすい。死んだ後になって,被相続人の財産をめぐって,故人の真意を立証し合う争いが起きるわけであり,遺言を作らなかった場合に比べ,根の深い争いになりやすい。紛争になってしまうと,節税どころの話ではなくなってしまう。

 弁護士・税理士といった専門家と協議の上,遺言の利用を含めて資産継承の計画表を作り,被相続人と複数の相続人で認識を共有することができれば,ほぼ万全になるだろう。これは,被相続人の生前,それも意識障害の問題が生じる前にやるべきことだ。

 私も,弁護士として,自らの知識を深め,または他の専門家と連携して,税制を踏まえて「相続・資産継承」全体へのアドバイスをしていきたい。

リキュール(発泡性)①の罠 ~解題?~

以前(昨年6月),リキュール(発泡性)①の罠という記事で,サッポロビールの「極ZERO」の酒税問題を取り上げた。

当時のプレスリリースや報道では,具体的に「極ZERO」がいかなる規定をクリアしておらず,税務当局により第三のビールと認められなかったのか,書かれていなかった。そこで,法規を読みながら分析する記事を書いた。

要するに,これまでの極ZEROは国税庁の解釈に従えばエキス分が2度未満であり,リキュール(発泡性)①ではなく,スピリッツ(発泡性)②であったのではないか,というのが私の推測(憶測)だ。

サッポロは,いったん,115億円+延滞税1億円を追納した。

その後,サッポロは,今年1月に,国税庁に対して,納付した酒税の返還を要求した。極ZEROが第三のビールだという確証が取れたという理由だった。

それに対し,今年4月28日,国税庁は,サッポロに対し,返還しない通知をした(産経記事)。

 

最近,ダイヤモンド・オンライン掲載の記事で,興味深いものがあった(リンク)。筆者は,週刊ダイヤモンド編集部泉秀一氏。

新情報として,極ZEROが国税庁により第三のビールと認められなかった理由が書かれている。

要するに,極ZEROは,発酵が不十分な発泡酒を用いていたのだという。

噛み砕いて説明してみる。

まずは,第三のビールのうち,酒税法23条2項3号ロの要件のおさらい。「発泡酒(酒税法施行令第20条第2項に規定するものに限る。)にスピリッツ(酒税法施行令第20条第3項に規定するものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)」

発泡酒について(酒税法施行令20条2項)・・・「法第二十三条第二項第三号 ロに規定する政令で定める発泡酒は、麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、その原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満のものとする。」

スピリッツについて(酒税法施行令20条3項)・・・「法第二十三条第二項第三号 ロに規定する政令で定めるスピリッツは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一  大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(大麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの
二  小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(小麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの」

この規定を満たして発売したとサッポロとしては思っていたのだが,国税庁の見解では,発泡酒の発酵が不十分であり,「麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもの」ではないのだと。

発酵の判断が難しいことについては,ダイヤモンド以外の記事にも書かれている(フライデーIRORIO)。

私は,発泡酒は当然発酵させて作られるものだと思っていたのだが,どうもそうとは限らないらしく,定義の上では発酵が要件に含まれない。ところが,税率の低いリキュール(発泡性)①に該当するために用いられる発泡酒は発酵させたものでないとならないということのようだ。

ノンアルコールビールなどでは発酵させないでそれらしく作る技術が開発されているようだが,極ZEROも特殊な発酵技術を用いたものだということなのだろうか。

調べるうち,発酵度という用語が見つかり,アサヒビールのスタイルフリーは通常の発泡酒の1.3倍の発酵度だなどと書かれていたが,発酵度とは初期糖度と残糖度を比較してどれだけ酵母が糖を食べたのかということを示す数値らしい。

仮に,残糖度だとか発酵度だとかが基準だというのであれば,ある程度機械的に判定できそうだが,それでもスピリッツを加える時点で発泡酒がどのような発酵状態であるかということを正確に判定することは困難で解釈が分かれるということだろうか。

 

ダイヤモンドの記事の言うように,解釈については「国税庁の示す解釈が不当か否か」という争いになってくるだろうからメーカーにとってはまずもって不利な土俵であるうえに,ただでさえ強い監督官庁たちのなかでも最強といわれる国税であるから,闘い続けていくというだけでメーカーは満身創痍になりかねない。しかし,判官贔屓として,また,公平な判断者による論理的な判断を知りたい者として,サッポロビールには期待したい。

相続問題の疑問点 ~やしきたかじん篇~

最近のホットトピックといえば、やしきたかじん氏の晩年をめぐる問題だ。

百田尚樹著・幻冬舎刊の『殉愛』(11月7日発刊)が発刊され、同日そのプロモーション的特集がTBS(金スマ)で放映されたが、それ以降、ネット・裁判所などいろいろな場所を舞台として、現在まで盛り上がりを見せている。

ここでは、私が読んだ週刊新潮12月18日号(以下「新潮」)をあてにして、法律的なことを中心に何か書いてみたいと思う(なお、私は『殉愛』をまだ読んでいないし、他の雑誌の記事もあまり読んでいない。)。

H 対 幻冬舎

まず、新潮には、11月21日に、たかじん氏の唯一の子「H」氏が『殉愛』の出版差し止め及び1100万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたと書かれている。新潮には書かれていないが、この訴訟の被告は幻冬舎である。この訴訟では、ほぼ専ら、百田尚樹氏の取材執筆がどのような資料をもとになされたのか、その資料に根拠があったのかが争われるだろう。

百田氏は、Twitterで、「今まで言わなかったこと、本には敢えて書かなかったいろんな証拠を、すべて法廷に提出する」、「一番おぞましい人間は誰か、真実はどこにあるか。すべて明らかになる。世間はびっくりするぞ」と力を込めている。訴訟の中での証拠提出行為がさらなる名誉毀損に当たることもあるので注意である。

新潮には、日本筆跡鑑定協会指定鑑定人の藤田晃一氏が「メモ偽造疑惑」をシロと判断したと書かれている。しかし、金スマで放映されたメモには、たかじんの妻の「S」氏の癖と似た癖が出ているように見えるものもあるし、私は本当にシロなのかわからないように思う。

なお、裁判所は、筆跡鑑定を他の科学的鑑定と同列には扱っておらず、筆跡鑑定への信頼をあまり持っていない。裁判所は、むしろ、書かれた状況や内容を重視して、真筆か否か判定する傾向にある。

そこで、どのような経緯で書かれたものなのかが焦点となってくるだろう。ただ、「S」氏が裁判所に出廷するのは当分先になるし、しかるべく準備をして臨むことは間違いないので、本当の真実が裁判所の法廷で明らかになるとは考えないほうがいいだろう。

判例上、概して、公益性・公共性・真実性が認められれば名誉毀損にあたらないとされており、今回の裁判でも、たかじん氏の晩年の出来事についてノンフィクションや記事にして出版することの公共性・公益性も問題になってくる可能性がある。そうすると、今後の芸能人のゴシップ記事一般への影響もありうるだろう。

S 対 ネット

新潮には、たかじん氏の妻の「S」氏が、ネット上の「重婚」(イタリア人男性や別の男性との婚姻歴があること)や「偽造」(上述のメモ)に関する書き込みの一部について警察に被害届を提出済みであり、さらには名誉毀損で訴える準備も進めていると書かれている。

面白いのは、上記の東京地裁の訴訟で、おそらく幻冬舎側は、たかじん氏は有名人なので『殉愛』の出版には公共性・公益性があると主張すると想定されるところであるのに、仮に「S」氏がネットの書き込み者に名誉毀損の民事訴訟を提起するとすれば、「S」氏についての事実指摘は公共性・公益性がないと主張することになるだろうということ。確かに「S」氏の個人的な事柄がネットで暴露された形ではあるが、それは自ら作家と組んで世間に広めようとしたことに関連する事柄であり、一部は自らブログに載せていたことであるようで、その場合には、公共性・公益性等がどのように判断されるべきなのか興味深い点である。

遺産分割(相続)

新潮によると、「S」氏の代理人弁護士は、次のように語っている。なお、以下の引用で「さくらさん」とは「S」氏のこと。

遺言書を作成する場合、通常は遺留分を総額の半分くらいは残しておかなければなりません。さくらさんも“そこは考えてください”と言っていたのに、遺言執行者だったY弁護士が遺留分を全く考慮せずに遺言書を作成したのです

私には、これがちょっと理解しがたい。

このときの遺言というのは、たかじん氏が死に直面しているということで、危急時遺言(民法976条)が用いられたらしい(参考ブログ→http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-153.html)。これは、民法の定めに基づき、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授することで行われる。そして、遺言の趣旨の口授を受けた証人はそれを筆記し、筆記した内容を遺言者に閲覧させるか読み聞かせるものである。

そうすると、ここでの遺言は、遺言者であるたかじん氏の言ったことが反映されているはずである。「Y」弁護士はたかじん氏の発言を聞き取ってその場で遺言書を作成したはずであり、その内容を「考えなおす」か否かもたかじん氏が決めることであるから、「S」氏が事前に「Y」弁護士にそう言っておいたのにそうなっていないからおかしい、というほうがおかしいのである。

確かに、これは建前の議論であって、実際には受贈者が主導してスレスレの作られ方をする遺言もあるのだろう。しかし、「S」氏の代弁者である代理人弁護士が、遺言が「S」氏の指示通りになっていないと公に語るのはちょっとヘンな気がするのである。

特に、これは、危急時遺言という特殊形式の遺言である。この遺言形式は、自筆でもなく、公正証書に依るでもないものであり、その代わりに、3名以上の証人が立ち会い、その場で「口授」「筆記」「閲覧or読み聞かせ」「承認」をなす必要があるというものである。自筆や公正証書の場合には、事前に遺言者と打ち合わせて原案を作り、それをもとに自筆するか公証役場で概要を話させるという方法がありうるが、危急時遺言の場合には「そこに書いてあるとおりです」という口授の仕方は基本的に不可能であると思われ、そうすると作り方が異なってくるはずである。

そして、この危急時遺言という遺言の形式は例外的で特殊ゆえに、自筆証書遺言の場合にしなければならない家裁の「検認手続」の前に「確認手続」も取らなければならないとされている(ちなみに、公正証書の場合はどちらも要らない)。家裁は、遺言が遺言者の真意に出たものであるという心証を得た場合に「確認」の審判をすることになるのだが、この確認の審判というのは、いわば仮定的な判断であり、もしその後に地裁で「遺言無効確認訴訟」が提起されてそこで争われた場合には、そこではまた1から遺言の有効性が争われることになる。「確認手続」における、遺言者の真意に出たかどうかの判断にあたっては、家庭裁判所は、証人の意見を聞く程度であり、その遺言によって不利な影響を受ける者の参加が法定されていないから、特定受遺者と不利を受けた法定相続人の間での本格的な争いは、家裁ではなく地裁で行われるということになる(遺言の無効を確認する訴訟は、遺産分割の前提になる議論ではあるけれども、地方裁判所に提起することになっている。)。

たかじん氏の遺言については、「確認」が平成26年1月22日に、「検認」が平成26年2月25日になされたようである。これに関し、たかじん氏の遺言の有効性が裁判所で争われ、すでに有効と決していると書かれているのを見たが、これは上記の「確認」のことであって、一般的な「遺言無効確認訴訟」ではないのではないかと思われる(私は、この件で仮に遺言無効確認訴訟を提起した場合、こんな短期間のうちに地裁の判断は出ないはずだという感覚を持っているため、このように書いている。もう遺言無効確認訴訟も終わっているのだということであれば、ご指摘いただきたい…。)。

新潮には、「H」氏が遺留分減殺請求権をめぐって訴訟をするかどうか検討中であるように書かれているが、仮にたかじん氏が証人3名のいる前で危急時遺言を口授したか否かについても疑問だということになれば、形式不備で遺言無効という可能性もあるから、遺言無効確認訴訟提起の見込みもあるように思う。

そして、この件では、行方不明のお金や、「S」氏用金庫のお金の位置づけなど、遺産の範囲についての争いもあるようで、これはこれで遺産分割ではとどまらず、地裁の訴訟で決すべき話になってくる。

このほかにも、S氏はたかじん氏の個人事務所に対し株主総会決議取消訴訟を起こしているということである。

ということで、この件は、ゴシップ的に面白いのに加えて、法的にもこの種の事案にまつわるいろんな要素を含んでいて、「フルコース」といった様相で、興味深いところである。

金沢市長辞任の謎

これは、このブログにふさわしい記事なのか分からないが、最近の私の情報発信の場所がここなので、とりあえずここで…。

山野之義金沢市長辞任

山野之義金沢市長が名古屋競輪の場外車券売場の誘致に関し、金沢市松村のゼノンビルの管理業者「太晃産業」の太田代表取締役の求めに応じ、誘致に同意する文書に署名押印したという問題は、以前から知られていた(北國新聞記事2013/03/27)。

それでもなお、山野市長は、2014年12月に予定されていた市長選に再選出馬するつもりだった。

しかし、自民党の推薦選考の終盤、馳浩衆院議員(石川1区)が保有していた「資料」により、山野市長が上記の業者に対し、場外車券売場が誘致できない場合に誘致対象地にリサイクル施設を作る等の提案をしたなどという指摘が行われた。

それにより、市議会自民など主要会派が百条委員会(地方自治法100条に基づいて地方議会が自治体の事務の調査をするために設ける特別委員会)の設置を示唆し、山野市長に再選出馬断念どころか、実質的に辞任を迫る形になった。

山野市長は、百条委員会の設置を強く嫌気し、辞任した。とってもあっさりした結末だった。

追い落とし

素直に見れば、市長選の再選を阻止する材料を持っていた森-馳浩-下沢ラインが仕掛けた動きであり、追い落としを試みたものである。石川県では、この系統が自民の主流だと見てよいと思われる。

山野前市長が自民の主流から追い落とされたのは、前回の2010年の市長選の経緯による。多選の山出保市長への対抗馬を自民(森系)が模索していたのだが、下沢県議などが勝てるとは限らずへっぴり腰になっていたところへ、猪突猛進、山野市議・安居市議などが手を挙げ、山出氏の対抗馬が山野氏に一本化された上で、自民は山出氏と山野氏を両者推薦ということになった。そして、結局、多選批判などで山野氏が当選したのだが、もともと森系のお抱え候補ではないのと、市政運営批判から、隙あらば引きずり下ろしたいという状況にはあったわけである。

それで、市長選に向けてベストのタイミングで、スキャンダルが破裂させられて、立候補不可能または立候補しても落選する・・・というふうになったということだ。

ただ、そもそも場外車券売場というようなものの誘致のために、わけのわからない書面に署名押印して、おかしな業者に動かれるということ自体、適格性を疑われることだし、揚げ足を取られるべくして取られたというところもあるのだろう。

弁護士の動きの謎

この騒動の中で面白かったのは、山野氏の主張として、「金沢市役所の顧問弁護士として月10万円で雇ってほしい。そうすれば業者を抑える。」と山野氏に言った弁護士がいて、その弁護士は太晃産業の代理人だということなのだった(読売新聞記事2014/08/14、北陸中日新聞2014/08/13、あくまで山野氏の主張)。

そして、山野氏の行為が公選法違反(利害誘導)などにあたると主張したのは、その弁護士なのだった。

顧問弁護士としての売り込みの真偽はともかく、山野氏は太晃産業と組んで何かしようとした又は太晃産業系統からの圧力に屈したせいでこうなっているわけで、山野氏の行為が刑事罰対象であるとあえて指摘するということはちょっと異様なこと(自分の依頼者側も共犯者なのではないか?)で、何を意図しているのかと訝りたくなる。

地元メディアの「奥歯に物が挟まった」感

地元石川県のメディア、新聞報道など読み尽くしたわけではないけれど、特に北國新聞なんかはいろいろと情報は集まっていそうなのに「奥歯に物が挟まった感」がある。特に山野氏の辞任の後は「疑惑に幕引きが図られ、詳細は明らかにならず」という、上っ面の報道である(新聞がまとまって分析したのは、市長辞任にあたってひととおり特集を組んだそのコーナーの中くらいだと思う…。地元対象で突っ込んだ報道をする雑誌メディアなどそもそもないし)。

公のことについては、もうちょっと突っ込んで報道してほしい。「推測」「憶測」「うがった見方」を提示するところまでしなくても、関係者の話を照らし合わせるなどして、判明した事実は報じて、考える材料を与えてほしいと思う。

東京都議会「セクハラヤジ」問題

東京都議会のセクハラヤジ問題では、鈴木章浩議員(大田区選出、当選3回、自民党)が塩村文夏議員(世田谷区選出、当選1回、みんなの党)に「早く結婚した方がいい」と言ったということが特定されて、鈴木議員が自民党会派を離脱した。

今は、マスコミ各社(NHKを含めて)が、他に誰が何を言ったのか、ということを競って伝えている状況だが、そろそろマスコミ報道はもう惰性だけの下らない流れになってきているように感じる。声紋分析の鈴木松美さん親子がまた出てきた。マスコミ御用達なんだなぁ。この流れでよくあるのが、今度は週刊誌が塩村議員側のスキャンダルを書き立てるというような流れだが、本当にそうなったら、「いやぁ、マスコミらしいですね」という感じだ。塩村議員もマスコミ出身で、マスコミの使い方がうまいように思えるから、流れが逆流することも当然予測しているのだろうが。

そして、こうやってマスコミが過熱しておかしなところで盛り上がったときにはマスコミ批判が出てくるが、批判がたいして反映されている様子もなく、同じような流れが繰り返される。

結局、マスコミが取り扱った本題に関して、社会がよりよい方向に向かったということもあまりないし、報道の仕方や盛り上がり方での反省が次につなげられることもあまりない。よっぽどひどいことをしたらしばらくは検証の会みたいなものが作られるけど。

今回の件で言えば、議員を名指ししてつるし上げるという、ときどき行われることがまたされているのだなと思う(かつてすごかったのは古賀潤一郎の件)。

もちろん、今回の件で、鈴木議員や自民党を批判するなというのではない。子育て関係の質問を真摯に行っている議員に対して、「早く結婚した方がいい」とか「産めないのか」とか大声で言うことは、鋭い指摘というより単なる中傷と妨害と憂さ晴らしであり、公のお金をもらって公のための議論をしなければならない場所でそういうことをしている人たちにはあきれるし、そういう行動をとる人たちを抱えながらまともな対処ができないグループもどうかと思う。そういうグループは、あえて言わずそのままにしておくのが当然という空気になっている。

発言議員の特定も、するなというのではない。できるならすればよい。でも、マスコミが鈴木松美さん親子を登場させて、どうのこうの言わせるようなことは、社会的な意義が乏しいなと思う。それで特定できなければ幕引き、とか書いてるのもおかしな話で、真の問題の所在を見つけて、議論を続けていけばいいのではないか。自分たちが面白くなくなったら「幕引き」にして報道は終わりですか。

私は、この件を次に行かすのであれば、塩村対鈴木(ほか自民党)という扱いにして、今回の件で何とかつるしあげをしようというのではなくて、議会のルールをもっとよくするとか、同様のことが起きたときに事実関係を把握しやすいようにするとか、自民党議員の本音を探って政権政党が本音とは違う政策を推進してストレスを溜め込むことになっている状況を検証するとか、そんなことだと思う。特に、国会でも地方議会でも行政施策に近い立場にある人たちがヤジでは本音を言えるけれども議論は本心ではないなんて状況があるとしたら社会的な病理か何かだと思う。

ヤジの中身としても、「結婚していないやつが物を言うな」とか「産んでから物を言え」ということなのだが(まぁこういう話は実際よく言われてる)、女性に対するセクハラという捉え方の是非はともかく(私は、幅広く「セクハラ」と捉えることで物が言えなくなるというデメリットもあると思う)、「話者が○○○でないと語る資格がない」というのは、政策に正当性があるかもしれないけど提案したのが誰々だから内容もまともに聞かない論じないということにつながるので、公の話し合いの場所での発言として本当によくないと思う。都民の代表として議論しに来ているのなら、まずは、何が話されているのか聞くべきだ。

そんなことを言って妨害しなければならないほど自分たちがストレスを抱えている、その原因を探ることで、自民党の議員(鈴木議員も会派を離脱しただけで自民党の議員である)には政策の向上につなげていただきたいと思う。

そして、鈴木議員は、もし今後自民党会派が自浄作用を備えてもそのとき自民党会派にいない以上自分で何とかするしかないのだから、ちゃんと自己分析をしてそういう作文でも発表してから自民党会派に戻るべきだと思う。自民党会派も、自己分析のできていない鈴木議員を戻したならば、それは即自浄作用が備えられていないことを意味すると思う。たとえば、女性は社会進出よりまずは出産であるとの本音を誰かが持っているとして、その本音が議論に挙がる前に消えるのはおかしいし、本音も政策に反映されていいのではないかと思うので、反省ポーズで口を噤むことは求めたくない。鈴木議員が今すべきこととしては、今後言いたいことを政策に反映するにはどうすればいいかを考えることだ。他人の発言を妨害するのではなくて。

全国最年少の市長が逮捕された件

政治ネタ

世知辛い世の中、私もそれなりにストレスを浴びています。

そういうときは、マニアな趣味の政治ネタで気を紛らわしましょう。

美濃加茂市長 逮捕

現在全国最年少の市長である、藤井浩人・岐阜県美濃加茂市長(29歳。就任時点で28歳10か月)が6月24日、愛知県警に逮捕されました。

各報道によると、被疑事実に係る罪名は受託収賄罪と事前収賄罪など。美濃加茂市議会議員だった2013年3~4月、業者から「浄水設備を市に導入してほしい」と依頼され、市議会本会議で設備導入の検討を求める発言をしたほか、市の担当者に契約締結を要望した。その見返りとして業者から10万円を受け取った。さらに、2013年6月の市長選に立候補を表明する直前の4月、業者から「市長就任後も浄水設備の契約締結を進めてほしい」と頼まれ、20万円を受け取った。・・・ということだといいます。

受託収賄罪というのは、「公務員が」、「請託を受けて」、「その職務に関し」、「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する。7年以下の懲役。報道を元にすれば、今回の件は、市議会議員としての職務に関することです。

事前収賄罪というのは、「公務員になろうとする者が」、「その担当すべき職務に関し」、「請託を受けて」、「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する。処罰されるのは、「公務員となった場合」である。5年以下の懲役。これは、今回の件で言えば、市長の職務に関することで、市長になる前に受け取った金のことです。

藤井市長は、収賄なんて、事実無根なので、しっかり捜査には協力し潔白をはらしたいと思います!」とTweetしているが、事実無根で逮捕されたのなら大問題です。

実際にどういうことがあったのかということは、まだ明らかになりません。

報道の中には、

 議会関係者によると、藤井市長は2013年3月議会の委員会で、プールに雨水をためておき、災害時にろ過して飲料水に使うよう市議として提案。一般質問では市幹部から「雨水ろ過の導入を検討する」という答弁を引き出した。捜査2課はこうした質問が業者の参入に有利となり、便宜供与にあたると判断した模様だ。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140624dde041040036000c.html

というものがありましたので(他社にも同様の報道あり)、美濃市議会の議事録を見てみましたが、インターネットで見られる本会議の議事録には、藤井市議(当時)の質問に答える形で直接的に「雨水ろ過の導入を検討する」という答弁がなされている箇所がないように思えたし、飲用の利用についてはともかく「加茂川総合内水対策計画」というもののなかで、すでに雨水対策として貯留浸透施設を校庭に設置するという案が出ていたのであって、藤井市議の質問によって「雨水ろ過の導入を検討する」という答弁があえて引き出されたという評価には違和感があります。

お金を渡したのか渡していなかったのか、渡したとしてどのような意味合いで渡したのか、ということもありますが、少なくとも受託収賄に関しては、現時点で私はちょっとすっきりしません。贈賄側業者が認める形になっているようで、有罪認定に進みやすいのでしょうが、それでいいのかなと疑問に思います。

ただ、事前収賄については、市長就任後のこの事業関係の進め方が性急かつ特異であり(業者負担で実証実験名目で設備が作られたという)、仮に市議時代に金銭の授受があったとすれば、藤井市長の進め方に甘さがあったように感じられます。

KSD(村上正邦)事件などを取ってみても、一旦起訴されれば、裁判所は、「請託」や「賄賂性(見返り)」の認定がゆるやかであると感じます。ですから、金銭の授受があるような場合に、争って無実を晴らすことは、容易なことではないでしょう。

最年少市長といえば

私がこの件で思い出したのが、志々田浩太郎・元東京都武蔵村山市長。

郵政官僚から、日本新党のスタッフになり、1997年に28歳0か月で武蔵村山市長となった志々田氏でしたが、再選後に三選を目指して臨んだ2002年の選挙で落選しました。そして、その選挙の選挙公報に石原慎太郎東京都知事らの推薦文を勝手に掲載した公職選挙法違反(虚偽事項の公表)で逮捕起訴されました。のちに八王子簡裁で罰金と公民権停止4年の略式命令。選挙期間中に石原氏側から問題視され謝罪する、という下らない経緯でした。

志々田氏の最年少市長記録は今も破られていません。就任時最年少市長記録1位は志々田氏、2位は藤井氏です。

若い政治家は経験が薄い分、狙われやすいのでは

市長の最年少逮捕記録は藤井氏になったわけですが、市長経験者最年少有罪記録とならなければいいのですが。

それにしても、政治の世界は、見返りを期待して近づいてくる人たちが多いですし、それに加えてあまり世間慣れしていないと、いいように使ってやろうと狙う人たちのターゲットになりやすいです。

藤井氏も、議会活動・日常活動とも頑張っていたようですし、市長の立場での振る舞い方を間違った(市議と違って思いついたことも押し通せるので…)のかもしれませんが、あえて自分から市民を裏切って私腹を肥やすというあくどい気持ちまであったかというと「?」です。

今回の件は、別件で逮捕されるような業者に好き勝手やられてしまったという側面があり、業者に引きずられるようにして「市長の収賄」が捜査機関の手の届きやすいところにお膳立てされたという形なのではないでしょうか。

とはいえ、そうした業者と懇意にして、特別な関係と見られてしまうこと自体、政治家(特に首長)として未熟なのかもしれませんし、未熟ゆえにこうなったとしても「次は頑張れ」と言える状況までになるかどうか、というところなのですが。