初の合区導入
平成27年(2015年)7月24日、参議院の定数配分や選挙区設定を部分的に変える公職選挙法改正案が参議院本会議で可決された(自民党、維新の会などが賛成し、民主党、公明党、共産党などが反対した)。7月28日には衆議院でも可決され、成立する見込みだという。
この案の特徴は、これまで完全に都道府県単位だった「選挙区」選挙について、「鳥取+島根」、「徳島+高知」の2合区を設け、その他に宮城、新潟、長野の改選ごと定数を1減させることで、10減(改選ごと5減)を確保。その分を、北海道、東京、愛知、兵庫、福岡にそれぞれ改選1増し、10増(改選ごと5増)させるというものである。この改変により、平成22年(2010年)国勢調査に基づく「一票の較差」最大値は、2.97倍(価値最少が埼玉県民、価値最大が福井県民)となる。
平成25年(2013年)の参院選の「一票の較差」最大値は、4.77倍(価値最少が北海道民、価値最大が鳥取県民)だということなので、相当程度倍率が改善したことにはなる。
今回の「一票の較差」低減をどう評価するか
平成25年(2013年)参院選についての平成26(2014年)最高裁大法廷判決
最高裁大法廷は、平成26年(2014年)11月26日判決において、平成22年(2010年)の参院選について、
さきに述べたような憲法の趣旨,参議院の役割等に照らすと,参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する機関としての責務を負っていることは明らかであり,参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。昭和58年大法廷判決は,参議院議員の選挙制度において長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を許容し得る根拠として,上記の選挙制度の仕組みや参議院に関する憲法の定め等を挙げていたが,これらの諸点も,平成24年大法廷判決の指摘するとおり,上記アにおいてみたような長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえると,数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっているものといわざるを得ない。殊に,昭和58年大法廷判決は,上記の選挙制度の仕組みに関して,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し,政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし,都道府県を各選挙区の単位とすることによりこれを構成する住民の意思を集約的に反映させ得る旨の指摘をしていたが,この点についても,都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であるという限度において相応の合理性を有していたことは否定し難いものの,これを参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を各選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して上記のように投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続している状況の下では,上記の都道府県の意義や実体等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっているものといわなければならない。
以上に鑑みると,人口の都市部への集中による都道府県間の人口較差の拡大が続き,総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で,半数改選という憲法上の要請を踏まえて定められた偶数配分を前提に,上記のような都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要求に応えていくことは,もはや著しく困難な状況に至っているものというべきである。このことは,前記2(3)の平成17年10月の専門委員会の報告書において指摘されており,平成19年選挙当時も投票価値の大きな不平等がある状態であって選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることは,平成21年大法廷判決において特に指摘されていたところでもある。これらの事情の下では,平成24年大法廷判決の判示するとおり,平成22年選挙当時,本件旧定数配分規定の下での前記の較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない。
としたうえで、平成25年(2013年)の参院選について、
本件選挙は,平成24年大法廷判決の言渡し後に成立した平成24年改正法による改正後の本件定数配分規定の下で施行されたものであるが,上記ウのとおり,本件旧定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあると評価されるに至ったのは,総定数の制約の下で偶数配分を前提に,長期にわたり投票価値の大きな較差を生じさせる要因となってきた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みが,長年にわたる制度及び社会状況の変化により,もはやそのような較差の継続を正当化する十分な根拠を維持し得なくなっていることによるものであり,同判決において指摘されているとおり,上記の状態を解消するためには,一部の選挙区の定数の増減にとどまらず,上記制度の仕組み自体の見直しが必要であるといわなければならない。しかるところ,平成24年改正法による前記4増4減の措置は,上記制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり,現に選挙区間の最大較差(本件選挙当時4.77倍)については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから,上記の状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ない(同改正法自体も,その附則において,平成28年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとする旨を定めており,上記4増4減の措置の後も引き続き上記制度の仕組み自体の見直しの検討が必要となることを前提としていたものと解される。)。
したがって,平成24年改正法による上記の措置を経た後も,本件選挙当時に至るまで,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものというべきである。
と判断した。なお、ア~ウの中身など、詳細は原典参照。
そして、公職選挙法の規定が憲法違反となるか否かについて、判断基準としては、
参議院議員の選挙における投票価値の較差の問題について,当裁判所大法廷は,これまで,①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か,②上記の状態に至っている場合に,当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているか否かといった判断の枠組みを前提として審査を行ってきており
として、その判断基準を再び採った上で、
参議院議員の選挙における投票価値の不均衡については,平成10年及び同12年の前掲各大法廷判決は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていないとする判断を示し,その後も平成21年大法廷判決に至るまで上記の状態に至っていたとする判断が示されたことはなかったものであるところ,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとし,その解消のために選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であるとする当裁判所大法廷の判断が示されたのは,平成24年大法廷判決の言渡しがされた平成24年10月17日であり,国会において上記の状態に至っていると認識し得たのはこの時点からであったというべきである。
この違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するためには,平成24年大法廷判決の指摘するとおり,単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講ずることが求められていたところである。このような選挙制度の仕組み自体の見直しについては,平成21年及び同24年の前掲各大法廷判決の判示においても言及されているように,参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど,事柄の性質上課題も多いため,その検討に相応の時間を要することは認めざるを得ず,また,参議院の各会派による協議を経て改正の方向性や制度設計の方針を策定し,具体的な改正案を立案して法改正を実現していくためには,これらの各過程における諸々の手続や作業が必要となる。
しかるところ,平成24年大法廷判決の言渡しによって選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていることを国会が認識し得た平成24年10月17日の時点から,本件選挙が施行された同25年7月21日までの期間は,約9か月にとどまるものであること,それ以前にも当裁判所大法廷の指摘を踏まえて参議院における選挙制度の改革に向けての検討が行われていたものの,それらはいまだ上記の状態に至っているとの判断がされていない段階での将来の見直しに向けての検討にとどまる上,前記2(3)のとおり上記改革の方向性に係る各会派等の意見は区々に分かれて集約されない状況にあったことなどに照らすと,平成24年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの上記期間内に,上記のように高度に政治的な判断や多くの課題の検討を経て改正の方向性や制度設計の方針を策定し,具体的な改正案の立案と法改正の手続と作業を了することは,実現の困難な事柄であったものといわざるを得ない。
他方,国会においては,前記2(4)のとおり,平成24年大法廷判決の言渡し後,本件選挙までの間に,前記4増4減の措置に加え,附則において平成28年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとする旨を併せて定めた平成24年改正法が成立するとともに,参議院の選挙制度の改革に関する検討会及び選挙制度協議会において,平成24年大法廷判決を受けて選挙制度の改革に関する検討が行われ,上記附則の定めに従い,選挙制度の仕組みの見直しを内容とする公職選挙法改正の上記選挙までの成立を目指すなどの検討の方針や工程が示されてきている。このことに加え,前記2(5)のとおり,これらの参議院の検討機関において,本件選挙後も,上記附則の定めに従い,平成24年大法廷判決の趣旨に沿った方向で選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正の具体的な方法等の検討が行われてきていることをも考慮に入れると,本件選挙前の国会における是正の実現に向けた上記の取組は,具体的な改正案の策定にまでは至らなかったものの,同判決の趣旨に沿った方向で進められていたものということができる。
以上に鑑みると,本件選挙は,前記4増4減の措置後も前回の平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の下で施行されたものではあるが,平成24年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの約9か月の間に,平成28年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとする旨を附則に定めた平成24年改正法が成立し,参議院の検討機関において,上記附則の定めに従い,同判決の趣旨に沿った方向で選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正の上記選挙までの成立を目指すなどの検討の方針や工程を示しつつその見直しの検討が行われてきているのであって,前記アにおいて述べた司法権と立法権との関係を踏まえ,前記のような考慮すべき諸事情に照らすと,国会における是正の実現に向けた取組が平成24年大法廷判決の趣旨を踏まえた国会の裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったということはできず,本件選挙までの間に更に上記の見直しを内容とする法改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものということはできない。
と判断した。そして、
国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることや,さきに述べた国政の運営における参議院の役割等に照らせば,より適切な民意の反映が可能となるよう,従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,国会において,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲の問題が生ずる前記の不平等状態が解消される必要があるというべきである。
と付言した。
平成26(2014年)最高裁大法廷判決は、平成24年(2012年)10月17日最高裁大法廷判決(参照URL1、同2)に引き続き、都道府県を単位とした選挙区設定の見直しに言及したものである。都道府県を単位とした選挙区設定をしている限り、投票価値の平等の実現は困難であるし、無理に実現しようとすると議院の定員をどんどん増していかなければいけないとか、結果的に都道府県ごとに議員選出の方法が大きく異なることになってしまう(人口が少ない選挙区は改選数1となり小選挙区的な選出方法なのに、人口が多い選挙区は定数が10以上の大選挙区制になるなど)という問題が生じてしまうから、この最高裁の判断は当然である。
平成26(2014年)最高裁大法廷判決に至る経緯
この点(都道府県単位での選挙区設定)についての、平成24年(2012年)最高裁大法廷判決の説示を以下に掲載する。
さきに述べたような憲法の趣旨,参議院の役割等に照らすと,参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり,参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。昭和58年大法廷判決は,参議院議員の選挙制度において都道府県を選挙区の単位として各選挙区の定数を定める仕組みにつき,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し,政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものと解することができると指摘している。都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であるという点は今日においても変わりはなく,この指摘もその限度においては相応の合理性を有していたといい得るが,これを参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ,都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では,上記の仕組み自体を見直すことが必要になるものといわなければならない。また,同判決は,参議院についての憲法の定めからすれば,議員定数配分を衆議院より長期にわたって固定することも立法政策として許容されるとしていたが,この点も,ほぼ一貫して人口の都市部への集中が続いてきた状況の下で,数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっている。さらに,同判決は,参議院議員の選挙制度の仕組みの下では,選挙区間の較差の是正には一定の限度があるとしていたが,それも,短期的な改善の努力の限界を説明する根拠としては成り立ち得るとしても,数十年間の長期にわたり大きな較差が継続することが許容される根拠になるとはいい難い。
振り返ってみると、平成24年(2012年)以前の最高裁は、参議院の「一票の較差」について、二院制のもとでの各議院の特色を尊重し、緩やかな判断基準をもって臨んできた。これにより、結果として、投票価値の平等に著しく反する状況が放置されたことが否めない。
平成24年(2012年)以前に最高裁が参院選について唯一「違憲状態」だと述べたのが平成5年(1993年)最高裁大法廷判決である。平成4年(1992年)の参院選では、最大較差が6.59倍にまで達したので、最高裁もさすがにそれについては重い腰を上げ、
本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差等からして、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないが、本件選挙当時において本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものと断ずることはできない
(平成5年(1993年)12月16日最高裁大法廷判決、参照URL)との判断を示して牽制したものである。
平成5年(1993年)最高裁大法廷判決においては、園部逸夫判事が参議院の「地域代表」的な特色を重視して、2人区(改選ごと1人区)については、人口比例主義がそのまま適用されず、一票の較差の問題を生じない、とまで述べたことが注目される。また、次の平成7年(1995年)の参院選についても、違憲訴訟が提起されたが、最高裁が合憲判決を出してしまった(平成10年(1998年)9月2日最高裁大法廷判決、参照URL、ただし、5人の判事の反対意見あり)。合憲の理由の主要点は、次に引用する。
本件改正前の参議院議員定数配分規定(以下「改正前の定数配分規定」という。)の下で、昭和五八年大法廷判決は、昭和五二年七月一○日施行の参議院議員選挙当時における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数の最大較差一対五・二六(以下、較差に関する数値は、すべて概数である。)について、いまだ許容限度を超えて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするには足りない旨判示し、さらに、最高裁昭和五七年(行ツ)第一七一号同六一年三月二七日第一小法廷判決・裁判集民事一四七号四三一頁は、昭和五五年六月二二日施行の参議院議員選挙当時の最大較差一対五・三七について、最高裁昭和六二年(行ツ)第一四号同六二年九月二四日第一小法廷判決・裁判集民事一五一号七一一頁は、昭和五八年六月二六日施行の参議院議員選挙当時の最大較差一対五・五六について、最高裁昭和六二年(行ツ)第一二七号同六三年一○月二一日第二小法廷判決・裁判集民事一五五号六五頁は、昭和六一年七月六日施行の参議院議員選挙当時の最大較差一対五・八五について、いずれも、いまだ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするには足りない旨判示していたが、平成八年大法廷判決は、平成四年七月二六日施行の参議院議員選挙当時の最大較差一対六・五九について、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていた旨判示するに至った。原審の適法に確定した事実関係等によれば、本件改正は、右のような選挙区間における較差を是正する目的で行われたものであるが、前記のような参議院議員の選挙制度の仕組みに変更を加えることなく、直近の平成二年の国勢調査結果に基づき、できる限り増減の対象となる選挙区を少なくし、かつ、いわゆる逆転現象を解消することとして、参議院議員の総定数(二五二人)及び選挙区選出議員の定数(一五二人)を増減しないまま、七選挙区で改選議員定数を四増四減したものであり、その結果、右国勢調査による人口に基づく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差は、最大一対六・四八から最大一対四・八一に縮小し、いわゆる逆転現象は消滅することとなった。その後、本件定数配分規定の下において、人口を基準とする右較差は、平成七年一○月実施の国勢調査結果によれば最大一対四・七九に縮小し、また、選挙人数を基準とする右較差も、本件改正当時における最大一対四・九九から本件選挙当時における最大一対四・九七に縮小していることは、当裁判所に顕著である。そうであるとすれば、本件改正の結果なお右のような較差が残ることとなったとしても、前記のとおり参議院議員の選挙制度の仕組みの下においては投票価値の平等の要求は一定の譲歩を免れざるを得ないことに加えて、較差をどのような形で是正するかについては種々の政策的又は技術的な考慮要素が存在することや、さらに、参議院(選挙区選出)議員については、議員定数の配分をより長期にわたって固定し、国民の利害や意見を安定的に国会に反映させる機能をそれに持たせることとすることも、立法政策として合理性を有するものと解されることなどにかんがみると、右の較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は、当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度に達しているとはいえず、本件改正をもって、その立法裁量権の限界を超えるものとはいえないというべきである。そして、右のとおり、本件改正後の本件定数配分規定の下における議員一人当たりの人口の較差及び選挙人数の較差は、いずれも、本件改正当時に比べて縮小しているというのであるから、本件選挙当時において本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない。
最高裁大法廷の法廷意見は、この判断をするにあたって、次のようなことまで言ってしまっている。
右のような参議院議員の選挙制度の仕組みは、憲法が二院制を採用した趣旨から、ひとしく全国民を代表する議員であるという枠の中にあっても、参議院議員の選出方法を衆議院議員のそれとは異ならせることによってその代表の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとする意図の下に、参議院議員を全国選出議員ないし比例代表選出議員と地方選出議員ないし選挙区選出議員とに分け、後者については、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し政治的に一つのまとまりを有する単位としてとらえ得ることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものであると解することができる。したがって、公職選挙法が定めた参議院議員の選挙制度の仕組みは、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国会に代表させるための方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する立法裁量権の合理的な行使の範囲を逸脱するものであると断ずることはできない。
このように公職選挙法が採用した参議院(選挙区選出)議員についての選挙制度の仕組みが国会にゆだねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものである以上、その結果として各選挙区に配分された議員定数とそれぞれの選挙区の選挙人数又は人口との比率に較差が生じ、そのために選挙区間における選挙人の投票価値の平等がそれだけ損なわれることとなったとしても、先に説示したとおり、これをもって直ちに右の議員定数の定めが憲法一四条一項等の規定に違反して選挙権の平等を侵害したものとすることはできないといわなければならない。すなわち、右のような選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を最も重要かつ基本的な基準とする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩を免れないと解さざるを得ない。
こうして、都道府県単位の選挙区は参議院の選挙制度の特色であり、その特色の前には投票価値の平等の要請が後退し、最大較差6倍超にならないと「違憲状態」には至らず、5倍未満では「合憲」だというのが、立法府における多くの議員の認識として固着してしまった。それでもなお、反対意見を出す最高裁判事も多い中、最高裁判事の構成の変化により、多数派が逆転し、平成24年(2012年)の5.00倍での「違憲状態」判決に至ったものである(選挙制度の改正の必要性にも言及したのは上述のとおり)。
こうして、平成24年(2012年)の最高裁判決をきっかけとして、立法府において、選挙制度の改正を含めた議論が本格化した。同判決後になされた平成24年(2012年)の公職選挙法改正に際しては、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るという内容の附則が盛り込まれた。
この後の自民党内の動きが大変に問題であるが、これについては次回以降触れる。
今回の検討のため、自作したエクセルデータを試しにコピーしてみる。
| 人口(千人) | 現行法 | 人口/議員数 | 改正法案 | 人口/議員数 | 公明党案 | 人口/議員数 | 脇当初案 | 人口/議員数 |
北海道 | 5,431 | 4 | 1357.75 | 6 | 905.166 | 6 | 905.166 | 6 | 905.166 |
青森県 | 1,335 | 2 | 667.5 | 2 | 667.5 | 2 | 667.5 | 2 | 667.5 |
岩手県 | 1,295 | 2 | 647.5 | 2 | 647.5 | 2 | 647.5 | 4 | 586.25 |
秋田県 | 1,050 | 2 | 525 | 2 | 525 | 2 | 1095.5 |
山形県 | 1,141 | 2 | 570.5 | 2 | 570.5 | 4 | 867.25 |
宮城県 | 2,328 | 4 | 582 | 2 | 1164 | 4 | 582 |
福島県 | 1,946 | 2 | 973 | 2 | 973 | 2 | 973 | 2 | 973 |
茨城県 | 2,931 | 4 | 732.75 | 4 | 732.75 | 4 | 732.75 | 4 | 732.75 |
栃木県 | 1,986 | 2 | 993 | 2 | 993 | 2 | 993 | 2 | 993 |
群馬県 | 1,984 | 2 | 992 | 2 | 992 | 2 | 992 | 2 | 992 |
埼玉県 | 7,222 | 6 | 1203.666 | 6 | 1203.666 | 8 | 902.75 | 8 | 902.75 |
千葉県 | 6,192 | 6 | 1032 | 6 | 1032 | 6 | 1032 | 6 | 1032 |
東京都 | 13,300 | 10 | 1330 | 12 | 1108.333 | 12 | 1108.333 | 12 | 1108.333 |
神奈川県 | 9,079 | 8 | 1134.875 | 8 | 1134.875 | 8 | 1134.875 | 10 | 907.9 |
石川県 | 1,159 | 2 | 579.5 | 2 | 579.5 | 2 | 977 | 2 | 977 |
福井県 | 795 | 2 | 397.5 | 2 | 397.5 |
山梨県 | 847 | 2 | 423.5 | 2 | 423.5 | 4 | 742.25 | 4 | 742.25 |
長野県 | 2,122 | 4 | 530.5 | 2 | 1061 |
新潟県 | 2,330 | 4 | 582.5 | 2 | 1165 | 4 | 582.5 | 4 | 851.5 |
富山県 | 1,076 | 2 | 538 | 2 | 538 | 4 | 781.75 |
岐阜県 | 2,051 | 2 | 1025.5 | 2 | 1025.5 | 2 | 1025.5 |
静岡県 | 3,723 | 4 | 930.75 | 4 | 930.75 | 4 | 930.75 | 4 | 930.75 |
愛知県 | 7,443 | 6 | 1240.5 | 8 | 930.375 | 8 | 930.375 | 8 | 930.375 |
三重県 | 1,833 | 2 | 916.5 | 2 | 916.5 | 2 | 916.5 | 2 | 916.5 |
滋賀県 | 1,416 | 2 | 708 | 2 | 708 | 2 | 708 | 2 | 708 |
京都府 | 2,617 | 4 | 654.25 | 4 | 654.25 | 4 | 654.25 | 4 | 654.25 |
兵庫県 | 5,558 | 4 | 1389.5 | 6 | 926.333 | 6 | 926.333 | 6 | 926.333 |
奈良県 | 1,383 | 2 | 691.5 | 2 | 691.5 | 4 | 590.5 | 2 | 691.5 |
和歌山県 | 979 | 2 | 489.5 | 2 | 489.5 | 10 | 982.8 |
大阪府 | 8,849 | 8 | 1106.125 | 8 | 1106.125 | 8 | 1106.125 |
鳥取県 | 578 | 2 | 289 | 2 | 640 | 2 | 640 | 2 | 640 |
島根県 | 702 | 2 | 351 |
岡山県 | 1,930 | 2 | 965 | 2 | 965 | 2 | 965 | 2 | 965 |
広島県 | 2,840 | 4 | 710 | 4 | 710 | 4 | 710 | 4 | 710 |
山口県 | 1,420 | 2 | 710 | 2 | 710 | 2 | 710 | 2 | 710 |
香川県 | 985 | 2 | 492.5 | 2 | 492.5 | 4 | 597.5 | 4 | 597.5 |
愛媛県 | 1,405 | 2 | 702.5 | 2 | 702.5 |
徳島県 | 770 | 2 | 385 | 2 | 757.5 | 2 | 757.5 | 2 | 757.5 |
高知県 | 745 | 2 | 372.5 |
福岡県 | 5,090 | 4 | 1272.5 | 6 | 848.333 | 6 | 848.333 | 6 | 848.333 |
佐賀県 | 840 | 2 | 420 | 2 | 420 | 2 | 1118.5 |
長崎県 | 1,397 | 2 | 698.5 | 2 | 698.5 | 2 | 698.5 |
熊本県 | 1,801 | 2 | 900.5 | 2 | 900.5 | 2 | 900.5 | 2 | 900.5 |
大分県 | 1,178 | 2 | 589 | 2 | 589 | 4 | 574.5 | 2 | 589 |
宮崎県 | 1,120 | 2 | 560 | 2 | 560 | 4 | 700 |
鹿児島県 | 1,680 | 2 | 840 | 2 | 840 | 2 | 840 |
沖縄県 | 1,415 | 2 | 707.5 | 2 | 707.5 | 2 | 707.5 | 2 | 707.5 |
合計 | 127,297 | 146 | | 146 | | 146 | | 146 | |
最大値 | | | 1389.5 | | 1203.666 | | 1134.875 | | 1108.333 |
最小値 | | | 289 | | 397.5 | | 574.5 | | 586.25 |
最大較差 | | | 4.807958 | | 3.028092 | | 1.975413 | | 1.890547 |
avg人口/議員 | | | 764.0567 | | 794.0879 | | 837.3524 | | 828.5692 |
標準偏差 | | | 293.4218 | | 224.4199 | | 173.6112 | | 144.6685 |
今回の改正に対する評価(私の意見)
1 合区で当面手当てするにしても、あまりに不十分である。
2 合区以外の定数削減(宮城、新潟、長野)により深まった不平等を看過できない。
3 そもそも都道府県ごとの選挙区設定に無理がある。都道府県にこだわらず抜本的に選挙制度の改正をすべきである。
今回の公職選挙法改正は、都道府県ごとの選挙区を基本的には維持し、一票の較差の最大値を縮小させるために、人口の少ない県を2つずつ合区するものである。総務省統計局の2013年(平成25年)の推計値で、人口の少ないほうから、鳥取県(578千人)、島根県(702千人)、高知県(745千人)、徳島県(770千人)、福井県(795千人)、佐賀県(840千人)、山梨県(847千人)である。これらの県は、衆議院選挙の小選挙区数も2とされている。
たまたま、人口が少ないほうから4つの県が2つずつ隣接していたので、合区して、いわば一つの県と同じような扱いにしたわけである。
しかし、そのようなことをしても、最大較差は約3倍である(選挙時点では3倍超になる可能性が非常に高い。)。人口比例主義に反することは明らかである。よって、今回の改正は、当面の弥縫策としても不十分である。
また、今回の改正では、合区の数を減らすことをできるだけ避けようとし、かつ、北海道、東京、愛知、兵庫、福岡にそれぞれ改選1増する必要があったため、宮城、新潟、長野について改選1減している。このやり方は、不適当である。特に、宮城、新潟は、最も価値を低められている埼玉に次いで価値を低められてしまう(神奈川よりも悪化してしまう。埼玉は公明党・民主党案では定数増の対象である。)。最大較差を低くすることばかりにとらわれ、実質的な不平等が新たに生じているのである。これについては、次回以降さらに述べていきたい。
こうして、最大較差だけではなく、最大・最小ではない各選挙区間の均衡の問題も考えると、結局、脇雅史参議院選挙制度改革評議会座長の当初案ほど抜本的に合区する(改選ごと定数が複数の選挙区も合区対象とする。)のではない限り、都道府県ごとの選挙区設定には無理があるといえる。そして、脇氏の当初案ほどにまでなるとすでに都道府県を一応の単位としている意味も薄れてくるということもある。そこまでして、都道府県境に固執して、合区で解決することにこだわるのではなく、別の選挙の仕方を考えたほうがよいというのが私の意見である。