「時効の中断」→「時効の更新」

民法が改正され、従来「時効の中断」だったものが「時効の更新」に変わった。

また、従来「時効の停止」だったものが「時効の完成猶予」に変わった。

権利行使の期間制限を意味する消滅時効の制度は、法律に詳しくない人たちにも非常に重要な制度である。特に、債権(代金や貸金返還)の支払を請求する側、債権の支払を請求される側それぞれにとって、消滅時効は重要だ。

言葉そのものから意味を想像しやすい形に変わったことはよかったことだろう。

以前の「時効の中断」や「時効の停止」では、中断や停止をした後にどうなりそうなのかが、言葉そのものからは読み取ることができなかった。

時効の更新」であれば、ウェブページ上で時計のカウントが進んでいる、そのページを”更新”することによって、また時計が1から進むというイメージになる。

時効の完成猶予」であれば、当面時効が完成しないだけで、その後猶予状態でなくなれば、完成する可能性は残存しているということがわかりやすい。

しかし、どういう場合に、「時効の更新」や「時効の完成猶予」となるのかについては、そう簡単な話ではない。これは、しっかり調べる必要があり、複雑または多額の問題になれば弁護士に相談・依頼して解決すべき問題になってくる。

たとえば、昔、借りていたサラ金業者から請求書や督促状が来た、とか、裁判所から支払督促や訴状が送られてきた、というような場合は、「昔」がどれくらいか、サラ金業者とどういうやりとりをしてきたかにもよるけれども、弁護士に相談したほうがいい。時効を援用できるのにしないでお金を払ったら、その後取り返しのつかないことになるからだ。

↑というのは、こういう理屈である。「時効の更新」は、時効期間の満了までに行うものであり、時効期間が満了した後にはできない。更新できない、ということは、時効期間満了後に、”うっかり”支払ったとしても、その後に時効を援用できるような気がしてくる。お金を返せ、と言える気もしてくる。しかし、そうではない。債務者が消滅時効の期間満了後に債務の一部を弁済したり、支払することを約束したりして、債務承認を行った場合、債務者は時効を援用することができなくなる。

なぜかといえば、

①時効期間満了後に一旦債務承認して、さらに時効を援用するのは矛盾する行為であること、

②債権者は「債務者はもはや時効を援用しないであろう」と期待するはずで、その期待を保護すべきであること

が挙げられており、そうだから、「時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当」だとされているのである。

時効は援用しなければ意味をなさない(当事者が「時効を援用します」と言わないと、裁判所は、権利が残っていると考えて、請求を認める判決をする)ということが、法律の制度上、非常に重要なポイントである。

債権者が債務者に時効期間が満了していることを教える義務はないとされる。そのため、時効期間が満了しているのに、債権者は請求をすることがあるのである。

債務者にとっては、民法改正で、言葉が少しわかりやすくなったといっても、やはり複雑なのが時効制度だといえる。

The following two tabs change content below.
Avatar photo
金沢法律事務所(石川県金沢市)を主宰する弁護士

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です