保釈とは?
前提知識
- 起訴(公判請求)… 検察官(検事など)が裁判所に正式な刑事裁判を提起すること
- 被告人 … 起訴(公判請求)された者 (なお、民事訴訟で訴えられた者は「被告」という)
- 被疑者 … 捜査機関により、罪を犯したとの嫌疑を持たれている者
- 逮捕 … 被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分(裁判所解説)
- 勾留 … 被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防止するため身体を拘束する処分 (裁判所解説)
保釈とは?
対象は「勾留されている被告人」
逮捕から引き続き勾留されている被疑者は、その勾留中に起訴(公判請求)されて「被告人」の立場になった場合、基本的にそのまま勾留され続けます。
起訴後の勾留は、被告人が刑事裁判を受けるにあたって、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがあるとして、それらを防止するためになされるものです。
しかし、証拠隠滅や逃亡を図るおそれがある(と裁判所が考えた)場合であっても、裁判の結論が出るまで身体拘束を受け続けなければならないのは過酷です。そこで、刑事訴訟法により、保釈保証金を納付して、被告人の身体を解放する制度が用意されています。これが保釈です。
※ なお、身体のことを「身柄」と書く場合がありますが、やや人間の尊厳に反する言い方のように思えますので、ここでは「身体」で統一します。
保釈が認められる場合、認められない場合
保釈は、お金が用意できるからといって、必ず認められるわけではありません。裁判所が、「被告人に保証金を納付させれば、逃亡や証拠隠滅を防止できる」と考えなければ、保釈の許可は得られません。
お金が用意できるかできないかは、保釈の可否の判断には関係がない、と言ってもいいくらいです。(ただ、お金が用意できなければ、保釈が認められても保証金の納付ができないから、そもそも保釈請求をしない傾向にある、ということはあります。)
保釈保証金の金額は、保釈を許可するときに、裁判所が裁判所の判断で決めます。この額は、疑われている犯罪の軽重、被告人の経済状態などさまざまな事情を考慮の上で決められます。あまり重くない罪であっても、150万円から200万円程度とされる場合が多いです。
裁判所は、まだ裁判が始まっていない被告人(第1回公判期日前)については、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、保釈を認めない傾向にあります。第1回公判期日で被告人が罪を認めたようなときは、証拠を隠滅する可能性が大きく減る、と考えるわけです。
※最近、徳州会をめぐる刑事事件で、ある被告人が、被疑者段階の「勾留理由開示」の法廷で罪を認めるということがありました(参考記事)が、それから2週間足らず(第1回公判期日前)に保釈が認められました(参考記事)。本来は、「勾留理由開示」の手続は、罪を認めるということを言う場ではないのですが、この被告人(被疑者)の弁護人は、早期保釈を実現するため、公開の場を利用したのではないかと思われます。
弁護士(弁護人)の立場からすると、「認めれば出られる」・「認めなければずっと出られない」、という捜査機関のやり方(人質司法といわれます)を裁判所も踏襲しているように見えてあまり望ましい傾向とは思いませんが、現実の運用を踏まえて対処するのも弁護士の仕事としては重要です。
保釈保証金の貸付制度について
このような中、民間業者が、保釈保証金の貸付事業を始めました。大雑把にいえば、被告人の家族などが借り入れをして、そのお金を裁判所に納める、というわけです。また、そのような状況を憂慮して(対抗して?)、全国弁護士協同組合連合会が「保釈保証書発行事業」というものを始めました。
このような制度の利用にはリスクが伴うこともあります。特に、被告人本人以外があまりにも大きなリスクを負うことのないよう十分注意すべきです。
保釈と釈放の違い
最後に、よく混同されている「保釈」と「釈放」の違いについて、ご説明します。
保釈とは(おさらい)
保釈については、ここまで述べたとおりです。起訴後に勾留されている被告人について、裁判所が保釈保証金の納付と引き換えに身体解放することをいいます。
釈放とは
これに対し、釈放は、身体解放を総称した呼び方です。
特に、検察や警察といった捜査機関が被疑者の身体を解放することを釈放と呼ぶことが多いです。たとえば、逮捕や被疑者勾留のあと、処分を決めないで身体解放することを、「処分保留で釈放」と表現します。
ですから、釈放となり、家に帰れることになっても、それだけで罪に問われないということを意味しません。釈放は、あくまで、身体が解放される、ということだけを指すからです。
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