今月は・・・
今月は、取り組んできた事件の判決言い渡しが立て続けにあり、そのうち2件で当方の主張をほぼ全面的に採用した判決をいただくことができました。
1件は人事事件(家事事件)の控訴審判決、もう1件は刑事事件の控訴審判決です。いずれも、名古屋高裁金沢支部の判決になります。
今回は、人事事件(家事事件)のほうをさしさわりのない範囲で紹介します。
事案の紹介
事案は、認知症高齢者を養親とし、血縁関係のない者を養子とする養子縁組の無効が争われたというものです。
なお、近年、認知症高齢者をめぐる事案は増えているようであり、平成に入っての判決例が多くみられます。たとえば、昨年創刊された『家庭の法と裁判』という雑誌(『家庭裁判月報』という有力雑誌を引き継ぐもの)の第1号には、「認知症の高齢者を養親とする養子縁組について、縁組当時、同人の意思能力又は縁組意思がなかったと認めることは困難であるなどとして、養子縁組無効確認請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例」として、広島高裁平成25年5月9日判決が掲載されています。広島高裁のケースでは、1審広島家裁判決は養子縁組無効確認請求を認容したものの、2審広島高裁判決は1審判決を取り消して請求を棄却しました。
私が今回担当した事件は、おおよそ次のような判断になりました。
1審家裁判決は、養子縁組届の筆跡が養親(とされた者。以下同じ)本人のものであると認定したうえで、養親は親族と疎遠であったことなどから、「親族ではなく誰かを養子にしたい」と養親が考えたことは合理的だとしました。
2審高裁判決は、仮に養親が養子縁組届に署名押印したとしてもこれをもって直ちに縁組意思があったと推認することはできないと述べたうえ、養親と養子(とされた者。以下同じ)との間で親子関係を創設するための真摯な協議はなく、少なくとも養親において養子と親子関係を創設する意思があったとみるべき事情はないとしました。また、養子縁組届が提出された時点で養親が養子との間で人為的に親子関係を創設し、扶養、相続、祭祀継承等の法的効果を生じさせることを認識するに足りる判断能力を備えていたとはいえない、と判示しました。
感想
養子縁組無効の訴訟においては、たとえば「養親が実質的な縁組意思を有していたか」という点が争点となるのですが、特に認知症高齢者を養親とする場合、認知症の発症時期、縁組当時の医学的判断、介護認定、縁組届の署名の筆跡、養子との従前の人間関係、日常の言動、第三者への相談の有無、専門職(弁護士、司法書士など)の関与の有無など、さまざまな事情から総合判断されることになります。
この総合判断においては、裁判官によって重視するポイントが異なるため、同様の事案でも結論に差が出ることもあります。ただ、そうした差は、法的判断の部分よりは事実認定の部分で現れやすく、結論に合わない「事実」が認定されず無視されがちというのが私の実感です。
弁護士は、裁判所で法的な解釈を述べるというだけではなく、そもそも「何があったのか」ということを解き明かし、裁判所で主張立証するという役目を負います。「何があったのか」ということについての説得力が問われる場面が多いように感じています。
今回の件では、1審判決の判断のおかしさが浮き彫りになるよう、調査や分析を徹底的に行い、それを主張立証に反映させ、2審での逆転勝訴につなげることができました。
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