最近のわたし~金沢市の町名~

最近の私の興味は,金沢市の町名である。

金沢市の町名と言えば,旧町名復活運動がある。平成に入り,かつての町名変更で消えてしまった町名を復活させる機運が出てきた。市議会の議決により,平成11年には主計町,平成12年には飛梅町・下石引町,平成15年には木倉町・柿木畠,平成16年には六枚町,平成17年には並木町,平成19年には袋町,平成20年には南町,平成21年には下新町・上堤町が復活した(一旦名前が変えられたものが元の名前に戻された)。

金沢市が旧町名復活運動の先進地となっている感もある。

しかし,そもそも,金沢市は,昭和37年(1962年)5月施行の住居表示法(正式名称「住居表示に関する法律」)に基づく住居表示整備実験都市の指定を昭和37年8月に自治省から受け,住居表示の現代化のモデル都市とされ,それに基づいて,歴史的な町名が整理統合されて急激に塗り替えられてしまったという経緯がある。

金沢市は歴史ある都市で,それゆえか,全国の都市の中でも,町名が細かく分かれていた。当時,東京オリンピック(昭和39年,1964年)の開催が決まり,国際化,特に欧米の風習を取り入れて欧米に追いつくという意識が強まる中,昔ながらに細かく分かれた町名は,非合理的な旧弊と捉えられた。殊に,国の指導者層や中央官庁においては,そうした旧弊ひとつひとつが気になったのだろう。郵便事業との関係で,行政活動の利便性向上を期した面も大きかった。今となって捉えれば,金沢市もそうした潮流に呑まれた構図だが,金沢市民の気風からしてみれば,全国に先駆けて新しい風習を取り入れることに市民自身が積極的だったのかもしれない。

金沢市議会は,昭和38年3月,「金沢市住居表示に関する条例」を可決,同6月には市役所内に住居表示課ができ,同月には寺町地区などで最初の住居表示が実施される迅速さだった。

こうして,昭和38年から昭和45年ころにかけて,どんどんと金沢市の旧町名は消え,新しい住居表示が導入されていった。

たとえば,「中央通町」というのは,昭和40年9月の町名変更で新しくできた町名である。昭和39年に「片町中央通り」が開通し,その周辺が「中央通町」と名付けられたわけである。この町名に統合されたのは,裏伝馬町,下伝馬町,古藤内町,茶木町,犀川下川除町(一部),南長門町(一部),横伝馬町(一部),塩川町(一部),宝船路町(一部),西御影町(一部),富本町(一部),西馬場町(一部),新川除町(一部)である。

また,新町名を作るのではなく,代表的な旧町名をひとつ残してそこに統合したパターンも多い。たとえば,「尾張町」。昭和45年6月の町名変更で,今町,尾張町(南部),殿町(一部),味噌蔵町下中丁(一部),味噌蔵町片原町(一部),博労町(一部),橋場町(一部),中町(一部)が合わさって尾張町一丁目になり,上新町,下新町,主計町,尾張町(北部),橋場町(一部),母衣町(一部),博労町(一部),下近江町(一部),彦三二番丁(一部),桶町(一部),袋町(一部),青草町(一部)が合わさって尾張町二丁目になった。

「材木町」は,もともと,材木町通りの両側から成り立っていた町名だったが,旧材木町三丁目・四丁目・五丁目以外は,別の町名になってしまった。

このような勢いで,金沢市の町名は全域的に改変の対象になってしまった。

もちろん,町名の改変に対しては反対する声もあった。金沢市でも,町名改変や吸収統合に町会が納得しなかったなどの理由から,旧町名がそのまま残されたものがあった。たとえば,十間町,博労町,西町三番丁,西町四番丁,西町藪ノ内通,下堤町,下松原町,青草町,上近江町,下近江町といった近江町周辺の町名である(一部は尾張町に吸収されるなどしたが)。

全国的に町名変更(新住居表示)が行われる中で,町名に愛着のある人たちは容易に納得することはなく,次第に反対の声が大きくなっていって,町名変更作業が滞るようになっていった。特に,東京オリンピック前後に,お上から降って湧いたように町名変更が行われた東京では,反対の声が抵抗運動に結びつき,昭和40年代には町名変更の取消訴訟が複数提起された。昭和42年には,そうした全国の地域住民からの批判が高まった結果,「できるだけ従来の区域及び名称を尊重する」との立法趣旨のもと住居表示法の改正まで行われた。

ついに昭和58年(1983年)には,自治省行政局振興課長が各都道府県総務部長にあてて,「住居表示の実施に伴う町区域及び町名の取扱いについて」と題して,「現在の町区域及び町名はそれ自体が地域の歴史,伝統,文化を承継するものである」から,「今後の住居表示の実施に当たっては,住民の意思を尊重しつつ,みだりに従来の町区域を全面的に改編し,整一化を図ったり,また,町名を全面的に変更するということのないよう」都道府県が市町村を指導せよ,と通達した。

金沢市の町名改変についても,昭和57年(1982年)出版の『金沢・町物語~町名の由来と人と事件の四百年~』の中で,元中日新聞北陸本社報道部次長・編集委員・事業部長の高室信一氏が批判的な目を向けている(私のこの投稿は,この書籍に拠るところが大きい)。

こうして,一回りして,金沢市でも,強引な町名改変への反省と,伝統的な町名の見直しの機運が高まっていったのである。

しかし,金沢市での旧町名復活は,ごく一部にとどまり,今後もどんどんと実現が見込まれる状況にはない。その要因としては,一度変更したものを再度戻す場合のコストの問題,新旧名称の好き嫌いの問題,分断された旧町名を再統合することの困難さ,旧町名で道路方式をとっていた場合に現在金沢市で取っている街区方式から逸脱するので採用困難であること,等が挙げられる。

私は,かなり新しいもの好きだけれども,歴史あるもの・由来のあるものも好きだ。しかし,この問題については,歴史・由来重視である。利便性を優先して新しいものに変えていくという発想もあってよいと思うが,それならそれで,歴史を踏まえて考え尽くし,遺憾のないようにすべきである。一旦壊してしまうと,戻らないものも多いのだから。

金沢大学の新入生さんに道案内・・・

今日の夕方,時間が少しあったので,裁判所に向かって歩いていました。

今日はお役所の人事異動の日であり,金沢地方裁判所の裁判官も何人か代わるので,開廷表の横にその名前が貼り出されるかな?と思って。

 

そんなわけで,歩いていたとき,1人の女性が道を尋ねてこられました。

持ちにくそうな大きな荷物を持って歩いておられ,金沢の繁華街の中心部(香林坊)の方向を尋ねられたので,お教えしました。大きな荷物を抱えて歩くのが大変なようで,兼六園下から香林坊までは歩くと少し遠く,兼六園下のバス停からバスに乗った方がいいですよ,とも言ってあげたら,バスに乗っていくことにしたようでした。

関西から金沢大学に入学することが決まった新入生の方だということでした。下宿で使う電化製品を運んでいるようで。

私は,北陸から関西へ出たクチですが,その逆パターンもあるんやな~と,思いました。

いや~,金沢,車がないと不便すぎるよね。私も,住み始めたとき,車がなくて,方向音痴なものだから,思ったように進めなくて泣きそうになりました。特に金沢地裁の周りは何かあるようで何もなさすぎるし,ぐねぐね道が曲がっていて高低差があって,慣れていないとよくわからないんです。

あのままだととてもつらい思いをしたはずなので,私が道案内してあげたことで,たぶんけっこう助かっただろうな,と思いました。

私は,こうやって助けてあげることが好きです。気持ちよさを感じますね。ボランティアでガイドをしようと思ったことはないですけど。

 

それで,本題の,金沢地裁の裁判官の異動ですが,なんと,裁判所内の開廷表横の掲示は,3月までの裁判官の名前のままでした

正式には今日じゃないってことなんですかね?

いや,しかし,金沢地裁・金沢家裁のホームページはもう今日の時点で更新されている!→ 金沢地方裁判所 金沢家庭裁判所

(これは各地裁ごとに更新するようなので,ずっと更新しないサボリの地裁もあるくらいだから,全国基準からすると相当早い取り扱いですよ。)

そうすると,なぜそうなっているのか?

4月1日は公開の裁判の開廷予定がないので,前のままでも嘘にはならない,また,次に開廷表を貼るときに一緒に貼りかえれば省力化できる(ホームページの更新との違いは,ホームページには開廷表がないので,いずれは裁判官の名前を単独で更新しなければならない。それに対して,掲示の貼り紙の場合,一緒に貼りかえにに来ることによって,職員のエネルギー消費量を抑えることができる。)ということですかね?

いや,実際,それくらいしか理由なくないですかね?

(または,一旦変更しても,また数日したら再変更しなければならないっていうような事情があるとか。これも,紙ベースの場合は紙の節約になる。)

これ自体すごくどうでもいいことですが,上に書いたようにホームページ更新サボリの地裁があったり,役所によってもいろいろと性格が違うようで,面白いです。特に,裁判所は,妙なところで決まり事を作って自己正当化(と言ってはよくないですかね)の理屈づけをしていたり,逆に決まり事がないものについてはルーズに済ませたりするので,それが面白いんですよね……。

大雪によるご近所トラブル、大量発生?

弁護士ドットコムの相談を眺めていると,最近,雪によって生じたトラブルの相談が多い。

たとえば,隣家の屋根雪が落ちてきて,自動車が損傷したとか。

また,ネット相談には上がってきていなくても,積雪が原因で起きた交通事故は多いと思われる。スタッドレスタイヤ不着用だと,相当滑るので。ただ,交通事故の場合,結局過失割合の判断材料ということで,通常の処理内で解決できそうだ。

やはり問題は,落雪とか除雪トラブルだろう。

金銭的には深刻な金額になっていなくても,感情的にかなりもつれていることがある。

 

このような相談は,雪国である北陸(富山県,石川県,福井県,新潟県?)あたりでは,実は毎年それなりにあると思われるが,その多くは裁判所に持ち込まれないまま解決するか沙汰止みになっているので,裁判所の判決例が蓄積されていない。

だから,相談を受けた弁護士も,「このケースはこうだ」と断言しづらいことが多い。

駐車場の雪は誰がどのように除かすべきか? そんな気軽な質問も,弁護士に聞いてみたら意外と悩んだ顔をするかもしれない。

 

落雪について,過去の裁判例を探ってみると,

昭和51年8月23日札幌高裁判決(判例タイムズ342-112,判例時報850-43)が一つ大きな参考判決例であるといえる。

この裁判は,歩行者が歩道を通っていたところ,民家の屋根の雪が歩行者の頭上に落下してきて,歩行者が埋没し,窒息死した事案で,死亡した歩行者の遺族が民家の所有占有者と道路の設置管理者である国に損害賠償請求をしたものである。

結論として,判決は,家屋の所有占有者と国が遺族に損害賠償する義務があると認めた。このうち,所有占有者の責任についての判示を要約(一部匿名化・削除)して掲載する(正確には原判決に当たって下さい)。

 Y(家屋の所有占有者)が本件建物の屋根に雪止を設置したのは、本件事故発生の三、四年前であつたこと、Yは、昭和四八年一〇月上旬頃、本件建物の屋根の古いトタン葺の上にカラー長尺鉄板を葺いたが、その際、棟木に打ち込んであつた五寸釘を打ち替えて元のままの雪止を設置しておいたこと、本件事故発生当時雪止の丸太を懸吊する鉄線はいずれも赤く錆びついていたことが認められる。
 而して前段認定の事実と雪止の鉄線が切断した態様から推すと、本件事故発生の当時雪止の鉄線の張力は、かなり弱化していて、そのため積雪による荷重に耐え切れずに切断したものと認めざるを得ない。
 Yは、本件建物の屋根に設置されていた雪止は、士別地方で用いられている雪止としては通常のものであつて、本件事故発生当時も通常の落雪防止機能を有していた旨主張する。しかしながら士別市における一一八センチメートルという積雪量は、一二月二〇日頃現在のそれとしては、例年にない程多いものであるとしても、冬期間全体を通して見れば、それは決して異常に多い積雪量などと言えないことは明白であるし、また、士別地方では、本件落雪のあつた昭和四八年一二月二一日の朝、それまで何日か続いていた寒気が弛み、これが本件落雪の一因であったことが窺われるけれども、冬期間に何日間か続いた寒気が急に弛むという気象現象はさほどに稀なものではなく、そのような場合に屋根の積雪が落ち易い状態になることは降雪地では公知の事実である。右のとおりとすると、本件事故発生の当時、士別地方に、同地方で用いられている通常の雪止であつて通常の落雪防止機能を有するものによつては屋根の積雪の落下を防止し得ない程に異常に多量な積雪があり、異常な気象現象が現われたものとみることは到底できない。
 本件建物の屋根に設置されていた雪止の設備は、民法第七一七条第一項にいう「土地ノ工作物」にあたるものというべきところ、上叙判示したところによれば本件落雪は、右「土地ノ工作物」としての前記雪止設備の保存の瑕疵に因るものということができる。たとえ前判示の気象現象が本件落雪の一因であつたとしても、右の判断が左右されるものではないし、また、たとえYが右瑕疵に気付いていなかつたとしても同様である。そうだとすると、結局において、Xの死亡は、右「土地ノ工作物」としての前記雪止設備の保存の瑕疵に因つたものといわざるを得ない。

このようにして,裁判所は,家屋の所有占有者の責任を認めている。

被害者側は,民法717条1項の「土地の工作物」責任を主張していた。

ここで,一応,この規定の説明をしておくと,

1 土地の工作物(建物など)の設置又は保存に瑕疵があったこと
2 その瑕疵によって第三者に損害が発生したこと

この要件が揃えば,土地の工作物(建物など)の所有占有者が第三者に対し損害賠償責任を負うことになる,というものである。

ここでいう「瑕疵」というのは,その種類の工作物(建物など)として通常備えるべき安全性を欠いていることを意味している。この判決は,当該家屋が通常備えるべき安全性を欠いていたと判断したのである。

判決の論理をごく単純化すると,例年その地域で降っている雪にも耐えきれない設備であった以上,設置保存の瑕疵がある,ということになるだろう。

 

そして,この判決は,人の死亡や傷害を伴わない物品の損害の場合においても,参考になると思われる。

一般的なケースで,落雪により損害が出た場合においても,「土地の工作物の設置保存の瑕疵」の観点から考えるべきであり,たとえば具体的に「雪止めを設置すべきであったか」,「屋根雪の除去をすべきであったか」,「注意喚起すべきであったか」ということが問題になってくる。そして,その際には当該地域での例年の状況も重視されるのだろうと思われる。

 

このように,各当事者がどのような行動を取って事件が発生したのか,詳細に事実関係を押さえ,また,例年の積雪状況も知り,その上で法律を適用しなければならない。よって,雪に関するトラブルについては,口頭の短時間の相談では,きっちりとした結論に達しにくいかもしれない。

 

なお,今回取り上げた判決について,道路の管理瑕疵の問題を中心に行政官が論じた文章があるので,リンクを貼っておく。

http://www.hokuhoku.ne.jp/rmec/18pdf/38-39.pdf

裁判によって人は救われるのか? 思いつきメモ

もともと、私はいろんなものを懐疑的に見るようなところがあるので、弁護士になるにあたって、別に「弁護士になって正義のために力を尽くすのだ。自分が信念に基づいて働くことで社会は良くなるのだ。」と思っていたわけではない。

むしろ、「調べる」、「知る」ということが好きなので、そうしたことに関連する楽しみがあるのではないかと思っていた。うまく表現しにくいが、「知的好奇心」といったところだ。

今は、事件の登場人物それぞれの立場から見て、その人ごとに主張する「事実」が異なること、「正しさ」の感覚が異なること、「落としどころ」の捉え方が異なることを面白いと思っている。

そうやって、事件を概観して、各立場からの眺めを想像することが興味深いからこそ、この仕事に楽しさを感じる。

図太い正義感や思想上の強い信念がなくても、仕事に取り組むことは楽しいし、案外ストレスを感じていない。

ストレスをあまり感じないのは、当事者と完全には「同じ気持ち」になっていないからであるかもしれない。しかし、私は、当事者の気持ちを理解していないわけではない。

むしろ、私は、自分のことを、いろいろな立場にいる人の「意図」を推察するのが得意だと思っている(勝手にそう思っている)。

 

裁判によって、人は救われるのか?

この問いに対し、一言で答えることはできないだろう。

救われるべくして救われる人もいれば、救われるべきなのに救われない人もいる。救われるべきではないのに救われてしまう人もいれば、当然救われない人もいる。

そして、司法手続によって不幸になる人もいる。司法手続の作用により泣く人もいる。

刑事手続の結果・過程により、刑罰権の行使対象になったり、被疑者となって実質的な制裁を受けたりする人は多いが、そうしたことが誰かのためになっていることもあれば、マイナスの連鎖を生んでいる場合もある。

 

弁護士の仕事は、何なのか?

司法手続によって、正当な自己の権利を実現したい人の手助けをする役目? 逆に、「正当な権利を実現したい」と思ってアクションを起こした人には、相手方が存在することが多く、相手方にも言い分はあるだろう(検察官に起訴された被告人もこのカテゴリーに入るかもしれない)。そういう意味では、弁護士は、司法手続に巻き込まれた人を手助けする立場でもある。

正当な権利は実現されるべきだというのは「正しい」命題かもしれない。それを実現する場所は、裁判所か。しかし、裁判所を通じることによって、当事者が実際体験したこと以外のところで有利不利が生じることがある。裁判所では「法律」という言語システムを理解していなければ、適切なタイミングで適切な主張を酌み取ってもらうことができないことがあり、「いい弁護士」が付いていると有利になり、その相手方が不利になることが否めない。大まかに言えば、「うまいことやった」者が「うまいことやらなかった」者より有利になるという可能性があるということだ。

弁護士は、依頼者が正当な権利を実現しようと希求している限り、それを手助けするのが職業的使命である。相手方にも相応の事情があることが常であろう。しかし、中立的な立場で仲裁するのは、弁護士ではない。弁護士は、あくまで依頼者の味方として動く(ただし、依頼者が不当なやり方で権利を実現することを望み、弁護士にそれを要求するような場合、弁護士はそれを拒否してよいし、拒否すべきだ。)。

「いい弁護士」を雇える立場にある者、「いい弁護士」が誰であるか知る立場にある者が有利になることは仕方がないことであるのか。「司法改革」で誰でも弁護士が使えるようになったと言いつつ、結局このあたりの実質的な格差はむしろ拡大していく可能性が高いと思う。しかし、私は、それも仕方ない、と思ったりしている。

努力・工夫をした人もしない人も、同じリターンなんだったら、努力・工夫なんてしない。少なくとも私はそうだ(もちろん、リターンといっても、私が仕事をしたことでもらえる報酬のことだけではない)。国民・市民にとっても、「いい弁護士を雇えればうまく行きやすい、だから探す・選ぶ」、という形でインセンティブが働く。今後は、国民・市民の側でも、これからは、いかに表面的な広告にだまされないで、いい弁護士を見つけるかがカギになってくるだろう。現状からすると、そういう方法論が国民・市民に浸透するまでに、相当な犠牲が出るかもしれない。

 

武藤敏郎氏の講演を聴きに行きました

日記的なものも書いてみます

せっかくブログ形式なので、いろいろ試してみます。

私の2014年は情報発信の年だと思っていますので(いや、今決めたんですが)、来年へ向けて、環境整備です。

 数年前までは、実名ではありませんが、マニアックな分野の話題など、さかんに情報発信していたものです。選挙分析とか…。予測とかデータとか分析とか人事とか、そういうことが元来好きなんですね…。また、議論好きでもあります(法律の議論はそんなに好きでもないけど)

 この職に就いてからは、情報発信と仕事との関係性について、考えが定まらず、そのため、匿名で広く情報発信することがほとんどなくなりましたし、だからといって実名でのSNS(ソーシャルネット)の利用も増えませんでした。

 弁護士と実名SNSの関係って微妙なところがあると思うんです。依頼者が、自分の依頼している弁護士と相手方の弁護士がSNS上で仲良くしているのを見ると、どうなんでしょうか。コメント付けたりして仲良くしなくても、フレンド登録していたりするだけで、何か思われることがあるかもしれません。「親しいからといって裏で談合したりしていないですよね?」と依頼者・相談者から聞かれても、「人間関係の親しさと、仕事の遂行とは関係がないですよ。」と答えれば済むともいえるし、実際にそうなんだけれども、それでもそんな疑いをもたれること自体気持ちいいことではありません。それに、もし、私が依頼者だとしたら、けっこうネットで調べて、少なからず疑問を持つと思いますね…。そこで、やはり実名SNSの使い方については、まだ決めかねています。

 しかし、私が一般市民・企業を顧客とする「士業」である以上、いかなる人物であり、何を考えているのか、どのような知識・技能があるのかを知ってもらい、その上で選択してもらう……そうあってしかるべきではないかと確信するに至りました。ですから、情報発信の態勢を整えようと思っているわけです。

 もちろん、現在進行中の受任案件であるとか、過去の受任案件であっても個人を特定できるような形での言及をすべきではありません。そういった点には気をつけながら、情報発信をしていきたいと思っています。その日にあったことを書く日記だと差し障りが出やすいので、「ニュース」や「公(政治とか行政とか司法とか)」についてのお話のほうが多くなるかもしれませんが…。

では、以下、今日の日記です。

武藤敏郎氏講演

今日(2013/12/20)は、「石川県地場産業振興センター開館30周年・リニューアル記念講演」ということで、大和総研理事長の武藤敏郎氏の講演会があり、出かけました。

講演の題は、「日本経済の展望と課題」。

アベノミクスだとかの短期的な話から始まって、結局は超高齢社会日本の先行きの話になりました。

後半のお話は、ほぼ大和総研の経済・社会構造分析レポートに基づいていました。

目新しい話ではなかったけれども、講演を聴いて、私の中で20年、30年先の日本社会のイメージがさらにできあがってきました。

日本社会は2007年に高齢化率が21%を超え「超高齢社会」に突入した後も、さらに高齢化率を上げていき、高齢化率は30%台後半~40%程度になっていく。そのなかで社会の活力を向上させることはかなり難しい。できれば、高齢化率が20%であるうちに、若い世代の活力を生かせるよう、高齢者の意見ばかりによらない政策決定(高齢者向け社会保障の自己負担率を増やしたり、若い人の就業環境を優先的に改善したり)ができればいいが、それさえ簡単ではない。そうして、相当先の将来をイメージした政策決定をしようにも、輿論の抵抗を受け、滞ることも多く、妥協的な案が採用されていく。そのうち、社会保障費がさらに財政を圧迫し、いやが応にも社会保障費を削減しなければならなくなる。現在の若い世代は蓄えを作ることも難しい場合が多いから、蓄えなしで老後に突入する人が多くなるし、中には年金等を受給できない人も相当出てくる。それらの人々の最低限の生活を支える費用も財政をさらに圧迫し、社会保障の水準を押し下げる。共助はともかく、財政難から公助は後退するので、必然的に自助によらざるをえなくなる。

大雑把ですが、私のイメージはこんな感じです。

こう考えると、20年や30年先に50歳代・60歳代となる私たちの世代は、今のうちから個々将来を見越して足場を作っていくことが非常に重要になると思います。前の世代の生き方の真似をしていても、たぶん、うまく行かないんだろうなと。特に、将来がそれなりに保障されている仕事でないなら、なおさらですね(私の職業も、今後、事務処理体制の強みがないと簡単に没落するたぐいの仕事だと思いますね)。

こういう話、悲観的・ネガティブに読めるかもしれませんが、若い世代はこういうことをより意識的に考えて、団結して、多数決で押してくる上の世代に対して、将来を見越した政策を採用するよう説得すべきなんじゃないのかな~なんてことも思います。