北陸の大雪による交通事故などの賠償・保険問題が急増中

今年は30年以上ぶりの大雪で、北陸地方(福井県・石川県・富山県)は、あらゆる業界が本業どころではなく、除雪に四苦八苦です。

私も、石川県金沢市に法律事務所があり、市内に住んでいるのですが、出勤さえ大変な日が続き、除雪を並行しながら、歯を食いしばりながらの仕事の処理でした。

 

さて、本題ですが、大雪の影響もあって、交通事故の発生頻度が増しています。

特に、交通事故の「被害」に遭われた方で、自動車保険の弁護士費用特約にご加入の方は、費用のご負担なく、また、等級のダウンもなく、弁護士に相談することができ、弁護士への依頼も可能です。

相談・依頼先の弁護士は、加入する保険会社・弁護士会から紹介を受けることもできますが、ご自分のお知り合いの弁護士や、インターネットなどで探し当てられた弁護士に相談・依頼することもできます。

私は、石川県で弁護士をし、法律事務所(金沢法律事務所)を運営していますが、弁護士保険の規定上、石川県内の交通事故のほか、富山県内・福井県内の交通事故にも対応することができます。

私のもとには、よく、保険会社や弁護士会からの紹介ではない形で、弁護士費用特約を使った相談を申し込まれる方がおられます。弁護士費用特約に入っておられる場合には、ご相談者が支出をしなくても、保険会社が相談費用をしっかり払ってくれますから、弁護士としても、ご相談に応じることに何らの支障はありません。どうぞ、気兼ねなくお問い合わせ下さい。

また、事故に遭われ、大変ご不安な中、依頼をするのであれば、自分で弁護士(法律事務所)を選ぶほうが不安の解消につながり、納得の行く解決につながりやすいのではないでしょうか。事故はめったに遭うものではなく、弁護士と関わることの少ない被害者の方が多いことは承知しておりますので、私は、できるだけわかりやすくご説明をしようと心がけております。

 

たとえば、交通事故の被害に遭われ、

1 相手方の保険会社の提案してきた金額が正しいのかという問題(特に慰謝料の金額など)

2 通院治療の継続の問題

3 後遺障害の認定がしっかりされるかという問題

4 過失割合や事故態様の問題

などでお悩みの方は、金沢法律事務所(弁護士山岸陽平が運営している事務所です)にお電話下さい。まずは、どのような案件かお伺いし、対応を進めます。基本的には、ご来訪いただいての相談からスタートです。

金沢法律事務所の電話は、076-208-3227 です。基本的な営業時間は、平日午前9時~午後5時です。その他の時間には電話に出られないことが多いですが、ホームページのメールフォームなどでご連絡下さい。

当事務所:土日祝日の刑事弁護態勢

土曜・日曜・祝日の刑事弁護のご依頼について

当事務所(金沢法律事務所、弁護士山岸陽平、金沢弁護士会所属)は、弁護士1名の事務所です。石川県内の他の法律事務所と同様、土曜・日曜・祝日を定休としております。

しかし、土曜・日曜・祝日においても、石川県(特に金沢市)付近で逮捕や勾留された方のご親族などからご要請があれば、私選弁護のお引き受けをできる場合がありますので、そうしたご事情がおありの方は、金沢法律事務所の電話(076-208-3227)にお電話をお願いします。

※ 転送対応ですので、都合により電話に出られないことがあります。また、非通知または携帯電話からの折り返し電話をする場合もあります。その日ごとの事情により、対応できないこともありますので、ご了承下さい。

年末年始につきましても、できるだけ対応します。

費用は事案によりますが、こちら(当事務所ウェブページ)を参考になさって下さい。

※ 距離との兼ね合いで、当事務所で対応しやすいのは、石川県内では、金沢中警察署、金沢東警察署、金沢西警察署(以上、金沢市)、白山警察署(白山市・野々市市)、寺井警察署(能美市・川北町)、小松警察署(小松市)、津幡警察署(かほく市・津幡町・内灘町)、羽咋警察署(羽咋市・志賀町・宝達志水町)。富山県内では、砺波警察署(砺波市)、南砺警察署(南砺市)、小矢部警察署(小矢部市)、高岡警察署(高岡市・射水市一部)。というあたりですが、それ以外の警察署の案件にも対応できることがあります。

※ 勾留された人(被疑者)は裁判所に国選弁護人の選任を求めることができる場合もあります(詐欺、傷害、窃盗、強盗、恐喝、強制わいせつ、自動車運転致傷、違法薬物使用等は被疑者国選対象です。住居侵入、暴行、脅迫、器物損壊等は被疑者国選対象ではありません。)。いずれにしても、逮捕直後(1~3日間程度)の段階では国選弁護人は選任されません。

 

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名古屋高裁金沢支部が金沢地裁の裁判員裁判判決を破棄

金沢地裁の裁判員裁判判決,初めての破棄!

自宅放火、男に猶予刑 石川県内初、裁判員判決を破棄 名高裁金沢

自宅に火を放ち全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた本籍金沢市、無職 ◆◆◆◆被告(51)の控訴審判決で、名高裁金沢支部(彦坂孝孔(たかのり)裁判長)は17日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の一審金沢地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。裁判員裁判の判決が破棄されたのは石川県内で初めて。
判決理由で彦坂裁判長は「精神障害が犯行に大きく影響を及ぼしていることは明らかである」と指摘。心神耗弱状態であったと認めながらも、量刑を決めるにあたって十分考慮しなかった一審判決には誤りがあると指摘した。精神障害の内容に踏み込むことになった今回の裁判について、弁護人は「裁判員裁判で、市民がいきなり科学的な内容を評価するのは難しいのではないか」と述べた。

判決によると、被告は昨年2月10日夜、自宅で遊ぶおいを静かにさせるよう被告の父に求めたが、聞き入れられずに憤慨。1階和室の布団に灯油をまいて火を付け、自宅を全焼させた。

私は,この事件,特に注目していたわけではなかったが,この事件が金沢地裁の裁判員裁判の初の破棄ケースとなった。

4月18日付の北國新聞本紙(朝刊)には,上記の記事のほか,元大阪高裁判事の江藤正也弁護士(金沢弁護士会)の見解も取り上げられている。江藤弁護士は,市民の常識だけで法的な判断をするのが難しい場合もあることを指摘している。

私の考え(まだ煮詰まってませんが…)

私も,裁判員裁判における責任能力の扱われ方には難しさを常々感じている。私は,裁判員裁判の判決文原典に当たって細かく検討しているわけではないが,報道ベースでは,どのような事件類型がどのように扱われ,どのような争点・主張がどう扱われやすいかということについて,着目し続けている。

その中で私が感じるのは,よく,裁判員裁判の判決は,「確かに被告人は法律的には心神耗弱にあたるが,刑は特段軽くする必要がない事例である」という考え方をしていることがわりあい多いのではないか,ということだ。精神障害が犯行に与えた影響についての判断とナチュラルな処罰感情との切り分けが,一般市民には容易ではないように思う。事案を計算式に当てはめて答えを導くべきところなのに,答えが先にあって無理に理屈を付けるとひずみが出てしまうということだろう。

でも,答えを決めてから理由をつけていく,というやり方自体は,むしろ多くの法律家(特に裁判官)が身につけているテクニックではある…。裁判員裁判の出した結論とその理由づけが,裁判官的な理屈でフォローしきれないところまでに逸脱しているとさすがに控訴審で破棄ということになるのかなぁと私は何となく思っている…。

そういう意味では,逸脱やブレがあっても滅多には破棄されないから,裁判員裁判でおかしな見方をされて判決を出されても,それを控訴審で取り戻すのは困難かなと思う。現在の名古屋高裁金沢支部がそのへん(裁判員裁判の判決の破棄)について柔軟ならよいかなぁと私は思うのだが…。